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OHIM: CTM出願の国内調査報告書が任意に
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成20年08月25日
(文責:八 谷)
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)にCTM出願をすると、OHIMによって方式審査と識別性等の絶対的拒絶理由に関する審査が行われます。この審査をクリアすると、OHIMおよびEU各国官庁により先行商標の調査が行われ、出願人に調査報告書が提供されます。
具体的には、OHIMによってCTM登録およびCTM出願が調査され共同体調査報告書が作成されます。さらに、一部の国を除くEU各国官庁によって国内商標登録および国内商標出願が調査され国内調査報告書が作成されます。
従来は、全てのCTM出願について共同体調査報告書と国内調査報告書(一部の国を除く)が作成されていましたが、2008年3月10日より、国内調査報告書の作成の依頼が出願人の任意となりました。よって、国内調査報告書が必要な場合には、出願時に出願人が国内調査報告書の作成を申請しなければなりません。なお、共同体調査報告書に関しては、これまでと同様、全てのCTM出願について提供されます。
国内調査報告書の申請には以下の点に注意する必要があります。
・申請は出願時にしなければなりません。出願後に申請することは認められておりません。
・192ユーロのオフィシャル・フィーが必要となります。
・調査を必要とする国だけを選択することはできません。国内調査報告書を提供している全ての国を一括して申請することになります。
また、EU各国の国内調査報告書提供の有無は以下の通りです。
[国内調査報告書を提供する国]
オーストリア、ベネルクス諸国、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイルランド、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スペイン、スウェーデン、イギリス
[国内調査報告書を提供しない国]
キプロス、フランス、ドイツ、エストニア、イタリア、ラトビア、マルタ、スロベニア
以上