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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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台湾専制師法(弁理士法)法案成立

 台湾専利師法(弁理士法)案が19年近く経ち、ようやく成立に辿り着けた。同法は7月11日に総統権限をもって公表され、公表日から6ヶ月後に実行される。
 本法案の重点ポイントは、1.専利師(弁理士)は国家試験に合格し、資格を取得しなければならない。2.職業訓練を修了し、登録を終え、弁理士会に加入しなければ、弁理士法に定められた業務を行ってはならない。3.一定の資格条件を満たした専利代理人(特許代理人)は弁理士試験の受験の免除資格を申請することができる。4.既に特許代理人の資格を持っている者は、弁理士に転任せず、継続して関連業務を行うことができる、5.弁理士の資格を持っていない、若しくは法定の業務執行要件を満たしていないにもかかわらず、弁理士としての業務を行った者に対し、5万元以上25万元以下の罰金を科することができ、また違法な行為を続けていた場合、1年以下の懲役に処す。などがあげられる。
 本法案の焦点となる既存特許代理人の存続問題について、一定の条件を満たしている者は、弁理士法施行後1年以内に受験免除資格を申請し、同法施行後3年以内に専門的職業訓練を修了すれば、弁理士の資格を与えるという特例措置が定められている。

(2007年6月14日)

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