従属品種


種苗法施行規則第15条で定められている育種方法(①変異体の選抜、②戻し交雑、③遺伝子組み替え、④細胞融合(非対象融合に限る)により、登録品種のごくわずかな特性のみを変化させて育成された品種のことをいう。

例)①ある登録品種の棘の形状のみを変えた品種
  ②耐病性のみを高めた品種







種苗に係る行為


生産:種苗を生産すること
調整:きょう雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬剤処理、コーティング等
譲渡の申し出:
   カタログを需用者に配布し、注文を受け付けられるようにすることや店頭に品種名および価格等を掲示すること
譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布等
輸出:種苗を外国に向け送り出すこと
輸入:外国にある種苗を国内に搬入すること
保管:上記行為のための保管







収穫物に係る行為


種苗段階で権利行使するのに適切な機会がなかったような場合には、収穫物に関するものと同様な行為に加え、「貸渡しの申し出」「貸渡」にも権利が及ぶことになる。ただし、「調整」は収穫物では考えられないため除外される。

貸渡の例:植木、観賞用植物等のリース








加工品に係る行為


種苗及び収穫物の段階で権利行使するのに適切な機会がなかったようなばあいには、収穫物から生産された加工品のうち政令で指定するものについて、収穫物に係るものと同様の行為にも権利が及ぶ。

政令で指定されている加工品(平成19年4月1日現在、32種)
 ①小豆の加工品 :豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む)及びあん
 ②いぐさの加工品:ござ
 ③稲の加工品  :米飯
 ④茶の加工品  :葉又は茎を製茶したもの

収穫物と加工品との区別
植物体を単に切断、冷凍、乾燥又は塩蔵したもの(切断しただけの野菜:果物、冷凍しただけの野菜、塩蔵しただけの野菜又は畳表など)は収穫物そのものにあたります。他方、植物体を加熱(煎る、煮る、焼く)、味付け(調整、薫製)、粉挽き、搾汁したものは、加工品に当たるため、政令で指定した上記加工品に限り権利が及ぶ。