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米国早期審査

2004年12月13日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
外国専門部長 新井 孝政

1.早期審査について
特許出願がファイルされると、特別な場合を除いて、基本的には、ファイル順に審査が行われます。
MPEP 708.02 は、上記特別な場合を規定しており、各場合における要件を満足すれば、出願人は早期審査(Advancement of Examination)手続を行うことが可能となります。

2.早期審査の対象となる特別な場合
次のいずれかに該当する場合、出願人が請求すれば、早期審査が行われます(see MPEP 708.02)。
I. 特許出願人が特許製品を製造するのに十分な資本と設備を有している場合
II. 侵害品が現実に市場に出回っている場合
III. 出願人が健康上の問題を有している場合
IV. 出願人が65歳以上の高齢である場合
V. 環境を改善するのに有益な発明の場合
VI. エネルギ資源の開発や節減に貢献する発明の場合
VII. DNA組み換えに関する発明の場合
VIII. 特別審査手続に該当する場合
IX. 超伝導に関する発明の場合。
X. HIVやAIDSに関する発明の場合
XI. テロ対策に関する発明の場合
XII. Small Entities によるバイオテクノロジの関連発明の場合

3.特別審査手続
(Special Examination Procedure For Certain New Applications-Accelerated Examination)
特別審査手続に必要な要件は次のとおりです。

① 実体審査を受けていないこと。
② 所定の Petition の提出と、所定の Petition fee の支払いを行うこと(§CFR1.17(h))。
③ 発明の単一性を満足する全てのクレームを特定すること。後日、電話による、限定要求、及び/又は選択要求を受領した場合、出願人は traverse なし に選択しなければならない。非選択クレームについては、別途の特別審査手続が必要。
④ Pre-examination search を行ったことを示す Statement を提出すること。この際、class、subclassを特定したサーチ分野、刊行物、Chemical Abstract、外国特許公報等について記載しなければならない。なお、外国特許庁によるサーチは本要件を満足する。
⑤ 本願クレームに規定の発明の要旨に最も関連していると考えられる公知文献(庁に未提出のもの)の各コピーを提出すること。
⑥ 上記公知文献に対する詳細なディスカッションを提出すること。このディスカッションは、37CFR1.111(b)に規定(Office Action に対する応答に係る規定)に準拠していなければならず、本願クレーム発明が上記公知文献に対して特許性を有している理由を含むものでなければならない。

上記①〜⑥のうち1つでも満足しないものが存在すれば、特別審査手続は行われません。この場合、新たな特別審査手続を行う必要があります。
また、一旦、特別審査手続が始まると、本手続を取り下げることはできません。

4.特別審査手続の手順
特別審査手続は、次の手順に基づいて行われます。

(a) 審査官により本願クレーム発明に対して実体審査が行われ、Notice of Allowance が発行されない場合には Office Action が発行され、それに対する出願人の応答期間は "3-month shortened period for reply"に準拠したものとなる。
(b) 上記応答期間中に、出願人においては、審査官との間で個人面談を行うことが奨励される。この場合、個人面談の実施日の少なくとも1日前までに補正書(部分的なものではなく、審査官とのディスカッションの叩き台となるもの)が審査官に届くようにしなければならない。
(c) 上記個人面談後、あるいは個人面談が行われない場合、出願人は応答期間内に応答書をファイルしなければならない。この際、審査官に新たなサーチを行わせるような補正は認められない。
(d) 出願人の応答書を受領後、審査官は、1ヶ月以内に Final Office Action 又は Notice of Allowance を発行しなければならない。Final Office Action を受領した場合、この時点で、Appeal Brief をファイル可。
(e) Notice of Allowance を受領後、本件は最優先で特許発行の手続が行われます。
Final Office Action 受領後は、審査官が要求する場合を除いて、個人面談を求めることはできません。ただし、マイナーな事項について訂正する目的の場合には、電話による協議が認められることがあります。

参考文献: MPEP

以 上

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