指定商品及び指定役務の区分
特許庁では、指定商品や指定役務をあらかじめグループごとに分けて分類しています。
この分類のことを区分といい、全部で45区分あります。出願の願書には、区分を明記する必要があり、区分数よって出願費用も異なります。
例えば、洋服等の商品は第25類、広告のようなサービスは第35類に分類されます。
なお、下記商品・役務以外であっても出願をすることは可能です。下記商品等以外での出願をご希望の場合は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
~ 商品についての区分(第1類~第34類)~
第1類 工業用・科学用・写真用・農業用・園芸用及び林業用の化学品
第2類 ペイント,着色剤及び腐食防止剤
第3類 洗浄剤及び化粧品
第4類 工業用油,工業用油脂,燃料及びイルミナント
第5類 薬剤及び獣医科用材
第6類 未加工及び半加工の一般の金属及びその製品
第7類 機械,工作機械及び原動機
第8類 手動工具
第9類 実験室用科学研究機器及び船舶制御用機器
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用・加熱用・蒸気発生用・調理用・冷却用・乾燥用・換気用・給水用及び衛生用の装置
第12類 乗物及びその他の移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属,貴金属製品,宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙,紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用・断熱用・防音用の材料及び製造用プラスチック
第18類 革,模造の皮,馬具及び旅行用品
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具,ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品,帆布製品,詰物用材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用織物製カバー
第25類 被服,帽子及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床用敷物及び壁掛け(織物製でないもの)
第28類 釣具,運動及びゲームの用具
第29類 動物性食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属さないもの)及び調味料
第31類 加工していない陸産物,生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料およびビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ,喫煙用具,マッチ
~ 役務(サービス)についての区分(第35類~第45類)~
第35類 公告,事業の管理,事業の運営及び事務処理
第36類 保険,財政業務,金融業務及び不動産業務
第37類 建設,修理及び取り付けサービス
第38類 電気通信
第39類 輸送,旅行の手配,物品のこん包及び保管
第40類 物品又は物質の加工及びその他の処理に関するサービス
第41類 教育,訓練の提供,娯楽,スポーツ及び文化活動
第42類 科学的及び技術的分野における評価・見積もり・研究及び報告を行うエンジニアによるサービス,
ハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,法律事務
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療サービス,獣医サービス,人又は動物に関する衛生及び美容,農業・園芸及び林業サービス
第45類 個々の需要に応じて提供する人的・社会的サービス,財産及び個人の保護の為のセキュリティサービス