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“Pachinko”装置的诉讼案件

(涉及与专利取消决定对应的共同提诉的判决)

【案例事项】
对于Pachinko装置发明的共同权利人中的其中一人单独不服取消专利的决定而提出诉讼的案例,曾以不承认共同权利人的其中一人单独提起诉讼为由的原判决定被推翻而实施再审。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
特許異議の申立に基づいてされたパチンコ装置の発明に関する本件特許を取り消す旨の決定を不服として特許権の共有者の一人が単独で本件決定の取消訴訟を提起した場合において、共有者の一人が単独で訴えを提起することは認められないとした原判決を破棄し、原審へ差し戻した事例。

【判決要旨】
特許権の共有者は他の共有者の同意を得ないで特許発明の実施ができる旨が規定されている(特許法73条)。
しかし、ひとたび特許異議の申し立てがなされ、特許の取消決定がなされた場合において、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、特許権が初めから存在しなかったこととなり、特許発明の実施をする権利が遡及的に消滅してしまう(改正前特許法114条3項)。
そうであるならば、特許権の共有者の一人は、共有に係る特許の取消決定がされたときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である。
このように解しても、合一確定の要請に反するものとはいえない。また、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は類似必要的共同訴訟に当たるから、併合して審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。
なお、特許法132条3項は特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判(同法67条の3第1項、121条)や訂正の審判(同法126条)等の場合を想定しているのであって、特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない。

【判決日】平成14年3月25日決定 
【裁判所】最高裁
【事件番号】平成13年(行ヒ)第154号
【判決要約担当者】弁理士 西山 泰生
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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