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US仮出願に関する最新情報
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
2005/11/21
(文責:新 井)
1.US仮出願の翻訳文の提出に関する新手順
このたび37 C.F.R. §1.78 (a) (5) (iv) が改正され、2005年11月25日以降、非英語言語による仮出願を優先権主張の基礎にして通常出願をファイルする場合(35 U.S.C. §119(e))、該仮出願の翻訳文と、翻訳文が正確である旨を開陳した”translation statement” との双方をファイルすることが必要となります。
このように、仮出願の翻訳文と”translation statement” とを同時に仮出願においてファイルすることが義務付けられたことにより、出願人、公衆、及び審査官の負担は軽減されます。これにより、翻訳文の有無を仮出願においてのみチェックすればよく、また、唯一の仮出願を優先権主張の基礎にする複数の通常出願をファイルする場合、翻訳文を仮出願のファイルに格納するだけでよくなります。
2.US仮出願の翻訳文の提出に関する旧手順
従前の規定においては、仮出願後、その仮出願の英語翻訳文と、その翻訳文が正確であることを開陳する” translation statement”とをファイルすることが必要でしたが、その期限は、原則、仮出願に係る通常出願の実際の出願日から4ヶ月経過した日と、仮出願の出願日から16ヶ月経過した日とのうちいずれか遅いほうでした。なお、英訳文を仮出願の日から1 年以内、又は通常出願の上記期限までにファイルしなかった場合には、USPTOから提出指令が発せられ、その期限内に提出することも可能でした。
以 上