南アフリカ

南アフリカは、VISTAと呼ばれる経済の発展が期待される新興国グループの一角を占め、市場としての重要性が高まりつつある国の一つです。

しかしながら、日本企業による南アフリカへの出願は、欧米諸国企業の出願と比してまだまだ数が少なく、なじみが薄いというのが現状です。そのため、南アフリカにおける知的財産制度がどのようなものであるのか理解していない方も多いと思われます。

そこで、南アフリカがどのような知的財産制度を有しているのか、どのような点で我が国の制度と異なっているのかを、主に南アフリカを第2国として出願する場合を念頭に解説していきます。

 

出願件数・登録件数の統計データ

出願件数 2018年 2019年 2020年 2021年
特許 全数[件] 6,915 6,914 6,688 10,960
外国出願[件] 6,258 6,347 6,146 9,156
日本から[件] 206 203 179 170
PCT[件] 5,706 5,834 5,498 6,311
意匠 全数[件] 1,943 1,884 1,708 1,561
外国出願[件] 966 908 738 833
日本から[件] 78 73 43 32
商標 全数[件] 38,362 37,371 36,323 39,863
外国出願[件] 15,820 15,788 14,219 14,077
日本から[件] 562 736 588 595
登録件数 2018年 2019年 2020年 2021年
特許 全数[件] 4,746 6,162 3,466 6,107
外国出願[件] 4,295 5,468 3,153 5,542
日本から[件] 130 177 86 144
PCT[件] 3,906 5,011 2,860 3,975
意匠 全数[件] 1,520 1,884 1,495 1,668
外国出願[件] 833 976 801 807
日本から[件] 70 62 67 35
商標 全数[件] 31,992 30,761 22,895 16,874
外国出願[件] 15,247 14,049 10,873 6,712
日本から[件] 726 575 499 292

(出典:WIPO IP Statistics)

 

 

特許

出願ルート

南アフリカは、パリ条約の同盟国であるとともに、特許協力条約(PCT)にも加盟しています。そのため、南アフリカへの出願としては、パリ条約上の優先権を主張して南アフリカへ直接出願する方法(パリルート)のほか、PCTによる国際出願をして南アフリカ国内に移行させる方法(PCTルート)が可能です。

PCT出願をした場合の南アフリカへの国内段階移行手続は、優先日から31ヶ月以内です。ただし、追加料金を納付することにより、更に3ヶ月の期間内に手続をすることができます。

なお、南アフリカは、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)およびアフリカ知的財産機関(OAPI)の加盟国ではありません。

 

出願の種類

南アフリカの特許には、通常の特許(発明特許)および追加特許の2種類の特許が存在します。その一方で、南アフリカには、我が国で小発明を保護対象とする実用新案(Utility Model)制度は存在しません。

追加特許とは、基本出願または基本特許(主発明)の明細書に記述された発明に追加、改良または変更を加えて新たに出願して付与される特許のことです(法第39条)。追加特許は、基本出願の出願人または基本特許の特許権者と同一の者が出願できます。

追加特許に付与される保護期間は、基本特許の保護期間でまだ経過していない部分の期間です。なお、基本特許が権利放棄されたり、取り消されたりしても、通常、追加特許は存続し続けます。

 

出願に必要な書類

南アフリカへの出願に必要な書類は以下の通りです。

(1)願書

・手続言語は、英語です。

(2)明細書、クレーム、要約及び必要な図面

・日本語の明細書等を提出することができます。この場合には、認証された英訳文を出願の日から3ヶ月以内に提出。
・独立クレームの数に制限はありません。
・追加クレーム料はありません。

(3)宣誓書及び委任状

・出願人が署名。認証は不要。
・出願の日から6ヶ月以内に提出。PCT出願の場合には、国内段階移行日から6ヶ月以内に提出。請求により提出の先延ばし可能(規則33条)。
・国際段階や他国の調査報告等で否定的な見解が出されている場合には、提出を先延ばしすることが望ましい(詳細は、後述の「9.特許の無効」を参照)

(4)譲渡証

・出願人が発明者でない場合に必要。発明者が署名。認証は不要。
・出願の日から18ヶ月以内に提出。

(5)優先権証明書

・出願の日から3ヶ月以内に提出(延長可)。PCT出願における国内段階移行に際しては不要。

(6)優先権証明書の翻訳文(英訳文)

