インド支援室

インドの知的財産権に関する情報の概要

 

BRICSの一角であるインドは、近年、経済成長が目覚ましいのは周知の通りですが、1998年におけるPCTへの加入もあり、インドへの国際出願の出願件数は、年々、増加の一途をたどっています。

当特許事務所では、これまでも、日印間の知的財産権に関する手続等の代理業務に携わってきましたが、さらなる発展が見込まれる日印間における知的財産権の出願・権利保護のため、より強力にお客様をサポートできるように、この度、「インド支援室」を開設致しました。インド支援室では、インド及び日本のお客様の多様な要望にお答えし、より質の高いサービスを提供することを目的としています。

インド及び日本の知的財産権に関し、ご質問・ご相談等ございましたら、ご遠慮なく、弊所のインド支援室までお問合せください。インド支援室スタッフ一同、心よりお待ちしております。

インド支援室  室長 淵岡 栄一郎

インド概観

(1) 面積 3,287,263平方キロメートル(日本の約8.8倍)
(2) 人口 13億7,860万人(2019年IMF)
(3) 首都

デリー 1,675万人(2011年※センサス) ※センサスは10年毎に発表

(4) 公用語 ヒンディー語(連邦公用語)、英語(準公用語)、ウルドゥー語、ベンガル語
(5) 宗教 ヒンドゥ教(79.8%)、イスラム教(14.2%)、キリスト教(2.3%)など(2011年※センサス)
(6) 実質GDP成長率 8.7% [2021年] 基準年:2011年
(7) 名目GDP総額 1兆9,779億1,900万ドル [2021年]
(8) GDP/1人(名目) 2,283ドル [2021年]
(9) 輸出額 4,218億9,400万ドル [2021年]
(10) 対日輸出額 61億7700万ドル [2021年]
(11) 輸入額 6,126億1,800万ドル [2021年]
(12) 対日輸入額 144億ドル [2021年]
(13) 主要産業 農業、工業、鉱業、IT産業、製薬、バイオテクノロジーなど
(14) 主要貿易相手国 輸出: UAE、米国、中国、香港、シンガポール、オランダ
輸入: 中国、UAE、サウジアラビア、米国、スイス、豪州

 

インドに出願するメリット

インドへ知的財産権に関する出願を行うことに関して以下のメリットが挙げられる。

(1)インドはBRICsの1つであり、今後も高成長が見込める市場の1つとして注目されている。

(2)インドでは、手続を英語で行うことができるため、欧米で作成した英文明細書を用いて出願することができ、翻訳費用を節約することができる。

(3)パリ条約に加入しているため、日本での出願に基づく優先権の主張が可能である。

(4)PCTに加盟しており、PCT出願から移行可能である。

 

特許

3-1.統計

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
出願件数 国内出願 13219 15550 17005 20843 24326 29508 43301
国内出願(在外者) 2084 2290 2777 3156 3565 3955 4327
パリ条約出願 3649 3610 3911 3637 3382 3212 3258
PCT国内移行 26492 26404 26966 28832 27230 29765 31925
合計 45444 47854 50659 56267 58503 66440 82811
審査件数 28967 60330 85426 80080 73165 66571 49961
特許査定件数 9847 13045 15283 24936 28385 30073 34134
処分件数* 30271 47695 50884 55945 52755 35990 60046

* 特許査定、拒絶査定、放棄、取下げを含む。

・2016~2022年の傾向では、インド国内移行の略横ばいであるのに対し、インド国内出願の件数が大幅に増加している。

 

3-2.存続期間

出願から20年(特許法53条)。但し、日本とは異なり、医薬品発明等の存続期間を延長するような制度は設けられていない。

 

3-3.保護対象

・インド特許法では、3条において「発明でないもの」を具体的に例示している。

・インドでは、物質特許は認められるが、”既知の物質の新規用途の単なる発見”は認められない(特許法3条(d))。また、既知物質の塩等の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り、同一物質とみなされる(特許法3条(d))。

