ニュージーランド

 

ニュージーランド

ニュージーランドの概要

国土面積:
27万534平方キロメートル(日本の約4分の3)

人口:
約495万人(2019年国勢調査)

民族:
欧州系(74%)が大半を占めている。

主要産業:
1次産品輸出に依存する経済であり、貿易依存度が高い。

生産性と国際競争力を有する1次産品は輸出の6~7割程度を占めており、酪農製品、肉類、林産品、機械類が主力となっている。
最近ではバイオテクノロジーを含む科学技術分野等にも力を入れている。

 

ニュージーランドの主要貿易相手国(2017年 NZ統計局)

(1) ニュージーランドからの輸出
中国(23%)、豪州(16%)、米国(10%)、日本(6%)

(2) ニュージーランドへの輸出
中国(19%)、豪州(12%)、米国(11%)、日本(7%)

 

文化関係

i. ニュージーランドの学校(小中高)における日本語学習は約3万人(2017年NZ教育省)

ii. 日本からニュージーランドへの留学生は11,210名(2017年Education NZ統計)

iii. 渡航者(日本人)数はは101,552名 (2017年NZ統計局)。

 

 

ニュージーランドの知的財産権法の概要

管轄:ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)

http://www.iponz.govt.nz/cms

加盟している産業財産権関連の条約等

  • パリ条約(Paris Convention)
  • 特許協力条約(PCT)
  • 微生物の寄託の国際承認に関するブタペスト条約(Budapest Treaty)
  • WIPO設立条約(WIPO条約)
  • 世界貿易機関設立協定(WTO)
  • 植物新品種の保護に関する国際条約(UPOV)条約

 

 

特許制度

出願ルート

PCT、パリルートでの出願が可能です。

出願に必要な書類

  • 願書
  • 完全明細書
  • 仮明細書(仮明細書とは、発明の概念を説明した書面による明細書)
    (なお、仮明細書を提出したときは、原則として、出願日から12ヶ月以内に完全明細書を提出します。また、完全明細書が提出されないときは、出願は放棄されたものをみなされます。)
  • クレーム
  • 図面(必要であれば)

出願公開

出願公開制度があります(出願日から18ヶ月で公開されます)。

特許付与前の異議申立

出願公開後、新規性、進歩性等の欠如を理由とした異議申立が可能です。ただし、完全明細書の内容に関するものに限ります。

審査

出願審査請求制度があります。出願日から5年以内に請求します。

方式的要件を満たした出願に対して、実体審査が行われます。

拒絶理由が発見された場合には、審査報告が発行されます。

審査報告を受けた場合、審査報告の発行日から15ヶ月以内に拒絶理由をすべて解消しなければなりません(この期間をAcceptance Due Dateと言います)。

審査報告を受けた場合、出願人は明細書等の補正や意見書を提出することができます。

審査の結果、出願が特許され得る状態であると判断されると、出願許容通知(Notice of Acceptance)が発行されます。
なお、出願許容通知発行後であっても、誤記又は欠落の訂正は可能です。

 

特許付与後の異議申立及び再審査請求

何人も特許付与後の異議申立てが可能です。また、特許権成立後、再審査請求をすることができます。

特許権の存続期間

特許出願日から20年です。

特許権の取り消し

利害関係人は、特許権の取り消しの申請をすることができます。

その他

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)について

TPPは、ニュージーランド、シンガポール、チリ及びブルネイの4ヶ国が2006年に締結した自由貿易協定(FTA)を前身としています。

ニュージーランド政府により、ホームページでTPP協定の文章(全文)が公表されています。

 

ニュージーランドでは、安価なジェネリック医薬品(後発薬)を普及させたいことから、医薬品のデータに関し、5年間の保護期間があります。TPPでは、ニュージーランドに対して、前記保護期間を継続するように求められています。

ニュージーランドには、医薬品の特許権の存続期間に関して、ニュージーランド保健省(Medsafe)で運用している安全性及び有効性の承認過程で不当な遅延があった場合には、特許権の存続期間の延長が求められています。

ニュージーランドは、特許リンケージ制度(ジェネリック医薬品の承認時に有効特許を確認する仕組み)が必要であるとしています。しかし、他のTPP交渉参加国で採用されている特許リンケージ制度のモデルを採用する必要はないとしています。

