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변리사 및 책임자 소개

「생리활성물질 측정법」사건

(예방청구에 관한 판례)

【판시사항】
 특허법 100조2항에서 말하는 「침해의 예방에 필요한 행위」는 특허발명의 내용, 실제로 행하여지거나 또는 장래에 행하여 질 우려가 있는 침해행위의 태양, 특허권자가 행사하는 금지 청구권의 구체적 내용 등에 비추어 금지청구권의 행사를 실효 있게 하는 것이며 또한 금지 청구권의 실현을 위해 필요한 범위내의 것이여야 한다고 설시한 사례.


■ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ■

【判示事項】
 特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」は、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様、特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要すると説示した事例。

【判決要旨】
 方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられている特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。
 本件方法は物を生産する方法の発明ではないから、上告人が、上告人医薬品の製造工程において、本件発明を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても、その製造及びその後の販売を、本件特許権を侵害する行為に当たるということはできない。したがって、被上告人が、上告人に対し、上告人医薬品の製造等の差止めを求めるという特許法100条1項による請求は認容することができないものである。
 また、特許法100条2項による請求については、上告人医薬品が、侵害の行為に供した設備に当たらないことはもとより、侵害の行為を組成した物に当たるということもできない。
 さらに、本件発明が方法の発明であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請求としては本件方法の使用の差止めを請求することができるに止まることに照らし、上告人医薬品の廃棄及び上告人製剤についての薬価基準収載申請の取下げは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超えることは明らかである。

【判決日】平成11年7月16日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成10年(オ)第604号
【判決要約担当者】弁理士 西尾 正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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