・出願の日から3ヶ月以内に提出。PCT出願の場合には、国内段階移行日から6ヶ月以内に提出。

(7)優先権譲渡証

・優先権の基礎となる出願の出願人と南アフリカ出願の出願人とが異なる場合に必要。

 

また、出願に際しては、国際分類を表示する必要があります。

なお、パリ条約の優先権を主張して出願する場合に、(i)手数料、(ii)出願人または代理人の署名がなされた願書、ならびに(iii)基礎出願の出願番号、日付、名称および出願国名の明示によって、出願日を確保することができます(法第30条)。ただし、この場合には、出願日から14日以内に明細書および必要な図面を提出しなければなりません。

 

無審査登録

南アフリカでは、我が国と異なり、特許出願に対して方式審査のみを実施して実体的な審査を行わない、無審査登録主義を採用しています。

特許出願がなされると、特許庁では、出願の形式を満たしているか否かの方式的要件を審査し、方式的要件を満たしている場合には、これを受理します。出願から受理までにおよそ6ヶ月~9ヶ月かかります。審査官は、発明が不特許事由に該当する場合には出願を拒絶します。

出願が受理されると、受理された日から3ヶ月以内に特許公報に公表されます。特許権の効力は、特許出願が受理された日からではなく、特許公報に公表された日から発生します。特許権の存続期間は、出願日から20年です。医薬等の存続期間延長に関する制度はありません。

 

南アフリカで強い安定した権利を得るために

このように南アフリカでは無審査登録主義を採用しているため、特許要件(実体的要件)を満たしていない瑕疵のある特許であっても特許権が付与され得ます。このような特許要件を満たしていない瑕疵のある特許の場合、特許付与後にその特許の有効性に関し、裁判所で争うことになります。そこで、南アフリカにおいて瑕疵のない強い安定した権利を得るためには、以下の出願対応が考えられます。

 

・PCT出願

PCTルートで保護を求めた場合には、国際調査機関にて先行技術の調査がなされ、特許性の有無に関して有意義な情報を入手することができます。そのため、PCTルートで南アフリカに特許出願をして、国際調査機関による報告および見解を参考に、補正により予め瑕疵を取り除いておくことによって、瑕疵のない強い安定した権利を得ることができるといえます。

 

・出願受理の延長の申請

上述のように、通常、出願してから6ヶ月~9ヶ月で出願が受理されますが、所定の手数料を納付して申請することにより、出願の受理に係る期間を延長することができます(法第40条)。したがって、対応する他国(JP、US、およびEP等)の出願が特許許可可能(特許査定)となるまで、南アフリカでの出願の受理を遅らせて、特許許可可能となった他国の出願と同様の補正を行うことによって、瑕疵のない強い安定した権利を得ることができるといえます。

なお、出願人は、特許付与前においては、いつでも補正を行うことが可能です。補正の範囲については後述します。

 

第1国出願から権利消滅までの各期間をまとめた概略図を以下に示します。

第1国出願から権利消滅までの概略図

第1国出願から権利消滅までの概略図

 

不特許事由

南アフリカでは、単なる発見や精神活動など法上の発明とみなされていないもの、および公序良俗に反する発明は特許を受けることができません(法第25条)。これらのうち、以下の点については我が国と異なるため、注意が必要です。

A.コンピュータ・プログラム

・コンピュータ・プログラムは、南アフリカでは法上の発明とはみなされておらず、特許を受けることができません。ただし、メモリー等の記憶装置に特定のコンピュータ・プログラムを記憶したコンピュータは、特許の対象となります。

B.人体もしくは動物の身体に対する外科的もしくは治療的処置の方法または人体もしくは動物の身体に対して行われる診断の方法

・我が国では、人体に対する治療・診断方法等については特許を受けることができない一方で、その他の動物に対する治療・診断方法等については特許を受けることができます。しかし南アフリカでは、人体に対する場合のみならず、動物の身体に対する外科的もしくは治療的処置の方法または動物の身体に対して行われる診断の方法の発明も、商業、工業または農業に使用または適用することができないとみなされ、特許を受けることができません。

