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气悬浮制剂的案件

(涉及其效果失败的辩驳的判例)

【案例事项】
已裁定如果一个产品没有专利说明中描述的效果,即使此产品拥有所有专利要求的要素也不能视为在技术范围内。根据上述裁定讨论了被告制剂是否有专利说明中所描述的效果。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、技術的範囲に属しないとして、被告製剤がそのような作用効果を奏しないものかどうかを検討した事例。

【判決要旨】
 明細書に効果の記載があれば、その記載は特許請求の範囲の記載の解釈に当たって参酌されるべきであるとともに(70条2項参照)、対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないものというべきである。
 けだし、特許発明は、従来技術と異なる新規な構成を採用したことにより、各構成要件が有機的に結合して特有の作用を奏し、従来技術にない特有の効果をもたらすところに実質的価値があり、そのゆえにこそ特許されるのであるから、対象製品が明細書に記載された効果を奏しない場合にも特許発明の技術的範囲に属するとすることは、特許発明の有する実質的な価値を超えて特許権を保護することになり、相当ではないからである。

【判決日】平成13年10月30日
【裁判所】大阪地方裁判所
【事件番号】平成12年(ワ)第7221号
【判決要約担当者】弁理士 山口 充子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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