特許事務所 台湾支援室
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
プライバシーポリシー

外国支援室
台湾知財情報 特許事務所 台湾戦略
台湾支援室  室長  吉田 良子
代表電話
FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664

台湾知的財産局2010年1月1日より特・実・意の料金を改定

平成22年1月8日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
(文責:洪 蘭心)

料金改定の要点を以下にまとめます。

1.特許出願の実体審査請求料金
これまでの実体審査請求料金は、クレーム数にかかわらず、中文明細書の頁数によって決まっていましたが、2010年1月1日以降の特許出願(又は分割出願や特許出願への変更出願)の実体審査請求料金は次のとおりに改定されています。

すなわち、クレーム数10個までは基本料金(NT$7000)、10個を超える場合、1個増えるごとにNT$800が上記基本料金に加算されます。加えて、図面及び明細書の合計頁数が50頁を超える場合は、50頁ごとにNT$500が加算されます。

2.補正によるクレーム数の増減に伴う実体審査請求料金の追加納付又は返還
第1次審査意見の通知前にクレームを補正した場合、クレーム数の増減に応じて、実体審査請求料金が再度計算されます。これにより、実体審査請求料金の追加納付が必要となる、又は一部返還される場合があります。なお、第1次審査意見の通知後にクレームの追加によりクレーム数が10個を超える場合、実体審査請求料金の追加納付が必要となるが、クレーム数が減少しても、すでに審査済のため、実体審査請求料金は返還されません。

3.年金の減額
(ⅰ)特許は7-9年度についてはNT$9000がNT$8000に減額され、10年度から満了まではNT$18000がNT$16000に減額されます。
(ⅱ)実用新案は4-6年度についてはNT$5000がNT$4000に減額され、7-9年度はNT$9000がNT$8000に減額され、10年度から満了まではNT$18000がNT$8000に減額されます。
(ⅲ)意匠は4-6年度についてはNT$5000がNT$3500に減額され、7-9年度はNT$9000がNT$5000に減額され、10年度から満了まではNT$18000がNT$5000に減額されます。

4.特許出願の出願取下げに伴う審査料金の返還
(ⅰ)初審査段階において、第1次審査意見の通知前に特許出願を取下げた場合は、実体審査請求料金の返還を請求することができます。
(ⅱ)再審査段階において、第1次審査意見の通知前に特許出願を取下げた場合は、再審査請求料金の返還を請求することができます。

以 上

このページのトップへ
Intellelution.com