アルゼンチン

アルゼンチン共和国(以下「アルゼンチン」と略す)は、総面積が約279万平方キロメートルで日本の約7.5倍で、約4623万人の人口(2022年)を擁している。アルゼンチンは、肥沃で広大な国土を持つうえに、石油や天然ガスの天然資源が豊富で、食料的にもエネルギー的にも、ほぼ自給自足が可能である。

アルゼンチンは、パリ条約(PCT条約には非加盟)、世界知的所有権機関(WIPO)を設立する条約、モンテビデオ パン アメリカン条約(Pan-AmericanConvention of Montevideo 1889)等に加盟している。

 

アルゼンチン産業財産権の概要

表1に各保護対象に共通する事項を示す。日本の各法域と共通する事項が多いが、大きな相違点として、実用新案の審査制度が採用されており、意匠の審査制度が採用されていない点が挙げられる。

表1

  特許
(追加特許)
実用新案 意匠 商標
現地代理人の
必要性

(アルゼンチン国内に住居等を有していない出願人は現地
代理人が必要である)
出願言語 スペイン語
(スペイン語以外で出願したときは、出願日から10日
(Working Days)以内にスペイン語の翻訳を提出する必要がある。)
審査制度
審査請求 出願日から18月 出願日から3月
存続期間 出願日から20年
(追加特許は基本特許権
と同じ)
出願日から10年 登録日から5年
(5年ずつ2回延長可能)
登録日から10年
(更新可能)
異議申立
(公告から30日)
無効審判 無(但し、裁判所に対して無効訴訟を提起可能)

 

 

アルゼンチン特許制度の概要

アルゼンチン特許法の特許出願について、出願から特許権取得までの概要を以下に示す。

出願ルート

PCT条約に非加盟であるため、国際出願で指定することはできない。このため、パリ条約の優先権主張を伴う出願ルートが有効である。

特許権の種類

・通常の特許

発見、科学理論、数学方式は発明とみなされず、公共秩序維持、人間・動物の生命健康を阻害する発明、自然界に存在する生物体・遺伝子等以外が保護対象となる。

日本と異なり、コンピュータプログラムそれ自体は特許発明とならない。なお、ソフトウェアは98年法律25036号にて著作権の対象にされている。

・追加特許

追加特許とは、基本となる発明(Main patent)に新たな主題を付加して完成させた発明である。この追加特許は、何人も受けることができるが、その発明の実施には、基本特許発明の特許権者の同意が必要となる。

追加特許の特許権の場合は、基本特許権の存続期間と同じである。なお、2以上の基本特許がある場合は,最後に満了する特許が基本特許とみなされる。

・実用新案

実用新案は特許法に含まれており、実際に使用できる道具、日用品や装置等に関する新規な配列や形状等に関するものと定義されている。方法は実用新案の保護対象とはならない。なお、特許の場合とは異なり進歩性は要求されない。

出願書類

特許出願には、以下の書類が含められる。

願書、明細書(クレーム)、必要な図面

なお、実用新案に係る特許出願の場合、図面は必須書面である。

表2

物の発明
方法の発明
装置の発明
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 発明の構成が製造方法以外では
特定できない場合にのみ認められる。
用途発明 ×
第二医薬用途発明 ×
マルチクレーム

出願言語

出願言語は、スペイン語。

ただし、スペイン語以外の外国語での出願も認められる。外国語で出願したときは、スペイン語の翻訳を提出する必要がある。

優先権証明書及び優先権譲渡証

優先権証明書及び優先権譲渡証は出願時に提出不要であり、審査官から要求があった場合に提出する。

但し、優先権証明書のスペイン語翻訳文については、出願日から3ヶ月以内に提出する必要がある。出願日から3ヶ月以内に優先権証明書のスペイン語翻訳文を提出できない場合、優先権は失効する。

自発補正

出願日から90日以内に、明細書等の内容を自発補正することができる。

出願公開

出願から18月経過後に出願公開される。また、早期公開請求制度がある。

日本と異なり、取下げまたは放棄された特許出願も強制的に公開される。

出願の変更

・特許

特許法第23条によれば、出願の変更は,出願日後30日以内又は特許庁による変更要求日後30日以内に限り、特許出願から実用新案出願への変更及びその逆の変更が可能である。出願人が期間内に変更しない場合、出願が放棄されたものとみなされる。

・実用新案

実用新案出願についても実体審査は行われるが、新規性や産業上の利用可能性は要求される一方、進歩性の欠如は阻却事由とならない。

出願の分割

出願継続中であればいつでも分割出願をすることが可能である。

審査

出願人が審査請求をすると、審査官により新規性、進歩性、産業上利用性及び特許法の他の要件に出願が合致しているか否かについて審査される。

絶対新規性を採用しており、世界のいずれかの国において出願日又は優先日前に公然知られておらず、公然実施されておらず、刊行物に掲載されていない発明であることが必要である。

