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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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出願から登録までの流れについて

 特許庁に提出された商標出願は次の流れで処理されます。特許庁から拒絶理由が通知されなかった場合には、出願から最短約7ヶ月で登録査定がなされます。


出願から登録までの流れ

指定商品・指定役務とは?

 商標出願に際しては、商標を使用する予定の商品又は役務(サービス)を指定する必要があります。出願時に指定した商品等の範囲内で他人の登録や使用を排除できますので、他人に商標を真似されたくない商品等や、将来商標を使用する可能性のある商品等を広く指定されることをお勧めします。


指定商品及び指定役務の区分とは?

 特許庁では、指定商品や指定役務をあらかじめグループごとに分けて分類しています。この分類のことを区分と言い、全部で45区分あります。出願の願書には区分を明記する必要があり、区分数によって出願費用も異なります。例えば、洋服等の商品は第25類、広告のようなサービスは第35類に分類されます。商品等を教えて頂ければ、当所にて適切な区分を選定致します。


登録が認められない商品、役務とは?

 実際に我々の生活では商品等として存在していても、以下の商品等は商標法上の商品等とは認められないため、登録を受けることはできません。例として、以下に該当する商品、役務は登録ができません。
① 宣伝広告用のマッチ、ノベルティ商品
② 不動産(例えば、マンション等)
③ 出前サービス、ホテル業者のバスによる送迎サービス


商標とは?

 商標とは、商品やサービスに付ける名前(マーク)のことをいいます。世間では「ブランド」という呼び方をされることも多く、私たちの日常生活においても極めて身近な存在です。
商標の種類は大きくわけて4種類あります。
① 文字商標・・・ひらがな、カタカナ、漢字、欧文字からなる商標
② 図形商標・・・マーク、キャラクターからなる商標
③ 立体商標・・・キャラクターの立体人形等からなる商標
④ 上記①~③を組合せた商標


商号と商標の違いとは?

 商号は会社の名前であり、商号の登記をしても同一の市町村内のみしか他人の登記を排除できません。従って、登記した地域と異なる地域では、第三者が同一の商号を登記することも可能となります。
一方、商標は商品やサービスに付ける名前(マーク)であり、登録されれば、同一又は類似の商品等については、権利は1つしか存在せず、日本全国に効力が及びます。
よって、自分の商号と同じような商標が第三者に先に登録された場合には、出願しても登録は認められず、営業活動が制限される場合もありますので、商号だけでなく、商標登録されることもお勧め致します。


登録が認められない商標とは?

 商標法上では、登録を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。例として、以下に該当する商標は登録を受けることができません。
① 誰の業務にかかる商品又はサービスかわからない商標(例えば、机に「デスク」等の普通名称、「山田」「鈴木」等のありふれた苗字のみの商標等)。
② 未登録だが他人の商標として有名な商標と同一又は類似の商標で、商品や役務が競合する商標
② 他人が先に登録している商標と同一又は類似の商標で、商品や役務が重複する商標


商標調査の必要性について

 商標出願をした場合であっても、先に同じような商標が出願又は登録されていると出願しても拒絶されてしまいます。このように、出願後拒絶理由が通知されて初めて他人の登録商標に気付いたのでは、出願も無駄になるおそれがあり、費用も不経済です。そこで当所では、できる限り事前に商標調査されることをお勧めしております。


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