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모델 건 사건

(손해배상청구에 관한 판례)

【판시사항】
계산감정의 결과에 근거하여 손해액을 인정한 사례.


■ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ■

【判示事項】
計算鑑定の結果に基づき、損害額を認定した事例。

【判決要旨】
特許法102条2項所定の「侵害の行為により利益を受けているとき」における「利益」とは、侵害者が侵害製品の製造、販売のみに要する専用の設備や従業員のを新たに設置し、あるいは雇い入れたといった例外的な事情がない限り、侵害製品の売上額から仕入れ、加工、梱包、保管、運送等の経費のうち侵害製品の製造、販売のみのために要した部分を控除した限界利益ともいうべきものを指すと解するのが相当である。
そして、上記限界利益の範囲は、財務会計上の観点のみから決せられるものではなく、不法行為法における損益相殺の観点に加えて、侵害者がその侵害行為によって得た利益の額をもって特許権者の逸失利益と推定することにより、特許権者による損害賠償請求に当たってその主張立証責任を軽減し、特許権者の保護を図るという特許法102条の規定の趣旨に照らして解釈するのが相当である。
「限界利益」は、売上額から販売に直接要する費用である変動費を控除した利益(本件報告書にいう「限界利益」)ではなく、右利益の額から、更に固定費の中でも対象となっている製品に直接関連する経費(直接固定費)を控除して算出したもの(本件報告書にいう「貢献利益」)を指すものと解すべきである。以下、計算鑑定の結果に基づき、被告らそれぞれについて具体的に検討する、として、被告マルゼンについて 計算鑑定の結果によれば、被告マルゼンによる被告各製品の販売に直接要する費用(変動費)としては、損益計算書の売上原価の内訳科目である仕入高、外注費、包装費の他被告各製品に貼付する合格シールに係る費用が認められる。 次に、上記の意味での直接固定費に含まれる費用として、金型の減価償却費が認められる。また、販売促進費、荷造運賃、消耗品費及び消耗工具費は、すべての製品に共通する費用ではあるが、売上高の割合で案分した限度で、直接固定費と認められる、等とした。

【判決日】平成13年2月8日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成9年(ワ)第5741号
【判決要約担当者】弁理士 村上 尚
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6D66FF0B41ECE7BA49256ACA001C23C7.pdf

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