ただし、次の場合には、新規性の例外が適用を受けることができる(5条)。

・ 出願日(優先日)前1年以内における、特許を受ける権利を有す者による発明の公表の場合。

・ 出願日(優先日)前1年以内における、特許を受ける権利を有する者により国際博覧会に出展された発明の場合。

審査に関し、特許庁は対応出願が他の国に出願されている場合には、他の国での審査結果の情報の提出を要求することができ、この場合には90日以内にその情報を提出する必要がある。

審査において拒絶理由を発見した場合、審査官はその旨を出願人に通知し、当該通知日から60日以内に出願人は意見書や補正書を提出して、反論することができる。この期間は3回、各30日間延長することができる。

2016年に発令した決議56/2016により、日本を含む海外特許庁において特許が付与された出願に対応するアルゼンチン出願に関して早期に権利化を行う制度が利用可能。決議56/2016の対象となったアルゼンチン出願に対しては、アルゼンチン産業財産庁にて新規性、進歩性及び産業上の利用可能性等の特許要件について判断されることなく、申請から60日以内に審査結果が通知される。本制度を活用することで、日本で登録された特許と同様の特許をアルゼンチンでも早期に取得することができる。

office action

審査官が、拒絶理由を発見した場合には、出願人はその拒絶理由通知の受領後60日以内に明細書の補正や意見書を提出することができる。なお、この応答期間は、料金納付により延長をすることができる。

OAの平均発行数は3件/特許出願である。

特許及び実用新案の無効及び失効

特許及び実用新案は、違法に付与された場合、全体的または部分的に無効とされる(第59条)。無効又は失効の訴えは、適法な権利を有する何人によっても提起することができる(第64条)。

なお、特許の無効自体では、追加特許は無効とされない。ただし,当該追加特許の独立特許への変更が無効宣言の通知後90日の期限内に請求されることが前提となる(第61条)。

実施義務

特許付与から3年若しくは出願日から4年の何れか遅い方までに発明が実施されていない場合又は発明実施のための準備がなされていない場合、又は発明の実施が1年以上中断されている場合、何人も強制実施権の付与を申請できる。(第43条)

 

 

アルゼンチン商標制度の概要

加盟条約

パリ条約,WTO,ニース協定に加盟している。

商標の種類

単語、図形、紋章、モノグラム、肖像、色彩、文字、数字に係る出願が可能である。

出願の形式

通常出願の他、出願に際してパリ条約の優先権を主張できる。

一出願多区分制度なし。

出願公開

商標出願が方式要件を具備した後に、出願公開される。

審査請求

審査請求制度は採用されていない。したがって、商標出願は全件実体審査される。

office action

識別力のない商標,キャッチフレーズ,商品から必然的に生じる形状,先行商標と同一・類似の標章,商品・役務の品質等について誤認されるおそれがある標章,公序良俗に反する標章が不登録事由となっている。

ただし、包装紙、包装容器については、独創性があれば登録が認められる。また、キャッチフレーズも独自性、識別性、創造性、個別性があれば登録可能である。

異議申立制度等

異議申立制度:有り。出願公開日より30日以内に、利害関係人は異議申立てを行うことができる。

不使用取消制度:有り。正当な理由なく、訴訟提起前5 年以内にアルゼンチン国内で登録商標が使用されていない場合、利害関係人は登録の取消し訴訟を提起するこができる。

存続期間及びその起算日

商標権の存続期間は、登録の日から10年である。存続期間は更新出願により10年毎に更新することが可能。商標の更新は期間満了日の6か月前から可能であり、期限後6か月まで追加費用の支払いにより申請可能となる。2013年01月12日以降に登録になった全ての登録商標の更新時には使用宣誓書を同時に提出しなければならない。

使用宣誓書

以下の期間に使用宣誓書の提出が必要である。
 ・登録から5年目から6年目
 ・更新と同時
 使用宣誓書を提出しない場合、当該標章は使用されていないと推定される。
 また、同書を提出しない場合、知的財産庁は裁量で更新を取消すことが可能であるが、事前通知がなされる。

 

 

品種登録制度

UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)の加盟国であり、品種登録制度による新品種の保護が可能である。UPOV条約は、植物の新品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することを目的として締結された条約であり、新品種の保護条件、最低限の保護期間、内国民の優遇の基本原則が定められている。

 

 

アルゼンチン知的産業財産権法

アルゼンチン特許法
アルゼンチン特許規則
アルゼンチン意匠法
アルゼンチン意匠規則
アルゼンチン商標法
アルゼンチン商標規則

 

弁理士 スペシャリスト  髭 善彰


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