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スタートアップ 商標ガイド

スタートアップ企業にとって、知的財産は成長を支える重要な要素です。知的財産の中でも特に商標は、ビジネス上のリスク排除の観点からも有効な手段として挙げられます。以下では、スタートアップにとっての「商標登録」の重要性や、商標登録出願の戦略について解説します。

 

 

「商標登録」の重要性

商標登録は、企業が提供する商品やサービスに関連する名称、ロゴ、ネーミング等を法的に保護する手続きです。
起業した会社が、自社の商品やサービスに関する名称等を商標登録しない、つまり商標権を取得しない場合、次のようなリスクが生じます。

他の商標との関係におけるリスク

商標権は登録によってのみ効力が発生する制度になっています。つまり商標権は、商標を出願して、登録が認められなければ権利として成立しないということです。
更に、その権利の取得は早い者勝ちで決まるため、先に使用していたかどうかは、原則として考慮されません。
そのため、商標登録出願を行わないで商標を使用していると、

  • ①既に他人の登録商標であり、知らずに他人の商標権を侵害していた
  • ②他人が横取りして商標登録をしてしまい、自社で使えなくなってしまった
  • ③他人が勝手に自社商標を使用しているが、商標権侵害で訴えることができない

というような事態が起こり得ます。

①や②の場合、以下のような対応をしなければならず、費用や手間がかかり、ビジネスにマイナスの影響を与えてしまいます。

  • 商標の変更
  • 相手から商標権を譲渡してもらう
  • ライセンスをうける
  • 不使用取消審判や無効審判によって相手の商標権を取り消す又は無効にする。

また、③のように他人が自社の商標を勝手に真似した場合、権利を侵害していると訴えることができませんので、適切にブランドを保護することができない状態に陥ってしまう恐れがあります。

EXITにおけるリスク

一般的に、企業価値を評価する要素の一つには「知的財産の情報」が含まれます。商標権についても、知的財産の情報に含まれるため、商標権を取得することにより、知財価値を向上させることができます。
しかしながら、上述したように、自社の商標を登録しないでいると、他人とのトラブルが生じ得ます。そのため、IPOやM&Aの際には、商標権などの知的財産を保有しているかをチェックされます。
チェックの結果、商標権などの知的財産を保有していないと判断された場合、事業を進めていく上でのリスクを抱えている可能性が高いと判断され、IPOやM&Aを判断する際に、マイナスの影響を与えることが考えられます。
換言すると、商標権を取得することで、第三者による侵害から自社のブランドを守り、自社の業務上の信用を維持しつつ、商標を育てることが可能となります。これにより、投資家からの評価も高まると考えられます。
以上のように商標権を取得しない場合、投資家から評価されない、又は、評価されたとしてもその評価が低くなるリスクを抱える可能性があります。
スタートアップ企業のブランド価値を守り、成長させ、ビジネスにマイナスの影響を与えないためにも商標権の取得は有効な手段と言えます。

 

 

 

商標登録出願の戦略

何を商標登録すべきか

A.会社名

まず、商標権を取得すべき対象として考えられるのが会社名です。
法人名として登記されている場合や会社名を含んだドメインを取得している場合でも、それは会社名の商標的使用が法的に保証されたということにはなりません。
そのため、会社名を商標的に使用していることにより、知らないうちに、第三者の商標権を侵害していたということが考えられます。さらに、商標権を取得していない場合、模倣されたとしても権利を行使することができません。
よって、ブランドとして認知させたい会社名の商標は、第一に出願をする必要があると言えます。特に、会社名と、商品名・サービス名と、が一致している場合、出願は必須と言えるでしょう。
※会社名と、商品名・サービス名と、が一致している場合、商標の出願数を抑えたり、ブランド管理をし易くしたり等のメリットがあります。「株式会社SUBARU」や「株式会社SmartHR」のように、後に会社名をブランド力のある商品・サービス名に合わせる形で変更した例も多数あります。

一方、会社名を全く露出せず商標的に使用しない場合や、商品名・サービス名のみをブランドとして認知・保護したい場合、会社名の商標登録の優先順位は下げても構わないでしょう。
※「株式会社〇〇」と表示した場合、単に商号を表示するのみであって、普通に用いられる態様であれば、先行商標「〇〇」が存在する場合であっても商標権侵害とはなりません。

会社名の商標権を取得する場合、一般的に会社が扱う全事業をカバーすることになるため、商標権を取得する範囲が広くなることが多いです。
商標登録出願をする際は、実際に事業を展開してない領域であっても、近い将来事業を行う予定があれば、その領域についても権利範囲に含まれるように商標権を取得しておくべきでしょう。
一方、権利範囲が広くなると、商標の出願・登録費用が増加する場合があります。そのため、会社名の使用状況、事業展開予測を十分に考慮したうえで、商標登録の要否を判断することが重要です。

B.商品・サービス名

会社名とは別に、会社の展開する商品名やサービスを認知させたい場合があります。
その場合、該当する商品・サービス名の商標権を別途、取得する必要があります。

<会社名とは別の強力なブランドの例>

  • 「PlayStation」(登録第5695839号) 権利者:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメン
  • 「LEXUS」(登録第5192338号他) 権利者:トヨタ自動車株式会社
  • 」(登録第1461327号) 権利者:ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

C.その他

他にも、次のようなものも取得すべき対象として考えられます。

a.キャラクター
企業キャラクターは、企業活動において広告等の幅広い範囲で用いられることが一般的です。そのため、幅広い権利範囲で取得する必要があります。
また、権利保護を万全にするためにはイラストだけでなく、キャラクターの名称も保護することが望ましいです。

<登録例>

(登録第5077073号) 権利者:任天堂株式会社

 

b.会社や商品、サービスの特徴的な内容を表すワード、スローガン、フレーズ
スローガンやフレーズ等に関しても、商標登録することにより独占的に使用することができます。

<登録例>

「JUST DO IT」(登録第4206837-2号 他) 権利者:ナイキ イノヴェイト シーヴィー

D.文字かロゴか

商標権を取得するにあたり、文字やロゴ等、どのような態様で保護するべきかという問題があります。
原則的には、実際に使用する態様のものを商標登録すべきですが、以下のような基準を設けて検討してみても良いでしょう。

