弁理士・スタッフ紹介
CONTENTS
CONTACT

弁理士法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-5129
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービルディング
南館29階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


弁理士・スタッフ紹介

広報誌「とっきょ」Vol.53を掲載しました

広報誌「とっきょ」Vol.53が特許庁から発行された。
今回の特集は、「知財で探る「メタバース」」と「ロボットがひらく「幸せ」の未来」の二つである。
前者では、専門家の視点から見たメタバースにおける知財保護の懸念点や展望、そして日本におけるXR領域のリーディングカンパニーの取り組みが紹介されている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html





令和3年度ニーズ即応型技術動向調査「培養肉関連技術」の調査結果を掲載しました

2022年2月28日、特許庁はホームページで、ニーズ即応型技術動向調査の「培養肉関連技術」の調査結果を公表した。
特許庁は、社会的関心が高い技術分野について、特許庁内外のニーズに即応する形で、特許出願動向、市場動向等を短期間で簡易的に調査するニーズ即応型技術動向調査を実施している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html#needs





広報誌「とっきょ」Vol.51を掲載しました

広報誌「とっきょ」Vol.51が特許庁から発行された。
今回の特集は、「暮らしのなかの知財」と「店舗ブランドを知財で守る ~飲食・サービス業による意匠権の活用~」の二つである。
「暮らし」と密接に関わる製品および知財や、意匠権により店舗デザインの模倣対策を行う企業の取り組みなどが紹介されている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html





参考審決等の英訳(審決等を24件追加しました)

2022年1月14日、特許庁は、参考審決等の英訳をホームページに追加したことを公表した。

特許庁は、我が国の産業財産権に関する国際的な情報発信の一環として、事件の種類、分野などに応じて法解釈や運用の理解に参考となると考えられる審決等(審決、異議決定、判定)の人手翻訳による英訳を提供している。

今回、特許・意匠・商標の24件の参考審決の英訳が追加された。
経済産業省:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-shinketsu-eiyaku.html





令和3年度ニーズ即応型技術動向調査「AI関係技術―演繹と帰納の融合―」の調査結果を掲載しました

2022年1月6日、特許庁はホームページで、ニーズ即応型技術動向調査の「AI関係技術―演繹と帰納の融合―」の調査結果を公表した。

特許庁は、社会的関心が高い技術分野について、特許庁内外のニーズに即応する形で、特許出願動向、市場動向等を短期間で簡易的に調査するニーズ即応型技術動向調査を実施している。
特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html#needs





類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕

2021年12月、特許庁は、類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕を公表した。
類似商品・役務審査基準は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているもの。本類似基準は、2022年1月1日以降の出願に適用される。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2022.html





「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

2021年9月14日、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定された。

本政令にて施行期日を定める主要な事項とその施行期日は下記のとおり。
・審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能する。(施行期日:令和3年10月1日)
・デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とする。(施行期日:令和4年4月1日)

経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210914001/20210914001.html





令和元年意匠法改正特設サイト(「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」と「画像・建築物・内装の意匠 調査方法マニュアル」を更新しました)

2021年12月9日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(2021年12月1日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1922件、建築物600件、内装428件だった。
また、登録件数(2021年12月1日時点で取得可能なもののみ)は、画像680件、建築物290件、内装145件だった。
特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html





特許出願等統計速報(令和3年9月分を掲載しました)

2021年12月2日、特許出願等統計速報(令和3年9月分)が特許庁ホームページに掲載された。
特許庁では、我が国の産業財産権の出願等の状況について、基本的なデータを提供することを目的として、毎年、特許行政年次報告書<資料・統計編>を作成し公表しているが、本報告書のもととなる月別の速報値についても公表している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html





広報誌「とっきょ」Vol.50を掲載しました

広報誌「とっきょ」Vol.50が特許庁から発行された。今回の特集は、「IP活用は地方創世の切り札」と「地域資源を救う「ブランドの力」」の二つである。
前者では、眼鏡産業のブランディングに取り組んできた福井県鯖江市の取り組みがフォーカスされている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html





日中韓特許庁における「口頭審理に関する比較研究」を作成しましたので公表します

2021年11月25日、日中韓審判専門家会合(Joint Experts Group of Trial and Appeal:JEGTA)が開催された。JEGTAは、JPO、CNIPA、KIPO間の審判分野における協力を促進し、情報交換や制度・運用の相違に関する分析を進め、相互理解を深める等の目的で2013年に第1回会合が開催された。
その後、ユーザーが各国の審判制度についての理解を深められるよう、三庁は、各国の審判制度・運用に関する比較研究を行っている。

この度、「口頭審理に関する比較研究」が作成され公表された。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan_shinpan_hikakuken.html





改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向

2021日11月8日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(2021年11月1日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1707件、建築物563件、内装360件だった。
また、登録件数(2021年11月1日時点で取得可能なもののみ)は、画像605件、建築物263件、内装105件だった。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf





「事例から学ぶ意匠制度活用ガイド」第5版を発行しました

2021年11月2日、特許庁は「事例から学ぶ意匠制度活用ガイド」の第5版を公開した。

特許庁では、2017年7月に、具体的な事例を基に意匠制度の活用方法を紹介した冊子「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」を発行した。掲載事例を参考にして、新たなデザイン、ビジネス、イノベーションに挑戦する際のヒントにしていただければ幸い としている。

この度、「Chapter1意匠制度の基本」が令和元年意匠法改正に対応した内容に修正された。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/2907_jirei_katsuyou.html





署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)

2021年10月29日、特許庁は署名の本人確認措置について、2022年1月1日以降の運用を変更することを発表した。

手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行う。

出願人名義変更届、移転登録申請書に必要な証明書類(譲渡証書等)について、署名の本人確認に係る以下のいずれかの証明等を求める。

(1)申請書等に譲渡人又は譲受人の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載
(2)署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書の提出
(3)署名証明書の提出

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html





漫画審査基準~AI・IoT編~の英語版を公開しました

2021年10月21日、特許庁は、漫画審査基準~AI・IoT編~の英語版を公開した。

特許庁は、特許の専門家でない方も特許審査に親しんでいただきたい、より多くの方に審査基準に興味を持っていただきたい、審査基準を理解していただくためのハードルを下げたい、そんな思いから、世界でも類を見ない新たな試みとして、特許の審査基準の基本的な考え方を漫画化している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html





手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ

2021日10月12日、特許庁は「手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ」を掲載した。

現在、特許庁では、手続上の瑕疵のある商標登録出願の却下処分の前に、出願人又は代理人に対して、「手続補正書の提出がない旨」及び「出願を維持する場合には速やかに手続補正書を提出する必要がある旨」を知らせる通知書(以下「確認通知」という。)を(法令に基づかない)行政サービスとして送付し、その送付後一定期間の経過を待ってから却下処分を行っている。

しかし、却下処分の迅速化の必要性が高いことを踏まえ、確認通知を廃止することとする(対象は、手続補正指令書の発送日が2022年1月11日以降の商標登録出願)。

なお、特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願については、手続上の瑕疵のある出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知の送付を継続する。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/ryui/tetsuzuki_kasi.html





改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向(2021年10月取得分)を更新しました

2021日10月8日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(2021年10月1日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1585件、建築物530件、内装336件だった。
また、登録件数(20201年10月1日時点で取得可能なもののみ)は、画像540件、建築物247件、内装94件だった。
特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf





改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向(2021年9月1日取得分)を更新しました

2021日9月14日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(令和3年9月1日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1453件、建築物487件、内装319件だった。
また、登録件数(令和3年9月1日時点で取得可能なもののみ)は、画像500件、建築物211件、内装89件だった。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf





特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります

2021年9月10日、特許庁は、手続において旧氏(旧姓)併記が可能になることを公表した。

特許庁に提出する全ての書類を対象に、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において旧氏を併記(括弧書きで記載)することが、2021年10月1日より可能になる予定としている

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/kyuuji.html





令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて

2021日8月16日、特許庁は「令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて」のお知らせをホームページで公表した。

当該ページで、特許庁への手続期間の救済手続きについて説明している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20210811.html





改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向(2021年8月2日取得分)を更新しました

2021日8月13日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(令和 3 年8 月2 日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1339件、建築物472件、内装314件だった。
また、登録件数(令和 3 年8 月2 日時点で取得可能なもののみ)は、画像434件、建築物194件、内装73件だった。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html





2021年度知的財産権制度入門テキスト

2021年7月14日、特許庁は「2021年度知的財産権制度入門テキスト」をホームページ上で提供を開始した。

このテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部ともダウンロードの上ご利用いただける としている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2021_nyumon.html





特許行政年次報告書2021年版

2021年7月14日、特許庁は「特許行政年次報告書2021年版」をホームページに掲載した。

本報告書は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について取りまとめたもの。

別冊の〈統計・資料編〉においては、本報告書中の図表等の基礎となる統計情報を含め、知的財産に関する各種統計・資料を紹介している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html





改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向(2021年7月1日取得分)を更新しました

2021日7月9日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(令和 3 年7 月1 日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1252件、建築物444件、内装299件だった。
また、登録件数(令和 3 年7 月1 日時点で取得可能なもののみ)は、画像309件、建築物183件、内装58件だった。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/index.html





中小企業のためのデザイン経営ハンドブック

2021日6月30日、特許庁は「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」をホームページで公開した。

「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」は、中小企業がデザイン経営を自社に活かすための冊子
中小企業がデザイン経営を自社に活かすためには、どうすればいいかについてまとめられている。

特許庁:





改正意匠法に基づく新たな保護対象についての意匠登録出願状況(2021年6月1日取得分)を更新しました

2021日6月15日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況について公表した。

新たな保護対象についての意匠登録出願件数(令和 3 年6 月1 日時点で取得可
能なもののみ)は、画像1156件、建築物419件、内装278件だった。
また、登録件数(令和 3 年6 月1 日時点で取得可能なもののみ)は、画像249件、建築物161件、内装51件だった。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf





特許庁関係手続における押印の見直しについて

2021年6月11日、特許庁は、特許庁関係手続における押印の見直しについてのお知らせを発表した。

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行や、デジタル社会への対応、利便性向上を目的として、これまで押印を求めていた手続についての見直しの検討を行ってきた。

令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに手続の押印が不要となる一部手続を紹介している。
特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html





「令和2年度 特許出願動向調査-マクロ調査-」、「機械学習を活用した特許動向分析の調査」、「グラント情報を活用した技術動向調査」の概要を掲載しました

2021年5月24日、特許庁はホームページに「令和2年度 特許出願動向調査-マクロ調査-」、「機械学習を活用した特許動向分析の調査」、「グラント情報を活用した技術動向調査」の概要を掲載した。

特許庁は、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、今後の進展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査を実施している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html#macro





特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)

2021年5月21日、特許庁は、ホームページにおいて、「特許法等の一部を改正する法律案」が法律第42号として公布されたことを公表した。

併せて、特許法等の一部を改正する法律の概要などの資料を掲載している。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html





中小企業等海外侵害対策支援事業

2021年5月12日、特許庁はホームページで、中小企業等海外侵害対策支援事業について公開した。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、ジェトロを通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しているとのこと。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html





我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告

2021年4月23日、特許庁は「我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告」を取りまとめ、公表した。

2020年度において特許庁は、次の結果をとりまとめた。

(1)株価を利用した特許の価値の調査
(2)大学における知財マネジメント:権利の帰属と知財担当者に関する調査
(3)機械翻訳サービスの提供開始による外国文献の活用状況の変化に関する調査
(4)知的財産制度と経済との関係性に関する先行研究の整理
(5)知的財産活動調査の集計方法に関する調査
特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/keizai_yakuwari.html





意匠・商標出願動向調査(令和2年度 意匠マクロ調査、商標マクロ調査を掲載しました)

2021年4月付で、特許庁は意匠・商標出願動向調査の令和2年度 意匠マクロ調査、商標マクロ調査を掲載した。

意匠・商標の出願情報等の分析に基づく結果は、企業活動等においても、意匠・商標出願戦略、研究開発・デザイン開発戦略、ブランド戦略等の策定を支援するための有益な情報になると考えられる。

特許庁では意匠・商標出願動向調査を行い、意匠・商標出願動向に加えて、経済・産業の進展状況・方向性等の調査・分析を行っている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/isyou_syouhyou-houkoku.html





模倣対策マニュアル、知的財産権侵害判例・事例集、冒認関係報告書等

2021年4月16日、特許庁は模倣対策マニュアル、知的財産権侵害判例・事例集、冒認関係報告書等を更新した。

特許庁では、1997年度から、日本貿易振興機構(ジェトロ)及び日本台湾交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を収集し、我が国企業等に対して、出版物やホームページ、セミナー等の形で情報提供するとともに、各種相談に対応している。

その一環として、模倣品被害の多発する国・地域に関する有益な情報を取りまとめた資料が、特許庁ホームページで閲覧又はダウンロードすることができる。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/manual.html





特許庁ステータスレポート2021

2021年3月31日、特許庁は「特許庁ステータスレポート2021」を公表した。

特許庁ステータスレポートは、最新の特許庁の統計情報及び政策の成果をいち早く発信することを目的として、作成している。
国内外への情報発信ツールとして活用するため、日本語と英語を併記した構成としている。

「特許庁ステータスレポート2021」は、特許庁ホームページからPDF形式にて閲覧・ダウンロードが可能。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2021/index.html





最新の商品・役務名情報

2021年2月26日、特許庁は、意見・要望等をもとに、J-PlatPatの商品・役務名検索に新たに追加した商品・役務名をホームページで公表した。

第5類 携帯用衛生マスク専用ケースなどが新たに追加された。

新たに追加した商品・役務名は、順次報告するとしている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/saishin_joho.html





国際出願手続(本国官庁)に関する各種変更のお知らせ

特許庁は、マドプロ出願について、国際出願手続(本国官庁)に関する各種変更のお知らせを公表した。

MM2の新様式の利用に当たって、Emailアドレスの記載や標章記載欄の背景色について注意すべきとしている。

また、2020年12月28日付「特許庁関係手続における押印の見直しについて」に記載のとおり、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となり、本国官庁に提出する主要な書面においては、MM2第12欄、MM4第8欄、MM5第8欄、欠陥通報に対する意見書及び是正提案書の署名/押印が不要となる。

他に、2021年2月1日以降にWIPOが発出した欠陥通報については、本国官庁による欠陥通知の送付を廃止するとしている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/20210122_henko.html





改正意匠法に基づく新たな保護対象についての意匠登録出願状況

2021日1月15日、特許庁は、2020年4月1日に新たに保護対象となった意匠の出願状況について公表した。
新たな保護対象についての意匠登録出願件数(令和 3 年1 月4 日時点で取得可
能なもののみ)は、画像685件、建築物294件、内装172件だという。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf





審査基準の改訂について

2020年12月16日、特許庁は、「規制改革実施計画」において押印を求めている手続について見直しを行うこととされたこと等を受け、特許の発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書等の押印を廃止する改訂を行った。

また、特許庁は同日付で、意匠や商標の審査基準等についても、一部証明書等の押印を廃止する改訂を行っている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html





平成29年度特許出願技術動向調査「有機EL装置」及び「ヒト幹細胞関連技術」の、機械学習で推定した最新動向を掲載しました

2020年10月30日、特許庁は特許出願技術動向調査「有機EL装置」及び「ヒト幹細胞関連技術」の、機械学習で推定した最新動向をホームページに掲載した。

特許庁では、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、今後の進展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査を実施している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html#ippan





