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食品×医療支援室

日本をはじめ多くの先進諸国では少子高齢化が進んでいます。少子高齢化社会において、医療、介護、食品、医薬品に関する技術は、ますます重要となります。「食品×医療支援室」はこのような技術分野での知的財産権を専門に扱うエキスパートの集団です。少子高齢化社会を豊かな社会とするために日夜取り組んでおられる皆様のお役に立ちたいと念願しております。

当支援室では、具体的には次の分野を専門に取り扱っております。

(1)医療、介護(ウェアラブルデバイス、IoT、介護ロボット等)
(2)食品(機能性食品等)
(3)医薬品

 

医療、介護分野では、IoT、機械工学等の幅広い基盤技術を横断的に駆使する必要があります。

食品分野では、食品の用途に関する特許審査基準の改訂も有り、これから権利取得競争が激化します。特に、機能性食品では、機能性表示制度をより有効に生かして市場拡大を図るため、知的財産権の活用が欠かせません。

医薬品分野では、ブロックバスターのように個々の製品が極めて高い価値を持つことがあり、しかも少ない特許で一つの製品を保護するため個々の特許出願戦略を慎重に策定する必要があります。

 

また、これらの分野では消費者の信頼を得るためのブランド戦略が重要であり、食品であればその形状、包装を意匠権で保護する等の意匠戦略も求められます。

このように医療、介護、食品、医薬品の分野は、高度で複合的な知財戦略が求められる分野です。当支援室では、高い専門性、国内外の豊富な経験を活かして、皆様のニーズにお応えします。医療・食品に関する国内外の知財活動でお悩みのことがございましたら、当支援室にご相談ください。

 

食品×医療支援室の特色

化学、バイオ、IoT等の情報技術、ロボット等の機械等、医療、食品等の分野に欠かせない基盤技術の経験が豊富な多才なスタッフを結集。
特許法のみでなく、意匠法、商標法、不正競争防止法、種苗法等、あらゆる知的財産権法に対応。
外国の対応も万全。
セミナー、社内勉強会等の講師も対応。

医療器具事業化支援サービス

医療機器・器具の事業化を、特許化、事業化の両面からサポートします。

ステップ1:特許可能性、市場化検討サービス

特許化の可能性、市場性に関するレポートを提供します。

レポート内容

 1.特許可能性評価
  -先行技術調査結果

 2.簡易市場性検討
  -発明者様へのヒアリング
  -関連統計のサーチ(ご提供できない場合があります。)

活用方法

 -知財ご担当者様の出願のご判断材料として。
 -他部門、共同開発者の方との会議資料として。

ステップ2:詳細市場調査サービス

当所と提携している調査会社によって、詳細な市場調査を行ないます。

レポート内容

 市場調査結果

活用方法

 -ステップ1の後、すぐにステップ2を行ない、出願のご判断材料として。
 -特許出願後、審査請求をするタイミングで、ご判断材料として。

 

食品の用途発明について

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう(審査基準第III部第2章第4節3.1.2)。日本では、2016年4月以降の審査において、食品の用途発明についても特許が認められるようになった。
一方、用途発明の取扱いは国によって異なり、用途発明が認められない国もある。そこで、ここでは、食品の用途発明について、日本以外の主要国での取り扱いについて以下にまとめる。
なお、ここでは、説明の簡単のため、物や組成に新規性が無く、用途のみが先行技術と異なる場合に、その用途のみの相違をもって新規性が認められることを「用途発明が認められる」などと表現する。

米国

用途発明は認められない(MPEP 2111. I)。一方、その用途を方法(例えば、治療方法)のクレームで表現すれば認められる(MPEP 2112.02. II)。

欧州(イギリスを含む)

医薬については用途発明(第一医薬用途発明、第二医薬用途発明)が認められる(審査便覧G部第Ⅱ章4.2、審査便覧G部第VI章7.1)。従って、食品の用途が医薬用途であれば、用途発明が認められることになる。

中国

用途発明は認められない(審査指南第2部第3章3.2.5(2))。また、医療行為に該当する方法の発明も特許を受けることができない(専利法第25条(3))。
一方、新たな医療用途に用いられる公知の食品に関しては、スイスタイプクレームとすることで新規性が認められる(審査指南第2部第10章4.5.2)。

韓国

健康機能食品に限り、用途発明が認められる(審査指針第9部第3章2.2①)。
審査指針によれば、「健康機能食品」は、人体に有用な機能性を提供するために多様な形態により製造・加工された食品を意味するものであるとされている。このため、その用途について、人体にどのような有用な機能があるか程度で記載すればよい(審査指針第9部第3章2.2③)。

台湾

用途発明は認められない(審査基準第2編第3章2.5.2)。また、医療行為に該当する方法の発明も特許を受けることができない(専利法24条2)。
一方、医薬の場合と同様に、スイスタイプクレームとすることで新規性が認められる(審査基準第2編第1章2.5.5)。

各国における食品の用途発明について認められるクレームのまとめ

  日本 米国 欧州(英国含む) 中国 韓国 台湾
物のクレーム 不可 可(医薬用途のみ) 不可 不可
方法のクレーム 不可 不可 不可 不可 不可
スイスタイプクレーム

<参考資料>

・加藤 浩,食品の用途発明の導入とその影響―2016 年4月の審査基準(特許庁)の改訂について―,研究 技術 計画  Vol. 31, No. 3/4, 2016,283-309

・特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室,特許の審査基準のポイント,特許庁HP

・濱田 絵美,日米欧中における用途限定・数値限定の発明,プロダクト・バイ・プロセスクレームのガイドラインについて,IPR62, 2016, 1-8

・福山 則明,食品の用途発明に関する審査基準の改訂,tokugikon, 2016.9.15. no.282

・特許庁,参考資料5-1,各国法令・審査基準との比較~食品の用途発明について~

・一般財団法人 知的財産研究所,用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書,平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

 

食品×医療分野知財情報

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リンク

特許審査ハンドブックのページ
   附属書には参考になる事例が多く紹介されています。
   以下の事例は2016年4月1日から適用された「食品の用途発明に関する審査基準」に関連します。
・附属書A「1. 記載要件(特許法第36条)に関する事例集」事例45
・附属書A「4. 新規性(特許法第29条第1項)に関する事例集」事例30~34
・附属書A「5.進歩性(特許法第 29 条第 2 項)に関する事例集」事例21~25
 ※上記ページ末尾の参考資料「IoT 関連技術に関する事例について」には医療、介護分野に関する事例が紹介されています。
・事例29、37、38

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