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中国における意匠の出願動向

2009年10月1日より中国の改正特許法が実施され、「図案、標識的なデザインを登録対象から除外」(中国改正特許法第25条)および「複数の類似意匠を一出願で出願(以下、関連意匠出願という)が可能になる」(中国改正特許法第31条)等の意匠に関する改正点に相応して、下記の意匠出願動向が見られる。

● 平面印刷物の意匠出願が減少する一方、立体包装箱の出願件数が増加
2009年10月から2010年9月までの間、中国におけるラベル、標識シール等の平面印刷物の意匠出願は5016件であり、2008年度の15396件から大幅減少する一方、同時期における立体包装箱の出願件数は24434件であり、2008年より約6500件も増加した。

● 関連意匠出願は中国出願人による利用が多い
2009年10月から2010年9月までの間、中国出願人による関連意匠の出願件数は2498件で、関連意匠出願全体の62.43%であったのに対し、外国出願人による出願件数は1503件で、37.57%であった。
関連意匠の利用件数は、国別で見ると、中国、日本、米国、ドイツ、フランスの順番になっている。
一方、関連意匠出願の利用率(関連意匠出願件数/意匠出願件数)では、中国出願人が1%に満たさないのに対し、ドイツは18.68%、米国は16.73%、日本は12.86%等と外国人出願人の利用率が高かった。

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