中小企業等海外侵害対策支援事業

2020年10月22日、特許庁は中小企業等海外侵害対策支援事業のウェブサイトを更新した。
令和2年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)の2次募集を実施しているという。
募集は2020年11月30日まで。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html





特許出願等統計速報

2020年8月25日、特許庁は特許出願等統計速報を公表した。
特許庁では、日本の産業財産権の出願等の状況について、基本的なデータを提供することを目的として、毎年、特許行政年次報告書<資料・統計編>を作成し公表している。この報告書のもととなる月別の速報値についても、公表することとしている。
速報によると、2020年1月から6月の商標区分数を除く四法の出願件数は、256,943件で、前年同期比で7.0%減少した。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html





英国:移行期間終了にともなう国際出願及び国際登録への影響(参考訳)

2020年8月19日、特許庁はホームページのWIPOからのお知らせページにて、欧州連合からの英国の離脱の影響について、情報を更新した。
英国の離脱に関する協定の移行期間終了にともなう国際出願及び国際登録への影響についてのWIPO通知の参考訳が掲載されている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipo-oshirase/20200819_uk_ridatsu.html





英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠等への影響

2020年7月28日、特許庁は、英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠等への影響に関するページを更新した。
主に、マドリッド制度・ハーグ制度に基づきEUを指定した係属中の国際登録出願・国際出願及び知的財産権の消尽についての情報が追加されている。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/uk/brexit_202002.html





令和元年意匠法改正特設サイト

2020年7月13日、特許庁はホームページにおいて、令和元年意匠法改正特設サイトを開設した。
このサイトでは、令和元年意匠法改正に関する情報について紹介しており、改正意匠法に基づく意匠登録出願の状況や、各種ガイドラインが公開されている。
特許庁:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html





特許行政年次報告書2020年版

2020年7月14日、特許庁は「特許行政年次報告書2020年版」を公表した。
この報告書は、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について取りまとめたもので、特許庁HPにてPDF形式にて閲覧が可能だ。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html




■新型コロナウイルス感染症に係る出願等の手続きについて

新型コロナウイルス感染症に係る出願等の手続きについて、日本国特許庁は通常どおり手続きを受け付けていることをHPで案内している。
また、世界知的所有権機関(WIPO)や海外知財庁を通じた手続きについては、一部の知財庁において、窓口の閉鎖等が行われており、個別に確認が必要であると注意喚起している。

特許庁:https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html





■IoT関連技術に関するIPCの新設

2020年1月から、IoT関連技術に関して、IPCサブクラスG16Yが新設される。
国際的な議論を経て新設された経緯から、ファセット分類「ZIT」の定義と完全に一致するわけではない点に留意が必要である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/ipc/ipc_iot_kanren.html





■AI関連発明出願状況調査

AI関連の特許出願の動向調査が特許庁により行われ、実施報告書が公開された。
報告書によれば、国内出願については2014年以降に急増し、2017年には2014年の約3倍となる3065件となった。
米国、欧州、中国、韓国も同様の傾向にあるが、特に米国と中国は増加が顕著である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html





■特許行政年次報告書2019年版

特許庁より、特許行政年次報告書2019年版が公報された。
冒頭特集「知財の視点から振り返る平成という時代」では、平成を代表する商品として、自動車、ゲーム、携帯電話機が挙げられている。
2018年度の特許出願件数は313,567件、実用新案登録出願件数は5,388件、意匠登録出願件数は31,406件、商標登録出願件数(国際商標登録出願を含む)は184,483件であった。前年と比べると大きな変動はないが、商標出願はここ数年で大きく増加している。
また、日本特許庁を受理官庁としたPCT国際出願件数は48,630件と毎年最高記録を更新している。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.html





■ビジネス関連発明の最新動向

第四次産業革命を推し進めているIoTやAI技術の進展に伴い、日本でもビジネス関連発明の特許出願に変化がみられる。
日本では2000年ごろが最も特許出願件数が多く、その後低迷していた。しかし、近年の技術革新に伴い、ビジネス関連発明は年々増加傾向にあり、2017年には9100件に至っている。また、多くの分野で増加傾向が見受けられる。
諸外国でも増加傾向にある点は共通している。特に、中国のビジネス関連発明に関する出願は2014年ごろから顕著に増加している。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html





■経営における知的財産戦略事例集

特許庁は、2019年6月24日、国内外の企業経営や知財戦略の全体像に関する50以上の事例を取りまとめた事例集を公表した。
主として企業経営に携わる者(経営層、企画関係部門、知財部門)を想定し、将来事業の構想、新規事業の形成・拡大、経営・事業戦略等の立案、多様な成長戦略への対応など、経営層や知財戦略担当者等に求められる活動の観点から整理されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/support/example/keiei_senryaku_2019.html





■特許庁ステータスレポート2019

公表された特許庁ステータスレポート2019によれば、2018年に日本特許庁が受理官庁として受理した出願件数は、48,630件となった。2017年に過去最高を記録した47,425件を超える数字となった。
一方、日本の特許出願は313,567件となり、前年よ5,000件程度減少した。意匠は31,406件で2017年度よりも微減、商標は184,483件で2017年度の190,939件より減少した。

経済産業省ホームページ
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2019/index.html





■EPOとのソフトウェア関連発明に関する比較研究

急速に発展するIoTやAI等の中核を成す発明はソフトウェア関連発明でることに鑑み、特許庁は、ソフトウェア関連発明の審査に関する日本と欧州特許庁との比較研究結果を公表した。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/software_201903.html





■部分意匠の関連意匠登録事例集

特許庁より、意匠登録出願(部分意匠)のうち、本意匠・関連意匠として登録されたものの中から、意匠の類否に関して参考になる事例集が公表された。
事例は、出願日が2007年4月1日から2017年3月31日の出願で、登録された部分意匠が収録されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/bubun_isyou.html





■「方式審査便覧」の改訂

特許料等の減免措置の改正、指定立替納付者による納付制度の導入、特許法67条(存続期間の延長登録出願)の改正等により、方式審査便覧が改訂された。
2019年4月1日から施行される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/index.html





■「特許権の存続期間の延長に係る審査基準」、「審査ハンドブック」の改訂

特許権の設定登録が、特許出願の日から起算して5年を経過した日または出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以後になされたときは、期間補償のために延長登録の出願により存続期間を延長できる。
これを受けて、審査基準に、期間補償のための特許権の存続期間の延長に関する章が新設された。また、これに伴う所要の整備が行われ、審査ハンドブックも改訂された。

特許庁ホームページ
審査基準(2020年3月10日以降にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に適用)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/encho_shitsumon_1903.html
審査ハンドブック
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/encho_200310.html





■広報誌「とっきょ」2019年4・5月号

広報誌「とっきょ」2019年4・5月号が特許庁から発行された。今回の特集は、「世界で勝負する中小企業の知財戦略」と「知財を活用した海外展開を支援します!」の二つである。
前者では、国際特許、意匠、商標制度を活用した事例が挙げられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol42/tokkyo_42.pdf





■国際出願関係手数料改定

2019年4月1日から、欧州国際調査機関が国際調査を行う場合の手数料が、234,000円から221,700円へ下げられる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html





■PCT協働調査試行プログラムについて

主担当・副担当の特許庁が協働して国際調査報告を作成するPCT 協働調査に関し、日本特許庁は、2019年4月1日から日本語のPCT出願についても新たに受け入れを開始することを決定した。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/pct_kyoudouchousa_shikou.html





■国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続、国際出願促進交付金の交付申請手続

2019年4月1日以降に国際特許出願をする案件について、所定の要件を満たす中小企業等は国際出願に係る手数料の軽減を受けることができる。対象案件については、証明書類の提出が不要となる。
また、同日以降に特許庁が受理する交付金交付申請に係る手数料についても、証明書類の提出は不要となる。
要件や軽減申請時期等の詳細に関しては特許庁ホームページをご参照ください。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html





■AI関連技術に関する追加事例

特許・実用新案審査ハンドブック附属書Aに、記載要件および進歩性に関する10事例が追加された。また、10事例に関する資料が公表されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html





■広報誌「とっきょ」2019年2・3月号

広報誌「とっきょ」2019年2・3月号が特許庁から発行された。今回の特集は、「オープンイノベーション×知財」と「創業期こそ“知財”で差をつける!」の二つである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/back/index.html#backnumber_vol41





■J-PlatPat、意匠・商標の審査・審判書類の照会

J-PlatPatの機能が改善され、意匠・商標の審査・審判書類を閲覧できることになった。2019年1月1日以降の書類が対象となるが、早期審査に関する事情説明書等一部の書類は対象外である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_181129.htm





■広報誌「とっきょ」2018年12月号、2019年1月号

広報誌「とっきょ」2018年12・1月号が特許庁から発行された。今回の特集は、「長く愛されるビジネス基盤を築こう」と「地方からヒットを!」の二つである。
両特集ともブランド戦略に関係するのが今回の特徴である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/kouhoushi/index.html





■審判便覧第17版

審判便覧第17版が発行され、2018年10月1日から運用が開始されている。
今回は、特許異議申立て制度の運用の見直しや訂正一般に関する説明の明確化等について改訂された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_17.html





■広報誌「とっきょ」2018年10・11月号

広報誌「とっきょ」2018年10・11月号が特許庁から発行された。今回の特集は、「特許が支える中堅・中小企業独自のものづくり」と「特許庁の営業マン産業財産権専門官とは!?」。
産業財産権専門官の主な役割は、中小企業の経営に知財を活用してもらい売上拡大に貢献することです。専門官の1日の活動が掲載されています。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/kouhoushi/index.html





■中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の取り扱い

2018年7月9日、特許庁より、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とする手数料の軽減措置に関する記事が公表された。
一定条件の下、下記の手数料が3分の1に軽減される。
・審査請求料
・特許料1~10年分
・国際調査手数料・送付手数料
・国際予備審査手数料
また、国際出願や国際予備審査請求を行う場合、納付した取扱手数料の3分の2に相当する額が交付される。ただし、所定期間に申請手続きし、要件に該当することが必要である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/venture_keigen.htm





■国際出願関係手数料改定のお知らせ

2018年8月1日付け特許庁の公表記事によれば、2018年9月1日以降に欧州特許庁を国際調査機関として選択して出願する場合は、227,600円になり、8月31日以前に比べて14,500円安くなる。

特許庁ホーム―ページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm





■PCT規則改正

2018年7月1日にPCT規則の改正が発効し、同日以降の国際出願日を有する国際出願に適用される。改正の概要は、手数料表五の項が定める手数料減額の適用対象を明確化ならびに第12規則の2および第23規則の2の改正に伴う形式的な整備である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct307.htm





■PCT協働調査試行プログラム

2018年7月1日より、五大特許庁(日本、欧州、米国、中国、韓国)協働による国際調査報告の提供が開始された。これは、協働調査を希望する出願人の申出により、主担当となる特許庁と副担当となる特許庁が特許可能性に関する判断を行って国際調査報告を作成するものである。
本試行プログラムでは、2年間のうちに、主担当国際調査機関として約100件、副担当国際調査機関として約400件の出願処理が予定されている。英語出願であることが前提であるが、将来は他言語出願も対象となる可能性がある。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/pct_kyoudouchousa_shikou.htm





■特許の審査基準のポイント

特許庁から「特許の審査基準のポイント」が公表されている。
審査基準の構成概要、新規性・進歩性、拡大先願・先願、記載要件、補正、分割に関して、理解がすすむように図表を用いた説明がされている。
改正された新規性喪失の例外の期間や最近の最高裁判決を踏まえたプロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最新事項も踏まえて説明されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/pct_kyoudouchousa_shikou.htm





不正競争防止法等の改正

情報技術の目覚ましい進展を背景に、データの利活用の促進を図り、また、情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげることを目的に、不正競争防止法等の一部を改正する法律が成立した。一部の規定を除き、公布日である2018年5月30日から18か月以内に施行される。
(1) 不正競争防止法では、①不正競争の範囲の拡大およびこれに対する民事救済手段の規定、②書類提出命令に係る書類の必要性を判断するための裁判所によるインカメラ手続と専門委員の同手続きへの関与が設けられた。
①について、IDやパスワード等の相手方を限定して業として提供するデータの不正取得等の行為や、いわゆるプロテクト破りを可能とする役務の提供等が不正競争となる。
(2) 特許法等では、①特許料等の軽減措置を全ての中小企業に拡充すること、②上記(1)同様、インカメラ手続きの導入、③判定制度の書類に営業秘密が記載されている場合の閲覧制限、④新規性喪失の例外期間の延長、⑤クレジットカードによる特許料等の支払い、⑥意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入、⑦商標出願の分割に係る手数料納付、⑧弁理士の業務に技術上のデータに係る契約代理や特定不正競争に関する裁判外紛争手続の代理、日本産業規格等の相談業務に関する内容等が盛り込まれている。
(3) 工業標準化法では、①標準化の対象にデータやサービス等が追加され、法律名が産業標準化法に改められる。②一定の団体の場合、審議会に付議することなく主務大臣が産業標準を制定する方法が追加され、また、③認証を受けないJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限が1億円に引き上げられる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fuseikyousou_h300530.htm





特許・実用新案・意匠法改正‐新規性喪失の例外期間の延長

新規性喪失の例外期間が6か月から1年に改正された。これまでは、最先の公開日から6
か月以内に出願をする必要があったが、今後は最先の公開日から1年以内となる。今回は時期的要件のみの改正であり、他の要件に変更はない。
改正法は2018年6月9日以降の出願に適用される。但し、2017年12月8日までに公開された発明、考案、意匠は旧法が適用される点に留意が必要である。

特許庁ホームページ
特許:https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
意匠:https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm





出願の手続(2018年度版)

特許庁から出願の手続き2018年度版が公表された。
特許・実用新案・意匠・商標出願手続きを中心に、留意事項や様式の記載事項等、実務に必要な情報がまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm





「方式審査便覧」の改訂

2018年3月30日に方式審査便覧の改訂版が公表された。例えば下記の変更点が挙げられる。
クック諸島から相互主義の証明書が提出され、クック諸島と日本との間で権利能力が認められることになった。
特許料の減免手続の簡素化に関する取扱いが追記された。
通常出願を分割出願等に訂正する補正や外国語書面出願の翻訳文提出前の明細書等の補正は、却下になることを明確化した。
微生物の受託番号変更届がされた場合に公報へ掲載されていたが、当該項目が削除された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm





PCT国際調査及び予備審査ハンドブックの改訂

PCT国際調査及び予備審査ハンドブックの一部に誤記があったため、訂正が行われた。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm





面接ガイドラインの改訂について

2018年4月2日、面接の実効性を図る取り組みに伴う環境変化に対応するため、面接ガイドラインの改訂版(特許審査編・意匠審査編・審判編)が特許庁により公表された。
特許審査編では、INPIT近畿統括本部の開所、出張面接・テレビ面接の説明、テレビ面接システムを使った出張面接への参加、未公開案件の取扱い等が改訂されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_sonota/mensetu_guide_kaitei.htm





面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A

面接ガイドライン特許審査編に関して、よくあるQ&Aが2018年4月2日に特許庁により公表された。
1.面接ガイドラインの対象に関するQ&A
2.面接の申込みに関するQ&A
3.面接の応対者に関するQ&A
4.面接のための準備書類に関するQ&A
5.面接記録に関するQ&A
6.電話・ファクシミリによる連絡に関するQ&A

