植物品種登録・アグリビジネス相談室

当所コラム「地域団体商標と地理的表示」をアップしました

当所コラム「地域団体商標と地理的表示」をアップしました。地域団体商標と地理的表示との違いや関係性、活用方法などを解説しています。

 

伝統産業や特産品は全国各地に存在していますが、それだけでは市場で通用し、生き残っていくブランドになるわけではありません。数多ある競合が国内だけでもひしめく中で、「地域ブランド」として、どのように盛り上げ、継続させていくのか、という戦略思考とその実践が不可欠となります。そのツールの選択肢として、『地域団体商標』と『地理的表示』の制度活用(登録取得)の検討が挙げられます。

『地域団体商標』制度は、地域ブランドの名称を商標権として登録し、その名称を原則
として独占的に使用する権利を保障されるという制度です。

『地理的表示』制度は、生産地と結びついた特性を有する農林水産物等の名称を品質基
準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。

それぞれ地域活性化を目的の一つとするものの、似て非なる制度として併存するかたち
でわが国では運用されているため、両制度の概要および事例、ならびに両制度の関係性について以下にご説明します。

地理的表示保護相談室:https://www.harakenzo.com/plant/geographical/

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