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中国専利法(専利・実用新案・意匠)実施細則の第三次改正について

2010年1月28日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
中国弁護士 李 麗莎

1.はじめに
中華人民共和国国務院より「中華人民共和国専利法実施細則に関する決定」が公表され、2010年2月1日より改正専利法実施細則が施行される。また、国家知識産権局により「改正専利法実施細則を施行するための経過措置」が公表された。

2.改正専利法実施細則について

(1)構成概要
改正専利法実施細則は、第1章総則、第2章専利の出願、第3章専利出願の審査及び承認、第4章不服審判及び無効審判、第5章専利実施の強制許諾、第6章職務発明創造の発明者・設計者に対する奨励及び報酬、第7章専利権の保護、第8章専利登録及び専利公報、第9章各種費用、第10章国際出願に対する特別規定、並びに第11章付則等、計11章123ヶ条から成る。

(2)主な改正内容
改正専利法に基づき、主に下記事項等について、より具体的な規定が定められている。

① 専利出願書類の記載事項(第16条)
② 意匠願書への簡単な説明の記載、関連意匠制度、及び意匠権評価報告書(第28条、第35条、第57条)
③ 中国で完成した発明・実用新案について外国出願する際の機密審査のプロセス(第8条)
④ 遺伝資源の定義、及びそれを利用して出願する際の願書への記載義務 (第26条)
⑤ 優先権主張について(第31条)
⑥ 同日に出願された特許及び実用新案について(第41条)
⑦ 強制実施権について(第73条、第74条)
⑧ 職務発明の発明者・設計者に対する報酬等の規定(第77条)
⑨ 専利の詐称と見なされる行為(第84条)

3.改正専利法実施細則を施行するための経過措置
国家知識産権局は、また、「改正専利法実施細則を施行するための経過措置」も公表している。すなわち、出願日が2010年2月1日より前(当日を含まない)の出願及び当該出願に基づいて付与された専利には、下記の例外を除いて、旧細則が適用され、出願日が同年2月1日以降(当日を含む)の出願及び当該出願に基づいて付与された専利には改正細則が適用される。

① 2010年2月1日以降に無効審判請求をする場合
② 2010年2月1日以降に、専利庁に対し手続中止を請求する場合、過誤納による専利費用の返還請求をする場合、又は、出願料、公開印刷料、出願付加料を支払う場合
③ 2010年2月1日以降に登録手続を行う場合
④ 2010年2月1日以降に中国国内に移行する国際出願

以 上


※「中華人民共和国専利法実施細則に関する決定」(中国語)
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ztzl/ywzt/zlfjqssxzdscxg/201001/t20100119_488114.html
※「改正専利実施細則を施行するための経過措置」(中国語)
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/ling/201001/t20100121_488378.html

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