特許事務所 台湾支援室
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
プライバシーポリシー

外国支援室
台湾知財情報 特許事務所 台湾戦略
台湾支援室  室長  吉田 良子
代表電話
FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664

台湾知的財産局2009年1月1日より特許早期審査請求制度を試行

 特許出願の審査待ち時間を短縮する為、外国特許庁の特許許可査定結果を援用する「特許早期審査」の申請を2009年1月1日より受理開始する。
 現在、台湾知的財産局は他国と双方特許審査ハイウェイを締結する計画がない。そこで、現在日増しに増加している特許出願の審査を迅速化する為、外国の特許審査ハイウェイ制度に値する手続きとして、出願人は、他国の対応出願が審査を経て特許許可査定された場合、自発的にクレーム内容及び関連書類等を提出する事により、審査官が、より多くの参考資料の助けを借りて、迅速に審査意見を発行することができるようにする。
 出願人が「特許早期審査」を申請する際は、下記条件を満たし、同時に関連書類を提出しなければならない。
 
1.条件
 該当特許出願の実体審査又は再審査がまだ始まっていなくても開始間近であるとの通知を得ており、その対応外国出願も既に外国特許庁の実体審査を経て特許許可されたもの。
 
 また、対応外国出願は、台湾で優先権を主張する基礎案件と同一特許ファミリーに属するものや、同一の基礎案件を優先権主張していなくても該当特許出願と関連している必要がある。後者は該当特許出願のクレームに記載されている発明が既に対応外国出願の明細書又は図面に開示されているかどうかに基づいて、対応案であるかどうかを判断する。
 尚、どの国又は地域の審査結果が早期審査を請求する対象となるのかについては、特に規定はされておらず、全ての対応外国出願の審査結果を援用して申請することができる。但し、米国、日本、欧州の審査結果が比較的に重視されている。
 また、他国の特許審査ハイウェイ制度は、審査がまだ開始されていない案件のみが申請の対象となるように限定するのに対して、台湾知的財産局の早期審査制度では、審査中の案件全てが対象となる。
 
2.必須添付書類:
(1)特許早期審査申請書1部;
(2)外国特許庁が既に特許許可したクレーム(中訳文を含む)又は外国特許庁の許可通知コピー及びその公告間近の特許請求の範囲。(中訳文を含む);及び
(3)前述(2)のクレームの中訳文と当局への特許出願で送付したクレームとの差異の説明。もし差異がない場合、前述(1)の申請書に「差異なく提出不要」の欄を記入すれば可。
 なお、審査を迅速化するために有利な書類、例えば、特許調査報告、外国特許庁により許可された対応外国出願の明細書と台湾出願の明細書との差異にアンダーラインを引いたもの、外国特許庁の審査意見及び応答関連書類のコピー(要点の中訳文を含む)等も併せて提出することができる。
 
 当局は、原則的に出願人が関連書類一式を揃えて提出してから6ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は査定書を含む)を発送する予定であるが、実際の審査時間は特許出願が属する技術領域によって決まる。また、本「特許早期審査制度」を先ず一年試行し、施行情況に基づいて継続の可否を検討する予定である。
 
(2008年12月31日)

このページのトップへ
Intellelution.com