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/mensetu_guide_qa.htm





広報誌「とっきょ」2018年4・5月号

広報誌「とっきょ」2018年4・5月号が特許庁から発行された。今回の特集は、特許×医療とPICK UP!特許。
特許×医療では、山中伸弥氏のインタビューと特許技術を駆使した花粉対策グッズが挙げられている。
PICK UP!特許では、大塚製薬株式会社とオージー技研株式会社が紹介されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





特許・実用新案審査基準およびハンドブックの改訂

IoT関連技術やAI等の技術の登場・普及に伴い、2018年3月に特許・実用新案審査基準とハンドブックの改訂版が公表された。
審査基準では、ソフトウェア関連発明に係る審査基準について発明該当性や進歩性についての基本的な考え方が明確に理解できるように必要な修正が施された。改定後の審査基準は同年4月1日以降の審査に適用される。
ハンドブックでは、ソフトウェア関連発明の発明該当性・進歩性に関する明確化、審査基準との記載の整合性が図られている。また、記載要件・新規性・進歩性に関する審決・判決例集が追加された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_tsuika_kaitei.htm





J-PlatPat 特許審査官が用いる検索機能が利用可能に

下記の追加・改善機能により、2018年3月12日からJ-PlatPatで新たな検索機能が利用できるようになった。
[追加機能]
1.特許分類とキーワードを掛け合わせた検索
2.近傍検索
3.外国特許公報(米国・欧州・国際出願)の英⽂テキスト検索
[改善機能]
4.1993以降に電子化された国内公報が検索対象であったが、1971年以降に発行された電子化前の公報もテキスト検索が可能になった。
5.検索結果表⽰件数の上限が3000件へ拡大した。
経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180309003/20180309003.html




国際出願関係手数料改定

2018年4月1日より、欧州特許庁が国際調査を行う場合の調査手数料が改定される。具体的には、国際出願日が2018年3月31日以前の案件に関する手数料は248,000円であるが、国際出願日が2018年4月1日以降の案件に関する手数料は242,100円となる。
詳細は下記特許庁ホームページに掲載されています。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm





広報誌「とっきょ」2018年2・3月号

広報誌「とっきょ」2018年2・3月号が特許庁から発行された。今回の特集は、特許×エンタメとPICK UP!特許。
特許×エンタメでは、宇宙やゲームの世界と技術、宮川大輔氏のスペシャルインタビューが掲載されている。
また、PICK UP!特許では、ソニー株式会社と株式会社トキワが特集されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





特許異議の申立ての状況

特許異議申立ての件数に関する2017年12月末時点の統計が特許庁より公表されている。
累計:2,828件
最終処分済:1,927件
係属件:901件
訂正なく特許維持された割合:約43%
訂正により特許維持された割合:約46%
全て又は一部が取消決定となった割合:約9%

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm





広報誌「とっきょ」2017年12・1月号

広報誌「とっきょ」2017年12・1月号が特許庁から発行された。今回の特集は、特許×ユニバーサルデザインとPICK UP!特許。
ユニバーサルデザイン(年齢等を問わず、誰もが快適に利用できるよう設計された環境、情報、施設、製品)のために、例えばTOTO株式会社の洗面所、風呂、キッチン、トイレの工夫、キユーピー株式会社のマヨネーズに関する様々な工夫などが挙げられている。
また、PICK UP!特許では、株式会社デンソーと兵神装備株式会社の知財戦略・活用がレポートされている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





特許異議の申立ての状況

特許庁によると、特許異議申立の開始から約2年半で申立総件数は2,512件に達した。そのうち、約65%に相当する1,629件が最終処分に至った。
訂正無しで維持決定された割合は約46%、訂正有りで維持決定された割合は約44%、異議対象請求項の全て又は一部が取消決定された割合は約9%となり、訂正を含めると特許が維持される割合が大多数を占める。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm





■タイ マドリッド制度へ加盟

タイがマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託し、2017年11月7日に発効することが特許庁により公表された。タイは99番目の締約国となる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_thailand.htm





■特許異議の申立ての状況、手続の留意点

2017年7月28日に、「特許異議の申立ての状況、手続の留意点」について新たな情報が公開された。
2017年6月末時点では、申立累計件数は2,240件となり、約6割に相当する1,305件が最終処分に至っている。訂正をせずに特許維持決定となった割合は約50%、訂正により特許維持決定となった割合は約40%で、維持決定の割合が高い状況である。
また、依然として手続きに関する不備が多く、特許庁は注意を呼びかけている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm





■広報誌「とっきょ」平成29年8・9月号

広報誌「とっきょ」平成29年8・9月号が特許庁により発行された。
今回の特集は、①特許と美、②PICK UP!特許である。
① については、女性の下着や小物に関する知財の情報が掲載されている。
② ついては、株式会社資生堂と竹本油脂株式会社がピックアップされている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





■INPIT近畿統括本部(INPIT-KANSAI)と面接審査

経済産業省によれば、INPIT近畿統括本部が、2017年7月31日にオープンする。同本部は、近畿地方の中堅・中小・ベンチャー企業の知財の保護・活用を支援する役割を担う。また、同本部では、特許庁審査官が全国各地に出張して行う出張面接審査やネット回線を利用した会議システムによるテレビ面接審査が実施される。出張面接審査は、一般に、実施希望日の4週間前を目安に申込が必要であるが、INPIT近畿統括本部では2週間前が目安とされている。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170616003/20170616003.html

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm





■2017年7月発行のPCT規則改正の概要

2017年7月1日に発効したPCT規則の改正の概要が特許庁より公表されている。
・出願時に選択した国際調査機関と異なる国際調査機関による補充国際調査の請求期限が優先日から22か月に延長された。
利用率を向上させ、国際調査制度の活用を図る趣旨である。国際調査機関としての日本国特許庁は、補充国際調査を行っていない点に留意が必要である。
・受理官庁が国際出願の優先基礎出願に係る調査結果・分類に関する情報を保有する場合、出願人の請求の有無を問わず、受理官庁は当該先の調査結果等を国際調査機関へ送付することになった。
従来は、出願人の請求が必要であったが、多くの庁で審査期間が短縮されたことにより、先の出願の調査結果等が利用できるようになったためである。
・PCT出願を各国へ移行した後、指定国内の情報をWIPOへ提供する通知義務が各指定官庁に課された。
これまでは、各指定官庁のWIPOへの情報提供は任意にとどまっていたところ、情報の有用性の観点から、各指定官庁による情報提供を義務づけることにした。

詳細は下記の特許庁ホームページをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct297.htm





■特許行政年次報告書2017年版

特許庁より、特許行政年次報告書2017年版が公報された。
冒頭特集として、第四次産業革命に対応した特許庁の取り組みが掲載されている。
2016年の特許出願件数は318,381件(前年比0.1%減少)である一方、日本特許庁を受理官庁としたPCT国際出願件数は過去最高の44,495件を記録した。実用新案登録出願件数は6,480件であり、2015年と比べて約400件ほど低下した。意匠登録出願件数は、2015年より3.3%増加の30,879件であった。商標登録出願件数(国際商標登録出願を含む)は、2015年より9.9%増加し、161,859件であった。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017_index.htm





■PCT国際調査及び予備審査ガイドライン

PCT国際調査及び予備審査ガイドラインが2017年7月1日に発効され、日本語仮訳が特許庁より公表されている。仮訳と原文が相違する場合には、原文が優先する。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm





■「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」報告書

IoT、AI、ビックデータに関わる技術革新が進展している中、データ及びその分析技術、これらを生かしたビジネスモデルが新たな競争力の源泉になっている。また、知財、つなげるモノやインターフェースに関する取り決めである標準、処理等を適するように形式化・符号化されたデータの複合戦略が求められている。
このような社会情勢の下、経済産業省は、第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会の報告書をとりまとめ、公表している。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170419002/20170419002.html





■IoT関連技術の特許分類(ZIT)の細分化

IoT関連技術に関する横断的な分類である広域ファセット分類記号(ZIT)が、特許庁により日本の特許文献に対して付与されている。そして、2017年4月24日からZITが12の用途別に細分化され、5月23日から用途別にIoT関連技術に関する特許情報の収集・分析を行うことができるようになった。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/iot_bunrui_saibunka.htm





■IoT関連発明に対応した審査体制の整備

IoT関連技術の発達により、情報通信技術と関連が薄い技術分野においてもIoT関連発明の出願が増加されることを予測し、特許庁は内部の審査体制を整備することを決定した。
特許庁内部に、IoT委員会とIoT審査チームを発足する。IoT委員会は、IoT関連発明の審査判断の統一化するための施策を行い、IoT審査チームは、IoT技術や審査事例の知見を蓄積・共有する役割を担う。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/iot_shinsa_taisei.htm





■2016年度特許出願動向調査報告書

2017年5月8日、注目分野の特許出願動向調査がとりまとめられた報告書が特許庁により公表された。
2016年度は15の技術テーマが取り上げられた。IoT関連技術としては、「スマートマニュファクチャリング技術」、「クラウドサービス・クラウドビジネス」、「施設園芸農業」が挙げられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm





■広報誌「とっきょ」2017年6・7月号

広報誌「特許」2017年6・7月号が公表された。今回の特集は、鉄道関連技術と、キャノン(株)及びiPSアカデミアジャパン(株)の知財部レポートである。
広報誌「特許」は、下記の特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





■特許出願の早期審査・早期審理

近年、早期審査による平均審査順番待ち期間が大幅に短縮されている。2015年の実績では、早期審査の申請から平均3か月以下、早期審理については、申請後、審理可能となってから平均4か月以下で審決が送付されている。
早期審査の対象が拡大したこともあり、利用率は増加傾向であり、2015年には約18,000件について利用されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm





■商標審査基準の改定

商標審査基準を大幅に見直し、2年計画で全面改訂を行っていた特許庁は、2017年3月28日に改訂版を公表した。
各条項における用語の定義、解説、事例の追加、各項目の見出しの追加、用語の統一化が図られている。
改訂審査基準は、2017年4月1日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170328005/20170328005.html





■特許庁ステータスレポート2017

公表された特許庁ステータスレポート2017によれば、2016年に日本特許庁が受理官庁として受理した出願件数は、44,495件となった。2015年に過去最高を記録した43,097件を超える数字となった。
一方、日本の特許出願は318,381件となり、前年とほぼ横ばいであった。意匠は30,879件で2015年度よりも微増、商標は161,859件で2015年度の147,283件より増加した。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170330002/20170330002.html





■特許審査ハイウェイ試行プログラム

2017年4月1日より、ブラジル、アルゼンチンとの特許審査ハイウェイが開始された。また、同年8月1日からはチリとの特許審査ハイウェイが開始される予定である。
特にブラジルでは審査遅延が問題となっているため、特許審査ハイウェイの活用による早期権利取得への期待が高まっている。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170317003/20170317003.html





■使用頻度の高い登録商標のリスト

ウィンドウズ、ANDROID等の使用頻度の高い登録商標をまとめたリストが特許庁により更新された。特許庁は、登録商標を使用しなければ当該物を表示できない場合に限定して使用し、使用する場合は登録商標であることを明記するよう求めている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tourokusyohyo_kisai.htm





■出願の手続(2017年度版)

特許庁から出願の手続き2017年度版が公表された。
特許・実用新案・意匠・商標出願手続きを中心に、留意事項や様式の記載事項等、実務に必要な情報がまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm





■広報誌「とっきょ」2017年4・5月号

広報誌「とっきょ」2017年4・5月号が特許庁ホームページに公表されている。
今回の特集は、「NIPPONの商標」と「パテント&デザインパテント コンテストである。
NIPPONの商標と題されたのは、2017年には商標の国内登録件数が延べ500万件を超え、ますます重要性が増しているからである。
毎年開催されているパテント&デザインパテントコンテストは、未来の暮らしを切り開く発明やデザインを競うものである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





■方式審査便覧の改訂

2017年4月1日に方式審査便覧の改訂版が公表された。
期間延長をした場合の計算方法、他の法律改正に伴う用語の統一化、これまで運用はされていたが改めて明記をした事項などに分けることができる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo_houbin.htm





■ビジネス関連発明の最近の動向

第四次産業革命を推し進めているIoTやAI等の技術が進展する中、2000年を境に低迷していたビジネス関連発明が注目されている。
ビジネス関連発明の出願動向では、2011年から出願件数が増加傾向に転じた。また、特許査定率では、2012年にされた出願では約70%の特許査定率となっており、全分野の平均(約74%)に近似する。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm





■特許・実用新案審査ハンドブックの改訂

特許・実用新案審査ハンドブックが改訂され、下記の内容が盛り込まれた。
・IoT関連技術等に関する事例を追加
(附属書A)事例3-2, 3-3、事例31, 32
(附属書B)事例2-11~2-15、事例3-4, 3-5
 IoT関連技術等に関する事例を「IoT関連技術等に関する事例について」にまとめて掲載
・請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であっても「プログラム」として扱われる用語の例を記載
・拒絶理由中に刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載事項として、標準関連文書の記載要領を追加
・審査官と代理人等との「面接」に含まれる形態として、出張面接審査の例示を追加

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_h2903.htm





■模倣被害調査報告書

2016年度の模倣被害調査報告書が、特許庁より公表されている。
2015年度に日本で産業財産権を保有する企業のうち、2015年度中に模倣被害を受けた企業は、約1万社(全体の約6%)であったとの報告がされている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/mohou_higai.htm





■工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕

2017年3月16日に、特許庁より、工業所有権法逐条解説〔第20版〕が公表された。
下記の2014年および2015年の改正内容が反映されている。
・救済措置の拡充(特許)
・異議申立て制度(特許)
・職務発明制度の見直し(特許)
・料金改定(特許)
・複数国に意匠を一括出願するための規定の整備(意匠)
・保護対象の拡大(商標)
・地域団体商標の登録主体の拡大(商標)
・特許法条約および商標法に関するシンガポール条約への加入のための関連規定の整備(特許・商標)
・弁理士法の改正
・国際出願法の改正

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm





■日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究

2017年3月15日、特許庁より、日中韓の比較研究・事例研究のサマリーが公表された。
これまでに、進歩性、新規性、実用新案制度、記載要件、補正要件についての研究結果の報告書が公表されているところであるが、読みやすいように各研究の成果を簡潔にまとめたものである。また、法令や審査基準の改訂により、過去の報告書と異なる部分はハイライトで示されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_shinpan_hikakuken.htm





■PCT加盟国一覧表

ヨルダン・ハシェミット王国が、PCTの加入書をWIPOへ寄託した。同国は、152番目のPCTの加盟国となる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm





■特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

2017年度に実施された産業財産権制度問題調査研究事業において取りまとめられた報告書が、特許庁により公表された。
今回のテーマは、下記の6テーマである。
・公益に関する団体等を表示する商標のライセンスに関する調査研究
・産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究
・特許法施行令2条2号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究
・国の研究開発プロジェクトに係る研究成果の取り扱いの在り方に関する調査研究
・AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究
・特許権侵害訴訟における訴訟代理人費用等に関する調査研究

各報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm





国際出願関係手数料改定のお知らせ

2017年3月1日、特許庁より国際出願関係手数料改定のお知らせが公表された。2017年4月1日から、欧州特許庁が国際調査を行う場合の調査手数料が改正され、21万3,600円から22万9,600円となる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm





初登録、色彩のみからなる商標

2017年2月28日に、色彩のみからなる商標2件の登録が認められた。色彩のみからなる商標が登録になるのは初めてである。
1件は、トンボ鉛筆の消しゴムの色彩商標、もう1件は、セブン‐イレブン・ジャパンのオレンジ・緑・赤からなる色彩商標である。
色彩のみからなる商標は、2015年4月から開始された新しいタイプの商標の1類型である。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html





産業財産権の出願手続の留意点

2017年2月28日、特許庁によりまとめられた手続きに関する留意点が公表された。
産業財産権の出願手続の留意点には、名義変更関係、代理人関係、よくある補正指令等のミスの多い手続きと、分割、変更出願等の特殊類型の手続きの留意事項がまとめられている。
また、産業財産権の登録手続の留意事項、PCT国際出願/国内移行の留意事項、国際商標登録出願の留意点がまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/ryuiten_01.htm





特許異議の申立ての状況

2015年4月に運用が開始された特許異議申立ては、2016年12月末時点で、申立件数が累計1,578件となり、721件が最終処分に至った。
異議の対象請求項の全て又は一部が取消決定される割合は10%程度、訂正をすることなく特許維持決定される割合は50%程度となっている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm





意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きの改訂

2017年2月22日、意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きのうち「第3部 13.画像を含む意匠の場合」の部分が更新された。これは、審査基準の一部改訂によるものである。今回の更新により、事例の追加や内容の充実化が図られている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h23_zumen_guideline.htm





審判実務者研究会報告書2016

2017年2月22日、審判実務者研究会報告書2016が特許庁より公表された。本報告書は本編と要約から構成されている。検討対象事例は下記の20件である。
なお、報告書に記載の意見は、特許庁の公式見解ではないので、留意が必要である。
■特許
共通
 1 光源モジュール及び表示装置
 2 省エネ行動シート
機械
 3 基板を検査する装置
 4 真空吸引式掃除機用パックフィルター
 5 制震架構
化学
 6 ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
 7 タイヤ
 8 安定化された臭化アルカン溶媒
医薬・食品
 9 骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための,ゾレドロネートの使用
 10 うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用
 11 渋味のマスキング方法
電気
 12 抵抗付温度ヒューズ
 13 有機電界発光表示装置
 14 水晶ユニットの製造方法
■意匠
 15 事務用クリップ収納ケース
 16 自動二輪車用ホイール
■商標
 17 ネットワークおまかせサポート
 18 B MING/LIFE STORE
 19 Raffine Style
 20 京都赤帽

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai2016.htm





商標早期審査・早期審理の概要

2017年2月6日、商標早期審査・早期審理の概要が特許庁により再公表された。これは、マドリッド協定議定書による国際登録の基礎出願とする出願や、類似商品・役務審査基準等に掲載している商品・役務のみを指定している出願への対象を拡大したため、ガイドラインが修正されたことによる。

特許庁ホーム―ページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm





特許の審査基準のポイント

特許の審査基準のポイントを示した資料が特許庁ホームページに掲載されている。審査基準は膨大な量であり、すべてを確認するのに時間を要するため、本資料を参考にすることでポイントがつかめると思料される。資料は、①新規性、進歩性、②拡大先願、先願、③記載要件、④補正、⑤分割から構成されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tokkyo_shinsakijyun_point.htm





広報誌「Tokkyo Walker」Vol.6

広報誌「Tokkyo Walker」Vol.6が特許庁により発行された。
今回の「ヒット商品で学ぶ知財」の商品は、MTG社のFAICIAL FIRNESA PAO。2014年に50万本を売り上げているという。
また、知財が起こすイノベーションとして、異業種参入の成功法則がトピックで挙げられている。
広報誌は、下記特許庁ホームページにから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm





国際出願関係手数料改定

2017年3月1日より、国際出願関係手数料が改定される。
例えば、国際出願日が2017年2月28日までは138,800円であるが、3月1日以降は151,800円となる。その他、取扱手数料や日本特許庁以外の機関が国際調査を行う場合の調査手数料がやや値上がることになる。
詳細は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm





PCT国際調査及び予備審査のガイドライン及びハンドブック

2016年12月15日に施行されたPCT国際調査及び予備審査のガイドラインとその日本語仮訳が特許庁に掲載された。また、ハンドブックも改訂版が掲載されている。
ガイドライン及びハンドブックは、下記の特許庁ホームページに掲載されています。

ガイドライン:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm
ハンドブック:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm





日中韓における先使用権制度の比較

日中韓の3か国の先使用権制度の比較表(英語と和文仮訳)が特許庁により公表された。制度、成立要件、効力に分けて比較されている。
比較表は下記特許庁ホームページに掲載されていいます。
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





日中韓特許庁における審判実務に関する比較研究

日中韓の各特許庁により三国の審判制度および運用の比較研究が行われ、2014年には、拒絶査定不服審判について比較研究報告書が公表されていた。この度、2016年12月12日に特許無効審判の実務について比較研究報告書が公表された。なお、和文仮訳は準備中である。
報告書は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





類似商品・役務審査基準[国際分類第11-2017版対応]

ニース国際分類の改正(国際分類第11-2017版)を踏まえ、商品及び役務の区分の変更や類似群の変更等に対応するため、商標法施行規則の関連部分が改正された。改正部分は2017年1月1日に施行され、同日より、国際分類第11-2017版に対応する類似商品・役務審査基準が適用される。
特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A

期間徒過後の救済規定に関するQ&Aが特許庁により公表されている。救済が認められるか否かは個別具体的事情によるため、多数のQ&Aが掲載されている。これらの情報はガイドラインを補足するものとして役に立つと思料される。
Q&Aは下記特許庁ホームページに記載されています。
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





五庁統計報告書(IP5 Statistics Report)(2015年版)

2016年12月5日に五庁統計報告書が公表された。2015年度版は日本特許庁により編集されている。なお、レポートは英語で公表されている。
第2章では、施策、基本統計等の五庁の近況の概要が記載されている。第3章では、世界中の特許出願に関する情報等の世界における特許状況に関する事情が記載されている。第4章では、特許出願や登録に関する統計について五庁の特許活動が記載されている。第5章では、PCT出願に関する統計が記載されている。
報告書は下記特許庁ホームページに掲載されています。
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





国際出願関係手数料改定

2017年1月1日より、国際出願関係手数料が改正される。
例えば、30ページまでの国際出願手数料は4900円値下がり、138,800円となる。オンライン出願の場合、31,300円が減額される。
新料金か否かの基準は、国際出願が受理された日によって決定される。
詳細は下記特許庁ホームページに掲載されています。
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm





広報誌「とっきょ」2016年12・1月号

広報誌「とっきょ」2016年12・1月号が特許庁より、公表された。
今回の特集は、地域・中小企業支援に向けた取り組みと各地で開催されている出張面接審査である。前者では、経営力をアップする知財の活用や各種支援制度が記載されている。後者では、面接審査の役割やメリット、事例紹介が挙げられている。

特許庁ホーム―ページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A

2014年10月から施行された面接ガイドライン特許審査編について、よく寄せられた質問及びその回答が特許庁により取りまとめられた。
面接ガイドラインの対象、面接要請、応対者、準備書類、面接記録、電話・FAXによる連絡に関する6項目に分けられている。例えば、委任状が必要になる場合や、メールでの面接要請の可否等である。

特許庁ホーム―ページ
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/mensetu_guide_qa.htm





IoT関連技術に関する横断的分類の新設

特許庁は、2016年11月14日にIoT (Internet of Things)関連技術の特許分類である広域ファセット分類記号を新設した。
特許庁によれば、順次、特許文献に広域ファセット分類記号を付与し、2017年からJ-platpatを通じて、IoT関連技術に関する特許情報を収集・分析できることになるという。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/iot_sinsetu.htm





WIPO加盟国総会

2016年10月上旬に開催されたWIPO加盟国総会において、日本国特許庁は各国との議論や取組等について意見交換し、知財分野の国際協力を前進させた。
具体的には、アルゼンチンとのPPH開始の合意、ドイツとの特許情報のデータ交換の拡充、日本での特許付与後の対応ラオス出願の実質無審査登録、チリやトルコとの関係強化である。
経済産業省ホームページ

http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161007003/20161007003.html





IoT関連技術の審査基準

IoT関連技術の主な審査基準についての説明及び審査事例が特許庁より公表されている。 IoT関連技術の研究開発やビジネスへの適用が急速に進んでいる昨今、特許付与を求めて出願する企業も増加傾向にある。本資料では、IoT関連技術の発明該当性、新規性、進歩性について説明され、関連する事例が掲載されている。 特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/iot_shinsa_161101.htm





「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂

特許庁が公表している特許・実用新案審査ハンドブックの一部が改訂された。主な改定箇所は下記のとおりである。
①IoT関連技術に関する12事例をハンドブックの附属書A及びBに追加、②プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して、不可能・非実際的事情に該当する具体例を追加し、参考審決を付属書Dに追加、③クレームに、製造方法によって生産物を特定する記載がある場合の新規性判断の明確性に資する事例を付属書Aに追加、④特許査定前に明細書、クレーム又は図面を職権訂正する前には、審査官が出願人側に連絡して対応記録を作成することが追加された。

特許・実用新案審査ハンドブックは下記特許庁ホームページにて公表されています。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm





インターネット出願ソフトによる英語の国際出願受付開始及び国際出願関係手数料改定

受理官庁としての日本特許庁は、インターネット出願ソフトを利用した英語のPCT国際出願の受付を2016年10月2日から開始する。この度の開始により、PCT-SAFEによる受付は2016年12月末をもって終了となる。インターネット出願ソフトを利用した英語のPCT国際出願の受付に伴い、関連部分のQ&Aが更新された。
また、為替レートの変動のため、2016年10月1日以降の国際出願関係の手数料が変更される。具体的な金額は下記の特許庁ホームページに掲載されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pctapplicationsoft.htm
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm






■特許異議申立て1000件超える

2015年4月に開始された特許異議申立て件数が、2016年8月で累計1000件を超えた。申立人の負担が小さい等のメリットがあり、利用率も高いといえる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/igi_moushitate_1000ken.htm





■日米協働調査の申請要件緩和

日米協働調査の試行が開始され1年が経過した2016年8月1日、特許庁は申請要件を緩和することを発表した。具体的には、出願が公開済みであることを削除するもので、これにより、公開前の出願についても日米協働調査の申請ができることとなった。なお、緩和された申請要件は、2016年8月1日以降の申請に適用される。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160728001/20160728001.html





■証拠説明書について

特許庁審判部は、円滑な審理を実現するため、証拠物件を提出する際には証拠説明書を提出するよう求めている。
証拠説明書の作成方法及び見本が下記の特許庁ホームページに公表されていますのでご参照ください。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/syoko_setsumeisyo.htm





■ワンストップ審査情報提供サービス開始

特許庁は、ドシエ情報共有サービスの提供を開始したと発表した。2016年7月25日から、特許情報プラットフォームを介して、ドシエ情報の提供サービスが開始されており、ドシエ情報共有システムに参加している特許庁のドシエ情報が一括参照できる。たとえば、各国の手続きや審査状況を一括把握でき、ユーザーの利便性がさらに向上しそうだ。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/godai_patent_user.htm





■広報誌「Tokkyo Walker」Vol.5

2016年7月25日に広報誌「Tokkyo Walker」Vol.5が特許庁より発行された。
オリンピックが開催されることもあり、スポーツ業界の進化を支える発明が特集されている。また、今回は、入浴剤である「きき湯」がピックアップされ、どのように権利として保護されているのかについて解説されている。
「Tokkyo Walker」は下記特許庁ホームページにて公表されています。

https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm





■PCT国際調査及び予備審査ガイドライン

2015年10月1日に改正されたPCT国際調査及び予備審査ガイドラインの追録が2016年7月1日に発効した。これに伴い、特許庁より日本語仮訳が公表されている。
なお、仮訳のため、原文と相違する場合には原文が優先する点注意が必要である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm





■PCT国際出願における調査手数料の一部返還

PCT国際出願における調査手数料の一部返還制度の情報が特許庁により更新された。
先の国内出願に関する情報がPCT出願の願書に記載され、かつ、当該国内出願の審査結果の相当部分を利用できる場合、出願人の請求により、国際出願における調査手数料の一部返還が認められる。また、先のPCT出願を基礎として優先権を主張して新たにPCT出願をする場合、先の国際調査報告の相当部分を利用できる場合にも一部返還が認められる。当該返還制度に関する概要は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm





特許行政年次報告書2016年版

特許庁は、出願状況を含む特許行政の動向や各種統計が掲載された特許行政年次報告書2016年版を公表した。
日本国特許庁を受理官庁とする2015年度のPCT出願件数は過去最高の43,097件となり、グローバルな知財戦略を図る企業が増加していることがうかがえる。商標は、新しいタイプの商標が導入されたこともあり前年比18.4%増の147,283件となった。
2015年度のファーストアクションまでの期間は、特許・意匠・商標ともに2014年度と同じ水準を維持しており、迅速な審査が実現されている。

報告書は下記特許庁ホームページに公開されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm





■よくある質問:ハーグ制度

WIPOホームページに掲載されているハーグ制度に関する参考訳が特許庁により公表された。一般的な質問が17、米国を指定することに関する質問が12挙げられている。

特許ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/wipo_faq_hague.htm





■広報誌「とっきょ」2016年6・7月号

特許庁より、広報誌「とっきょ」2016年6・7月号が公表された。
特集記事は、特許審査ハイウェイ10周年と自社でもできる事前特許調査のノウハウである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





■我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書

特許庁は、技術革新およびその産業化を促進する知財システムの構築に向け、様々な観点から調査・分析を行っている。2015年度は、下記6つの調査を行い、報告書がまとめられた。
① 企業パフォーマンスと知的財産権の貢献に関する調査
ここでは、特許権の取得が企業のパフォーマンスに与える影響が分析されている。分析によれば、特許取得やその早期化により付加価値や売上高が成長するとの結果が得られるなど、特許制度がイノベーションの促進に寄与していることが認められている。
② 企業パフォーマンスとライセンスとの関係性に関する調査
ここでは、日本のライセンス状況を把握し、企業のパフォーマンス(利益、売上高等)に与える影響が分析されている。
③ 知的財産政策の変更がライフサイエンス分野の企業へ与える影響に関する調査
ここでは、日本市場に出回る医薬品特許が国際的にどのように保護さているか、及び、各国の特許保護強化によってどのように変化したかについて分析されている。
④ IPCと産業分類とのコンコーダンスに関する調査
ここでは、各国・地域において産業分類と技術分類(IPC)との対応関係についてどのような対応表が作成されているかを調査し、日本の対応表のあり方が検討されている。
⑤ 知的財産制度が経済へ与える影響に関する調査の動向調査
ここでは、2015年の知的財産統計会合で報告された研究を整理し、知財制度が経済に与える影響についてどのような実証研究が行われているか分析されている。
⑥ 知的財産活動調査データを用いた調査
ここでは、日本企業の特許保有・出願、営業秘密化性向を把握し、企業のパフォーマンスにどのような影響を与えているか分析されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/keizai_yakuwari.htm





■訂正審判・訂正請求の手続き

訂正審判・訂正請求の手続きについて特許庁ホームページに掲載されているところ、新たに訂正審判請求書・訂正請求書の記載例(2016年5月版)が公表された。6つの事例が紹介されており、手続きの参考となる有用な情報である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/kaisei2711_teisei.htm