<文字商標として登録することが好ましい場合>

  • ロゴが決定していない
  • ロゴを変更する予定がある

<ロゴ商標として登録することが好ましい場合>

  • 識別力のない文字からなる商標である。
    ※識別力のない文字でも、文字を特殊な形態で表したり、記号・図形を付加したりすることにより登録を目指すという方法があります。
    ※識別力とは、自分の商品やサービスを他人の商品やサービスから区別できるようにする力のことを言います。例えば、商品「りんご」について、以下のような商標は識別力を有していないと判断されます。

    ・「りんご」(商品の普通名称)
    ・「長野」(商品の産地)
    ・「おいしい」(商品の品質)

〈注意点〉
ここで、「図形+文字からなる商標」、「図形のみからなる商標」、「文字のみからなる商標」は、それぞれ異なる商標であるという点に注意が必要です。
そのため、例えば、「図形+文字からなる商標」の商標権を取得しただけでは、第三者の「図形のみからなる商標」や「文字のみからなる商標」の商標登録を防ぐことや、第三者の使用に対して、権利行使ができない可能性があります。
よって、「図形のみからなる商標」と「文字のみからなる商標」それぞれについても商標権を取得することが最善と考えられます。

E.指定商品・役務

商標登録出願をする際、商標権の権利範囲を定める指定商品・役務を選択します。指定商品・役務の選択は、専門的な知識と経験が必要であり、その検討が不十分なまま、商標権を取得したとしても、必要十分な権利が取得できないということも考えられます。
したがって、可能な限り経験豊富な弁理士に依頼するのが良いでしょう。

※例えば、「APPLE WATCH」(登録第5819569号)は「腕時計」だけでなく、下記の商品・役務を含む幅広い権利範囲で商標権を取得しています。

・コンピュータ
・電子携帯用ゲーム
・フィットネス及び運動の指導及び教授並びにこれらに関する情報の提供(ウェブサイトを介して提供されるものを含む。)
 他

いつ出願すべきか

A.先願主義というルール

日本の商標法は、早い者勝ちの先願主義が採用されています。そのため、原則、使用する商標の出願のタイミングはネーミング決定時等、早ければ早いほど良いです。
例えば、商標登録出願をする前にプレスリリース等で世間にネーミングやロゴを露出すると、悪意を持った第三者が先取り的に商標登録出願を行ってしまう危険性が高まります。
悪意を持った第三者の出願に対して、登録を防ぐ、あるいは、登録を取消す方策もございますが、何れも後手の対応であり、必ず成功するとも言えません。さらに、その様な方策には多くの手間とコストがかかってしまいます。
また、事業規模が大きくなるほど、商標の変更を強いられた場合のリブランディングのコストがかかります。そのため、世間の認知が拡大する前に、出願をしておくということがトラブルを未然に防ぐためにも重要です。
しかし、スタートアップにおいては予算が限られていることも多いでしょう。
ネーミング変更も許容できるのであれば、他人の権利を侵害していない限り、事業が軌道に乗ったタイミングで出願をすることも一案です。

B.事業拡大・リブランディング

事業が拡大すると、最初に想定していた商標の権利範囲に収まらない場合が生じ得ます。その場合、同じ商標について、拡大した事業の範囲を包含する商品・役務を指定した商標登録出願を別途する必要があります。
また、企業が自社のブランドを見直し、リブランディングすることがあります。その場合、リブランディングしたロゴ等を出願する必要が出てくるでしょう。

C.海外展開

a.外国で権利取得する必要性
日本で既に権利化している商標であっても、外国において同様に商標権を行使することはできません。そのため、外国で商標を守るためには、その国毎に商標登録をする必要があります。

b.外国への出願方法
外国に出願をする方法は、国ごとに直接出願する方法と、日本の特許庁に出願中又は登録されている商標を基礎として国際出願する方法があります。詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://trademark.ip-kenzo.com/first_tm/step3/

c. 外国への出願時に注意すべきこと
日本で登録が認められた商標であっても、外国でも同じく登録されるとは限りません。現地における識別力や先行商標との関係で登録が認められない可能性もあるため、注意が必要です。

d.外国出願の費用
外国出願は、国内出願よりも費用がかかります。資金が調達でき、どの国に進出するか明確になった後に出願をするのが良いでしょう。

外国出願費用は、特許庁が費用を助成しており、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となっています。詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

 

 

 

事例紹介

スタートアップ企業の商標登録の具体的な事例を以下に紹介します。
スタートアップの商標登録の重要性や基本的な商標出願の戦略については、以下URLにて解説しています。
ご参照ください。

スタートアップ 商標ガイド 商標登録の重要性から、出願戦略まで:
https://www.harakenzo.com/enterprise/trademark_guides.html
※以下に紹介する商標は各社の登録商標です。

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

筑波大学発のスタートアップで、メディアアーティストの落合陽一氏が代表をつとめています。

(1)ハウスマークの保護

商  標:Pixie Dust Technologies
登録番号:第6049000号(国際登録第1508583号)
区  分:7、9、12、28、35、38、41、42、45
出 願 日:2017年8月30日
商  標:ピクシーダストテクノロジーズ
登録番号:第6373589号
区  分:7、9、10、12、15、16、28、35、37、38、41、42、43、45
出 願 日:2020年3月9日
商  標:Pixie Dust Technologies
登録番号:第6610486号
区  分:3、5、6、7、10、15、17、19、20、27
出 願 日:2022年5月12日

<特徴>

  • 英語表記および片仮名表記の2種類を、標準文字で権利化
  • 幅広い権利範囲を指定
  • ①については、国際出願により中国・韓国・アメリカでも権利化

(2)提唱する概念の保護

商  標:Digital Nature
登録番号:第6083268号
区  分:7、9、10、12、28、35、38、41、42、45
出 願 日:2017年12月12日
商  標:Digital Nature
登録番号:第6465063号
区  分:9、16、39、42
出 願 日:2020年10月7日

