メキシコ

メキシコ合衆国(以下、「メキシコ」と略す。)は、総面積が1,958,000平方キロメートルであり、人口が1億2,601万人(2020年現在)の合衆国である。首都はメキシコシティであり、公用語はスペイン語である。

米国ゴールドマン・サックス社の予想では、「2050年頃におけるメキシコのGDPの順位は、世界でアメリカ、中華人民共和国、インド、ブラジルに次ぐ第5位になる」とされており、今後も成長が期待されている。

 

 

メキシコ産業財産権の概要

 各保護対象に共通する事項を表1に示す。メキシコ産業財産権は、日本の各法域と共通する事項が多いが、大きな相違点として、実用新案の実体審査制度が採用されている点、審査請求制度が採用されていない点、コンピュータープログラムが著作権法によって保護される点などが挙げられる。なお、出願の言語は、スペイン語である。また、メキシコ産業財産権には外国人の代理強制制度があり、メキシコには専門の代理人が1000人未満いる。

【表1】

  特許 実用新案 意匠 商標
現地代理人の
必要性
出願言語 スペイン語
実体審査制度
審査請求制度
出願公開
(登録後、公告)
存続期間 出願日から20年
(原則、延長無し)
出願日から15年 出願日から15年 出願日から10年
(更新可能)
無効審判

メキシコには、米国からの出願が多く、続いて欧州からの出願が多い。日本からの出願は、全体的に見ると少ない。

メキシコは、以下の産業財産権関係の国際条約に加盟している。

(1) 工業所有権の保護に関するパリ条約
(2) 世界知的所有権機関(WIPO)設立条約
(3) 特許協力条約(PCT)
(4) 国際特許分類(ストラスブール)協定
(5) ガット-トリップ協定
(6) 微生物の国際寄託に関するブタベスト条約
(7) 北米自由貿易協定(NAFTA)
(8) 著作権の保護に関するベルヌ条約
(9) 著作隣接権条約
(10)原産地名称の保護と国際登録に関するリスボン協定
(11)標章登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定
(12)標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書
(13)環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ進歩的な協定(CPTPP、通称TPP11)

 

 

特許制度

出願手続

発明者もしくはその承継人である出願人が、明細書、クレーム、図面および要約書を願書とともに特許庁に提出する。

特許の保護対象・種類

自然界に存在する物質もしくはエネルギーを人の特定の需要を満たすよう利用できる形に変える、人の創造が、特許の対象とされている。

特許の種類には、発明特許および方法特許がある。なお、1992年以降、医薬に関する特許は、製法特許だけでなく、物質特許も認められている。また、2020年11月5日より施行された改正法により、(自然環境から単離された、および、技術的手段によって得られた)微生物および生体物質は特許対象となりました。

ただし、次に掲げるものは特許の保護対象ではない。

(I) 動植物の発生、複製又は繁殖を目的とする本質的な生物学的方法
(II) 動物の品種
(III) 人体及び人体を構成する生命物質
(IV) 植物の品種

方式審査

特許庁は、方式審査を実施し、方式要件が具備しているときに出願日を認定する。

出願公開

出願日から18ヶ月が経過したら可能な限り速やかに出願が公開され、ただちに審査が開始される。

実体審査

メキシコの専門機関、メキシコ工業所有権機関、外国特許庁などの審査結果報告書等の提出を求めて実体審査が行われる。絶対新規性が採用されている。産業上利用性がないもの、公序良俗に反する恐れのあるものは特許を受けることができない。また、ダブルパテントは禁止される。

office action

実体審査の結果、発明の瑕疵が発見された場合には、出願人は2ヶ月以内に特許庁の要求に従うように命じられ、それに従わないとき、出願は放棄されたものとみなされる。出願を拒絶する場合は、出願人にその法的根拠と理由を示して書面で通知される。出願を拒絶した決定に対して、その決定の通知日から30日以内に審判を請求できる。

特許権の発生

実体審査または審判の結果、特許を付与できると判断した場合は、出願人に対して特許料を納付するように通知される。期間内に特許料を納付しない場合は、特許は放棄されたものとみなされる。特許が付与されると官報に特許の内容が公示される。

出願の変更

特許出願人は、特許出願を実用新案登録出願または意匠登録出願に変更することができる。ただし、その時期は、特許出願の日から3ヶ月以内もしくは特許庁から変更の要求があった日から3ヶ月以内に限られる。

出願の分割

①メキシコにおける分割出願は、下記の期間内に提出することができる。

・単⼀性⽋如の拒絶理由が指摘された庁指令への応答時に提出できる。期限は、庁指令の受領から2か⽉以内であり、出願⼈からの申請により、さらに2か⽉の延⻑が可能である。