・ソフトウェア自体は特許されないが、何らかのハードウェアと組み合わされたものは認められ得る。

・農業の方法、ゲームの方法、集積回路の配置、原子力に関する発明は認められない。

・2005 年1月1日施行の改正法により、医薬品の関する発明、微生物・化学品・農薬及び飲料物に関する発明、及び、産業上利用性を有するコンピュータプログラムに関する発明、が保護されることになった。

・インドには実用新案制度はない。

 

3-4.出願について

 図1に出願から登録までのフロー図を示す。以下、各段階について簡単に説明する。

 

 出願

・パリ条約に加入しているため、日本特許出願に基づく優先権の主張が可能である。

・PCTに加盟しているので、PCT出願においてインドを指定することができる。

・拒絶理由通知書(FER)の発行日から3ヶ月以内に、外国出願に関する情報を提出しなければならない。(特許法8条(1),2024年改正特許規則12(2))。また、出願人は、特許付与又は特許付与拒絶までは、長官の要求があれば、外国における出願の処理に関する所定の明細を提出しなければならない(特許法8条(2)、特許規則12(4))。

・インドには、特許庁が4箇所ある(ニューデリー、チェンナイ、コルカタ、ムンバイ)。外国の出願人は、代理人の居住地により特許庁が決まる。審査のスピードは、各支局によって異なる。一般的には、特許出願の審査の早さは、ニューデリーが最も早く、チェンマイ、ムンバイ、コルカタがその後に続くと言われている。

・インド国内でなされた発明は、原則としてインド国内に出願しなければならない。その発明をインド国外で第1国出願する場合には、許可が必要。

・明細書には、仮明細書および完全明細書がある。仮明細書は、発明を広範囲に説明した文書であり、図面、フローチャート、化学式を含む場合がある。仮明細書には、クレームは含まれていないものの、発明者が保護を希望する発明のすべての側面を説明する必要がある。仮明細書を提出することで、その発明の優先日が得られる。

・仮明細書の要件は、完全明細書ほど厳格ではなく、発明を詳細かつ無制約に説明し、想定される改善及び修正を網羅すれば足りる。

・特許出願が仮明細書と共になされたときは、優先日を維持するために12ヶ月以内に完全明細書を提出しなければならない。完全明細書が提出されると、新たな内容を追加することはできない。

・コグネート(cognate)出願という形態がある。複数の仮出願について、一つが他の変形発明に該当する場合などの所定の場合に、まとめて一つの完全明細書で出願することができる。

・追加特許制度というインド特有の制度がある(54条、55条、56条、特許規則13(3))。完全明細書に記載若しくは開示された発明(主発明)の改良または変更の特許出願を行い、追加特許として請求することにより、改良または変更の特許を追加の特許とすることができる。但し、追加特許の存続期間は、主発明の特許権の存続期間と同じであり、主発明の特許権が失効すると追加特許も失効する。

・職務発明に関して、インド特許法には、使用者と従業者の関係について明文の規定はない。英国の先判例によれば、明示的ないし暗示的な契約上の義務がなければならない、とされている。

 

 PCT出願

・国内移行期限は優先日から31ヶ月である。

 

 自発補正

・国内移行時には、以下の(i)、(ii)の自発補正が認められている。
   (i) 国際段階の19条補正、34条補正を反映する補正。
     当該補正は、特許法第 59条の規定に拘束されない。
   (ii) 請求項の削除

・国内移行後の自発補正は特許法第 59条の規定を満たす必要がある。

 

 情報開示義務

・特許付与前に、対応外国出願の対応外国出願の国名、出願日、出願番号、出願のステータス、出願公開番号、特許発行日を通知する必要がある(特許法8条(1))。

・特許付与前に、対応外国出願に係る、サーチレポート、審査結果、特許付与を受けたクレームを提出する必要がある(特許法8条(2))。

 

 クレームの記載について

・発明の単一性を満たすのであれば、一出願において複数カテゴリーをクレームアップ可能。

・多項従属項、多項従属項に従属する多項従属項は認められる。

・二部形式の記載が好ましいが、義務ではない。

・クレーム中に参照番号が含まれていてもよく、それによってクレームが限定されることもない。

 

 出願公開

・出願公開は、出願日又は当該出願の優先日の何れか先の日から18月より後にされる(特許規則24)。早期に権利化を希望する場合には、早期公開制度を利用する必要がある(特許法11条(2))。