<特徴>

  • 英語表記のみを標準文字で権利化
  • ハウスマークほどではないものの、幅広い権利範囲を指定

※「Digital Nature」(デジタルネイチャー)とは、落合陽一氏の提唱する「コンピュータと非コンピュータリソースが親和することで再構築される新たな自然環境」として捉えられる概念のこと。

(3)商品ブランド名の保護

商  標:
登録番号:(i)第6480555号 (ii)第6621422号
区  分:(i)6、9、12、17、19、20、37、42 (ii)27
出 願 日:(i)2021年1月29日 (ii)2022年4月14日
商  標:iwasemi
登録番号:第6524931号
区  分:6、7、9、12、15、17、19、20、27、35、37、40、42、43
出 願 日:2020年12月10日
商  標:
登録番号:第018720915号(EUIPO)
区  分:6、17、19、20、27、42
出 願 日:2022年6月21日

<特徴>

  • デザイン化した書体と標準文字の2種類を権利化
  • ①②は日本特許庁、③は欧州連合知的財産庁(EUIPO)における登録例

(4)技術ブランドの保護

商  標:DeepWear
登録番号:第6255302号
区  分:9、14、18、25、35、41、42、45
出 願 日:2019年4月2日

<特徴>

商品やサービス名ではなく、技術名を商標登録
⇒「技術=特許」ではなく、多角的な保護を行う

※「DeepWear」は、深層学習によって、新たなデザインを生成する技術・仕組みです。

株式会社メルカリ

メルカリは2013年2月に「株式会社コウゾウ」として設立されましたが、2013年11月には「株式会社メルカリ」に商号変更しています。2013年7月にアプリ「メルカリ」のサービス提供を開始しており、社名をサービス名に合わせて変更した例の一つと言えます。

(1)外国における保護

商  標:mercari
登録番号:第5686537号(国際登録第1201083号)
区  分:9
出 願 日:2014年2月28日
商  標:
登録番号:第6147954号(米国登録)
区  分:9
出 願 日:2018年3月20日
商  標:
登録番号:第5590156号(米国登録)
区  分:42
出 願 日:2018年3月20日

<特徴>

  • ①は国際出願により、中国・欧州連合知的財産庁(EUIPO)・韓国・アメリカで登録されている
  • ②③は国際出願ではなく、個別出願によりアメリカで登録されている
    ⇒アメリカには国際出願だけでなく、個別にも商標を出願しており、国によって出願戦略を変えている。

(2)リブランディング後のコーポレートロゴの保護

商  標:
登録番号:(i)第5739826号 (ii)第5981252号
     (iii)第5988642号 (iv)第6022271号
区  分:(i)9、35 (ii)36 (iii)42 (iv)43
出 願 日:(i)2014年10月29日 (ii)2017年1月23日
     (iii)2017年3月2日 (iv)2017年6月26日
商  標:
登録番号:第6062348号
区  分:5、9、16、17、20、24、25
出 願 日:2017年10月20日
商  標:
登録番号:第6231701号
区  分:9、16、17、20、24、25、35、36、41、42、43
出 願 日:2018年10月29日

<特徴>

  • コーポレートロゴについて、徐々に権利範囲が広くなっている
  • コーポレートロゴのリブランディングに合わせて、新たなロゴ③も権利化

株式会社ユーグレナ

ミドリムシの研究開発、関連商品の製造・販売を行うバイオベンチャーです。

(1)普通名称からなる社名の保護

商  標:
登録番号:第5021177号
区  分:3、29、30
出 願 日:2006年4月24日
商  標:
登録番号:第5227772号
区  分:35
出 願 日:2007年6月28日
商  標:
登録番号:第5424614号
区  分:3、29、30
出 願 日:2010年12月15日
商  標:
登録番号:第6593576号(国際登録第1657269号)
区  分:3、5、32
出 願 日:2022年1月21日
商  標:
登録番号:第6593577号(国際登録1657270号)
区  分:3、5、32
出 願 日:2022年1月21日

<特徴>

  • 図形及び文字の構成で権利化
    ⇒識別力がないとされる語からなる社名について、ロゴ化することで保護
  • リブランディング後のコーポレートロゴである④⑤は、国際出願を行っている
  • ④はミャンマー・タイ・ベトナムで、⑤はシンガポール・アメリカで登録されている
    ⇒リブランディング後における海外での事業展開が推察される

※「ユーグレナ」とは
・植物と動物両方の性質を持った微細藻類のことであり、ミドリムシの別名(学名)。
・株式会社ユーグレナが屋外大量培養に成功したことで、サプリメントをはじめ様々な食品や化粧品に使用されるようになった。
・造語等ではなく普通名称であるため、株式会社ユーグレナ以外にも「ユーグレナ」を含む商標を保有している権利者が多くいる。
・文字のみからなる「ミドリムシ」(商願2009-94355)や「ゆーぐれな」(商願2009-97417)は、識別力の欠如を理由に過去に拒絶されている。

(2)キャラクターの保護

商  標:
登録番号:第5572053号
区  分:9、14、16、18、25、26、28
出 願 日:2012年9月3日
商  標:ゆーぐりん
登録番号:第5572054号
区  分:9、14、16、18、25、26、28
出 願 日:2012年9月3日

<特徴>

  • キャラクターロゴ及びキャラクター名を権利化
  • 指定商品「洋服」等を含む幅広い範囲で権利を取得している

(3)共同出願での保護

商  標:DeuSEL
登録番号:第5424614号
区  分:3、29、30
出 願 日:2010年12月15日

<特徴>

株式会社ユーグレナの他に、いすゞ自動車株式会社が権利者となっている

※株式会社ユーグレナは、いすゞ自動車株式会社とユーグレナ由来の次世代バイオディーゼル燃料の実用化に向けた共同研究契約を締結している。
※「DeuSEL」とは、「DIESEL」(ディーゼル)と「euglena」(ユーグレナ)を組み合わせた造語。

