변리사 및 책임자 소개
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변리사 및 책임자 소개

불복 2006-20077


【사건번호】불복 2006-20077
【구분】 32「과일음료」
【상표】

【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2006-20077
【区分】 32「果実飲料」
【商標】

【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、「朝のフルーツジュース」及び「1日分のくだもの」の文字を、木目を背景とした長方形の枠内に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、これよりは全体として、主に朝に飲まれるためのフルーツジュースであって、人が一日に摂取するのに必要な果実の栄養分・成分が入っている商品であるとの意味合いを認識させるので、これを本願の指定商品に使用しても、上記の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の用途・品質等を表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標は、薄茶色の木目調の背景図形に、茶色の横長長方形の輪郭、外輪郭を上下1対2に直線をもって分断した図形、該上部輪郭内の輪郭線と同系色の茶色で「朝のフルーツジュース」の文字、同じく下部輪郭内に緑色で上段に左寄せで「1日分の」の文字及び同じく下段に右寄せで「くだもの」の文字を二段書きしてなるものである
 まず、該木目調の図形は、顕著に表された文字に施した背景図形と認められるから、自他商品の識別標識としては機能しないものと認められる
 つぎに、おなじく構成中「1日分のくだもの」の文字部分は、新聞記事検索結果及びネット検索結果によれば、日本人が1日に摂取すべき果物の目標値が記載されていることから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1日に摂取すべき量の果物が含まれている商品であること」の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(品質、原材料、数量)を表したものと認められる
 しかしながら、本願商標の構成中の「朝のフルーツジュース」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である
 また、当審において職権をもって調査したが、果実飲料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった
 してみると、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である
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불복 2007-1102


【사건번호】불복 2007-1102
【구분】 3「비누류, 화장품, 인공손톱, 인공속눈썹, 치약」
【상표】
 チカラ/chikara
【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-1102
【区分】 3「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」
【商標】
 チカラ/chikara
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる「力(POWER)」を「チカラ」、「CHIKARA」の文字に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、商品本来有している働きや作用、効き目を示す「力(ちから)」のあることをことさらに強調し、誇称するものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる
【審決】
 本願商標の構成文字からは、能力、力量、実力等の意の「力(ちから)」を想起させるとしても、そこから看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように「商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる」とまでは認め難いものである
 また、当審において職権をもって調査するも、「チカラ」及び「CHIKARA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった
 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
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불복 2007-1268


【사건번호】불복 2007-1268
【구분】 30「스프가 있는 파스타, 조리된 건더기 및 스프가 있는 파스타, 조리된 건더기 및 스프가 있는 용기에 들어 있는 파스타」
【상표】
 Soup de pasta
【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-1268
【区分】 30「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入りのパスタ」
【商標】
 Soup de pasta
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 「スープ」が「soup」と表されたり、「パスタ」が「pasta」と表されたりすることはよく知られていることから、「SOUP DE PASTA」の文字は英単語やローマ字混じりで「スープでパスタ」を表示したものと容易に理解される。そして、スープと一緒にパスタを食べる商品が存在することから、「スープでパスタ」の文字は、「スープと一緒にパスタを食べる」との意味合いを理解させ、「SOUP DE PASTA」の文字の文字も、「スープと一緒にパスタを食べる」の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、これをその指定商品「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入りのパスタ」に使用しても、 「スープと一緒にパスタを食べる」という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認める
【審決】
 本願商標の構成中の「SOUP」の文字が「西洋料理の汁物。スープ。」等の意味を有し、「PASTA」の文字が「イタリア料理に使う、小麦粉を水や卵で練った食品の総称。スパゲティ、マカロニなど。」等の意味を有する共によく親しまれた文字である。しかしながら、これらの文字を欧文字「DE」で、一連に結合させた本願商標から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いというのが相当である
 さらに、当審において職権をもって調査するも、「SOUP DE PASTA」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである
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불복 2007-9335