 

 審査請求

・審査請求は、出願の優先日又は出願日の何れか先の日から31月以内にしなければならない(特許規則24B)。2024年改正特許規則の施行前(2024年3月15日)に提出された出願については、施行前に規定されていた期間(48ヶ月)が適用される。当該期間内に審査請求を行わなかった場合には、出願が取り下げ擬制される(特許法11条(B))。

 

 審査

・審査において拒絶理由が見つかれば最初の拒絶理由通知(First Examination Report)がなされる。これに応答すると、再度審査が行われる。拒絶理由が見つからなければ登録査定なされる。

・インドでは、最初の拒絶理由通知が送付された日から6月以内(アクセプタンス期間)に特許付与が可能な状態にしなければ、出願が放棄されたものとみなされる(特許法21条(1)、特許規則24B(5))。

・上記アクセプタンス期間は申請により、1回、最大3箇月延長することができる(特許規則24B(6))。

・拒絶査定がなされた場合、再審査請求(特許法77条(f))を行うことができる。

 

◆審査時に出願人が取り得る措置

(a)補正

長官の許可が得られれば補正することが可能である(特許法57条)。但し、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは認められない(特許法59条)。

 

(b)ヒアリング

・出願人は、審査官の報告に不服がある場合にはヒアリングを請求できる(14条)。ヒアリングの請求は、最初の審査官報告からアクセプタンス期間の最終日の10日より前までにする必要がある。

・ヒアリングは、当該ヒアリングの通知から10日以上後に設定される(規則129条)。ヒアリングは、通常、通知日から30日後に設定される。

・ヒアリングの期限延長は開催日の3日前にまでに請求できる。期限延期の請求は2回まで認められ、1回の延長期間は30日である(規則129条A)。

・ヒアリング後、書面による意見書提出期間は15日である。

 

(c)分割出願

・特許付与前であればいつでも分割出願することは可能である(特許法16条)。

・分割出願の審査請求期間は、優先日から31月以内または分割出願から6ヶ月のうち、何れか遅い方までに行わなければならない。

・分割出願からの分割出願が可能(2024年改正規則13(2))。

 

 付与前異議申立

・特許出願が公開後で、特許が付与されていない場合は、何人も、特許付与に対する異議を長官に申し立てることができる(特許法25条(1))。つまり、異議申し立ての請求は、利害関係を有していることは要件とならない。

 

 審判

・特許出願の拒絶、⻑官の決定(分割、補正)、付与後の異議申⽴による取消命令等に対して高等裁判所に審判請求できる(2021年改正規則117条A)。

 

 

3-5.登録後について

・特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、利害関係を有する何人も長官に異議を申し立てることができる(特許法25条(2))。

・付与後異議申立とは別に、特許取り消しの申し立てをすることができる(特許法64条)。

・特許権者は、実施状況に関する報告(Working Statement)を特許が付与された会計年度の直後に開始する会計年度から3会計年度ごとに1回提出なければならない。提出期限は会計年度の満了後6ヶ月以内(特許法146条、2024年改正特許規則131(2)) 。

・特許付与日から3年の期間の満了後、特許発明をインド領域内で実施していないこと等を理由に、強制ライセンス付与の対象となる(特許法84条)。

・最初の強制ライセンス許諾の命令の日から2年後であっても、特許発明がインド領域内で実施されていない場合には、特許が取り消され得る(特許法85条)。

 

改正特許法規則2014に基づく庁費用の改定について

インド政府は、2014年2月28日に改正特許法規則2014を公表し、同日に施行した。

これによると、特許出願において、自然人、小規模事業体、小規模事業体以外の事業体の3つに区分され、それぞれ別々の庁費用が設定されている。主な庁費用は以下の通りである(単位はインドルピー≒1.90円)。

 

項目 自然人 自然人以外
小規模事業体 小規模事業体以外の事業体
特許出願 1600 4000 8000
審査請求 4000 10000 20000
早期審査請求 5600 14000 28000
年金
3~6年目
800 2000 4000
7~10年目 2400 6000 12000
11~15年目 4800 12000 24000
16~20年目 8000 20000 40000

