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方法クレームが35 U.S.C. § 271 (f) の米国外での適用対象か否かを大法廷で審理

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成21年03月16日
(文責:新 井)

方法クレームが35 U.S.C. § 271 (f) の米国外での適用対象か否かを大法廷で審理
United States Court of Appeals for the Federal Circuit 2007-1296, -1347 *1 :


本件は、インディアナ州連邦地方裁判所の判決(DECIDED: December 18, 2008, 96-CV-1718 *2 )のCAFCに対する控訴審であり、CAFCは、大法廷(en banc)*3 で審理を行うべき旨を命じました。大法廷では、35 U.S.C. § 271(f) が、プロダクトクレームのように、方法クレームにも適用されるか否かが審理されることになります。

米国特許法第271条(f) *4 は、次のように規定しています。
1. 特許発明の構成要素の全部又は一部を、組み合わせていない状態で、米国内で組合せが行われていれば特許侵害となる態様で、米国外で構成要素の組合せを積極的に慫慂するような形で、権限なく、米国内で供給または米国から供給した者(あるいはこれらの行為を行わせた者)は、侵害者とみなす。
2. 特許発明に使用する目的で特に製造した(または適合させられた)ものであって実質的に侵害のない主要品目・商品に使用する目的に適合しない特許製品の構成要素の全部又は一部を、組み合わせていない状態で、構成要素がそのような目的で製造または適合されたと知りながら、組合せが米国内で行われていれば特許侵害となる態様で、米国外で組合せが行われることを意図して米国内で供給または米国から供給した者(あるいはこれらの行為を行わせた者)は侵害者とみなす。

以 上


*1 CARDIAC PACEMAKERS, INC. and GUIDANT SALES CORPORATION, Plaintiffs-Appellants, and MIROWSKI FAMILY VENTURES, LLC and ANNA MIROWSKI, Plaintiffs-Appellants, v. ST. JUDE MEDICAL, INC. and PACESETTER, INC., Defendants-Cross Appellants
*2 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1296.pdf
*3 大法廷(en banc)
米国の連邦控訴裁判所では、通常は三名でpanel(裁判体)を構成するが、必要に応じて、その裁判所の裁判官の全員で法廷を構成して事案を処理することがあります。これがen bancと呼ばれる手続です。連邦控訴裁判所では、 en bancは、その裁判所の過半数の裁判官が求めた場合に行われます( 28 U.S.C. 46(c))。これを決めるための手順には、それぞれの連邦控訴裁判所で違いがあります。
米国連邦控訴裁判所の中でも、1982年に新設されたCourt of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)は、全米の特許法等についての判例を統一することを設立目的の一つとしています。CAFCでは、各ケースについて、公にされる前に裁判所内で10日間回覧されます。担当裁判体の裁判官以外の裁判官は、この期間中に異論を挟むことができ、場合によっては en bancの手続きを求めることができます。
*4 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_271.htm


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