【사건번호】불복 2007-9335
【구분】 29「산초를 주원료로 하는 정제상 · 캅셀상 · 과립상 · 액상 · 분말상 · 막대상 · 스틱상 · 겔상 · 페이스트상의 가공 식품」
【상표】
 しおサンショウ
【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-9335
【区分】 29「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」
【商標】
 しおサンショウ
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標の構成中の「しお」の文字は「調味料」として普通に使用されており、「サンショウ」の文字は、ミカン科の低木であって、葉、果実、木の芽は、香味料として使用される「山椒」の表音を表したといえるので、本願商標全体からは、「塩で味付けした山椒入りの食品」程の意味合いを理解させるといえるものである。そうすると、本願商標を該指定商品に使用したときは、上記意味を認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標の構成中前半の「しお」の文字は、「食塩」等の意味を有する語であり、後半の「サンショウ」の文字は、「ミカン科の落葉低木。葉、果実、木の芽は、香味料等にする。」の意味を有する語であることより、これらの文字を結合して表したと看取される本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、これより、直ちには特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である
 また、当審においては、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった
 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
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불복 2007-15037


【사건번호】불복 2007-15037
【구분】 5「약제, 의료용 기름종이, 위생 마스크, 오블라토, 가제, 캅셀, 안대, 이(귀)대, 생리대, 생리용 탐폰, 생리용 냅킨, 생리용 팬티, 탈지면, 반창고, 붕대, 붕대액, 가슴에 대는 패드, 치과용 재료, 의료용 팔찌, 실금용 기저귀, 파리 잡이 종이, 방충지, 유당, 유아용 분유, 인공 수정용 정액」
【상표】
 覚醒クール
【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-15037
【区分】 5「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ, カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿、ばんそうこう,包袋,包袋液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕輪,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工授精用精液」
【商標】
 覚醒クール
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、指定商品との関係から、迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさを有していることを容易に、若しくは直ちに認識させる「覚醒クール」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品の特徴とする「迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさ」を明らかにし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる
【審決】
 本願商標の構成各文字は、同書、同大及び等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されて いるものである
 そして、広辞苑によれば、その構成文字中「覚醒」及び「クール」の文字は、それぞれ、「目がさめること。目をさますこと。迷いからさめること。迷いをさますこと。」及び「涼しくさわやかなさま。清涼。超然とした、さめたさま。落ち着いたさま。冷静。」等の意味を有し、かつ、本願指定商品中の「薬剤」の分野においては、例えば、「神経刺激剤」等のような「覚醒作用のある薬剤」が存在し、また、商品名中に「クール」の文字を用いて、「清涼感を得られる」旨をうたい文句にした「目薬」等が、販売されている事実が見受けられる
 しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである
 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に用いられているという事実も発見することはできなかった
 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものである
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불복 2006-16510


【사건번호】불복 2006-16510
【구분】 3「의료용 세제」
【상표】

【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2006-16510
【区分】 3「衣料用洗剤」
【商標】

【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、「ACE」「エース」の文字を二段に書してなるところ、該語は「最高の」「最も優れた」等を意味する外来語として親しまれているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質が最高の者であることを表すもので、単に商品の品質、誇称表示を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標は、 「ACE」の欧文字と「エース」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、各文字が「最高。第一流(の人)」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品「衣料用洗剤」との関係においては、原審説示の如く商品の品質を表示するもの、または商品の誇称表示として、取引者、需要者に、認識、把握されているとはいい難いものである
 また、当審において職権をもって調査するも、「ACE」「エース」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
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불복 2007-6681


【사건번호】불복 2007-6681
【구분】 30 「차」
【상표】
 霧島高原お茶畑
【근거 조문】3조 1항 3호


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【事件番号】不服2007-6681
【区分】 30「茶」
【商標】
 霧島高原お茶畑
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、「宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする高原地帯のお茶畑で栽培された茶」の意を認識させる「霧島高原のお茶畑」の文字を標準文字で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標の構成中の「霧島」の文字が「宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする温泉・町名など」を指称し、また、鹿児島県霧島市公式ホームページ「国立公園-霧島」の項のもと、「霧島高原からの眺望はすばらしく、錦江湾、桜島が眼下に開け、遠くは薩摩富士の異名をとる開聞岳まで見渡せます。」等の記載があることから、霧島山を中心とする高原地帯が存することは推認できるとしても、本願商標全体からは、「霧島高原のお茶畑」の意を暗示させるに止まるものであって、原審説示の如き意味合いを看取させるものとまではいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の産地を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである
 さらに、当審において職権で調査するも、「霧島高原お茶畑」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
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불복 2007-11062


