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中国の知的財産権情報
中国侵害対策
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法務室・中国情報

中国侵害対策コンテンツ

   
行政ルート
   

法務室・中国支援室からのご挨拶

 中国の経済は、現在すさまじい勢いで成長しています。そして優秀な研究者も大幅に増加しており、研究者のレベルは先進国と比べても遜色ありません。また、中国には13億を超える人々が暮らしていることから、マーケットとしても重要視されています。

 しかし一方で、中国は模倣品・海賊版の一大生産地であることも事実であり、日本のみならず各国へ大量の模倣品・海賊版が輸出されています。例えば、日本の税関における平成19年1月~6月の知的財産侵害物品の差止実績によると、輸入差止がなされた件数のうち、実に69.6%が中国からの輸入でした(そのほかの国からの輸入差止は、韓国20.9%、香港2.9%、タイ2.8%、フィリピン2.7%となっています)。

 また、日本弁理士会が企業知財部に行ったアンケートによると、「日本以外で特許権を取得する場合に最も重要と感じている国や地域は?」という質問に対し、中国が31%と、米国(48%)に次いで多く、欧州(12%)よりも重要視されています。これに対し、「海外の知財問題で最も情報が不足している国はどこですか?」という質問に対しては、「中国」「インド」「ブラジル」という回答が目立ったということです(出典:日本弁理士会発行 パテント2007 Vol.60 No.9 33頁)。
 このアンケート結果から、「中国」は企業の知財戦略にとって非常に重要であるにもかかわらず、情報が不足しているという知財担当者の悩み・ジレンマが窺われます。

 そこで、微力ではありますが、私どもの法務室と中国支援室とが協同して、中国の知財制度全般について紹介させていただきます。みなさまの中国における知財の情報不足解消の一助になれば幸いです。

法務室長 弁理士   祐末 輝秀
中国支援室 室長    孫 欧 

侵害対策

中国で知的財産権が侵害された場合の救済方法として、行政ルートによる救済と司法ルートによる救済との二つのルートによる救済が認められています(双軌制)。この行政ルートによる救済が認められているという点が中国の特徴です。

また、従来は行政ルートによる救済が利用されることが多かったのですが、近年は司法ルートによる救済を求める事案も増加してきています。

1.「行政ルート」による救済の“メリット”は以下のとおりです。

①手続が簡単であること
②早期の解決が見込めること
③費用が安いこと

これに対し、「行政ルート」による救済の“デメリット”は以下のとおりです。

①損害賠償を請求できないこと(調停のみ可能)
②地方保護主義の弊害を受けやすいこと
③強制執行ができないこと
④決定の効力は管轄区域内に限られること

2.「司法ルート」による救済の“メリット”は以下のとおりです。

①判決で損害賠償を求めることができること
②判決に基づく差止や差押えの強制執行が可能で、執行力は全国に及ぶこと
③提訴前の差止や仮処分が利用できること
④証拠保全ができること

これに対し、「司法ルート」による救済の“デメリット”は以下のとおりです。

①手続が煩雑であること
②費用が高いこと
③処理に時間がかかること

実際に中国で知的財産権侵害に対応する際には、上記の各ルートによる救済の“メリット”・“デメリット”を勘案した上で、具体的な対応を採る必要があります。

   
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