*上記料金は、e-filingにより手続きを行なう場合の料金であり、physical filingの場合は、上記料金の1割増しとなる。

なお、改正特許法規則2014以前の各料金に対して、自然人で1.6倍程度に、小規模事業体以外の事業体(改正前の自然人以外)で2倍に値上がりしており、小規模事業体において改正以前の自然人以外における料金が適用されている。

小規模事業体の定義については、2006年中小零細企業開発法に規定されており、零細企業、小企業、中企業の3区分が小規模事業体とみなされる。

なお、小規模事業体に該当することを証明するためには、Form28の提出が必要となる。

 

特許侵害訴訟について

・侵害訴訟は、特許権者の権利に対する侵害行為を抑制するために提訴される(48条)。特許権者(および、当該特許に関する権利を有する者)は、侵害者の所在地、若しくは侵害行為が発生した場所を管轄する地方裁判所または高等裁判所のいずれかを選択して提訴することができる。提訴および審理の手続は、1908年民事訴訟法第26条から第35条Bに規定されている。

・特許侵害訴訟において特許権者等が侵害者に対して請求できる救済方法は、(a)差止命令(暫定的、終局的)、(b)損害賠償または不当利得返還、(c)押収、没収又は廃棄、(d)訴訟費用などである。

・法律により製品を製造、譲渡又は販売する権限を与えられた者から特許発明にかかる製品を輸入する行為は、侵害に当たらない(消尽)。

・1970年特許法第111条は、特許権の存在に善意であったことを条件として、損害賠償責任または不当利得返還を免れると規定している。

 

図1 出願から登録までのフロー図

出願から登録までのフロー図

 

意匠

5-1.存続期間

・登録日から 10 年間であり、1回のみ5 年間延長ができる(意匠法11条)。但し、意匠が登録されるときは、登録出願日の時点で登録されたものとみなされる(意匠法5条(6))。

 

5-2.保護対象

・意匠法2条(d)には、「「意匠」とは、工業的方法又は手段により、物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若しくは構成の特徴 に限られるもの」と定義されている。

・意匠法2条(a)には、「「物品」とは,何らかの製品又は物質であって、人工のもの、又は部分的に人工で部分 的に天然のものを意味し、かつ、製造して個別に販売することができる物品の何らかの部品 を含む。」と定義されている。尚、個別に販売することができない「部分意匠」は保護されない。

 

5-3.出願について

・パリ条約に加入しているため、日本での出願に基づく優先権の主張が可能である。

・審査請求は不要(意匠法5条)。

・審査の結果、拒絶査定となった場合には、高等裁判所に上訴することできる(意匠法5条(4))。

・インドには、意匠庁が4箇所ある。外国の出願人は、代理人の居住地により特許庁が決まる。

 

5-4.登録後について

・利害関係人は、意匠権取り消しの申し立てをすることができる(意匠法19条)。

 

5-5.改正意匠規則2014に基づく庁費用の改定について

インド政府は、2014年12月30日に改正意匠規則2014を通知し、2015年1月1日に特許意匠商標長官によって、公表された。

これによると、意匠登録出願においても、自然人の他、小規模事業体とそれ以外の事業体に区分され、それぞれ別々の庁費用が設定されている。主な庁費用は以下の通りである(単位はインドルピー≒1.90円)。

項目 自然人 自然人以外
小規模事業体 小規模事業体以外の事業体
1区分における1つの意匠登録出願 1000 2000 4000
存続期間の延長 2000 4000 8000
月毎の期間の延長申請 200 400 800
登録番号を付した場合における庁に対する情報提供の要請 500 1000 2000
登録番号が付されない場合の庁に対する情報提供の要請 1000 2000 4000
登録簿の閲覧 500 1000 2000
認証謄本の申請 500 1000 2000

小規模事業体の定義については、2006年中小零細企業開発法に規定されており、企業の設備投資規模に応じて、製造業については同法7章1)(a)(i)、サービス業については同法7章1)(b)(i)に定めがある。

 

  零細企業 小企業 中企業
製造業 250万ルピー以下 250万~5000万ルピー 5000万~1億ルピー
サービス業 100万ルピー以下 100万~2000万ルピー 2000万~5000万ルピー