【사건번호】불복 2007-11062
【구분】 30, 32
【상표】
 らくらくボトル
【근거 조문】3조 1항 3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-11062
【区分】 30,32
【商標】
 らくらくボトル
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、楽々と取り扱えるボトル入りの飲料であることを認識させるにとどまる「らくらくボトル」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽楽」を認識し、「ボトル」の文字が「瓶(びん)。」の意味を有し、その文字を結合した本願商標より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品の品質等を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるとは認め難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である
 そして、当審において、職権をもって調査するも、「らくらくボトル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない
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불복 2006-18769


【사건번호】불복 2006-18769
【구분】 6 「납 합금」
【상표】

【근거 조문】3조 1항 5호


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【事件番号】不服2006-18769
【区分】 6「はんだ合金」
【商標】

【根拠条文】3条1項5号
【原審】
 本願商標は「SN100C」と表した構成よりなるものであるが、本願の指定商品を取り扱うこの種業界においては、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として用いられているアルファベット文字1字又は2字及び数字の組み合わせよりなる類型の一種と認められるものであるから、このようなものを本願の指定商品について使用しても、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する
【審決】
 本願商標構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に表示されているものであって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである
 ところで、特定の語義を有しない欧文字1文字又は2文字の組み合わせは、各種の商品分野において、一般に商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているが実情である
 しかしながら、本願商標は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなるものであり、かかる構成及びその構成文字からなる本願商標が、原審において説示するように、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、普通に使用されているものともいい難く、商品の品番等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった
 加えて、本願指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)が商品「はんだ合金」について本願商標を使用して、相当程度知られている実情も窺えるものである
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불복 2007-4422


【사건번호】불복 2007-4422
【구분】 30, 32
【상표】
 夏のスタミナ
【근거 조문】3조 1항 6호


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【事件番号】不服2007-4422
【区分】 30,32
【商標】
 夏のスタミナ
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
 本願商標は、「夏のスタミナ」の文字を書してなるところ、これを本願指定商品に使用したときは、単にキャッチフレーズ的に「暑い夏のスタミナをつけるための商品」であることを理解させるに過ぎず、自他商品の識別力を有しないことから、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
 本願商標は、「夏のスタミナ」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、その指定商品との関係において、原審において説示する「暑い夏のスタミナをつけるための商品」の如き意味合いをもって、取引者、需要者に理解、認識されるものとはいい難いものである
 また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、当該商品のキャッチフレーズとして、あるいは、当該商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見出すこともできなかった
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불복 2006-29024


【사건번호】불복 2006-29024
【구분】 5
【상표】
 じんわーり
【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


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【事件番号】不服2006-29024
【区分】 5
【商標】
 じんわーり
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標は、指定商品との関係において、「おだやかにじっくり進行または圧迫するさま」を意味する「じんわり」の語の「わ」の文字部分の後に長音(ー)を挿入したものと認められるから、本願商標をその指定商品中の前記文字に照応する商品(例えば「パップ剤」等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「おだやかにじっくりと効くものであること」の意味合いを表示したものと理解するに過ぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、効能を表したものと認める
【審決】
 本願商標の構成文字全体より「じんわり」の語を想起させる場合があるとしても、これをもって直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号(ー)が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である
 また、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった
 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである
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불복 2007-7773


【사건번호】불복 2007-7773
【구분】 35, 38, 41
【상표】
【근거 조문】3조 1항 6호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-7773
【区分】 35,38,41
【商標】

【根拠条文】3条1項6号
【原審】
 本願商標は、「新型」を意味する英語であり、我が国において広く一般に親しまれている外来語「ニュータイプ」の原語「new type」を直ちに認識させる「Newtype」の文字を、ややデザイン化された文字で表されているものの、未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるから、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、その役務が従来にない新しいタイプの役務であると理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識できないものである
【審決】
 本願商標は、やや太い線でゴシック体風にデザイン化された特徴的な「Newtype」の文字よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されているということができる
 そして、該構成文字が「新型」の意味合いを有するとしても、これが直ちに役務の質等を具体的に表すものとして理解させるものとはいい得ないばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった
 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない
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불복 2007-14586