ペプチドリーム株式会社

東京大学発のバイオベンチャー企業で、特殊ペプチドを応用し医薬品の研究開発を行っています。

(1)様々な態様での保護

商  標:
登録番号:第5027870号
区  分:5
出 願 日:2006年8月7日
商  標:
登録番号:第6438997号
区  分:1、5、35、40、42
出 願 日:2020年10月16日
商  標:
登録番号:第6618212号
区  分:1、5、9、10、35、40、42、44
出 願 日:2022年2月3日

<特徴>

  • 文字のみ、文字と図形、図形のみの3パターンで権利化
  • 徐々に、権利範囲が広がっている

(2)現地語での保護

商  標:
登録番号:第18127178号(中国登録)
区  分:42
出 願 日:2015年10月22日

<特徴>

「ペプチドリーム」の中国語表記が、中国において権利化
⇒中国における現地語での事業展開が伺える

(3)自社技術の多角的な保護

商  標:
登録番号:第5652110号
区  分:5、40、42
出 願 日:2013年3月15日

<特徴>

自社独自の創薬開発プラットフォームシステムについて、その名称を商標で保護
※当該システムの技術については、複数の特許を取得済み。

株式会社マネーフォワード

「マネーブック株式会社」として設立されましたが、その後に「株式会社マネーフォワード」に商号変更されました。金融系ウェブサービスを提供しています。

(1)様々な態様での保護

商  標:
登録番号:第5787967号
区  分:9、35、36、38、41、42
出 願 日:2015年2月23日
商  標:マネーフォワード
登録番号:第5868070号
区  分:9、35、36、38、41、42
出 願 日:2015年11月17日
商  標:
登録番号:第6203306号
区  分:9、35、36、38、41、42
出 願 日:2018年10月26日
商  標:Money Forward
登録番号:第6321841号
区  分:9、35、36、38、41、42
出 願 日:2019年8月22日
商  標:マネフォ
登録番号:第6560770号
区  分:9、35、36、38、39、41、42、45
出 願 日:2021年11月11日

<特徴>

  • 同じ「マネーフォワード」でも、ロゴと標準文字、英語と片仮名等、様々な態様で権利化
  • 「マネーフォワード」の略称である⑤も商標登録している
  • ④の英語表記の標準文字が国際出願され、中国・インドネシア・シンガポール・タイ・アメリカで登録されている

(2)キャッチフレーズ・スローガンの保護

商  標:お金を前へ。人生をもっと前へ。
登録番号:第5789878号
区  分:9、41
出 願 日:2015年2月23日
商  標:お金を前へ。人生をもっと前へ。
登録番号:第5820863号
区  分:35、36
出 願 日:2015年8月7日
商  標:お金を前へ。人生をもっと前へ。
登録番号:第6504649号
区  分:42
出 願 日:2021年4月21日

<特徴>

同じキャッチフレーズ・スローガンを3度に渡り出願
⇒事業内容に合わせて権利範囲を随時追加していると考えられる

 

 

 

商号(会社名)の商標登録

起業する際には必ず商号(会社名)を決めます。その会社名は、起業した人たちにとって、思い入れがあるものです。しかし、会社名について商標登録をしていないことにより、自分たちの会社名が使えなくなったり、第三者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。

以下では、会社名の商標登録について、注意点等も含めて解説します。起業した方、これから起業される方は、必読です。

商号(会社名)と商標の違い

商号(会社名)と商標は、名前が似ているため混同されやすいですが、下記のような違いがあります。

商標:自社と他社の商品やサービスと区別するためや出所を表示するために使用するマークのことです。商標法において規定されており、特許庁に願書を提出して登録します。
商号:会社等が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことであり、他の営業主体と区別するためのものです。商法や会社法において規定され、法務局で登記をします。

  • 商号は、名称のみが登録の対象ですが、商標は名称以外のマーク(図形)も登録の対象となります。
  • 商号は、同一の住所に同一の名称が存在しなければ登録できますが、商標は、指定した商品やサービスの分野で同一又は類似の名称(マーク)が存在しないことが登録の条件になります。
  • 商号として登記している場合でも、その商号を自由に使用できるわけではありません。例えば、登記した商号と同一又は類似する第三者の登録商標があった場合、商標的使用(*)により商標権侵害となる可能性があります。
*商標的使用とは、商品やサービスとの関係において、商標(名称やマーク)が自社と他社の商品(サービス)を区別するためや出所を表示するために使用することを言います。
 

商号商標のポイント

会社名を決める際には、商標調査を行い商標登録することをお勧めします。候補となる会社名について、既に同一又は類似の商標登録(先行商標)が存在している場合、上記のとおり商標権侵害になる可能性があるためです。そのため、会社名を決定する前に商標調査を行い、商標としての使用に問題がないかを確認するようにしましょう。
なお、商標調査をする場合、調査をする範囲に注意しなければいけません。
会社名は、商標として会社の全事業に用いられることが多いため、単なる商品名やサービス名よりも広い権利範囲が必要となる傾向があります。自社事業の範囲を漏れなく、適切に調査することがポイントです。
仮に、調査範囲外に先行商標が存在していた場合、その先行商標の権利範囲で商標を使用すると、上記のとおり商標権侵害になる可能性があります。つまり、適切な範囲で商標調査をした上で、適切な範囲の商標出願を行い商標登録する必要があるということです。
調査の結果、自分たちの事業範囲において、先行商標が発見された場合、以下のような対応をすることを迫られます。

  • 商標の変更
  • 相手から商標権を譲渡してもらう
  • ライセンスをうける
  • 不使用取消審判や無効審判によって相手の商標権を取り消す又は無効にする。

事例紹介

商号を商標権として権利化していなかった、又は、商標の権利取得を適切な範囲で行わずに商標を使用していたことからトラブルが発生した事例を以下に紹介します。

〈1〉モンシュシュ事件

(1)概要

株式会社モンシュシュ(現:株式会社モンシェール社)(以下、被告)が「モンシュシュ」と呼ぶことのできる商標を洋菓子又は洋菓子の小売について使用することが、ゴンチャロフ製菓株式会社(以下、原告)の登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」の商標権を侵害すると認められ、約5100万円の賠償が命じられました。

