特許事務所 中国支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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6.PCTルートとパリルートの比較

1.プロセス

2.翻訳文の修正
(1)PCTルートの場合
 ①国際出願日における原文の範囲で修正可能。
  ・誤訳訂正書の提出、誤訳訂正手数料の納付が必要。
  ・原文の範囲に無い事項の追加は拒絶理由。
(2)パリルートの場合
 ①日本国出願時の明細書等に記載の内容を超える修正は不可能。
 ②外国語書面出願の場合は、原文の範囲で修正可能。
  ・誤訳訂正書の提出、誤訳訂正手数料の納付が必要。
  ・原文の範囲に無い事項の追加は拒絶理由。

3.PCTルートのメリット・デメリット
(1)メリット
 ・出願国の決定や翻訳文の準備を、優先日から最長30ヶ月経過後まで延ばすことができる。
 ・国際出願日の明細書等に基づいて補正をすることができるため、誤訳問題への対処という点で有利である。
 ・国際調査報告・見解書が得られるので、特許可能性の判断ができる。
(2)デメリット:
 ・費用は、PCTルートの国内移行時と、パリルートの第2国出願時とは同程度である。しかし、PCTルートは出願時の費用が、パリルートより多くかかる。

4.パリルートのメリット・デメリット
(1)メリット
 ・基礎出願から1年以内に第2国出願を行なう必要はあるが、これにより権利化はPCTルートで国内移行を遅らせる場合に比べて速い。
 ・費用がPCTルートの場合より安い。
 ・日本のプラクティスに沿った明細書、特許請求の範囲で出願できる。
(2)デメリット
 ・基礎出願が非日本語の場合は、誤訳問題への対処という点で不利である。ただし、基礎出願が英語である場合は、外国語書面出願を行なうことで、このデメリットを回避できる。

5.費用

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