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“转体式游戏机”案

(涉及损害赔偿请求的判决)

【判决内容】
终审法院认为,低销售价格等并不能成为减少专利权人损害金额的理由。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 「販売することができない事情」について、侵害品が付加的機能を備えていたり、低価格であるなどの事情は、特許権者の損害額を減額する理由とはならないと判断した事例。

【判決要旨】
 特許法102条1項は、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と特許権者の製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定というべきである。このような前提の下においては、侵害品の販売は、当該販売時における特許権者の市場機会を直接奪うだけでなく、購入者の下において侵害品の使用等が継続されることにより、特許権者のそれ以降の市場機会をも喪失させるものである。
 したがって、同項にいう「実施の能力」については、これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力、販売能力をいうものと解することはできず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として、「実施の能力」を有するものと解するのが相当である。
 特許法102条1項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害に係る特許権を実施するものであって、侵害品と市場において排他的な関係に立つ製品を意味するものである。上記のとおり、「実施の能力」が、必ずしも侵害品販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造販売能力を意味するものではなく、侵害品の販売により影響を受ける特許権者の製品の販売が、侵害品販売時に対応する時期におけるものにとどまらないことに照らせば、同項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」についても、侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な利益の額を意味するものではなく、侵害品の販売により影響を受ける販売時期を通じての平均的な利益額と解するのが相当であり、また、「単位数量当たりの利益の額」は、仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の特許権者の製品を追加的に製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額と解すべきである。

【判決日】平成14年3月19日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成11年(ワ)第23945号
【判決要約担当者】弁理士 村上 尚
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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