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著作権法改正案 国会を通過、P2P提供ISP業者への法的責任追及

 インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)やサイト運営者を規制する著作権法の一部の改正案が立法院を通過した。これにより、ISP業者が著作権者の許可を受けないで、ユーザーがインターネットを通じて音楽・映画・その他ファイルを複製したり公に送信したりすることができるように、意図的にコンピュータプログラムや技術を提供し利益を得ていた場合、民事損害賠償のほか、2年以下の懲役に処せられる。
 著作権法第87条第1項7号により、(1)著作権者の同意若しくは許可を得ないで、インターネットを通じて意図的に著作物を公衆に提供し、(2)コンピュータプログラムや技術を提供し、及び(3)利益を得た場合は、著作権侵害と認定する。
 知的財産局によると、違法性の有無に関する判断は主に著作権を侵害する「意図」の有無による。例えば、ISP業者やサイト運営者は、広告や他の積極的な措置を行い、ユーザーがコンピュータプログラムやP2Pソフト等を利用して他人の著作権を侵害することを教唆し、誘引し、若しくは、扇動する場合、権利侵害の意図があったと推定される。
 上記規定に違反して判決で有罪とされたにもかかわらず、その違法行為を取りやめない業者に対し、主管部局は、招集した専門家や関係業者が、「侵害の情状が重大で」、かつ、「著作権者の権利に著しく影響する」と認定した場合、業務停止処分若しくは強制休業命令を行うことができる。
 当然、MSNメッセンジャーサービス、インターネットテレフォン(IP電話)、ネットオークション、ブログ、ニュースのような、違法なダウンロードや公衆への配信を目的としない技術提供は規制の対象にはならない。

(2007年6月14日)

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