商標法とは?
商標法について説明する前に、まず、日常生活ではあまり聞き慣れなれませんが、誰もが毎日目にしている「商標」についてご説明したいと思います。
他人から商品を購入すること又はサービスを受けることは、私たちが生活していく上で必要不可欠です。そして、通常我々は商品を購入する際には商品に付与されているマークを見て、誰が製造した商品であるか(どこのブランドであるか)を認識した上で購入します。その マーク(目印) といえるものが 「商標」 なのです。
では、具体的にはどのようなものが「商標」と言えるのでしょうか?
商標法第2条では、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」と規定しています。よって、味やにおい、テーマソングのようなものは商標として保護されません。
そして、その商標を保護するための法律が商標法です。商標法の第1条では、「商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」と2つの法目的を規定しています。では、なぜ2つも法目的が規定されているのでしょうか?
商標に高い信用力が付けばその商標はブランドとして消費者から絶大な支持を獲得することができます(世界的著名な海外ブランドをイメージしてみて下さい)。そして、商標権者はその信用の維持を図るために努力し、結果としてそれは産業発展につながります(法目的①)
次に、使用者側からみれば、その商標が付与されている商品であれば安心して(高品質であろう等)購入することができます。そしてこれは悪い品質の物を購入しないで済むという需要者の保護につながるのです(法目的②)
よって、商標法では2つの法目的が規定されているのです。