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합성필름 사건

(파라미터 특허의 서포트요건에 관한 판결)

【판시사항】
특성치를 나타내는 두 가지의 기술적인 변수(파라미터)를 이용한 일정한 수식에 의해 나타나는 범위를 가지고 특정한 것을 구성요건으로 하는 이른바 파라미터발명에 관한 서포트요건의 판단을 나타낸 판례.


■ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ■

【判示事項】
 特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、いわゆるパラメータ発明に関するサポート要件の判断を示した判例。

【判決要旨】
 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
 また、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、いわゆるパラメータ発明に関する発明においては、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
 本件の場合、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識からは、PVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式(I)及び式(II)の二式で示される範囲を画定することが可能であることを当業者において認識することができない。
 したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合していない。

【判決日】2005年11月11日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成17年(行ケ)第10042号
【判決要約担当者】弁理士 髭 善彰
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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