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「평성21년(行ケ)제10064호 심결취소청구사건」

(본원발명과 인용발명과의 상이점의 인정에 관한 판례)

【판시사항】
발명의 해결 과제에 관한 기술적 관점을 고려하지 않고 본원발명과 인용발명과의 상이점을 고의로 세세하게 나누어서 인정한 인정방법은 현저하게 적절성을 결여하고 있다고 한 사례.

【판결일】 2010년 10월28일
【재판소】지적재산 고등재판소
【사건번호】 2010년(行ケ)제10064호
【판결요약 담당자】변리사 야마구치(山口) 미치코(充子)
【판결 전문URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【判示事項】
発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく,本願発明と引用発明との相違点を,ことさらに細かく分けて認定した認定の方法は,著しく適切を欠くとした事例。

【判決要旨】
原告の取消事由のうち,①本件補正2について,新たな技術的事項を導入したものとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由1に係る主張は,理由があるが,②本件補正2について,本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由2に係る主張は,原告の主張を前提とする限り(すなわち,本願補正発明の相違点6に係る構成が容易に想到することができないとする主張を前提とする限り)においては理由がなく,したがって,本件補正2を却下した上,本願を拒絶すべきものとした審決には,誤りはないものと判断する。
なお,本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり,審決は,本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが,その認定の方法は,著しく適切を欠く。すなわち,審決は,発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく,相違点を,ことさらに細かく分けて(本件では6個),認定した上で,それぞれの相違点が,他の先行技術を組み合わせることによって,容易であると判断した。このような判断手法を用いると,本来であれば,進歩性が肯定されるべき発明に対しても,正当に判断されることなく,進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり,この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は,適切を欠く。
しかし,本件では,原告において,このような問題点を指摘することなく,また,平成22年4月15付けの第1準備書面において,審決のした本願補正発明の相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上,審決の上記の不適切な点を,当裁判所の審理の対象とすることはしない。

【判決日】平成22年10月28日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成22年(行ケ)第10064号
【判決要約担当者】弁理士 山口 充子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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