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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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台湾特許庁が実用新案の「技術報告説明通知」の作業を拡大する

 台湾知的財産局が2007年8月1日より全面的に実用新案権者に即時意見陳述ができるよう「実用新案技術報告説明通知」の作業を拡大した。
 
 知的財産局は2007年1月1日より「実用新案技術報告説明通知」の作業を実施している。実用新案権者が申請した実用新案技術報告に対して、比較調査した結果、新規性及び(又は)進歩性の要件を満たない場合、実用新案技術報告を発送する前に、実用新案権者に説明を提出するよう通知する(処理期間は約30日)。つまり、知的財産局は、このように申請手続きの保障性を高め、実用新案権者の権利のために、審査官に対して二回目の技術内容を説明することができるようにしており、また、案件の判定結果の公開化、透明化を図っている。
 
 知的財産局は本作業の実務及び業界の反応を検討した結果、この説明通知の作業規模を拡大することに決定した。実用新案技術報告を申請した者は実用新案権者以外の者の場合でも、請求項の一部が新規性及び(又は)進歩性の要件を欠けていると判断した場合は、すべて実用新案権者に説明するよう通知する。また、実用新案技術報告が複数回申請された場合、引用文献の変更又は実用新案の補正後請求項を基礎とし比較する場合、再度、実用新案権者に説明するよう通知する。
 
 今回の「実用新案技術報告説明通知」の作業の拡大により、実用新案権者に対して、より万全な意見表示の機会、体制を与えられるであろう。

(2007年8月23日)

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