ニュージーランドまた、ジェネリック医薬品が市場に出回る前に、特許紛争を解決するための事前の差止命令を求める十分な時間と機会を確約する必要があるとしています。

(NEW ZEALAND MINISTRY OF FOREIGN AFFIRS and TRADE に掲載の記事より)

 

 

 

意匠制度

意匠制度で保護される意匠

意匠とは、工業的方法により物品に適用される新規あるいは独創的な形状,輪郭,模様又は装飾の特徴により構成されるものであって、視覚に訴える特徴を有するものをいいます。物品の機能的特徴のみからなるもの、構造についての方法又は原理に関するものは保護対象ではありません。

・1意匠1出願制

・組み物の意匠、GUI (Graphical User Interface), アイコンも一定の条件下で保護されます。

出願ルート

パリルートでの出願が可能です。優先権の期間は出願日から6月です。

出願に必要な書類

  • 願書(書類は英語で作成する必要があります。)
  • 図面又は写真(斜視図、正面図、背面図、側面図、平面図、底面図)
  • 新規性に関する陳述書(Statement of Novelty)
  • 委任状
  • 優先権証明書(出願日から2ヶ月以内)

出願公開

出願公開制度はありません。

審査

出願受理日より15営業日以内に最初の審査がなされます。

拒絶理由に対する応答期間:12ヶ月(3ヶ月延長可能)以内

拒絶理由が解消した場合は登録証が発行され、公告されます。

拒絶理由が解消しない場合はヒアリング請求をすることができます。

※実体審査:意匠出願に係る意匠は、出願日又は優先日にニュージーランド国内において独創的でなければなりません。

※以下の物品に係る意匠は、登録を受けることができません。

  • (i.)工業的方法で大量生産される模型又は鋳型等として使用され又は使用予定の鋳型又は模型以外の彫刻作品
  • (ii.)壁額及び記章
  • (iii.)以下のものを含む文学又は芸術的性格の印刷物
    ブックカバー、カレンダー、証明書、クーポン、洋裁用型紙、グリーティングカード、ちらし(広告)、地図、設計図、はがき、スタンプ、営業広告、取引書類、カード、模写画など

新規性喪失の例外

意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する公開及び、局長の公示による国際的又は産業の博覧会での公開の場合に新規性喪失の例外が適用されます。

異議申立

異議申立て制度はありません。

登録

存続期間は出願日から5年です。

その後、5年毎に登録費用を支払う事により最長で出願日から15年間保護されます。

その他

部分意匠制度は採用されていません。ただし、意匠登録を受けようとする部分を実線、その他の部分を破線で描き、実線部分を新規性がある部分であるとして「新規性に関する陳述書(Statement of Novelty)」に記載し、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分について意匠登録を受けることができます。

ハーグ協定には加盟していません。

ロカルノ協定には加盟していませんが、ロカルノ分類を使用しています。

 

2011年に意匠法が改正されています。

主な改正点:出願人は、出願から最長15ヶ月まで、請求により登録証の発行を遅らせることができるようになりました。

秘密意匠制度

2011年に意匠法が改正により、出願人は出願日から最長15ヶ月まで、請求により意匠の公開を遅らせることができるようになりました。

未登録意匠の保護

未登録意匠の保護規定はありませんが、特定の条件下においては著作権で保護される場合があります。

 

 

 

商標制度

商標登録の種類

文字、ロゴ、色、立体形状、音、匂いまたはこれらの結合について商標登録を受けることができます。

商品、サービス、団体商標、証明商標、連続商標について保護が受けられます。

 ※防護標章登録制度はありません。

一商標多区分制度を採用しています。

出願ルート

パリルート、マドプロルートでの出願が可能です。

出願に必要な書類

  • 1.願書(出願人住所・氏名、商品・サービスの国際分類)
  • 2.商標の表現物:商標中の外国語の英訳及びローマ字以外の文字の音訳および翻訳

※色商標の場合は、色の特定に必要な説明(Pantone®コード等)及び指定商品に

 どのように色が適用されるかを願書に記載する。

 

審査

出願受理日より15営業日以内に最初の審査がなされます。

拒絶理由(Compliance report)に対する応答期間:出願日から12ヶ月(延長可能)

拒絶理由が解消せず、拒絶査定となった場合はヒアリング請求をすることができます。拒絶査定となるまでに通常3回までCompliance reportが発行されます。

 

