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意匠法とは?

「意匠法」 とは、一言で説明すれば、

『物品の外観に施されたデザイン(意匠)を適切に保護するための制度を定めている法律』

です。

具体的には、今までにない新しい意匠に対して、特許権と同じように独占性および排他性のある 「意匠権」 が、最長15年間与えられます。そして、意匠権の認められた意匠と同じ意匠のみならず、これに似ている意匠についても、権利者の許可なくその意匠を用いることが禁止されます。

では、どのようなデザインに対して意匠権が与えられるのでしょうか。

まず、デザインは 物品に施されたもの でなければなりません。そして物品は、 形のあるもの でなければなりません。したがって、光などのエネルギー自体は物品に該当しません。たとえば、イルミネーションなどのネオンサインや打ち上げられた花火などは物品に該当しません。ただし、ネオンサインを形作る一つ一つのネオン管や打ち上げられる前の花火玉は物品に該当します。また、物品には 土地や建物といった不動産は含まれません 。ですから、ガウディのサグラダ・ファミリアであっても意匠権は与えられません。

さらに、物品の一部分にだけデザインの特徴がある場合、原則として意匠権は与えられません。ただし、このような場合であっても、 「部分意匠」 として出願すれば意匠権が与えられます。
また、原則として、一つの出願には一つの物品しか記載することができません。ただし、コーヒーセットなどのような一定のセットものは、 「組物の意匠」 として出願すれば、セットが一つの物品として取り扱われ意匠権が与えられる場合があります。

続いて、デザインは上記 物品の外観に施されたもの でなければなりません。したがって、腕時計の内部構造のデザインには意匠権は与えられません。ただし、腕時計用歯車という物品としてであれば意匠権は与えられます。
さらに、デザインは新しいものでなければなりません。具体的には、ある物品について、世界中どこにも同じまたは似ているデザインが公表されていないことが必要です。この、世界中どこにも公表されていないことを「新規性がある」といいます。

ちなみに、このようなデザインを出願するに当たっては、デザインを 図面や写真 などに表すことが必要です。この図面や写真の表し方は厳格に定められており、原則として7種類の図面や写真を提出する必要があります(正面図・背面図・平面図・底面図・右側面図・左側面図・斜視図)。

なお、日本では、出願された意匠が意匠権を与えるのにふさわしいか否かを、特許庁の審査官が審査を行います。これを 「審査主義」 といいます。日本のほかに米国や韓国(一部)が審査主義を採用しています。これに対し、ヨーロッパや中国などでは審査官による審査は行われません。これを「無審査主義」といいます。無審査主義の国では、意匠権に関する紛争は原則としてすべて裁判所で判断されることになります。

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