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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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ナンヤ・テクノロジー、DRAM特許侵害係争で富士通に敗訴

 台湾Nanya Technology Corp.の子会社である日本ナンヤ・テクノロジーと争っていたDRAM特許侵害裁判で2007年8月30日、富士通勝訴の判決が下った。
 富士通は2005年8月、ナンヤ・テクノロジーの販売するDRAMが富士通の特許を侵害しているとして東京地方裁判所に提訴していた。
 権利侵害にかかわる製品をナンヤ・テクノロジーが日本に輸入、販売することを禁止する判決を下した。このため、ナンヤ・テクノロジーと富士通間でライセンス契約を結ぶことになるが、ロイヤリティの金額は明らかにされていない。
 事実上、ナンヤ・テクノロジーは、2006年9月に、米国グアム島地方裁判所において、富士通がナンヤ・テクノロジーの特許を侵害しているとして提訴したが、同年10月、富士通は、カリフォルニア州サンホセで、ナンヤ・テクノロジーがDRAMに関する4特許を侵害しているとして提訴している。
 東京地方裁判所の判決に対し、ナンヤ・テクノロジーは、日本の裁判所における判決は当然富士通に有利であったが、米国裁判所の判決は、未だ出されておらず、すでに米国訴訟のため弁護士を雇用し準備にはいった、とした。つまり、同社の日本への製品輸入、販売を禁止された問題を解決するために、富士通と相互にライセンス契約を結ぶ交渉をしたが、その他の特許争議が未だに解決しないため、訴訟を継続する決定をした、と表明した。

(2007年9月13日)

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