・メキシコ特許出願の⼿続中および特許の付与までいつでも、⾃発的な分割出願を提出できる。

②特許庁が単一性違反を指摘した場合を除き、分割出願(子出願)からの分割出願(孫出願)は認められない。

無効審判

過誤登録等の場合には、特許を無効にすべき審判を請求することができる。

審査期間

出願から登録までの処理期間は、平均3年以内である。

存続期間

特許の存続期間は、出願日から20年である。なお、存続期間の延長制度はないが、判例法として延長が認められるケースがある。

特許期間の調整

出願日と特許許可日の間に5年よりも長い不合理な遅れがあり、その遅れが特許庁に起因する場合、出願人の要求に応じて最長5年の特許期間の調整が可能となった(2020年11月5日施行の改正法)。

コンピューターソフトウェアの保護

コンピュータープログラムは、文学の著作物と同じ方法にて著作権法によって保護される。ソフトウエアは発明とみなされない。

メキシコ産業財産庁(IMPI)とのPPH

2013年7月1日からは、日本とメキシコとの間でもPPHの施行プログラムが開始されている。

メキシコへのPPH申請に必要な提出書類は、日本が締結する他の国とのPPHプログラムと同様である。具体的には、PPH申請書に加えて、

①日本の特許庁から出されたすべてのオフィスアクションの写し(実体審査に関わるもののみ)、およびその翻訳文、
②日本で特許可能と判断された請求項の写し、およびその翻訳文、
③日本国特許庁の審査官が引用した非特許文献の写し、
④PPH申請の対象となっているメキシコ出願の請求項と日本で特許可能と判断でされた請求項との関係を示す請求項の対応表

を提出する必要がある。

上記①および②における翻訳文は法律上の制限からスペイン語に限られる。但し、日本国特許庁がメキシコ財産権庁を含めた他国特許庁へ提供している書類参照システム(AIPN)を通じて、メキシコ財産権庁は、それらの書類を日本語および英語で参照可能である場合が多く、その場合には、PPH申請にあたって、そうした書類の提出を省略できる。

情報提供について

特許付与前情報提供および特許付与後情報提供の制度がある。

①特許付与前情報提供および特許付与後情報提供は、何⼈も⾏うことができる。

②特許付与前情報提供は、特許出願の公開日から2ヶ月以内に行うことができる。特許付与後情報提供を⾏うことができる期間は、特に規定がない(2018年4月27日より施行された改正法により、出願公開後の第三者による先行技術の提出期間が6ヶ月から2ヶ月に短縮されました)。

補正の制限

・特許を許可するか拒絶するかの決定が発行される前のみ、自発補正が認められる。

・自発補正は、主題の限定、クレーム削除、従属項の追加のみに限定される。

・特許の有効性または登録に関する手続きの係属中には、特許された主題に対する補正は認められない。

グレースピリオド

発明者、出願人が実施、あるいは国内外の展示会において発明内容を開示した場合、その開示から1年間のグレースピリオドが認められる。

Bolar 条項

特許による権利は、医薬品上の承認を得るのに必要となる実験情報を得るための、第三者による特許製品の製造、販売、輸入には及ばない。

部分的無効

特許された主題の部分的無効は、行政手続きの後に宣言されることができる。

 

 

実用新案制度

出願手続

考案者もしくはその承継人である出願人が、明細書、クレーム、図面および要約書を願書とともに特許庁に提出する。

保護対象

配列、形態、構造もしくは形状の変更の結果、構成部品に関する異なる機能又は使用に関する異なる利点を提供する物体、器具、装置および道具が実用新案の対象とされている。

方式審査

特許庁は、方式審査を実施し、方式要件が具備しているときに出願日を認定する。

出願公開

2018年4月27日より施行された改正法により、⽅式要件を満たしていれば、実⽤新案登録出願が公開公報に掲載されることとなりました。

実体審査

メキシコの専門機関、メキシコ工業所有権機関、外国特許庁などの審査結果報告書等の提出を求めて実体審査が行われる。特許と同様に、絶対新規性が採用されている。また、産業上利用性がないもの、公序良俗に反する恐れのあるものは登録を受けることができない。

office action

実体審査の結果、考案の瑕疵が発見された場合には、出願人は2ヶ月以内に特許庁の要求に従うように命じられ、それに従わないとき、出願は放棄されたものとみなされる。出願を拒絶する場合は、出願人にその法的根拠と理由を示して書面で通知される。出願を拒絶した決定に対して、その決定の通知日から30日以内に審判を請求できる。

