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台湾特許・商標の電子出願 普及促進策として手数料軽減

 台湾知的財産局は、2008年8月26日に「知的財産権e網通」のサービスを開始した。書面(紙)による出願から電子出願への切り替えを推進するため、同局はアメリカ、日本、EU、豪州、韓国などが電子出願に対する手数料軽減措置を参考に、特許(実用新案、意匠を含む)新規出願一件につき600元、商標登録出願1件につき300元の優遇措置を打ち出した。但し、特許の電子出願の場合、特許明細書及び図面を完全に電子化して発送しなければ優遇措置を適用することができない。
 「e網通」とは、世界貿易機関が特許情報の交流を促進するため、加盟国に対し2005年以降電子出願のみを受け付けるよう要請したのを受けて、その対応として従来の書面による出願手続きと流れをオンラインで行えるように改め、統一してマークアップ言語の「XML」を採用するオンラインサービスネットワークをいう。

(2008年8月26日)

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