■ライフサイエンス分野の審査基準等について

特許庁は、大学の研究者や特許管理者等を対象にしたライフサイエンス分野の特許関連資料を公表した。特許要件、手続きの流れ、審査基準や各種制度についての概要に加えて、医薬や遺伝子工学関連発明等のライフサイエンス分野の観点からの審査基準に関する情報がまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/lifescience_kijun.htm





■先使用権制度

「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」と題する事例集第2版が公表された。これは、近年の知財戦略の高度化や裁判例の蓄積を踏まえ、2006年に公表された初版を改訂したものである。
また、1969年最高裁判決以降の先使用権に関する裁判所の判断が示されたリストが公表された。ここでは、事実、出願経緯、判旨がまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html





■中小企業支援策ガイドブック

特許庁は、中小企業を支援するために特許庁が実施している支援策をまとめたガイドブックを公表した。
海外展開を望む企業、下請けから抜け出したい企業、中小企業を顧客とする会社等の3タイプに分けて、支援策の概要が記載されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/index.html





■出願の手続き(2016年版)

特許庁から出願の手続き2016年版が公表された。改正事項や運用変更に関する部分も記載されており重要な情報である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/00_00all.pdf





■地域・中小企業の知財支援人材に関する調査報告書

地域・中小企業の知財活動強化に不可欠な質の高い知財支援人材の育成に向けて報告書がまとめられた。報告書には実態の把握や人材育成にあたっての課題、有効活用などについてまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/report_sien_jinzai/01.pdf





■特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)

2016年4月1日に施行された特許法改正事項のひとつである職務発明に関し、「相当の利益」を決定する手続等についての指針が2016年4月22日に公表された。
特許法によれば、使用者等がはじめから特許を受ける権利を取得する場合、又は従業者等から使用者への承継により帰属する場合には相当の利益を付与する必要がある。その際、相当の利益の付与が不合理なものであってはならない。本ガイドラインは、特許法の規定を受けて創設され、不合理であるか否かの判断の原則、適正な手続きの概要や判断基準、相当の利益の例示、大学・中小企業・新入社員等の特有の事情を考慮した手続き等を規定している。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm





■2015年度知的財産に関する日中共同研究報告書

知的財産に関する日中共同研究報告書2015年度版が特許庁より公表された。
近年急速に発達し法的整備も整えられた中国で、これまでに進められてきた知財に関する取り組みや戦略の取りまとめをし、日本における「知的財産政策ビジョン」の検証を行い、より発展した知的財産制度を検証することを目的に共同研究が行われた。

特許庁ホームぺージ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/nicchu_houkoku/h27_houkoku.pdf





■台湾における模倣対策・侵害判例・報告書

特許庁において公表されているアジア諸国の模倣対策等のページに、台湾における進歩性判断、知的財産権の活用状況、台湾企業と連携する日本企業の中国への進出可能性及び十分な知財保護を受けることができるかを考察した両岸(中台間)協力の研究報告書、模倣対策マニュアルが更新された。いずれも2016年4月版として下記特許庁ホームページに公表されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm#taiwan





■フランス及びフランス海外領土に関する情報

日本特許庁によれば、フランス産業財産庁(INPI)は、マドリッド協定議定書に基づいてフランスと欧州連合を指定した場合の効力範囲をWIPOに情報提供した。
例えば、フランスを指定した場合には下記の地域に効力が拡張される。
フランス領ギアナ(French Guiana)
フランス領ポリネシア(French Polynesia)
フランス領南方・南極地域(French Southern and Antarctic Lands)
グアドループ(Guadeloupe)
マルティニーク(Martinique)
マヨット(Mayotte)
ニューカレドニア(New Caledonia)
レユニオン(Réunion)
サン・バルテルミー(Saint Barthélemy)
サン・マルタン(フランス領側)(Saint Martin (French part))
サン・ピエール及びミクロン(Saint Pierre and Miquelon)
ウォリス・フツナ(Wallis and Futuna)

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/20160428_france.htm





PCT国際調査及び予備審査ハンドブック

PCT国際調査及び予備審査ハンドブックが公表されてから約半年を経過した2016年4月1日、国際出願法の改正に対応するための形式的な改訂が行われた。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm





産業財産権関係料金一覧

2016年4月1日、改訂された産業財産権関係料金一覧が公表された。特許出願費用、年金費用、商標更新費用、国際出願関係手数料等が変更され、また、改正により新たに設けられた制度に関する費用も掲載された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm





審判制度に関するQ&A

審判手続きに関する質問のうち代表的な質問事項及びこれに対する回答が更新された。
例えば、拒絶査定不服審判請求後の期間延長手続きに関するQ&Aが追加されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm





期間徒過後の救済規定に係るガイドライン

期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(2016年4月1日改訂版)が公表されている。2015年の改正により導入された在外者の特許管理人の選任、商標法の後期分割登録料及び割増登録料の所定期間を経過した場合の救済が追加された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_method.htm




知的財産権活用企業事例集2016

特許庁より知的財産権活用企業事例集2016が刊行された。
関連意匠を取得しサロンやクリニックの価値創造につなげている理美容機器メーカや、わかりやすくインパクトのあるネーミングで海外展開を図るマルチブランド戦略を実行する老舗酒造メーカなど、知恵と知財を活用している日本の中小企業78社の事例が掲載されている。
経済産業省ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2016.htm





特許庁ステータスレポート2016

特許庁ステータスレポート2016が公表された。
2015年の日本の特許出願件数は318,721件と減少傾向である。他方、特許登録率は増加傾向にあることから、出願の厳選が進んでいると分析されている。日本特許庁を受理官庁としたPCT出願件数は過去最高の43,097件であった。
また、2015年の施策の成果も報告されている。

レポートは下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160329007/20160329007.html





オンライン手続きの対象拡大

2016年4月1日から新たにオンラインで手続きできる対象が拡大された。
例えば、名称変更届けや予備審査請求書などである。言語は日本語である必要があるため英語の場合はオンライン手続きの対象外である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/160401_online_kakudai.htm





部分意匠の関連意匠登録事例集および画像意匠登録事例集

2016年3月23日、部分意匠の実務において有用な情報であろう、(1)部分意匠の関連意匠登録事例集と(2)画像意匠登録事例集が更新された。
(1)については、2007年4月1日から2014年3月31日までの部分意匠に係る出願において、本意匠・関連意匠として登録された案件のうち意匠の類否について参考となる情報が掲載されている。
(2)については、2011年8月1日以降の出願に適用されている審査基準を理解するために参考となる事例が掲載されている。

特許庁ホームページ
(1)部分意匠の関連意匠登録事例集
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/bubun_isyou.htm
(2)画像意匠登録事例集
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm





広報誌「Tokkyo Walker」

特許庁が発行している広報誌「Tokkyo Walker」vol.4が公表された。
特集は「地方発、世界へ 産学連携で起こすイノベーション」。地域地方創生に向けた取り組みの様子が描かれている。
その他、知財トピックスでは、ロボット分野特許では日本がリードしているとの記事やトムソン・ロイターが選ぶ最も革新的な100社に日本企業が多数占めるなど興味深い情報が満載です。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm





期間徒過後の救済規定に係るガイドライン

いわゆる2015年改正法において救済規定が追加されたことに伴い、パブリックコメントを経て、救済規定のガイドラインが更新された。ガイドラインは2016年4月1日から運用が開始される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_guideline.htm





方式審査便覧の改訂

いわゆる2015年改正法の施行に伴い、方式審査便覧が改訂された。2016年4月1日に施行する。特許法条約・商標法に関するシンガポール条約の実施のための整備に対応するため、救済規定、指定期間、特許出願日の認定、先願参照出願等、さまざまな項目が追加・変更されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo_houbin.htm





プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する訂正審決事例

特許庁審判部によれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件(訂正2016-390005)について、訂正を認める旨の審決がされたことが特許庁より公表された。

審決の内容は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pbp_teisei_sinpan.htm





広報誌「とっきょ」2016年4・5月号

2016年3月25日に広報誌「とっきょ」2016年4・5月号が特許庁より公表された。
今回の特集は、活用事例を踏まえた特許情報の活用と1周年を迎えた営業秘密110番である。営業秘密110番は、新しい技術やノウハウが生まれたときに権利化するか、営業秘密として秘匿化するかなどの相談ができる相談窓口である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





地域別知的財産活動に関する調査報告書

福島県、群馬県、福井県、岐阜県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県の知財の現状や活用事例を調査した報告書が特許庁より公表された。同庁によれば、地域活性化に向けた知的財産の一層の活用を促進することを狙いとしている。
地域活性化のためには中小企業の活性化が必要不可欠であり、また、地方公共団体による取組が重要である。そこで、知財に関して積極的な取り組みがされている地域、より一層の知財施策の普及が期待される地域、知財に関する取組について情報整備が必要な地域という視点から上記8件が選定されている。

報告書は下記特許庁ホーム―ページに公表されています。
https://www.jpo.go.jp/sesaku/chiiki/chiiki_report_h27.html





特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブッの一部改訂

特許庁は改訂審査基準及びハンドブックを公表した。
運用を保留にしていた食品の用途発明に関する審査基準及び特許権の存続期間に関する審査基準が改訂され、2016年4月1日以降の審査に適用される。また、特許庁条約加入のために整備された事項について審査基準が改訂され、2016年4月1日以降の出願に適用される。
審査基準の改訂に伴い、ハンドブックも改訂された。適用時期は審査基準と同じである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_h2803.htm





特許庁‐商標審査基準を大幅見直し(改訂第12版)

特許庁は、幾度となく改訂されてきた商標審査基準を大幅に見直した。初版発行の1971年から45年ぶりとのことである。これは、より明確で分かりやすい審査基準にする要望やビジネス環境の変化等を背景に、全面的な見直しが望まれていた。
なお、改訂第12版は2016年4月1日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/12th_kaitei_h28.htm





訂正審判・訂正請求の手続き

2015年11月1日に施行された省令の説明資料及び同省令に基づく訂正審判請求書・訂正請求書の記載例が公表されている。
例えば、一群の請求項の規定をシンプルに記載する、請求の趣旨の記載方法を分かりやすくする、明細書を訂正しない場合は訂正明細書の添付は不要になる等の変更点が挙げられる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/kaisei2711_teisei.htm





国際出願関係手数料の改定

「国際出願関係手数料(2016年4月1日以降)」が特許庁により公表されている。国際調査や予備審査の追加手数料など一部の費用が改訂される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm





特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入

2016年3月11日に日本は特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入書をWIPO事務局長に提出した。国内での条約効力発生日は2016年6月11日である。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160314004/20160314004.html





画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改定と意匠制度の改正に関する説明会テキスト

画像を含む意匠の登録対象の拡充し、画像を含む意匠の創作非容易性の判断基準を明確化するため、意匠審査基準の第7部第4章「画像を含む意匠」の項が改訂された。
前者については、これまで、デジタルカメラ等の物品にあらかじめ記録された画像のみが登録対象であり、事後的に記録された画像やソフトウェアをインストールして表示される画像は対象外であった。しかし、スマートフォン等の電子機器が急速に普及したこと等により保護ニーズが高まったことが登録対象の拡充の要因のひとつにある。
後者については、創作容易と判断する際の論理構成を明記し、当業者が有する知識の範囲を明確化し、意匠の独創性の評価のために参酌できる事項が明記された。

また、上記審査基準の改訂及びハーグ協定に基づく国際登録制度について説明会テキストが公表されている。国際登録手続きのおおまかな流れや利用するメリット等様々な情報が掲載されている。

特許庁ホームページ
意匠審査基準の改訂
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazou_ishou_kaitei.htm
意匠制度の改正に関する説明会テキスト
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/isho_text_h27.htm





特許法条約(PLT)の概要及び日本で導入される手続きの概要

特許法条約(PLT)加入のために必要となる関連制度の導入や変更内容を含む「特許法等の一部を改正する法律」が施行されるにあたり、同条約の概要が公表されている。
具体的には、出願日の認定要件、出願手続きの簡素化、救済手続き、優先権の主張の訂正や回復等の諸規定について概要が掲載されている。
また、我が国では、出願日認定の要件、手続きの補完、先願参照出願、明細書・図面の一部欠落の補完、指定期間の経過時の救済、外国語書面出願における翻訳文提出期間経過後の通知、優先権証明書提出期間経過後の通知等の諸規定が導入される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_20160210.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_tetsuzuki_20160210.htm





特許異議の申立てQ&Aの更新

特許庁より公表されている特許異議の申立てQ&Aが更新された。
新規性、進歩性を申立ての理由とする場合の記載方法やインターネット上の情報を証拠とする場合の留意点等が追加されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/tokkyo_igi_moushitate.pdf





2015年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト

2016年2月4日に、2015年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキストが公表された。審査基準や審査の運用など実務に役立つ詳細な情報が記載されている。
実務者テキストは下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h27_jitsumusya_txt.htm




審判実務者研究会報告書2015の公表

特許庁より審判実務者研究会報告書2015が公表された。
審判実務上重要と思われる審判決事例20件(特許14件、意匠2件、商標4件)について専門家による研究結果がまとめられている。
本編とは別に事件の概要と検討事項が掲載されている要約版があり、要約版で本編の概要を確認することができる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai2015.htm




2015年法律改正解説書の公表

特許庁より、立法趣旨や改正内容等について記載された2015年法律改正解説書が公表された。
改正事項は、職務発明制度の見直し、料金改訂、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備である。
また、職務発明に対する経済的利益を定める場合の協議事項に関する指針案も掲載されている。

特許庁ホーム―ページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei27_55.htm




特許異議の申立ての状況、手続の留意点

特許庁は、2016年1月12日時点で特許異議申立て件数が400件を超えたことを公表した。依然として異議申立書の不備があるため、具体的な例を示して留意を促している。
また、特許権者側が訂正請求をする場合があるため、訂正請求に関する記載不備の留意点についても挙げられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm




プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審判の取り扱い及び非該当例の追加

2016年1月27日にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審判の取り扱いについて公表された。
特許庁によると、拒絶査定不服審判において、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合、出願人に問い合わせをしなくても特許庁が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、拒絶理由を通知する。ただし、拒絶査定の理由又は審判請求後に通知された拒絶の理由が維持できるときは、改めて拒絶理由を通知せずに審決をすることがある。
また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例として、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型である「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」の具体例が追加公表された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf





広報誌「とっきょ」2016年2・3月号

2016年1月25日、特許庁より「とっきょ」2016年2・3月号が公表された。
今回は「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」及び「画像意匠公報検索支援ツール」について特集記事が組まれている。

広報誌「とっきょ」は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm




2015年改正特許法の施行日の決定

2015年7月に成立した特許法等の一部を改正する法律が2016年4月1日から施行されることになった。これに伴い、在外者の手続きの緩和や料金等に関する関係政令が改正される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_280122.htm




食品の用途発明に関する審査の取扱い

「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」の審査基準が2016年4月を目途に改訂される予定である。例えば、「成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト。」のような食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合、用途限定が、請求項に係る発明を特定するために意味を有するものとして認定される。
用途限定がある食品の発明について所定の場合に拒絶査定とする運用が、改訂審査基準の運用開始まで停止される。

特許庁ホームぺージ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/syokuhin_201601.htm