※小規模事業体に該当することを証明するために、Form24の提出が必要(庁への提出については無料)

 

商標

6-1.存続期間

・出願日から10年であり、更新により延長が可能である(商標法25条(1))。

 

6-2.保護対象

・商品商標に加えて、役務商標も保護される(2条(1)(zb))

・団体商標制度もある(61条)

・立体形状、色彩の組合せも保護される(2条(1)(m))。

 

6-3.出願について

・パリ条約に加入しているため、日本での出願に基づく優先権の主張が可能である。

・日本と同様に、一出願一商標制度を採用しているが、一出願で多区分を指定することができる(18条)。

・追加料金を支払うことによって、早期審査の請求ができる(商標規則38(1))。

・審査の結果、拒絶査定となった場合には、審判請求することできる(商標法91条)。

 

※商標の登録要件について

  内容 条項 参考*1
絶対的拒絶理由 識別力を欠く商標 9(1)(a) 3(1)各
記述的商標 9(1)(b) 3(1)③
慣用商標 9(1)(c) 3(1)②
公衆を誤認・混同させる商標 9(2)(a) 4(1)⑯
宗教的感情を害する恐れがある商標 9(2)(b) 4(1)⑦
中傷的、卑猥な商標 9(2)(c) 4(1)⑦
使用が禁止されている紋章、名称 9(2)(d) 4(1)①等
商品の内容に由来する形状 9(3)(a) 3(1)③
技術的効果をうるための形状 9(3)(b) 4(1)⑱
商品に実質的な価値を付与する形状 9(3)(c) 4(1)⑱
相対的拒絶理由 商標が同一、かつ商品/役務が類似で混同可能性 11(1)(a) 4(1)⑪
商標が類似、かつ商標/役務が同一又は類似で混同可能性 11(1)(b) 4(1)⑪*2
周知商標と類似、商品/役務が非類似で評判を不正利用 11(2) 4(1)⑲
詐称通用で保護される商標 11(3)(a) 4(1)⑮
著作権法で保護される商標 11(3)(b)  

*1. 参考は、日本法における対応する拒絶理由
「著作権法で保護される商標」は拒絶理由とはなっておらず、第29条において、権利行使の制約を受けることになる。

*2. インドにおいて商標が類似するとは、「ある商標が他の商標と類似するため誤認又は混同を招じさせる恐れがある場合」と定義されている(商標法2条(1)(h))。具体的には、外観、観念、称呼、構造、著名性、商品又は役務との関係を検討し、総合的に判断されます。これ等の中でも称呼の類似が重視されるのは、日本の類否判断と親和性があります。また、全体観察が基本原則であるも、結合商標については分離観察がおこなわれる場合もあります。

 

・付与前異議申立制度を採用しており、公告日から3ヶ月以内であれば、何人も異議申し立てをすることができる(商標法21条)。

・インドには、商標庁が5箇所ある。外国の出願人は、代理人の居住地により特許庁が決まる。

 

6-4.登録後について

・更新時の審査においては、商標が実際に使用されているかは審査されない。

・利害関係人は、無効審判を請求することができる(商標法57条)。

・不使用期間が5年3月となれば不使用取消審判の対象となる(商標法47条)。

・登録商標の所有者の代理人又は代表者が委任を受けずに自己の名義で標章を登録等するときは、当該所有者は、出願された登録に対して異議を申し立てることができる(商標法146条)。但し、当該行為を知ってから3年以内にする必要がある。

 

6-5.【商標】マドリッド協定議定書・個別手数料について

2024年4月時点で確認できる額は以下の通り(単位はスイスフラン)。

出願時:110/1区分
更新時:110/1区分

 

 

7.共通事項

インド特許庁URL http://www.ipindia.nic.in/

 

〔参考資料〕

(1)「インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」、平成19 年3 月社団法人 日本国際知的財産保護協会、AIPPI・JAPAN

(2)「インド特許法改正の影響」、パテント、2008年、Vol61 No.2 P42-48

(3)国際第3委員会、アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点(改訂版)、資料332号(2006年5月)

(4)「インド 特許法と実務」、平成23年3月31日


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