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英国特許法改正の要点
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成16年04月19日
(文責:新 井)
英国特許法改正の法案が議会で審議中です。今回の改正は、出願人の負担軽減を図るためのものです。主な改正事項について以下に説明します。
1.出願日の確保
出願日を確保するのに発明の詳細な記載が不要となります。
ただし、出願日を確保する上で、詳細な記載の代わりに、either ”something which appears to be a description” or a reference to a previous application を提出することが必要です。なお、出願日確保のための記載は、外国語でなされたものでも構いません。
2.国家安全保障
英国以外で第1国出願を行う際、次の場合以外は事前にwritten permission from the UK Patent Office を求める必要がなくなりました(施行日:2005年1月1日)。
(1) 軍事技術に関する情報を含む出願の場合
(2) 国家安全保障または公衆の安全を害する場合
新法下では、ほとんど全てのケースにおいて、旧法下で必要であったwritten permission from the UK Patent Office を求めることが不要となります。
また、民生用の発明に係る出願を英国以外で第1国出願を行った後、軍事目的に転用が可能であることが判明した場合でも、違法行為にはなりません。
3.期間延長
出願人には、指定期間の設定された手続に対して一度は期間延長できる権利が付与されます。
ただし、期間延長申請時に、オリジナルの期間が満了していないことが前提です。
また、延長できる期間は2ヶ月であり、オフィシャル・フィーは不要です(現地特許弁護士の費用は必要です。)。
以 上