本件により、被告は会社名(商号)を変更することとなりました。

(2)経緯

被告は、「飲食物の提供」に関する役務を指定して登録商標を保有していました。一方、被告は「ロールケーキ」の販売で有名でした。つまり、「洋菓子」についても商号を商標として使用していたということになります。

原告は登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」について、指定商品を「菓子,パン」として保有していました。

裁判所は、被告の「洋菓子」への商標の使用は、原告の登録商標を侵害するとして損害賠償を命じました。

被告は原告商標を含むドメイン名を包装用紙袋等に使用していました。裁判所はそのドメイン名の使用についても、商標として使用されていると判断し、原告の登録商標を侵害すると認定しました。

被告が訴訟係属中に商号を変更し、店舗や包装における名称にも反映させたため、被告標章の使用のおそれがなくなったとして、差止め請求は認めませんでした。

主な原告登録商標
商     標:
登 録 番 号: 第1474596号
指定商品・役務: 菓子,パン(第30類)
被告登録商標
商     標:
登 録 番 号:第4939769号
指定商品・役務:ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供及びこれらに関する情報の提供(第43類)

(3)変更後の商号商標

変更後の商号に係る下記の商標を登録しています。「菓子」が該当する第30類を含む、広い範囲で権利を取得していることがわかります。また、事業範囲の拡大や必要性に応じて、登録する区分を追加していることが窺えます。

  商  標:
登録番号(指定区分):第5276767号(第30類),第5460770号(第29類,第43類),第5555454号(第3類,第31類),第5582119号(第18類,第24類,第25類)

〈2〉ロックオン事件

(1)概要

株式会社ロックオン(現:株式会社イルグルム)(以下被告)による商号に係る商標の使用が、ビジネスラリアート株式会社(以下原告)の商標権を侵害することが認められました。

被告が控訴したものの、結果的に、被告が原告に対して、解決金6000万円を支払うことで和解しました。

本件を経て、被告は会社名(商号)を「株式会社イルグルム」に変更しています。

(2)経緯

原告が被告を商標権侵害で提訴する前に、被告が「LOCKON」の商標を使用する原告に対して商標権侵害を訴え、差止請求をしていました。(以下第一事件)

第一事件の原告(株式会社ロックオン)は、第一事件の被告(ビジネスラリアート株式会社)がその商標の使用を第35類「広告業」について行っていると主張しました。しかし、裁判所は第一事件の被告(ビジネスラリアート株式会社)の商標の使用は第35類「広告業」ではなく、第42類「電子計算機用プログラムの提供」について行っていると判断し、第一事件の原告(株式会社ロックオン)の請求は棄却されました。

その後、今度は逆に、原告(ビジネスラリアート株式会社)が被告(株式会社ロックオン)を商標権侵害で訴えました。被告は、商標は第35類について使用していると主張しました。しかし、裁判所は第42類「電子計算機用プログラムの提供」についても使用していると判断しました。(以下第二事件)

主な被告使用商標


※L(ロゴ)とImpact On the Worldは登録商標(下記③)

主な原告登録商標
商  標:
登録番号:第4839624号
指定区分:9,38,42類
⇒第42類を指定しています。第一事件での原告(株式会社ロックオン)の「第一事件での被告(ビジネスラリアート株式会社)が上記商標を第35類に使用している」という主張は認められませんでした。
主な被告登録商標
商  標:
登録番号:第5671044号
指定区分:第35類、41類

⇒第42類を指定していません。第二事件において、被告が、上記自己の商標を第42類ではなく、第35類に使用しているという主張は認められませんでした。一方、下記登録商標では第42類を指定しています。
商  標:
登録番号:第5450134号
指定区分:第9,35,42類

商  標:Impact On The World
登録番号:第5450135号
第9,35,42類

(3)変更後の商号商標

「被告(株式会社ロックオン)は商号変更に伴い、下記商標を登録しています。商号変更前に係る登録商標では指定していなかった、第42類「電子計算機用プログラムの提供」が含まれています。

  商  標:イルグルム
登録番号:第6223835号
指定区分:第9,35,41,42類
  商  標:IRUGULUMU
登録番号:第6223836号
指定区分:第9,35,41,42類

〈3〉本田圭佑氏が発起したサッカークラブ名の変更

元サッカー日本代表の本田圭佑氏の発起したサッカークラブの名称について、先行商標との関係で、クラブ名を変更する事態がありました。
本田圭佑氏が発起したサッカークラブ「Edo All United」ですが、当初は「ONE TOKYO」という名称でクラブ設立が進められていました。しかし、その過程で、一般社団法人東京マラソン財団が登録商標「ONE TOKYO」を保有していることが判明しました。
その後、一般社団法人東京マラソン財団と協議を重ねた結果、「ONE TOKYO」の名称は使用できないことになり、クラブ名を「Edo All United」に変更することになりました。新名称の選考過程では、名称候補を弁理士の商標調査により絞った上で決定されました。

商 標:ONE TOKYO
権利者:一般財団法人東京マラソン財団
登録番号:第6414746号
指定区分:第9,18,24,25,26,35,36,38,41,42,44類
商 標:Edo All United
権利者:Edo All United株式会社
登録番号:第6438220号
指定区分:第9,18,25,35,38,41,42類

〈4〉まとめ

自社の商品・サービスが、どの指定商品/役務に該当するか入念に確認し、将来的な事業展開も含めて商標の指定商品・役務を検討する必要があります。

先行商標がある場合、商標的使用を考慮して商号の変更等の対策を検討しなければなりません。

商標登録出来たとしても、登録された範囲以外で使用する場合には、他人の商標権を侵害してしまう可能性があります。

本田圭佑氏のサッカークラブチームの名称変更のように、自分たちが悪気なく使用していた名称について、登録商標が既に存在していたということはよくあり、商標に関する認識不足は、ビジネスの上で大きなリスクになり得ます。

 

以上の事例からも、商標調査をした上で、適切に権利範囲を定め、商標を出願・登録することの重要性がわかります。弊所では商標調査や商標出願から登録まで、さらにその後の管理も含めてお客様に対して一貫したサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

スタートアップ企業が特許で失敗しないために

 

