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Supplemental Declaration

特許業務法人原謙三国際特許事務所
平成17年02月14日
(文責:新 井)

1.Declaration(宣誓書)
 ご承知のように、出願前に、発明者が英文明細書、クレーム、及び図面に目を通し、自ら発明した内容が記載されていることを確認した上でDeclarationに署名をし、この署名済みのDeclarationがUSPTOにファイルされます。

2.Supplemental Declaration
 上記署名済みのDeclarationがファイルされた後、出願の審査経過における補正の結果、クレーム数に増減が生じることがあります。このような場合、クレーム発明の発明者に変更が生ずることがあります。
このように出願後の審査過程における補正に伴い、出願時とは異なる請求の範囲となり、Supplemental Declarationのファイルが必要な場合があります。以下に具体的な例を挙げて説明します。

【例1】
 (出願時のクレーム形態)
  Claim1~Claim10:発明者A+発明者B+発明者C
  Claim11~Claim20:発明者A+発明者C
             ↓
 (補正後のクレーム形態)
 Claim11~Claim20:発明者A+発明者C(補正によりクレーム1~10をキャンセル)

 上記例1の場合、出願時のDeclaration(3人が署名済み)に対して、発明者Bを削除したSupplemental Declaration をファイルすることが必要です。

【例2】
 (出願時のクレーム形態)
  Claim1~Claim10:発明者A+発明者B+発明者C
  Claim11~Claim20:発明者A+発明者C
             ↓
 (補正後のクレーム形態)
 Claim1~Claim10:発明者A+発明者B+発明者C(クレーム11~20をチャンセル)

 上記例2の場合、出願時のDeclaration(3人が署名済み)に対して、Supplemental Declaration をファイルする必要はありません。

3.Supplemental Declaration のファイル時期
 プロセキューション時は勿論のこと、特許発行後でも、Supplemental Declaration をファイルすることが可能です。

後日、侵害訴訟の相手方(被疑侵害者)から追加クレームが本件特許の発明者による発明ではないと異議を唱えられないためにも、発明者の記憶のフレッシュなうちにSupplemental Declaration をできるだけ早期にファイルすることが好ましいと言えます。


以 上

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