特許料等の料金改定

2016年4月1日より特許料等の料金が改訂される。
特許出願(分割・変更出願を含む)・PCT国内移行は15,000円から14,000円へ、外国語書面出願は24,000円から22,000円へ引き下がる。その他、特許設定登録料・年金費用、商標設定登録料・更新料、PCT国際出願に関する手数料等が変更となる。
また、特許庁ホームページには新料金の適用時期が図示されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm




職務発明に関するガイドライン(案)

改正法の施行時期が近づき、職務発明に関するガイドライン案が公表された。本ガイドライン(案)は、使用者と従業員が協議を行い、対価等の経済的利益を決定する手続きに関するものであり、企業や大学等において重要な指針となり得る。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm




審決等の英訳提供

特許庁は、2016年1月12日より、審決、異議決定、判定の人手翻訳による英訳を提供することを公表した。法解釈や運用の理解に役立つ審決等の日本語及び英訳を年100件程度提供することが見込まれている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hanketsu_eiyaku_teikyou.htm




登録の実務Q&A

登録の実務に関してよく問い合わせのある事項が公表されている。登録料の納付、権利移転登録申請に関する事項等についてQ&Aの形式でまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/jitumu_qa.htm#anchor2q22




PCT国際調査及び予備審査ハンドブック

PCT国際調査及び予備審査ハンドブックの形式的な改訂が行われ、2016年1月4日に特許庁より公表された。
本改訂は、国際調査報告等の様式の変更やPCT国際調査及び予備審査ガイドラインの参照箇所の変更等に対応したものである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm




特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更

特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入に伴う整備として、拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更される見込みである。概要は下記のとおりです。

1.特許
・国内居住者・在外者を問わず延長の理由は不要。
・国内居住者・在外者を問わず1通の請求で2か月の延長が可能。
・在外者の場合はさらに請求することにより1か月の延長が可能。
・拒絶理由通知の応答期間経過後でも2か月以内であれば延長請求が可能(ただし、①通常の延長請求よりも高額の費用がかかる、②拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知には不適用、③期間満了前に延長された場合は期間経過後の延長請求は不可)。

2.商標
・国内居住者・在外者を問わず延長の理由は不要。
・拒絶理由通知に対する応答期間は、国内居住者・在外者を問わず1通の請求で1か月の延長が可能。
・拒絶理由通知に対する応答期間経過後2か月以内であれば国内居住者・在外者を問わず延長請求が可能であり、1通の請求で2か月の延長となる(ただし、①通常の延長請求よりも高額の費用がかかる、②拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知には不適用、③特許と異なり、期間満了前に延長された場合でも期間経過後の延長請求は可)。
・国際商標登録出願の場合も同様。

特許庁ホームーページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm





ビジネス関連発明の最近の動向

2015年12月22日にビジネス関連発明の最近の動向に関する情報が更新された。
ビジネス関連発明の出願動向は2011年を底に増加傾向にあり、2014年の出願件数は暫定値ではあるが7,376 件となった。
特許査定件数は、2012年ごろから拒絶査定件数を上回っており、なかでも2012年と比べると拒絶査定件数が減少傾向にある。
詳細な情報は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームーページ
http://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm#anchor1-1





特許異議申立制度の実務の手引き(改訂版)

2015年11月1日に特許施行規則の改正に伴う訂正請求に手続きの変更に対応するため、本手引きの改訂版が公表された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm





情報提供があった場合の運用

情報提供制度について、情報提供があった場合の運用について更新された。
情報提供があった案件は特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認でき、これまでどおり出願人/権利者に通知される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_03.htm





広報誌「Tokkyo Walker」 Vol.3

特許庁より広報誌「Tokkyo Walker」Vol.3が公表された。本誌は、知財が身近な存在であることを知ってもらうために作成された雑誌である。
特集には中小企業の新技術が組まれており、三社の製品紹介、製品を作成するきっかけや権利取得の重要性に関するコメント等が掲載されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm





特許異議の申立ての状況、手続の留意点について

2015年4月から運用が開始された特許異議申立てについて、11月25日で230件を超えたことが特許庁より公表された。
多数の申立てに起因して不備が多発しているとのことで、特許庁は不備が是正されるよう留意点を開示している。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm





PCT関連手数料の改定

下記のとおり、2016年1月1日から国際出願手数料が改訂される。

1.国際出願手数料
・最初の30枚まで:178,100円→164,200円
・30枚を超える用紙:1枚につき、2,000円→1,900円
・オンライン出願の場合の減額:40,200円→37,000円
(料金は国際出願の受理日で判断されます。)

2.国際予備審査請求:1件につき、26,800円→24,700円
(料金は納付日で判断されます。)

3.EPOが国際調査を行う場合の手数料:1件につき251,600円→252,600円
(料金は国際出願の受理日で判断されます。)

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm





プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱い

出願時に当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能、又は、およそ実際的ではないという「不可能・非実際的事情」の存在が認められ得る主張・立証の参考例が特許庁より公表された。
包括的な類型を示すものではなく、個々の案件により異なる点に注意が必要であるが、参考にできる情報である。
参考例は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm





特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱い

2015年11月17日付け存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決を受け、特許庁は、審査基準を2016年春ごろまでに改訂し、先行医薬品類又は先行農薬についての処分が存在する延長登録出願の審査の着手を改訂審査基準の公表まで一時停止するとした。
知財高裁は、先の承認に係る医薬品と後の承認に係る医薬品が用法・用量等において異なるのであれば、後の承認に係る医薬品に基づく特許期間の延長登録を認めるべきであるとして現行審査基準を否定した。最高裁はこの知財高裁の判断を支持したものである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sonzoku_encho_201511.htm





広報誌「とっきょ」2015年12・1月号

特許庁から定期的に公表されている「とっきょ」の2015年12・1月号が特許庁ホームページに公開された。
今回の特集は、中小企業への知財支援、新しいタイプの商標の登録状況である。特に後者は制度導入後はじめての登録事例でもあり興味深い内容となっている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





知的財産権侵害判例・事例集

特許庁委託事業により収集した模倣品対策に関する情報が、特許庁により公表されている。下記の事例集・マニュアルが取りまとめられ公表されている。また、これまでの情報も掲載されており、模倣や侵害に対する対策の参考にできる。
・韓国 知的財産権侵害判例・事例集
・韓国 営業秘密流出対応マニュアル
・中国 知的財産権侵害判例・事例集

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm





新しいタイプの商標に関する初の審査結果

2015年4月に新しいタイプの商標出願の受付が開始され、初めて登録と認められる出願があらわれた。
今回、登録査定となったのは43件で、音、動きの商標が大半を占めた。一方、色彩の商標は0件、ホログラムの商法は出願件数自体が少ない中1件登録、位置の商標は出願件数が多い方であるが5件の登録にとどまった。

特許庁ホーム―ページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_jyoukyou.htm





口頭審理実務ガイド

特許庁より、口頭審理実務ガイドが公表された。
本ガイドは口頭審理の準備や進め方について説明されている。事例集も含まれているため、審理の流れが分かりやすい。なお、無効審判や取消審判では口頭審理が原則とされ、争点把握や書面では十分に伝えきれない事項の補足に役立っている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/koutou_shinri.htm





特許庁の判定制度

2015年10月23日に判定制度に係る情報が更新された。
判定制度の概要や判定請求書の書式、作成例が記載されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hantei2.htm





審判に関する運用見直しについて

特許法施行規則が2015年11月1日に施行されるにあたり、審判便覧の一部が改訂された。主な改訂事項は下記のとおりです。
・請求項ごとに訂正請求又は訂正審判をする場合の記載内容を明確にし、また、請求項数の記載及び請求項数に基づく金額を記載する。
・審理終結通知を省略できる例外を撤廃(全件通知)。
・審判官氏名通知の時期を調整。拒絶査定不服審判・訂正審判においては出願人が上申書や面接をするための期間を確保できるよう配慮。他方、無効審判や異議申立てにおいては副本送達とともに通知される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/shinpan_minaoshi.htm





審判便覧(第16版)の公表

特許庁は、2015年10月23日に審判便覧第16版を公表した。 これは、特許法施行規則の一部の改正する省令案に対するパブリックコメントを経て、審判便覧第15版を改訂したものである。 2015年11月1日より審判便覧第16版の運用が開始される。 審判便覧は下記特許庁のホームページにて閲覧できます。 特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm




PCT国際調査及び予備審査ハンドブック

特許庁は2015年10月1日、PCT国際調査及び予備審査ハンドブックを公表した。 PCTに基づく出願が増加していることを踏まえ、国際調査・予備審査機関としての特許庁の処理手順や判断基準等を明確化し、円滑な運用を目指すことを目的としている。 ハンドブックは、2015年10月1日以降の審査に適用される。 特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm




外国特許情報サービス「FOPISER(フォピサー)」における商標照会サービス開始のお知らせ

特許庁が提供する外国特許情報サービス「FOPISER」において、新たに商標照会サービスが開始された。ロシア・台湾・EUIPOの商標情報を照会でき、区分、称呼等の簡易検索も可能である。2015年9月30日からサービスを利用できる。

特許庁ホームーページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/fopiser_shouhyou_kaishi.htm





第一国出願を欧州共同体商標意匠庁(EUIPO)としてパリ条約による優先権を主張し、優先権証明書を提出する場合の注意

特許庁より、第一国出願を欧州共同体商標意匠庁(EUIPO)としてパリ条約に基づく優先権を主張し日本へ意匠又は商標登録出願をする場合の優先権証明書について注意喚起がなされている。
内容は、EUIPOが認証し発行している書類のうち、データベースの抄録(Extract from the database containing Community Trade Mark Applications, Extract from the database containing Community Design Applications)は優先権証明書としては認められていないというものである。

特許庁ホームーページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/daiichi_ohim.htm





画像意匠公報検索支援ツール(Graphic Image Park)のサービス開始

イメージマッチング技術を利用した画像意匠公報検索支援ツールの提供が2015年10月1日より開始された。
本ツールは、意匠分類などの専門知識がなくとも比較しようとする画像を入力することで画像のデザインに限定した調査ができ、また、形状や色彩の並び替えができるなど、日本で意匠登録された画像デザインを効率的に調査できる支援ツールである。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150928002/20150928002.html





画像意匠登録事例集

2011年8月の意匠登録出願に対し適用されている現行審査基準を理解するために参考となる事例が新たに公表された。
変化の態様が一意匠として認められる例:2件
物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像の例:1件

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm





2015年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト

特許庁により開催された2015年度知的財産権制度説明会で使用されたテキストが特許庁より公表された。
初心者を対象とし、知的財産権制度の概要を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等が説明されている。改正事項も触れられており、今年に施行された特許異議申立てについても記載されている。

テキストは下記特許庁ホームページにて参照できます。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h27_syosinsya.htm





「特許・実用新案審査基準」の改訂

特許庁により公表されている特許・実用新案審査基準が改訂され、2015年10月1日以降の審査に適用されている。
基本方針は、記載が簡潔かつ明瞭であること、事例や裁判例が充実していること、考え方が国際的に通用するものであることである。
プロダクト・バイ・プロセスクレームの明確性要件に関する基準を修正、新規性喪失の例外・不特許事由(公序良俗等違反)に関する基準の新設、サブコンビネーション発明に関する明確性要件及び新規性の考え方の明記、進歩性判断時の総合評価の明記などが主な改訂項目である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h27_kaitei.htm





「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂

特許庁により公表されている特許・実用新案審査ハンドブックが改訂され、2015年10月1日以降の審査に適用されている。
これまでに審査基準に挙げられていたコンピュータ・ソフトウェア関連発明、生物関連発明、医薬発明が特許・実用新案審査ハンドブックに移行し、又、事例や裁判例を充実させることで審査基準の考え方に対する理解を深め、ひいては審査官の判断手法の透明性向上に資するよう配慮されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_1001.htm





発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許庁より公表されている新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きのホームページが2015年9月16日づけで一部更新された。
数回の改正に伴う手引き等の変更経緯や留意事項について簡潔にまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm





2015年特許法等の改正

2015年7月10日に公布された改正法案に関するビデオが特許庁より公表されている。また、特許庁ホームページに掲載のスライドから改正の概要を知ることができる。
詳細は、当所ニュースレター8月号にも掲載しているのでこちらもご確認いただければ幸いです。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_tokkyo_video.htm
当所ニュースレター
https://www.harakenzo.com/newsletter/201508.pdf





PCT関連手数料改定

2015年9月1日より改定国際出願手数料が適用される。
国際出願手数料は、最初の30ページまでが、164,300円から178,100円へ上がり、31ページ以降は1ページにつき2,000円ずつ加算される。オンライン出願においても、371,00円から40,200円と上がる。
また、国際予備審査請求も1件あたり24,700円であった金額が26,800円となる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm





外国特許情報サービス「FOPISER」開始

経済産業省は、2015年8月7日より、J-PlatPatで照会できなかった国の特許情報を照会するサービス「FOPISER」を開始したことを公表した。「FOPISER」はForeign Patent Information Serviceの略称である。
照会した文献のテキストを日本語でも表示でき、出願人をはじめ関係者の利便性に寄与すると思われる。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150806001/20150806001.html





プロダクト・バイ・プロセス・クレーム関するQ&A

2015年6月の最高裁判決を受け、無効審判、訂正審判のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム関するQ&A、特許異議の申立てQ&Aが公表された。
それぞれに公表されているが、掲載された質問は同じ趣旨であるため、回答も同趣旨のものとなっている。

特許庁ホームページ
審判:https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm
異議申立:https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_faq.htm





広報誌「とっきょ」2015年8・9月号

2015年7月29日、特許庁により発行されている「とっきょ」2015年8・9月号が公表された。
今回の特集は、6月に公表された「特許行政年次報告書2015年版」と、知財についての疑問や悩みを解決する支援策である。後者では、海外展開を進めている会社の代表者や海外知的財産プロデューサーの対談、知財活用支援センターの紹介がされている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





特許法等の一部を改正する法律

特許法等の一部を改正する法律が2015年7月3日に国会で可決された。
今回の改正は、①職務発明制度の見直し、②特許料等の改訂、③条約実施のための規定の整備、④PCTに基づく国際出願に関する手数料に関連するものである。
① 職務発明制度では、法人を含む使用者等が初めから特許を受ける権利の帰属主体となり得る点が大きく変わる。
② 特許料は10%程度、商標登録料は25%程度、更新登録料は20%程度引き下げられる。
③ 外国語書面等の翻訳文提出期間が経過しても一定期間内であれば提出が認められるなど特許法条約の実施のために必要な規定が整備される。商標法においても、商標法に関するシンガポール条約実施のために必要な規定が整備される。
④ 国際調査・予備審査に係る国際出願が単一性の要件を満たしていない場合の追加費用や国際調査・予備審査の手数料上限が、明細書及びクレームに記載の言語が日本語か英語かにより異なる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm





第6回中小企業・地域知財支援研究会

2015年7月8日に開催された中小企業・地域知財支援研究会の配布資料が公表された。
中小企業の出願動向では、国内の特許出願件数全体は減少傾向にあるものの、中小企業が出願する特許出願件数は増加傾向にあるなど、興味深いデータが掲載されている。
また、中小企業支援策の現状と方向性や工業所有権情報・研修館(INPIT)によせられた知財に関する相談内容の資料が挙げられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/chusho_chizai_shien.htm