「特許権を取れば、他者の特許権を侵害せず、安心して実施できる。」

「出願前でも、営業では発明の話をしてもよい。」

 これらは誤解です。
 特許権を持っていても、その特許権の発明を実施する(ビジネスで使う)ことが他者の特許権を侵害してしまうことがあります。
 また、営業先に出願前の発明の話をすると、仮に相手が一人でも、権利が取れなくなる可能性があります。

 以下に、知財戦略を台無しにしないために知っておくべき事項を紹介します。

 

営業活動で特許権が取れなくなることがある

商談、宣伝、展示会などの営業活動によって、その発明の権利が取れなくなることがあります。
 仮に相手が一人であっても、守秘義務のない者が出願前の発明を知ることで、その発明の「新規性」が喪失します。
 「新規性」とは発明の新しさ。特許権になるか否かを審査するうえで、もっとも重要な要素です。新規性が無いと特許権は取れません。

 例えば、商談、宣伝、展示会、試作品の提供、刊行物への発明の発表および発明に関する製品の販売により、その発明の新規性が喪失します。
 解決策としては、先方と守秘義務契約を交わす、特許法で設けられた救済策を活用する等があります。

営業活動は出願後が無難
 営業活動のタイミングは、特許出願手続が完了してから開始することが無難です。
 前述の特許法で設けられている救済策は、なるべく受けずに特許出願手続をすることが望ましいです。
 また、特許出願が2社以上の共同出願である場合、営業活動の時期等、共同出願人同士で協議しておくことが望ましいです。例えば、共同出願人の1社が他の出願人に相談せずに、発明に関する製品の営業活動を出願前に始めてしまった場合、当該営業活動に関する記事がインターネットで公開され、その記事を根拠に新規性が無くなるからです。

 

 

出願だけでは権利を獲得できない

特許出願しただけで特許権を取得できるわけではありません
 特許出願手続が完了すれば、特許権が自動的に取得できるわけではありません。特許を取得するまでの流れの詳細は、以下のサイトで説明します。
 https://www.harakenzo.com/column/getpatent/main.html

特許権維持のために特許料を納付する必要があります。
 特許権の設定登録後、特許権を維持するために、毎年特許料(年金)を納付する必要があります。特許出願手続以降も、権利化および権利を維持するための費用が発生することにご留意ください。

出願したときに狙った権利範囲がそのまま認められるわけではありません。
 審査官が、出願人が望んだ権利範囲に対して、特許を与えられないと判断した場合、拒絶理由が通知されます。これに対して、出願人は、請求項(権利範囲を定めるもの)の補正をする機会が与えられます。補正は権利範囲の変更を意味します。そして、多くの場合、拒絶理由を解消するための補正は、権利範囲の縮小を伴います。

 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。特許権の存続期間中に製品の改良等が予想されます。改良製品も特許権で保護できるように、将来の開発動向も視野に入れて、慎重に補正を検討する必要があります。

 

「特許権を取る」=「安全に実施できる」ではない

 例えば、世の中に筆記具が筆しかなかった状態で、A社が鉛筆を発明して特許を取ったとします。
 その後、B社が鉛筆を改良して消しゴム付き鉛筆の特許を取ったとします。
 しかし、B社が消しゴム付き鉛筆を販売すると、A社の鉛筆の特許を侵害することになります。
 このような、消しゴム付き鉛筆の特許のような事例を、特許法では「利用発明」といいます。
 他者の発明を改良して新しく発明した場合、その発明が進歩的であるなどすれば、特許権は取得できます。しかし、改良した発明を実施することは、改良の基となった他者の発明に関する特許権を侵害することに注意が必要です。

 

鉛筆
A社の特許
消しゴム付き鉛筆
B社の特許
出願:先 出願:後

 

 ちなみに、A社も消しゴム付き鉛筆を販売すると、B社の消しゴム付き鉛筆の特許を侵害することになります。そこで、A社とB社とで相談して、お互いに特許の使用許諾をすることがあります。このようなライセンスをクロスライセンスともいいます。

◎他社の特許権の調査が重要
 上述の通り、特許取得しても、その特許発明の実施ができない場合があります。そのため、実施予定の製品が他社の特許権を侵害または他社の特許発明を利用してしないかどうかを調査しておくことはとても重要です。

 当所で提供している調査・分析サービスは、以下のサイトで説明します。
 https://www.harakenzo.com/patent/investigation.html#1

 

 特許庁のHPに「知財戦略支援から見えたスタートアップがつまずく14の課題とその対応策」が公開されています。
 https://www.jpo.go.jp/support/startup/index.html
 上記サイトでも触れられていますが、取得した特許に係る発明を活用して初めて、特許を取得した意義があったと言えます。志望校合格がゴールではないのと同様に、特許取得がゴールではありません。是非とも、特許取得後の戦略も忘れずに知財戦略を検討して頂きたいです。

 

 

知財情報

 

 

制度・サービス紹介

出願対策

費用対策

審査請求料/特許料の軽減・猶予制度
審査請求料返還制度

審査請求料/特許料の軽減・猶予制度

特許出願手続きにかかる費用を少しでも節約したい。審査請求料/特許料の軽減・猶予制度はそのようなニーズに応える制度です。

(1)研究開発型中小企業の軽減制度
  • 審査請求料の半額軽減
  • 特許料第1年~第10年分の半額軽減
(2)特許法109・195条の2条に基づく軽減・猶予制度
  • 審査請求料の半額軽減
  • 特許料第1年~第3年分の免除又は半額軽減
  • 特許料第4年~第10年分の半額軽減
(3)産業競争力強化法に基づく軽減制度

平成26年4月から平成30年3月まで

  • 審査請求料を1/3に軽減
  • 特許料第1年~第10年分を1/3に軽減
  • 調査手数料・送付手数料を1/3に軽減(日本語でされた国際出願に限る)
  • 予備審査手数料1/3に軽減(日本語でされた国際出願に限る)

