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对“平成22年(行ケ)第10064号决定提起撤销事件”

(关于认定本发明和引例之间的差异的判例)

【判决要项】
不从技术角度考虑有关发明的解决课题,故意过于仔细地划分和认定本发明和引例之间的差异的认定方法,是明显有欠妥当的。

【判决日期】2010年10月28日
【法院】知识产权高等法院
【案件编号】平成22年(行ケ)第10064号
【判决总结负责人】专利代理人 山口 充子
【判決全文网页】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく,本願発明と引用発明との相違点を,ことさらに細かく分けて認定した認定の方法は,著しく適切を欠くとした事例。

【判決要旨】
原告の取消事由のうち,①本件補正2について,新たな技術的事項を導入したものとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由1に係る主張は,理由があるが,②本件補正2について,本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由2に係る主張は,原告の主張を前提とする限り(すなわち,本願補正発明の相違点6に係る構成が容易に想到することができないとする主張を前提とする限り)においては理由がなく,したがって,本件補正2を却下した上,本願を拒絶すべきものとした審決には,誤りはないものと判断する。
なお,本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり,審決は,本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが,その認定の方法は,著しく適切を欠く。すなわち,審決は,発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく,相違点を,ことさらに細かく分けて(本件では6個),認定した上で,それぞれの相違点が,他の先行技術を組み合わせることによって,容易であると判断した。このような判断手法を用いると,本来であれば,進歩性が肯定されるべき発明に対しても,正当に判断されることなく,進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり,この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は,適切を欠く。
しかし,本件では,原告において,このような問題点を指摘することなく,また,平成22年4月15付けの第1準備書面において,審決のした本願補正発明の相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上,審決の上記の不適切な点を,当裁判所の審理の対象とすることはしない。

【判決日】平成22年10月28日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成22年(行ケ)第10064号
【判決要約担当者】弁理士 山口 充子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01


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