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US特許法§103(c)改正

平成17年04月18日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
(文責:新 井)

1.はじめに
 US特許法§103(c) が、the Cooperative Research and Technology Enhancement Act of 2004により改正されました。
従前の§103(c) が、新§103(c)(1) に対応し、新たに§103(c)(2)(3)の2項が追加されました(発効日:2004年12月10日)。

2.改正の内容
改正後の§103(c) は次のとおりです。

§103(c)(1):他者によりなされた発明が、特許法§102(e)(f)(g) 下で先行技術となり得る場合、上記発明およびクレーム発明が、クレーム発明がなされた時点において同一人により所有されている、または同一人への譲渡義務の対象となっているときには、上記発明は、本願クレーム発明の本条に基づく特許性を妨げるものではない。

§103(c)(2):他者によりなされた発明の主題およびクレーム発明は、以下の条件(A~C)をすべて満たす場合、同一人により所有されているか、あるいは同一人への譲渡義務の対象となっているとみなされる。
(A) クレーム発明が、その発明がなされた日以前に発効した共同研究合意の当事者により、またはその当事者に代わってなされたものであること。
(B) クレーム発明が、共同研究合意の範囲内で行われた活動の結果としてなされたものであること。
(C) クレーム発明の特許出願において、共同研究合意の当事者の氏名(名称)が開示されている、または開示するように補正されていること。


§103(c)(3):「共同研究合意」の定義は、本願クレーム発明の分野における実験業務、開発業務、研究業務について、二以上の者または事業体の間で締結された書面による合意、許可、協力合意とする。


 今回の改正により、従前の§103(c) に規定される「クレーム発明がなされた時点において、同一人により所有されているか、同一人への譲渡義務の対象となっている」とされる範囲に、「書面による当該技術分野に関する共同研究合意が、クレームされた発明の発明日以前に締結されている場合」が含まれることになりました。

 現時点の規則により定められている§103(c) に関する手続方法によれば、Office Actionにおいて特許法§102(e)(f)(g) 下の先行技術により拒絶されている場合、共同研究合意があったことを根拠として、上記の拒絶を回避するためには、以下(i) および(ii)の手続を行うことになります。
(i) 当該共同研究合意の当事者の氏名(名称)を開示するように明細書を補正する。
(ii) 当該共同研究合意書の締結日についての言及と、当該発明の分野に関する簡単なステートメントとを含むように明細書を補正するか、または、当該共同研究合意書の写しを譲渡記録に登録している場合には、当該記録のreel numberおよびframe numberを特定する。


以 上

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