特許事務所 中国支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
外国支援室
日本(特許・実用新案・意匠・商標)申請 特許事務所 中国戦略
中国支援室  室長  陳林
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1.外国の方が、日本国の産業財産権の取得を行う際のご注意

出願人
 権利能力を有する者。(自然人或いは法人)
 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない外国の方は、次に定める場合に日本国内での産業財産権の取得が行える。
① パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民(パリ条約における準同盟国民を含む)が、日本国内での産業財産権の取得を行う場合、又は二国間条約による内国民待遇が認められた場合
② 出願を行おうとする方の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により、産業財産権の権利の取得を認めている場合
③ 出願を行おうとする方の属する国において、日本国がその国民に対して産業財産権の権利の取得を認めている場合に、日本国民に対しその国民と同一の条件により、産業財産権の権利の取得を認めている場合
④ 商標法条約の加盟国の国民が、日本国内での商標権の取得を行う場合

出願書類
 出願書類は、以下の場合①と②を除き、全て日本語で作成する。
① 特許における外国語書面出願の手続きをする場合
② 国際商標登録出願(マドリッド・プロトコルによる手続き)をする場合

特許申請の外国語書面出願

① 日本語で作成した願書と英語で作成した明細書、特許請求の範囲及び必要な図面並びに要約書。
② 出願日(パリ優先権を伴って出願した場合は優先日)から1年2月以内に日本語による翻訳文の提出を翻訳文提出書。

代理人
日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない外国の方は、日本国内に住所又は居所を持つ特許管理人を指定し、その特許管理人によって日本国特許庁に手続きをする

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