特許庁ホームページには要件、効果、必要書類、手続について公表されています。また簡易判定もご利用いただけます。

どのような場合に減免制度の適用を受けられるのか、要件、必要書類、手数料等、お気軽にお問い合わせ下さい。ご依頼頂いた際には、当事務所にて要件具備の判断、手続を行います。

 

審査請求料返還制度

審査請求後、事業戦略や社会的事情の変化により権利化の必要性がなくなるあるいは著しく権利化の必要性が低下する場合があります。このような場合に、一定要件の下で、出願を取り下げ、審査請求料返還請求をすることにより、納付した審査請求料の半額が返還されます。

当事務所は、ご依頼に応じて審査請求料返還手続きを行います。手数料については別途お問い合わせください。

当事務所の中小企業支援サービス
  1. 当事務所が出願代理人の場合、ご依頼に応じて本調査の申し込みを行います。当事務所手数料等につきましては別途お問い合わせ下さい。
  2. 本調査は特許出願後の案件が対象となります。出願前の調査が必要な場合はご一報下さい。
  3. 本調査結果を有効に生かす方法や事前対策等についてご相談・ご依頼を承ります。

 

手続戦略

・出願動向調査
 対象企業:ライバル他社の出願動向を把握したい企業
 特許マップを作成・充実したい企業
・早期審査
 対象企業:早期に特許出願を審査してほしい企業
・面接審査
 対象企業:審査官に技術内容や発明のポイント等を説明することで迅速な審査を望む企業
 審査官の見解を確認したい企業
・拒絶理由通知の際の引用外国文献の迅速な翻訳サービス
 対象企業:外国語引用文献の内容を早期に把握したい企業
・年金管理サポート
 対象企業:年金管理ミスを防ぎたい企業
 年金管理を外部へ委託したい企業
 

出願動向調査

出願動向調査は、特許情報に基づき日本産業が優位にある分野や開拓分野等を分析します。今後の研究開発戦略・事業戦略に有用な情報となります。また、他社の出願動向を探り、出願を強化すべき分野やライセンスの必要性等についても把握できます。

当事務所は、貴社の事業目的、事業戦略を踏まえ、他社の出願動向調査を行います。

 

中小企業のための早期審査

早期審査とは、通常の特許出願の審査に比べて早期に審査を行う制度です。特許出願について早期審査を申請した場合、申請時から平均約2~3ヶ月で、特許庁による審査結果が得られます。

また、中小企業の皆様の利便性の向上と利用普及を図るため、ガイドラインが特許庁より公表されています。中小企業とは、中小企業基本法等に定める中小企業をいい、下記の「業種毎の従業員数」又は「業種毎の資本の額(又は出資の総額)」の基準を満たす企業をいいます。なお、中小企業の要件を満たさない場合でも、他の要件を満たす場合には早期審査の申請を行うことが可能です。

業種毎の従業員数
業種 従業員数
小売業 50人以下
卸売業、サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス、旅館業を除く)
100人以下
旅館業 200人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
900人以下
製造業、建設業、運輸業、その他 300人以下
業種毎の資本の額(又は出資の総額)
業種
小売業、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く) 5千万円以下
卸売業 1億円以下
製造業、建設業、運輸業、その他 3億円以下

早期審査における中小企業支援制度

(1)先行技術調査負担の軽減

中小企業が特許出願をする場合、先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。

大企業との共同出願の場合、特例に該当する場合は、必ずしも先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。

(2)申請書記載例

早期審査申請のために必要な記載例(先行技術調査結果、文献名、対比説明の記載事例)がガイドラインに掲載されています。

早期審査は特許出願以外に意匠登録出願・商標登録出願についても運用されています。早期審査・審理ガイドラインは下記特許庁ホームページよりご覧いただけます。

早期審査・審理の要件、必要書類、当事務所手数料等に関するご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

面接審査

面接審査とは、地方在住の出願人と円滑に意思疎通を図り、審査手続きの効率化を目的として審査官が出張面接審査を行うことをいいます。代理人が代理している場合は、原則として代理人と面接が行われます。

当事務所の中小企業支援サービス

お客様のご要望・ご意見を踏まえた上で、戦略的な観点から、面接審査のタイミング、内容等を具体的に検討します。

 

拒絶理由通知の際の引用外国文献の迅速な翻訳サービス

特許出願に対する拒絶理由通知が発送された場合において、応答期間の延長を行う場合、出願人が在外者の場合には、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由又は手続書類の翻訳という理由により最大3ヶ月間の期間延長が認められています。

これに対し、出願人が国内居住者の場合は、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由の場合にのみで、さらに延長は1ヶ月のみです。従って、引用文献が外国語の場合は、応答期間との関係から当該文献内容を早期に把握したいというニーズがあります。

当事務所の中小企業支援サービス

当事務所は、英語のみならず、他言語(中国語、韓国語、台湾語、ドイツ語、フランス語)にも精通していますので、外国引用文献の早期翻訳が可能であり、お客様のニーズにお応えすることができます。

 

年金管理サポート

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、品種登録出願の各出願が登録された場合、権利を維持するためには登録料・年金を支払う必要があります。年金管理ミスは権利の消滅という事態を招き、権利取得のためにかけたコストの無駄が生じます。このように年金管理は非常に重要です。

当事務所の中小企業支援サービス

当事務所では、確立した所内管理システムに基づき、ご依頼頂いた案件については支払時期を事前にお知らせします。

 

 知的財産戦略対策

・総論
・ラボノート活用対策
 対象企業:発明過程の記録や管理体制を強化したい企業
 紛争等将来起こりうるトラブル対処法のひとつとしてラボノートを戦略的に活用したい企業
・知財リスク軽減対策
 対象企業:知財リスクを少しでも軽減したい企業
 知財リスクを意識した知財マネジメント力を強化したい企業
・ブランド戦略対策
 対象企業:ブランド戦略を強化したい企業
 自社ブランドの強みを活かしたい企業

総論

知的財産は目に見えないため十分な管理体制が必要です。

例えば、業務として書類内容のチェックがあるとしましょう。目の前に書類が山積みされている場合はなすべき業務が認識できますので通常は忘れることはありません。これに対し、目の前に書類がなく、自分で書類を探してこなければならない場合、メモするなどして認識できるようにしておかないと忘れる可能性があります。