ただし、人体または動物の身体の治療方法や診断方法に使用される物質または組成物からなる発明は特許を受けることができます。また、優先日の直前にこれら物質または組成物が技術水準の一部を構成していたという事実は、治療方法や診断方法におけるこれら物質の使用が技術水準の一部を構成していないときは、特許付与を妨げるものではありません(法第25条(9))。

C.動物、植物および生物学的方法

・(i)動物もしくは植物の品種、(ii)微生物学的な方法ではない、動物もしくは植物の生産のための本質的に生物学的な方法、または(iii)当該方法により得られる生産物は、特許を受けることができません。

 

明細書の補正

特許出願人または特許権者は、いつでも、所定の方法により、明細書の補正を申請することができますが、その補正の内容および効果は、下記表に示すように、特許付与の前後、さらには訴訟係属中であるか否かにより異なっています(法第51条)。

表1.特許付与前後および訴訟係属中における補正の相違点

特許付与前 特許付与後 特許付与後訴訟係属中
出願人はいつでも補正を行うことができます。
補正の内容および十分な理由を提示する必要があります。
補正書に係る申請は、特許庁に対して行います。 補正書に係る申請は、裁判所に対して行います。
一方的手続で、異議の申し立てはありません。 補正後、公開され、第三者は異議申し立てが可能です。異議が申し立てられた場合、長官が裁定を下します。 裁判所は、係属中の手続を停止して、公開および異議申し立てができるよう、補正申請を特許庁に移送することができます。
新規事項の導入または補正前の明細書に実質的に開示されていない事項の導入は認められません。
補正後の明細書が、補正前の明細書に開示されている事項に適切に基づいていないクレームを含むことになる補正は認められません。
補正後の明細書が、補正前の明細書に含まれていたクレームの範囲内に完全に収まっていないクレームを含むことになる補正は認められません。

 

出願の公開

出願は、最先の優先日から18ヶ月経過後、公衆の閲覧のために公開されます(法43条)。なお、出願の受理が最先優先日から18月以内に公告された場合、受理の公告後に公衆の閲覧に供されます。

 

分割出願

南アフリカでは、出願の受理(acceptance)前であれば、新たな出願(分割出願)を提出することができます(法37条)。なお、前述の通り、申請により親出願の受理を遅らせることができます。

分割出願は親出願に開示された事項の一部に関するものでなければなりません。

 

特許の無効

何人もCourt of Commissioner of Patentsに対して特許の無効を請求することができます。無効理由は法第61条に限定列挙されています。

無効の請求があると、特許庁は請求書を特許権者に送達し、特許権者に2ヶ月間の期間を指定して答弁書提出の機会を与えます。この期間内に答弁書の提出がなかった場合には、特許は無効とされます。この期間内に答弁書の提出があった場合には、その後審理を行い無効か否かの決定がなされます。

 

無効理由のうち、61条(1)(g)には注意を要します。

宣誓書に重大な虚偽の陳述が含まれており、そのことを宣誓書作成時に出願人が知っていたであろう場合には、特許は無効となります(法61条(1)(g))。

そして、出願時に提出する宣誓書では、出願人が知る限り、特許出願には特許付与後に無効となる法的根拠が含まれていないことを宣言します。

そのため、例えば、PCTルートで出願する場合に、国際調査報告や国際予備審査報告において新規性や進歩性を否定する報告がなされている状況において、そのままの状態で移行手続きを行い、宣誓書を提出していると、虚偽の陳述を行ったとして、特許が無効となる可能性があります。

したがって、国際段階で否定的な見解が出されている場合には、宣誓書を提出する前に補正によりこれを解消しておくか、宣誓書の提出を遅らせるべきと言えます。

 

特許権の侵害

(1)侵害行為

・正当な権原なく、特許発明を製造、使用等し、または輸入した場合は、特許侵害と認定されます(法第45条)。

・製品を生産するための方法または装置の特許に関するクレームは、クレームされた方法または装置により生産された製品にも及ぶものと解されます(法第67条)。

我が国では、原則として、製品を生産する装置の発明に係る特許の場合、特許権の効力は、当該装置により生産された製品には及びません。

(2)救済方法

・特許権者は、侵害者に対して、(a)差し止め、(b)侵害製品等の引渡し、(c)損害賠償、を請求することができます(法第65条)。

 

