商標登録を取得するには?
標登録異議申し立て
商標登録を取得するには…書面にて出願し、審査を受けることが必要です!
商標登録出願から商標権の発生までの主な流れを下記の図に基づいて説明します。

商標登録出願
商標登録を受けるためには、「商標登録を受けようとする商標・その商標を付する商品又は役務」を願書に記載し、その書面を特許庁へ提出しなければなりません。その手続を 「商標登録出願」 といいます。
この商標登録出願は、出願人自らが行うこともできます。しかし、商標登録出願に関しては商標法や特許庁の定めたルール等によって細かな取り決めがなされるため、それらを全て満たすためにはそれらについて高度な知識が要求されます。
そこで、一般的には特許事務所に商標登録出願を依頼することになります。特許事務所に依頼して商標登録出願を行う場合、出願人は特許事務所に対して登録を受けたい商標などについて説明し、これに基づいて特許事務所は出願のための書類を作成して特許庁に提出することになります。詳細につきましては、『 当事務所に依頼するには? 』を参照して下さい。
方式審査
まず、商標登録出願は特許庁において方式的に適切なものかどうか審査されます。この審査は「方式審査」とよばれます。
例えば、『提出した書類が所定の様式にしたがっているものか?』、『出願人の氏名や住所が記載されているか?』などの形式的な内容がチェックされます。この方式審査で不備が発見されされた場合には、特許庁から「補正命令」が通知されます。この補正命令が通知されると、「手続補正書」という書面を提出して不備を解消しなければ出願が却下されてしまいます。
出願公開
商標登録出願の内容は出願後暫く経過した後に公報により公開されます。この公開を「出願公開」といいます。「公開公報」の内容はインターネット等において誰でも自由にみることができるようになっています。
実体審査
出願がされた後は、特許庁において実体審査がなされます。この実体審査では商標登録出願が商標法の定められた要件を満たしているか否かがチェックされます。商標を受けるためには、①指定商品の品質等を表示する標章のみでないこと、②他人の先願又は先登録と商標及び商品(役務)が同一又は類似ではないこと等の要件を満たす必要があります。
商標登録出願が所定の要件を全て満たしていると判断されると、その商標登録出願は「登録査定」がなされます。
一方、所定の登録要件を一つでも満たしていないと判断されると、その理由が通知されます。この理由のことを「拒絶理由」といいます。拒絶理由が通知された出願人は「意見書」という書類を提出して反論したり、「手続補正書」という書類を提出して商標登録出願の際に提出した書面について補正をしたりすることができます。これらによって拒絶理由が解消すると「登録査定」がなされ、解消しないと「拒絶査定」がなされます。
拒絶査定不服審判
拒絶査定を受けた場合でも、「拒絶査定不服審判」を請求することにより、処分の不服を申し立てることができます。この拒絶査定不服審判においても、上記実体審査と同じような審査(審理)がさらに行われます。
この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると「登録査定」がなされ、解消しないと「拒絶審決」がなされます。さらに、拒絶審決がなされたことに対して不服があるときは、この拒絶審決を取り消すことを求めて、知的財産高等裁判所に「審決等取消訴訟」を提起することができます。
登録料納付・商標権の発生
実体審査の結果、登録査定がなされると、所定の登録料を納付しなければなりません。この登録料の納付を怠ると、せっかく登録査定がなされた出願が却下されてしまいます。登録料の納付手続が適切に完了すれば、特許庁の「商標原簿」に登録されます。これにより商標権が発生します。
尚、商標権は特許権と異なり10年ごとの「更新」さえすれば永遠に権利を保持することが認められます。
商標公報の発行
商標権が発生した後は、「商標掲載公報」が発行されてどのような商標が登録されたのかを第三者が知ることができるようになります。この公報はインターネット等において誰でも自由にみることができるようになっています。
商標登録異議申し立て
「商標掲載公報」が発行されてから2ヶ月以内に限り、第三者は登録されるべきでないと判断した商標に対して異議を申し立てることが出来ます。この異議申し立ては何人でもすることができ、申し立てが認められればその登録商標は取消されます。
一方、申し立てが認められず維持決定がなされた場合には、その登録商標は維持されることになります。