【사건번호】불복 2007-14586
【구분】 29 「튀김의 겉을 붙인 고기」
【상표】
 からあげくん
【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-14586
【区分】 29 「からあげの衣をつけた肉」
【商標】
 からあげくん
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標は、揚げ物を容易に理解するものであり、また、一般に使用されていることが認められる「からあげ」の文字に、人名に付して敬称を表すほか、事物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用されている「くん」を付して「からあげくん」と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これをその指定商品中「肉,魚介類及び野菜のからあげ,からあげの衣をつけた肉」に使用しても、該商品が該揚げものであることを表したものであり、それ以外に何らの意味合いも理解させるものではないから、これに接する需要者が何人かの商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
 本願商標構成中の「からあげ」の文字が、「小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。」の意味を有する「空揚げ」又は「唐揚げ」を想起させるとしても、「からあげくん」の文字全体が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である
 さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、「からあげクン」の文字全体が、特定の商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった
 してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものである
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불복 2007-23633


【사건번호】불복 2007-23633
【구분】 30, 31
【상표】
 雑穀のちから
【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-23633
【区分】 30,31
【商標】
 雑穀のちから
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標は、「雑穀のちから」の文字を標準文字で書してなるところ、当該語は、その指定商品との関係において、全体として「雑穀の効能を利用した商品」の意味合いを認識させるに止まるものであって、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものといわざるを得ない
【審決】
 本願商標は、「雑穀のちから」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字部分から、「雑穀の効能」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することができなかった
 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである
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불복 2007-357


【사건번호】불복 2007-357
【구분】 30 「참깨 소스」
【상표】
 金のごまだれ
【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-357
【区分】 30 「ごまだれ」
【商標】
 金のごまだれ
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標は、「金のごまだれ」の文字を書してなるところ、胡麻は外皮の色で、黒ごま、白ごま、金ごま、と指称されているから、全体の文字よりは、「金ごまを原材料とする胡麻垂れ」を認識させるに止まり、これをその指定商品中「ごまだれ」に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める
【審決】
 本願商標の構成中、「ごまだれ」の文字部分は、本願の指定商品であり、商品の普通名称を表したものと容易に理解できるものであるから、かかる構成においては、「金の」の文字と、「ごまだれ」の文字とを組み合わせた構成よりなるものとみるのが自然である
 ところで、原審で説示した用に、黒ごま、白ごまと並んで「金ごま」と称されるごまがあって、健康志向の高まりを背景に「金ごま」が、食品を取り扱う業界において、各種商品の原材料の一に使用されていることは確認し得る
 しかしながら、本願指定商品「ごまだれ」との関係において、商品の原材料に用いられることもある「金ごま」が単に「金」と略称されて、「金」の文字をもって、商品の原材料である「金ごま」を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見し得なかった
 そうとすれば、本願商標の構成中「金」の文字から、「金ごま」を想起させるとは、いい難いものである
 してみれば、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい難いものである
 また、当審において職権をもって調査するも、「金のごまだれ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている証左も見当たらず、むしろ、出願人が本願の指定商品に使用してよく知られた商標といい得るものである
 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定商品が「ごまだれ」と補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったというべきである
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불복 2005-15684


【사건번호】불복 2005-15684
【구분】 3
【상표】

【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2005-15684
【区分】 3
【商標】

【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標は、「ダメージを感知するもの」程の意味を有する「ダメージセンサー」「damage sensor」の文字を上下2段に普通に使用される態様で表示してなるところ、「ダメージセンサー」と称して美容液、ヘアートリートメント剤等に「ダメージ部分に反応して商品の効果を与える商品」について使用されている事実があるから、本願商標を指定商品中、前記文字に照応する効果を具えた商品に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める
【審決】
 本願商標より、原審説示の「ダメージを感知するもの」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとしては認識し得ないものとみるのが相当である
 さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、「ダメージセンサー」の文字及び「damage sensor」の文字が、特定の商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものとはいい難いものである
 してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである
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불복 2006-24844


【사건번호】불복 2006-24844
【구분】 25 「스츠」
【상표】

【근거 조문】3조 1항3호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2006-24844
【区分】25 「スーツ」
【商標】