実用新案権の発生

実体審査または審判の結果、実用新案登録を付与できると判断した場合は、出願人に対して登録料を納付するように通知される。期間内に登録料を納付しない場合は、実用新案登録は放棄されたものとみなされる。実用新案登録が付与されると官報に実用新案の内容が公示される。

出願の変更

実用新案登録出願人は、実用新案登録出願を特許出願または意匠登録出願に変更することができる。ただし、その時期は、実用新案登録出願の日から3ヶ月以内もしくは特許庁から変更の要求があった日から3ヶ月以内に限られる。

無効審判

特許の場合と同様に、過誤登録等の場合には、実用新案登録を無効にすべき審判を請求することができる。

存続期間

実用新案の存続期間は、出願日から15年である(2020年11月5日施行の改正法)。

 

 

意匠制度

出願手続

創始者もしくはその承継人である出願人が、意匠又はひな形が使用される物品の種類を記載した願書、意匠の外観のみを記載した(内部構造および機能には言及しない)明細書、物品の名称に続き「記載及び図面のとおり」と記載したクレーム、並びに、図面又は写真を特許庁に提出する。

方式審査

特許庁は、方式審査を実施し、方式要件が具備しているときに出願日を認定する。

実体審査

メキシコの専門機関、メキシコ工業所有権機関、外国特許庁などの審査結果報告書等の提出を求めて実体審査が行われる。1994年10月1日以降の出願は、特許と同様に、絶対新規性が採用されている。また、産業上利用性がないもの、公序良俗に反する恐れのあるものは登録を受けることができない。

office action

実体審査の結果、意匠の瑕疵が発見された場合には、出願人は2ヶ月以内に特許庁の要求に従うように命じられ、それに従わないとき出願は放棄されたものとみなされる。出願を拒絶する場合は、出願人にその法的根拠と理由を示して書面で通知される。出願を拒絶した決定に対して、その決定の通知日から30日以内に審判を請求できる。

意匠権の発生

実体審査または審判の結果、意匠登録を付与できると判断した場合は、出願人に対して登録料を納付するように通知される。期間内に登録料を納付しない場合は、意匠登録は放棄されたものとみなされる。意匠登録が付与されると官報に意匠の内容が公示される。

出願の変更

意匠登録出願人は、意匠登録出願を特許出願または実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その時期は、意匠登録出願の日から3ヶ月以内もしくは特許庁から変更の要求があった日から3ヶ月以内に限られる。

無効審判

特許の場合と同様に、過誤登録等の場合には、意匠登録を無効にすべき審判を請求することができる。

存続期間

意匠の存続期間は、出願日から15年である。

 

 

商標制度

出願手続

出願人が、出願人の名称、出願人の住所、出願人の国籍、および商標またはサービスマークを使用する商品またはサービスの内容、メキシコにおける最初の商標使用日又は未使用である旨を記載した願書、並びに、商標見本、委任状を特許庁に提出する。

方式審査

特許庁は、方式審査を実施し、方式要件が具備しているときに出願日を認定する。

実体審査

識別性および先行商標との類否について実体審査が行われる。

office action

実体審査の結果、拒絶理由が発見された場合には、出願人は2ヶ月以内に特許庁の要求に従うように命じられ、それに従わないとき出願は放棄されたものとみなされる。

出願公告

出願日より10営業日以内に出願公告が行われるようになった。

異議申立

異議申立期間は、出願公告の翌日から1ヶ月以内であり、何人でも異議を申し立てることができる。

商標権の発生

実体審査または審判の結果、商標登録を付与できると判断した場合は、出願人に対して登録料を納付するように通知される。期間内に登録料を納付しない場合は、商標登録は放棄されたものとみなされる。商標登録が付与されると官報に商標の内容が公示される。

無効審判

特許の場合と同様に、過誤登録等の場合には、商標登録を無効にすべき審判を請求することができる。

存続期間

商標の存続期間は、出願日から10年である。商標権の10年の期限が満了する6ヶ月前から、更新出願をすることによって10年毎の更新をすることができる。

不使用取消審判

継続して3年以上使用されなかった場合、不使用取消審判を請求できる。

使用宣誓書

登録日から3年後および更新時に提出が必要(※使用証拠は不要)。また自発的にいつでも提出することも可能であり、不使用取消審判を避けるため、3年ごとの提出が推奨される。

 

 

参考URL

メキシコ特許庁HP:http://www.impi.gob.mx

 

 

 

弁理士 スペシャリスト  髭 善彰


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