特許事務所 USA・UK支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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USA・UK支援室
USA/知財情報 特許事務所 USA知財情報
USA・UK支援室  室長  新井 孝政
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再発行特許出願と再審査

再発行特許出願 再審査(査定系) 再審査(当事者系)
特許権者(権利の承継人)が自己の特許の欠陥を発見した場合に行う(特許権の存続期間中、失効していない特許が対象) 第三者も請求可新たな先行技術を審査官に考慮してもらう(特許失効から6年以内であれば請求可) 第三者も請求可新たな先行技術を審査官に考慮してもらう(特許失効から6年以内であれば請求可)
クレーム、明細書等を訂正可 - -
クレームの範囲の拡張(特許発行から2年以内)・縮減可新たなクレームの追加可 クレームの範囲の縮減のみ可 クレームの範囲の縮減のみ可
優先権主張(追加、修正)、共同出願人の訂正可 - -
分割出願のやりなおし不可 - -
クレーム単位で請求不可 クレーム単位で請求可 クレーム単位で請求可
クレームのrecapture 不可 - -
過誤原因の特定不要 特許性に係る新たな問題を提起することが必要 特許性に係る新たな問題を提起することが必要
- 再審査請求人は、請求時に手続に関与可(特許権者が請求理由に応答した場合に、手続に関与可) 再審査請求人は、特許権者の応答のたびにwritten comments を提出可(ただし、30日以内)特許の有効性が認められた場合、その後の民事訴訟において同一の理由(主張できた無効理由を含む)で当該特許の無効を主張できない

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