【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、「3Dストレッチ素材」「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字を、普通に用いられる方法で三段に書してなるところ、その構成中「3Dストレッチ素材」中の「3D」の文字からは、「立体の」の意味を認識させ、「ストレッチ素材」の文字は、「伸縮する布地の素材」を意味させ、 「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字は、「リラックスできるスーツ」の意味合いを認識させるので、これを本願指定商品に使用する場合、全体として「立体的に伸縮する布地の素材を用いた、体がリラックスできるスーツ」等の意味を理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質(内容)を表示しているに過ぎないものと認める
【審決】
 本願商標構成中の「リラックス」及び「RELAX」の文字が「くつろぐこと。力を抜くこと。緊張をゆるめること。」等を意味する語であるとしても、「スーツ」「SUIT」の文字は、「紳士用は上着、ズボンの二つ又はベストの三つ揃い。婦人用はジャケット、スカート又はパンツの二つ」を意味するものであって、スーツは、通常くつろぐ場合などに着用するものではないから、これを一連とした「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字から、直ちに原審説示のような「体がリラックスできるスーツ」の如き意味合いを生ずるものとは認め難く、特段の意味合いを認識させない一種の造語とみるべきである
 また、当審において調査するも、 「リラックススーツ」及び「RELAXSUIT」の文字が、本願指定商品である「スーツ」について商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出し得なかった
 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である
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불복 2007-11062


【사건번호】불복 2007-11062
【구분】 30, 32
【상표】
 らくらくボトル
【근거 조문】3조 1항 3호


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【事件番号】不服2007-11062
【区分】 30,32
【商標】
 らくらくボトル
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
 本願商標は、楽々と取り扱えるボトル入りの飲料であることを認識させるにとどまる「らくらくボトル」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
 本願商標構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽楽」を認識し、「ボトル」の文字が「瓶(びん)。」の意味を有し、その文字を結合した本願商標より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品の品質等を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるとは認め難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である
 そして、当審において、職権をもって調査するも、「らくらくボトル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない
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불복 2007-2716


【사건번호】불복 2007-2716
【구분】 9
【상표】
 NetScrambler
【근거 조문】3조 1항 3호 & 4조 1항 16호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-2716
【区分】 9
【商標】
 NetScrambler
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
 本願商標構成中「Net」の文字部分は、「ネットワーク」の意味合いのある英語「Network」の略語を、「Scrambler」の文字部分は、「秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置のこと」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として,これよりは、「ネットワーク用に秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置」程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するに過ぎないものと認める
【審決】
 本願商標は、指定商品との関係において、「Net」及び「Scrambler」の文字がそれぞれ原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これらを結合させた「NetScrambler」の文字よりは、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、本願商標の構成全体からは、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である
 また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「NetScrambler」の文字、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得るに足る事実も発見することはできない
 そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない
 さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない
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불복 2007-4329


【사건번호】불복 2007-4329
【구분】 32 「대두를 사용한 청량음료」
【상표】

【근거 조문】3조 1항 6호


◆ 이 사건의 요약을 일본어로 이하에 기재하였습니다. 참고 바랍니다. ◆

【事件番号】不服2007-4329
【区分】 32 「大豆を使用した清涼飲料」
【商標】

【根拠条文】3条1項6号
【原審】
 本願商標は、大豆(黄色)と思しき豆とコップの地模様内に、「濃さが違う!」「スゴイダイズ」「まるごと大豆飲料」の文字を上下三段に書してなる、そうすると、指定商品との関係では、本願商標は「大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料」程の意味合いを認識させるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない
【審決】
 本願商標は、縦長長方形内に、その上半分を白色に着色し下半分に多数の大豆を描き、白色地の部分に、上から「濃さが違う!」、「スゴイ」及び「ダイズ」の文字を、並びに多数の大豆を描いてなる部分に、白い液体が入ったコップの図形と、その下に四角枠内に「要冷蔵」の文字、及び「まるごと大豆飲料」の文字を配してなる構成よりなるものである
 そして、本願商標は、その構成中、「濃さが違う!」、「スゴイ」、「ダイズ」、「要冷蔵」及び「まるごと大豆飲料」の各文字、並びに、大豆を描いた地模様及び白い液体が入ったコップの部分が、その指定商品との関係において、原審説示の如く「大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料」の意味合いを認識させ、商品の品質等を理解、認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、各文字及び図形とが渾然一体となって表されているものであるから、むしろ、これに接する取引者、需要者は、各文字と図形との組み合わせからなる一体不可分の固有の商標として印象づけられるものとみるのが相当である
 また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる文字と図形の組み合わせが、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった
 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない
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