このように、目に見えるものと目に見えないものでは管理の必要性に差異が生じ、目に見えないものは十分な管理が必要となります。知的財産も同様で、目に見えない情報である以上、管理体制が重要になります。また、目に見えるように「見える化」を実行することも得策です。

この「見える化」の例として、知的資産報告書の作成、特許・技術マップなどがあります。知的資産報告書は、企業が将来にむけて持続的に利益を生み、企業価値を向上させるための活動を従業員や取引先等の利害関係人に示す情報開示です。特許・技術マップは、自社の特許・技術情報を多面的に分析できるように作成されたマップです。

知的財産戦略は種々のものがありますが、ここではラボノートの活用、知財リスクの軽減対策、ブランド戦略について取り上げます。

ラボノート活用対策

ラボノートとは研究過程を記録するためのノートをいいます。ラボノートは、事業を国際展開する企業はもちろん、国際展開しない企業にとっても重要なものとなっています。

例えば、ラボノートに基づいて職務発明か否かの判定をしたり、発明者を特定するための資料として活用したり、発明完成に至るまでの過程を文章に表現することで発明の「見える化」を実現することができるなど、知的財産を管理するうえで有効な資料として役立ちます。

当事務所は法的な観点からラボノートの記載方法や管理体制、戦略的活用についてアドバイスを致します。

知財リスク軽減対策

経営判断にリスクはつきものです。経営判断の中には知的財産が問題となる場面も数多くあります。知財リスクは、会社の利益や信用にかかわる重要な問題です。特に、会社の役員の方は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っていますので、法令遵守はもちろん、経営判断の合理性、監視・監督義務の遂行等、様々な側面から知財リスクの防止に努める必要があります。そのため、知財マネジメントは会社の知財リスクを回避・防止するための重要な対策といえます。

知財リスクの例として下記のような例が挙げられます。

  • 頻繁な国内法改正による複雑化や判例蓄積が不十分なため予測が困難となるリスク
  • 知らない間に他社の権利を侵害していた場合のリスク
  • 国内外の社会経済状況の変化により権利化の必要性がなくなった場合のリスク
  • 社内統制・管理の不徹底による情報漏洩のリスク

このように知財リスクは様々な場面で発生します。事前にどのような知財リスクがあるかを把握できれば対策を講じてリスクを軽減・回避することができます。

当事務所は知的財産の専門家として、各場面に応じた知財リスクを検討し、回避手段や防止策についてアドバイス致します。

ブランド戦略対策

ブランドイメージの確立の重要性

消費者や業者は、商品/サービスの価格、品質、耐久性、知名度、機能、デザイン、製造・販売元に対する信頼等を総合的に判断して購入・取引をします。この場合に判断の目印となるものがトレードマークです。又、自社の商号は当該会社のイメージをつくる重要なブランドとして機能します。トレードマークは商標法により、商号は商法や会社法により法的に保護されます。

トレードマークや商号による自社ブランドを確立することにより、商品/サービスや商号に対する信頼性が高まり、顧客吸引力が上昇する結果、長期的な売上の見通しも期待できます。また、価格以外の付加価値が高まり、価格競争以外でも競争に耐え得る可能性を秘めています。そのため、特に中小企業は自社特有のブランドイメージを確立することが重要といえます。

ブランド戦略

ブランドイメージの確立にはまず事業戦略の確立が必要です。

次に、対象となる商品/サービス及びネーミングの決定、使用するマークを決定し、出願前調査を経て、早期の商標権の取得を行います。商標権を取 得しないと、他人が当該マークを利用して当該マークに対する信用を低下させる危険を排除できないからです。

また、商標権の権利範囲、ライセンス許可の範囲等を十分に認識しておく必要があります。なぜなら、商標権には、商標権者が自ら使用できる範囲と他人を排除することのみできる範囲があるため、ライセンス許諾の範囲も制限されるからです。また、ライセンシーの使用態様等により商標登録が取り消される危険性もあります。

会社法の制定により類似商号制度が廃止されたこと、自社の商号に類似する商標について他人が商標登録を受ける可能性があることから、商号に類似する範囲のものは商標法による積極的保護を受けることを検討することも一策です(不正競争防止法による消極的保護もありますが、要件が厳格です)。

ブランド管理

ブランドイメージの確立には時間を要し、日々のたゆまぬ努力により信頼が構築されます。そのため、同類のマークを使用する者がいるかどうかの監視、普通名称化の防止対策、ライセンシーの監督等を心がける必要があります。また、日常から販売数量や宣伝広告の実績等を記録し、将来の紛争時に備えて、データや書類を管理・保存しておくことが必要です。

中小企業のブランド戦略や商標登録出願・権利化後の対策等に関するご相談がございましたらお問い合わせ下さい。

 

スタートアップ企業支援のための情報サイト

技術移転・特許流通情報

技術の複雑化等を背景に他社技術を利用する場面が増加しています。知的財産の活用例として、ライセンス契約による技術の導入・提供により、ライセンシーは他社技術を利用して自社製品の製造・販売を可能にし、ライセンサーはライセンス料による利益取得を可能とします。また、事業承継に基づく特許・商標権等の移転や、資金調達手段として自社の知的財産権の売買や担保権の設定が行われています。

当事務所は、貴社の求める技術内容を特許情報に基づいて調査し、当該技術に関する特許権を有する企業と交渉します。また、国内外を視野にいれ、かつ、独占禁止法との関係を踏まえたライセンスに関する契約書の作成や、法的アドバイスをさせていただくとともに、特許庁への権利移転手続きを行います。

 

模倣品対策情報

自社製品が模倣されると、損失のみならず自社の信用をも失いかねません。しかし、模倣品は海外で製造されていることが多く、具体的な侵害者を特定することは容易ではありません。そこで、模倣品対策が必要となります。

当事務所では、海外代理人との国際的ネットワークを通じて模倣品対策を行うことや税関での水際規制措置の相談・助言・手続きを行っております。

 

 


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スタートアップ・共創支援室 スタートアップ 商標ガイド
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