 

 

意匠

出願ルート

パリルートでの出願が可能。※ハーグ協定未加盟

 

出願言語

英語又はその他の公用語。

 

保護対象

下記2種類の保護があり、それぞれ登録要件・存続期間が異なる。
 
 

審美的意匠(Aesthetic Designs)

物品に適用される意匠であり、視覚に訴え、かつ、視覚でのみ評価される特徴を有するもの

機能的意匠(Functional Designs)

物品に適用される意匠であり、物品が果たす機能によって必要とされる特徴を有するもの
機能的意匠には、集積回路の回路配置、及びマスクワークが含まれる。

 

出願に必要な書類

  • ①願書。
  • ②図面又は写真。
  • ③意匠の説明。
  • ④宣誓書及び委任状。
  • ⑤譲渡証。
      要求された場合に提出が必要。
  • ⑥優先権証明書。
      優先権を主張する場合に必要。

 

出願公開

出願公開制度はない。登録後に登録意匠の内容が公表される。

 

異議申立制度

異議申立制度はない。

 

審査

審査請求制度なし。

方式審査のみを実施し、実体的な審査を行わずに登録の適否を判断する。

不登録事由

  • ①意匠の定義に合致していない場合
  • ②物品に係る意匠が工業的生産過程において量産される可能性がない場合
  • ③審美的意匠及び機能的意匠の登録要件を満たしていない場合
  •   ※審美的意匠の登録要件:新規であり、かつ独創的であること
  •   ※機能的意匠の登録要件:新規であり、かつ当該技術分野において陳腐でないこと

 

無効審判制度

何人も以下の理由があれば、いつでも所定の方法により無効を裁判所に請求可能。

  • ①不登録事由に該当する場合。
  • ②新規性や独創性を欠如する場合。
  • ③ありふれた意匠である場合。
  • ④意匠登録出願がその重要部分について虚偽の事実を含む場合。
  • ⑤意匠登録を受ける権利を有しないものに対して登録された場合。

 

意匠権の存続期間

審美的意匠:登録日(=出願日)または公表日の何れか早い方から15年。

機能的意匠:登録日(=出願日)または公表日の何れか早い方から10年。

 

意匠法特有な制度

組物の意匠制度がある。

 

 

 

商標

出願ルート

パリルートでの出願が可能。
※マドプロ未加盟

出願言語

英語又はその他の公用語。

商標の種類

文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標。

保護対象

商品、役務、団体商標、証明商標。

クラスヘディングによる出願を認めている。

商標分類

国際分類(ニース分類)を採用している。(ニース協定には未加盟)

一商標多区分制度

採用していない。

出願に必要な書類

  • ①願書:出願人名称、住所、出願の種類(商標、証明商標、団体商標等)、指定商品、区分を記載。優先権主張する場合はその情報。
  • ②商標見本:文字商標の場合は不要。
  • ③委任状:認証不要。出願受理までは提出可能。
  • ④優先権証明書:優先権主張する場合には提出。出願から3か月以内。

出願公告

登録許可後、出願人の公告申請に基づき、特許公報において公告される。

異議申立制度

出願公告日から3月以内 ※3ヶ月の延長可。さらなる期間延長が認められることもある。

審査

方式審査及び実体審査が行われる。

不登録事由

  •  ①商標の定義に当たらない標章
  •  ②識別力を有しない標章
  •  ③取引で用いる商品等の種類・品質・用途等を示す表示のみからなる標章
  •  ④商品形状、外形、色彩又は模様からなる標章において、これらの要素が、当該商品自体の性質に起因する標章
  •  ⑤先行商標と類似し、混同を生じる恐れがあるもの
  •  ⑥国旗等の国際機関等を表示する標章を含む標章

無効審判制度

 無効審判制度はない。ただし、登録要件を充足しない場合、商標登録後においても商標の取消を請求することができる。

不使用取消制度の有無

不使用取消制度あり(登録商標が指定された商品又はサービスについて5年以上継続して使用されていないとき)。

商標権の存続期間

出願日から10年。更新は10年間ずつ可能。

 

 

管轄官庁

Companies and Intellectual Property Commission (CIPC):http://www.cipc.co.za/


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