主な拒絶理由

以下の商標は登録を受けることができません。

  • ニュージーランドにおいて広く知られた商標と同一又は類似の商標
  • 誤認、混同を生じるおそれのある商標又は、侮辱的な商標
  • 誇張表現(BEST, SUPER等)
  • 記述的商標
  • 商品又はサービスに関係する地理的表示
  • 英国女王または王室の表示を含む商標または表示を模倣した商標
  • 国旗、紋章、記章、勲章などを含む商標
  • マオリの地域社会の記号・象徴から派生した商標である場合であって、マオリの地域社会のかなりの部分に不快感を与えるおそれがある商標

異議申立

審査が完了し、登録が許可されると公告されます。

公告日から3ヶ月以内に異議申立てをすることができます。

登録

出願後、最短で6ヶ月以内に登録を受けることができます。

存続期間は10年です(10年毎に更新可能)。

不使用取消制度

登録後、継続して3年間商標が使用されていないときは、利害関係人による不使用取消の対象となります。

地理的表示の保護 (2017年7月27日施行)

地理的表示(GI: Geographical Indication)は、特定の地域で生産され、一定の品質、評価または、その地域と結びつくその他の特徴を有する製品に使用される標章です。

例えば、Chanpagneの標章が付された商品がフランスのシャンパーニュ地方で生産されたスパークリングワインを正確に表すように、地理的表示は主に、その製品がその産地で生産された真正な製品であり、特別な品質を有していることを示すものです。

近年、ニュージーランドワインは世界市場で人気が高まっておりMarlboroughやHawke’s Bayといったワインの産地が注目され地理的表示の保護の必要性が高まっていました。

従来、ニュージーランドにおいて、地理的表示は公正取引法(The Fair Trading Act 1986)及び、パッシングオフを不法行為とするコモンローにより保護されており、また、商標法の団体商標又は証明商標により登録されていましたが、2016年11月、地理的表示(ワイン及びスピリッツ)補正法案が国会の最終審議を通過し、2017年7月27日付けでワインとスピリッツに関する地理的表示法が施行されました。これにより、ワイン及びスピリッツメーカーはニュージーランドにおいて産地名称の保護を受けることができるようになりました。

https://www.iponz.govt.nz/news/geographical-indications-wine-and-spirits-registration-act-and-regulations-come-into-force/

その他

マドリッド協定議定書、シンガポール条約及びニース協定に加盟するため、2012年に商標法が改正されています。

 

 

 

権利行使

以下の法により知的財産権侵害に対する権利行使及び救済措置が定められています。
Consumer Guarantees Act 1993, Copyright Act 1994, Crimes Act 1961, Designs Act 1953, Fair Trading Act 1986, Layout Designs Act 1994, Patents Act 1953, Plant Variety Rights Act 1987, Trade Marks Act 2002

著作権法および商標法において、著作権侵害及び登録商標に係る模倣品に関する刑事犯に対し、5年以下の懲役又はNZ$150,000以下の罰金を科すことを規定しています。

TRIPS協定の規定により、著作権者、商標権者およびライセンシーは被疑侵害品の税関における差止申請をすることができます。(但し個人使用等を目的とする個人輸出入はこれに該当しません。)
※商標権者は申請に必要な書類の提出と差し止め通告に税関が必要とする5,000ドルを税関に支払わなければなりません。

 

 

 

オーストラリアとニュージーランドとの特許制度の比較

  オーストラリア ニュージーランド
パリ条約
WTO加盟
PCT
EPC × ×
存続
期間
起算日 (国内特許)完全明細書の出願日、(PCT等の国際出願)国際出願日。  
期間 (通常出願)、20年、(追加特許)主特許の後の残余期間、イノベーション特許(8年間)  
延長 なし なし
特異な特許制度 追加特許(主特許の改良)。
イノベーション特許(主特許に比較して発明が低レベルの特許)
 
特許の対象となりえない発明 ヒト及び世代を作り出すための生物学的方法。公序良俗に反する発明。食物や医薬として使用できる物質。公知物質の単なる混合物。単なる混合物の物質の製造方法。精神活動のため、ゲームをするため又はビジネスを行うための計画、規則及び成就させる方法。 単なる情報(業務制度、書類の保管方法、数式、単語や記号の配列)、発見、人の治療。
異議申立 3月 3月(1ヶ月の延長可)
実施義務 特許から3年。 特許から3年。

 参考:一般財団法人 経済産業調査会 特許ニュース 平成28年3月29日発行

 

 

弁理士 アドバイザー  後藤 稔


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