知的財産に関する日中共同研究報告書

2014年に実施された日中共同研究の報告書が公表された。
日中における国家戦略の中の知財戦略に関する比較研究、特許制度、知財制度などの知財の在り方に関する基礎理論の研究、知財の人材育成問題に関する比較研究と大きく3つに分けられている。
報告書は下記特許庁ホームページにて公表されています。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/nicchu_houkoku.htm





特許庁におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱いについて

2015年6月5日の最高裁判決の趣旨に基づいた審査・審理が、既に係属中の審査・審判事件についても行われるとの特許庁の見解が公表された。
特許庁によれば、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断され、拒絶理由が発送される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm





日米協働調査試行プログラム

2015年5月21日に公表された日米協働調査の具体的な手続や要件について公表された。同年8月1日より2年間試行される。
日米両庁での第1庁又は第2庁としての申請受理件数は、それぞれ200件とされ、これを超えた場合は受理されない。
対象となる日本特許出願は、少なくとも対応する米国特許出願があり、クレーム数など所定の要件をすべて満たし、対応米国出願も米国の要件を満たしている必要がある。

詳細は特許庁ホームページにて参照できます。
https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm





悪意の商標出願に関する報告書

有名な地名やブランドなどの商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」に対応するための各国の制度・運用に関する報告書が特許庁より公表された。
報告書は3章から構成され、日米欧中韓の各制度・運用の概要や比較表が取りまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_report.htm




特許法施行規則等の一部を改正する省令

特許庁は、PCT規則の改正に伴い、特許法施行規則等の所要の改正を行い、2015年7月1日から施行することを公表した。
1 .指定官庁による優先権の回復
PCT規則の改正により、回復のための基準を満たしていることを記載した書面の提出期間に、出願人が明示の請求(出願審査請求)をした場合には当該請求日から1か月以内に当該指定官庁に提出することが追加される。本改正に沿うよう特許・実用新案法施行規則等の整備を行う。
2 .EASYモード出願の廃止
PCT規則の改正によりEASYモード出願が廃止される。これに伴う整備を行う。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_270622.htm





プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱い

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱い

2015年6月5日付けのプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決を受け、特許庁は審査基準を改訂、審査・審判の取り扱いについて検討し、7月上旬ごろに公表する予定とのことである。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_S.htm





特許行政年次報告書2015年版

特許庁は、2015年6月12日に、出願状況を含む特許行政の動向や各種統計が掲載された特許行政年次報告書2015年版を公表した。
2014年の特許出願件数は、325,989件と2013年とほぼ横ばいであった。
ファーストアクションまでの期間は、意匠・商標では大きな変化はないが、特許では2013年が14.1か月であったのに対し2014年では9.6か月まで早まっている。

報告書は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015_index.htm





日中韓特許庁における審判実務に関する比較研究

特許庁は、2015年6月9日、日中韓特許庁における審判実務に関する比較研究を公表した。今回は、拒絶査定不服審判に関する比較研究が行われ、組織の比較、審判手続きの対比、分析結果が行われている。
比較研究の結果は、下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_shinpan_hikakuken.htm





特許情報の分析活用支援事業

特許庁は、2015年6月8日より、特許情報分析活用支援を受けたい企業の募集受付を開始した。
本支援は、中小企業にとって、技術的専門性が高く費用負担が重い特許情報を分析し、中小企業における研究開発投資の重点や権利取得の判断など、各段階に応じた支援をするものである。募集は、採択予定件数になった段階で終了する。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/bunseki.htm





審判請求書等の様式作成見本・書き方集

2015年6月3日、特許庁ホームページにおいて公表されている「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」が更新された。
特許・実用新案・意匠・商標の各審判・異議等の様式作成見本や記載例がまとめられている。
特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/sample_bill_sinpan.htm





期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A

特許庁ホームページにおいて公表されている「期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A」が更新された。
2015年4月に施行された優先権の救済などの改正事項に関するQ&Aが追加されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm





エジプトとの特許審査ハイウェイ

日本特許庁とエジプト特許庁は審査ハイウェイ試行プログラムを2015年6月1日から施行することを公表した。試行プログラムは2017年5月31日までの2年間が予定されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_egypt_highway.htm





2014年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

特許庁より2014年度特許審査の質に関する報告書が公表された。
国内出願においては、普通・比較的満足・満足を占める割合が91.1%と高い。PCT出願における国際調査等の質は、普通以上が96.6%となっており、審査全般の満足度は高い。
一方、課題については、一部克服されたものもあるが、拒絶理由通知等の中で新規性・進歩性について審査の判断過程が十分に記載されていない、審査判断のばらつき、外国特許文献や非特許文献の調査の充実化などが依然として挙がっている。

詳細は特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h26_shinsa_user.htm





審判部・部門担当分野の概要

2015年4月の部門担当技術分野の変更に伴い、担当分類が更新された。
下記特許庁ホームページに、審判部部門・担当分野対応表が掲載されている。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sinpanga1.htm





広報誌「とっきょ」2015年6・7月号

2015年5月25日、特許庁により発行されている「とっきょ」2015年6・7月号が公表された。
施行されたばかりの新しいタイプの商標、五大特許庁の特許に関する情報を共有するシステムOne Portal Dossierが特集されている。後者の利用について、日本審査官によれば使い勝手がよく、他国でどのように審査が進んでいるかが把握でき審査の参考になるという。審査の効率化に寄与している模様である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm





公報に関して:よくあるご質問

特許・実用新案・意匠・商標・PCTに関する公報について特許庁に問合せのある事項が特許庁ホームページに掲載されている。
公報発行時期、発行、閲覧・購入、掲載内容に関するQ&Aなどがまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm





国際意匠登録出願に対する早期審査の運用について

2015年5月13日から開始された国際意匠登録出願に関する早期審査の運用が公表された。
特許庁によると、国内出願と同様の条件で早期審査の対象となるが、申請時期や手続方法に多少差異がある。また、一次審査結果はWIPO事務局を通じて出願人等に通知されるため国内出願よりも遅くなる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/kokusaiisyou_soukisinri.htm





審判制度に関するQ&A

下記の審判制度等に関する代表的な質問及び回答が特許庁ホームページに掲載された。
審判請求の審理に関するもの、手続に関するものが掲載されている。

拒絶査定不服審判
無効審判
訂正審判
特許異議の申立て
商標登録取消審判
商標登録異議申立
判定
権利付与後の情報提供
審判手続に関するQ&A

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm





日米で特許審査の協働調査が開始

特許庁は2015年5月21日、日本国特許庁と米国特許商標庁が、同年年8月1日から日米協働調査を実施することに同意したと発表した。
日米協働調査とは、日米両国に特許出願した発明について、両国の審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものである。
これにより、出願から特許取得までの期間が短縮され、日米両国の審査官が協働した調査結果を踏まえたより強く安定した権利の取得が可能となる。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150521001/20150521001.html





意匠・商標出願動向調査報告

特許庁は、2015年5月19日、2014年度意匠出願動向調査・商標出願動向調査の概要を追加公表した。

1.商標
地方公共団体による日本特許庁への商標出願・登録の動向、地方公共団体の登録商標の活用実態に関する調査などが行われた。また、マクロ調査においては、商標出願の主要国・機関での商標出願動向・登録動向や登録までの所要日数などが示されている。

2.意匠
日本居住者及び外国居住者の日本での意匠出願・登録動向について調査・分析されている。また、マクロ調査では、意匠出願の主要国・地域での意匠登録動向やWIPOの意匠登録動向などについて分析されている。

調査報告書は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/isyou_syouhyou-houkoku.htm





特許出願技術動向調査等報告

2014年に特許庁において実施された特許出願技術動向調査のテーマ及び一部の概要が公表された。
今回は、社会的に注目を集めている技術分野から14テーマ、中国において出願が活発に行われている技術分野として6テーマが挙げられた。後者は、日本企業が中国市場へ進出することを支援するためである。
内視鏡、トレーニングマシン、収穫・脱穀機、農業関連技術、防災・減災関連技術について下記特許庁ホームページにて公表されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm





特許庁各種パンフレット一覧

特許庁ホームページでは、特許庁各種パンフレットが公表されている。
2015年5月12日に、下記のパンフレットが更新・追加された。
(1)中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド
(2)海外知財補助金パンフレット
上記(1)では、無料相談窓口や海外支援対策などが、(2)では補助金の対象などが記載されている。

また、特許庁ホームページ「中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド」においても上記(1)が公表されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/panhu.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chusyo_venture_guide.htm





機械翻訳に関する調査報告書

欧米諸国以外の各国への出願件数が増加する中、外国語特許文献の高品質な機械翻訳の必要性が高まっている。このような中、特許庁において調査研究が行われ、下記の調査報告書が公表されている。
•中国特許文献の機械翻訳のための辞書整備及び機械翻訳の品質評価に関する調査
•海外特許庁等による産業財産権情報の提供サービス等に関する調査

報告書は下記特許庁ホームページにて公表されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/kikai_honyaku.htm





第1号音商標の公開商標公報

特許庁は、2015年4月28日、音商標の公開商標公報が初めて公表されたと発表した。
新しいタイプの商標の保護は同年4月1日に開始されたばかりであるが、多くの新しいタイプの商標登録出願がされており、音商標については大幸薬品、味の素、エステーなど21件分が公開された。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150428003/20150428003.html





産業財産権制度各国比較調査研究報告書(2015年度版)

特許庁より、産業財産権制度各国比較調査研究報告書(2015年度版)が公表された。
今回の研究テーマは下記6つである。
1 外国弁理士と依頼人間の秘匿特権の適用についての米国裁判例に関する調査研究報告書
2 海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書
3 子ども・子育て製品をアジアにおいて適切に保護するための知的財産権制度等に関する調査研究報告書
4 ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書
5 ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書
6 知的財産の保護と国際私法等に関する調査研究報告書

各報告書は下記特許庁ホームページにて公表されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm





産業財産権情報の提供サービス等に関する調査

産業財産権情報の提供サービス等に関する調査報告書(2015年度版)が特許庁より公表された。
今回は海外特許庁等の産業財産権の情報サービス等を対象として行われた。
第一に、海外特許庁等のインターネットを通じた産業財産権情報のサービス内容やユーザーの利用実態を把握し、日本特許庁が産業財産権情報提供サービスを検討する際の基礎資料とすること、第二に、日本語とASEAN語(特にタイ、ベトナム、インドネシア語)間の特許文献の機械翻訳の精度向上を図ることが目的である。
調査報告書は下記特許庁ホームページにて公表されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/sangyou_zaisan_service_houkoku.htm





政府支援策‐外国出願費用の半額補助

経済のグローバル化が進む昨今、中小企業においても海外で知的財産権を取得する必要性が高まっているが、費用の負担が大きくなることが課題である。
そこで中小企業の外国出願を促進するために、一定条件を満たした場合に外国出願費用の半額の補助が受けることができる支援策が講じられている。
詳細は下記特許庁ホームページにて閲覧することができます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm





中小企業等海外侵害対策支援事業

特許庁は、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、中小企業支援の一環として海外における模倣品対策を支援している。現地侵害調査費用や係争費用など、一定の助成がされている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm





日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究

日中韓特許庁では、三国の法定・審査基準の比較研究や進歩性等の事例研究が行われてきた。この度、補正要件の比較研究報告書及び記載要件の事例研究報告書(英語及び日本語仮訳)が公表された。
報告書は下記特許庁ホームページにて参照できます。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm





五大特許庁の特許出願・審査情報の一括提供開始

五庁特許出願・審査情報の共有に向けた取り組みが進められてきた。このたび、2015年4月15日から日欧中韓の四庁の特許出願・審査情報の一括提供が開始され、6月から米国を含む五庁の情報が一括提供される予定である。
EPOが提供するEspacenet、European Patent Register、韓国のKIPO One Portal Dossierでの利用方法が公表されている。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414003/20150414003.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/godai_patent_user.htm





悪意の商標出願に関する報告書

有名な地名やブランドなどの商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願される、いわゆる「悪意の商標出願」に対応するための各国の制度・運用に関する報告書が取りまとめられた。
構成は下記のとおりである。
第1章:各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要
第2章:各庁の制度・運用を比較し要約
第3章:第2章の内容の比較表
なお、仮日本語翻訳は後日提供される予定である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_report.htm





意匠の国際登録に関するハーグ協定

日本は2015年2月13日に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の加入書をWIPO事務局に寄託した。締約国総数は64となる。
日本においては、2015年5月13日に同協定の効力が生じる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/wipo_Japan1999.htm





PCT国際出願関係手続Q&A

特許庁により公表されているPCT国際出願関係手続Q&Aが更新された。受理官庁が優先権を回復した場合における指定官庁としての日本への手続等、改正に関連する事項が含まれている。
詳細は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm






台湾において第三者に先取り登録された商標の保護

中国・台湾において第三者が日本の地名や地域ブランド等について商標出願した場合の問題について支援策が特許庁より提供されている。この支援策の一環として、「台湾において第三者に先取り登録された商標の保護」が公表された。
第三者が商標登録を先に受けるという問題に対する台湾における措置についてまとめられている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.htm





産業財産権関係料金一覧

2015年4月1日以降の産業財産権関係料金一覧が特許庁より公表された。特許異議の申立手続きに関連する印紙代等も新たに含まれている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm





独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について

産業技術力強化法等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、一定の場合に、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料の半額軽減が認められている。各要件、必要書類が特許庁より公表されている。
詳細は下記特許庁ホームページにて参照できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/dokuritu24_4.htm





技術移転機関(認定TLO)を対象とした減免措置について

2014年1月より特許庁ホームページにて、技術移転機関(認定TLO)を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について掲載がされていたところ、2015年4月1日に更新された。対象、手続き、要件等の詳細は下記特許庁ホームページにて参照できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/nintei_tlo_24_4.htm





出願の手続

特許・実用新案・意匠・商標の出願手続き、各種手続きの留意事項・様式がまとめられた「出願の手続」が更新された。
国内優先権/パリ条約上の優先権の主張に関する手続き、審査請求期限を経過した場合の救済手続き、新しいタイプの商標に関する事項等の改正事項も含まれている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm





特許異議の申立てに係る様式作成見本

2015年3月30日、異議申立ての施行にあたり、特許庁から特許異議の申立てに係る様式作成見本が公表された。
異議申立書、特許権者の意見書、訂正請求書、異議申立人の意見書の見本や作成要領などが掲載されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_youshiki.htm





特許庁ステータスレポート2015

特許庁は、2015年3月30日、「特許庁ステータスレポート2015」を公表した。
2014年における特許庁の施策の成果や特許・実用新案・意匠・商標・審判の統計情報をいち早く国内外に向けて情報発信することを目的として発行された。日本語・英語で併記されている。

特許庁ホーム―ページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/status2015.htm





特許・実用新案審査基準

2014年のいわゆる改正特許法等が施行されたことに伴い、特許・実用新案審査基準(日本語・英語)が公表された。
特許法39条、新規事項、パリ条約による優先権、国内優先権、分割・変更、実用新案登録に基づく特許出願、特許権の存続期間の延長、外国語書面出願などが改訂されている。

特許庁ホームページ
日本語
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
日本語(HTML版ハイパーテキスト)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/hypertext.html
英語
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm





特許・実用新案 審査ハンドブックの改定について

2014年のいわゆる改正特許法等が施行されたことに伴い、特許・実用新案 審査ハンドブックが改訂された。
形式的な修正もあるが、方式審査便覧の改訂による修正、2014年10月の面接ガイドライン改訂に伴う修正なども含まれている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/koushin_handbook_shinsa.htm





方式審査便覧の改訂

特許法等の改正が施行されたことに伴い、2015年4月1日、方式審査便覧の改訂版が公表された。優先権の主張に関する改正、期限徒過の救済措置など関連する項目が改訂されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm





「正当な理由」による期間徒過後の救済について

期間徒過後の救済は以前から認められていたものはあったが、2014年の改正により審査請求期限などの従来は救済が認められていなかった制度についても救済措置が認められことになった。これに伴い、ガイドラインの最新版が公表された。
なお、「正当な理由」でなく、出願人等の責めに帰することができない理由により期間を徒過した場合、本ガイドラインは適用されない点に留意する必要がある。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_method.htm





商標審査便覧・商標審査基準第11版

2014年のいわゆる改正特許法等が施行されたことに伴い、新しいタイプの商標に関する事項など関連個所を改訂した商標審査便覧および審査基準第11版が公表された。
詳細は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
商標審査便覧
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
商標審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm





明細書への登録商標の記載

明細書への登録商標の記載
明細書に登録商標を使用しなければならない場合は、その旨を記載するよう、特許庁が呼びかけている。一般名称化を防止するため以前から定期的に呼びかけられている。今般、注意喚起とともに使用頻度の高い登録商標のリスト(2015年4月時点)が掲載された。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tourokusyohyo_kisai.htm





中小企業向け海外知財訴訟リスク対策マニュアル

2015年3月31日、特許庁より中小企業向け海外知財訴訟リスク対策マニュアルが公表された。
これから海外展開を考える中小企業、既に海外展開の準備を進めている中小企業、海外展開中であるが知財訴訟リスクに不安を感じている中小企業向けを対象とし、各中小企業の状況に応じた活用が可能となっている。
本マニュアルは下記特許庁ホームページに掲載されています。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/soshou_manual.htm





商標審査便覧の改訂

新しいタイプの商標が保護されるにあたり、特許庁から改訂商標審査便覧が公表された。グラデーションや色彩の組み合わせからなる商標や動きの商標等の願書への記載事項や取り扱いについて新設されている。
なお、改訂商標審査便覧は2015年4月1日から適用される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm





広報誌「とっきょ」2015年4・5月号

特許庁が発行している広報誌「とっきょ」の2015年4・5月号の特集は意匠制度である。我が国のハーグ協定加入による意匠の国際登録制度が利用できるようになるためだ。
下記のトピックに加え、意匠制度のはじまりと題する歴史(漫画)も興味深い。
「ハーグ協定加入でさらに高まる意匠制度への期待」
「意匠の国際登録制度が利用可能になります!」
「ハーグ協定加入が意匠制度ユーザーにもたらす可能性とは?」

2015年4・5月号は下記特許庁ホームページに掲載されています。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo_21.htm





部分意匠の関連意匠登録事例集

2007年4月1日から2013年3月31日までに出願された部分意匠出願のうち、本意匠・関連意匠として意匠登録された案件の中から、意匠の類否について参考にできる事例が公表された。類否判断の際に一助となる事例集である。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/bubun_isyou.htm





画像意匠登録事例集

2013年8月1日以降の出願に適用されている意匠審査基準に基づいて登録された画像を含む意匠のうち、同基準を理解する上で参考となる下記事例が特許庁より公表された。
・変化の態様が一意匠として認められる例
・物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像の例

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm





発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

2014年の特許法改正の内容に適合するように、特許庁より公表されている新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引きに対して形式的な改訂が行われた。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm





拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について

拒絶理由通知書等の記載様式の見直しが特許庁により行われた。
国内外の代理人・出願人にとって審査官の意図がより伝わるように記載様式を統一化し、出願人との意思疎通を深め、もって審査の質の向上に寄与することが目的である。
例えば、2回目以降の拒絶理由通知において初めて引用した文献が分かるようにすること、拒絶査定において解消されていない根拠が記載されるなどである。
2015年4月1日以降に審査される案件に適用される。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetsu_kisaiyoushiki.htm





特許・実用新案審査基準の改訂

パブリックコメントを経て、改正事項を反映した特許・実用新案審査基準が公表された。改訂後の審査基準は2015年4月1日以降の審査に適用される。
なお、優先権の主張ができる期間など形式的な事項の改訂が予定されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h26_kaisei_kaitei.htm





特許異議申立てQ&A

特許庁は、2015年3月24日、特許異議申立てについて寄せられた質問・回答をまとめた一覧を開示した。審理方法や無効審判との対比など様々な情報が掲載されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_faq.htm#j3





機械翻訳辞書の提供

日本語の公報を英語に機械翻訳する際に使用する機械翻訳辞書には、毎年約5000語の辞書が特許庁等により作成されており、一般にも提供されている。下記特許庁ホームページにて、利用条件に同意をすれば辞書がダウンローできる。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/tokkyo_dictionary.htm





審判便覧(第15版)の公表

2014年度の改正により規定された(新)特許異議申立制度が開始されるにあたり、審判便覧第15版が公表された。同制度の導入に伴い、無効審判の請求人適格なども変更になったため、あわせて改訂されている。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_15.htm





音商標の出願における音声ファイルのファイル形式等

2015年4月1日から音商標の商標登録出願が可能となる。音商標の場合、音声ファイルの提出が必要となるため、記録媒体、音声ファイルの形式や提出方法などが特許庁より公表された。
提出に際しては、ファイルがコンピュータウィルスに感染してないことが注意喚起されている。

特許庁ホームページ:
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/oto_file.htm





2014年度商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書

商標審査の質をより一層改善していくため、ユーザー評価調査が行われた。特許庁より、結果および分析の報告書が公表された。
商標審査全般は「概ね満足」が70%を超え、「満足」と合わせると80%を超える結果であった。
課題としては、審査官による判断のばらつき、審判決との統一性、識別性の判断、指定商品・役務の判断に関するものが挙げられている。
詳細は下記特許庁ホームページにて参照できます。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h26_shohyo_shinsa.htm





2014年度意匠の国際登録制度に関する説明会テキスト

意匠の国際登録制度が開始されるにあたり、特許庁により開催された説明会のテキストが公表された。制度概要や手続きの流れなど有意義な情報が掲載されている。
なお、様式や手続方法などは今後変更されることがある。

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/h26_isho_text.htm





閣議決定-「特許法等の一部を改正する法律案」が通常国会へ

2015年3月13日、新たな改正法案についての閣議決定を受け、通常国会へ提出されることが経済産業省より公表された。
今回の改正点は、職務発明制度及び特許料等の改定のほか、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備である。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html





商標早期審査・早期審理

新しいタイプの商標が保護対象となり、2015年4月1日から出願の受付が始まる。これらの商標の審査・審理の質を確保するため、当面の間は早期審査・早期審理の対象外となることが公表された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm





2014年模倣被害調査報告書

2015年3月11日に模倣被害調査報告書2014年版が特許庁より公表された。
製造国・地域別では、中国が依然として高水準であり、アジア諸国が多い。手口の巧妙化が進んでいると分析されている。また、模倣に対する企業の取り組み例も掲載されており、模倣対策の参考とできる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jittai/jittai.htm





地域団体商標事例集2015

地域団体商標制度のより一層の普及と活用促進のため、制度の活用事例を紹介している。このたび、特許庁より2015年度版が公表された。
2015年3月までで574件登録されており、登録の多い都道府県は京都の62件と報告されている。
ブランドとして定着したことで出荷が増えた事例など、ブランド戦略の一助となる情報が掲載されている。

事例集は下記特許庁ホームページにて参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm





商標審査基準の改訂

新しいタイプの商標の保護が2015年4月1日から開始されるにあたり、特許庁より商標審査基準(改訂第11版)が公表された。
改訂版には、新しいタイプの商標の登録要件や類否等の基準などが新しく掲載されている。また、新しいタイプの商標別の目次が追加されているので、ユーザーに便利なものとなっている。
商標審査基準改定版は下記の特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shinsa_kijun_kaitei.htm





機械翻訳に関する調査報告書

特許庁より「特許文献機械翻訳の品質評価手法に関する調査」「中国特許文献の機械翻訳のための新語に関する調査」が公表された。
近年では欧米諸国以外の特許出願が増加しており、中国語をはじめとする外国語特許文献の高品質な機械翻訳の必要性が増大している。これらの機械翻訳の品質向上のための検証や英日機械翻訳特有の課題・問題点等について調査が行われ、報告書がまとめられた。
また、中日機械翻訳については、中国特許関連文献においては従来使用されていなかった専門用語(新語)が増大していると考えられており、新語について調査結果がまとめられている。
調査報告書は下記特許庁ホームページにて参照できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/kikai_honyaku.htm





面接ガイドライン【審判編】

特許庁において見直しが行われた面接ガイドライン【審判編】が、2015年2月25日に公表された。これは、2015年4月から特許異議申立制度が導入されることに合わせ、商標異議申立制度とともに面接の対応について明確する必要があったことやテレビ会議システムを利用した面接など近年の状況を踏まえ見直されたものである。同ガイドラインは2015年4月1日に施行される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_sinpan.htm





特許異議申立制度の実務の手引き

特許庁より、特許異議申立制度の実務の手引きが公表された。申立て・審理・決定までの各手続きや書式が記載されており実際の手続きに役立つ有用な情報がまとめられている。
なお、2015年4月1日以降に特許掲載公報が発行された特許に対して異議の申立ができる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm





審判便覧(第15版)

2014年の特許法改正(2015年4月1日施行)に伴い、異議申し立てが新設され、無効審判の請求人適格が変更されるため、これらの運用及び関連箇所を記載した審判便覧(第15版)が特許庁より公表された。また、国際意匠登録出願に係る審判における取り扱いも追記されている。2015年4月1日より適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_15kouhyou.htm





新しいタイプの商標の保護制度について

2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標等の新しいタイプの商標の保護が受けられることに伴い、特許庁より改正の概要や出願時の注意点が公表された。
願書には、商標のタイプ、商標を特定するための詳細な説明を記載する必要がある。また、音商標についてはMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを添付する必要がある。
なお、同年より前から使用している新しいタイプの商標は、位置商標を除き、登録をしなくても従来の業務範囲内で使用することができる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm





指定商品・役務を記載する際によくある間違い・質問

指定商品・役務を記載する際のよくある間違いやよくある問い合わせとその回答が特許庁より公表された。指定商品・役務は権利範囲を定めるものであるため、その範囲を明確にしなければ拒絶理由の対象となることから、出願人の円滑な権利取得に寄与する目的で公表された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/shitei_error_qanda.htm





PCT規則26の2.3に基づく優先権の回復

2015年4月1日から改正特許法が施行されることに伴い、日本はPCT規則26の2.3の留保を撤回する運びとなった。これにより、同日以降に受理されたPCT出願について、受理官庁である日本特許庁に対して優先権の回復手続きが可能となる。
なお、日本特許庁が優先権の回復を認めた場合でも、他国の指定官庁が優先権の回復を認めていない場合は当該国において効力を有しないため、注意が必要である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct26-2_3_yusenken.htm





意匠の国際登録制度の利用開始

「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」への我が国の加入に伴い、2015年5月13日から同協定に基づく意匠の国際登録制度が利用できることが特許庁より公表された。意匠法の改正部分も同日に施行される。
これにより、一度の手続きで複数国での権利取得が可能となり、出願人にとって手続きの簡素化・コストの低廉化が図れる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/kokusai_shutugan3/index.html





2014年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 

特許庁は、2015年1月19日に、実務者向けテキストを公表した。初心者テキストとは異なり、審査基準など実務に役立つ詳細な情報が記載されている。また、2014年の特許法等の改正に伴い、特許異議申し立て制度などの改正事項の項目が加えられている。

テキストは下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_jitsumusya_txt.htm





前置報告を利用した審尋について

特許庁は、審理待ち期間を利用して「前置報告を利用した審尋」の運用を実施してきたが、2015年2月以降は全技術分野において運用を中止すること決定した。2014年4月に医療・バイオテクノロジー関係の分野を除き運用が中止されていたが、医療・バイオテクノロジー関係の分野でも審理期間の短縮が見込まれることになったためである。
なお、請求人の見解を求める必要性がある場合は、審尋が行われる場合がある。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm





2014年改正特許法等 2015年4月1日施行

2014年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定され、2015年4月1日より施行されることが経済産業省により公表された。特許異議申し立ての手数料、音などの新しい商標の登録に関する規定などを整備することが盛り込まれている。なお、ジュネーブ改正協定に関連する部分については同協定の日本における発行日が施行日となる。

http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123002/20150123002.html





2014年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 

特許庁は、2015年1月19日に、実務者向けテキストを公表した。初心者テキストとは異なり、審査基準など実務に役立つ詳細な情報が記載されている。また、2014年の特許法等の改正に伴い、特許異議申し立て制度などの改正事項の項目が加えられている。

テキストは下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_jitsumusya_txt.htm





特許庁、「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版の提供開始

2015年1月5日、特許庁より、中国・韓国語特許文献を日本語で検索可能なシステムの本格版の提供が開始された。

2014年11月13日から利用できた試行版では検索できなかった約200万の中国文献が追加され、また、試行版での不具合が解消されている。

中国・韓国文献はともに2003年から2014年7月公開分の文献を検索できる。2014年8月以降の文献は随時蓄積されていく予定である。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150105001/20150105001.html





日本の商標情報、世界最大級の商標データベースへ

WIPOが保有する世界最大級の商標データベース「Global Brand Database」に、日本の商標公報が掲載される運びとなった。これにより、外国の公報とともに一括検索をすることができる。データベースは世界16カ国の商標情報を蓄積しており、無料で検索できる。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141127001/20141127001.html





広報誌「とっきょ」平成26年12・1月号

2014年11月25日、特許庁より「とっきょ」平成26年12・1月号が公表された。今回は中小企業向けの情報を中心に、知的財産の評価と融資、知的財産活用のための知財普及活動が特集記事として組まれている。特集以外では、中国・韓国語特許文献を日本語で検索できるシステムが試行されたとの情報や地域団体商標に関する記事等が記載されている。

広報誌「とっきょ」平成26年12・1月号は下記特許庁ホームページにてご閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_19.pdf





ビジネス関連発明の最近の動向

2014年11月19日、特許庁はビジネス関連発明の最近の動向を公表した。
出願件数は2000年をピークに減少傾向にあったが、2011年を境に微増の傾向にある。また、特許になる割合は、2007年以降は上昇傾向にあり、2013年は暫定値であるが約63%まで上昇したとのこと。特許庁はこの分野の審査基準が出願人に浸透し適切な補正等があることや出願の厳選によるためと分析している。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2013年11月29日に特許庁より公表されたビジネス関連発明の最近の動向によると、他分野の平均値に比べるとまだ低い状況にあるものの、2012年における特許になる割合が50%(暫定値)を超え、近年は上昇傾向にある。ビジネス関連出願の件数は、2007年からやや減少傾向にあったものの2012年は2009年度の件数と同程度となった。拒絶査定不服審判請求率は2012年では20%をこえており、20%を超えるのは2003年以来である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2011年10月3日、特許庁はビジネス関連発明の最近の動向を更新した。
特許庁によると、2009年のビジネス関連発明に関する出願件数は減少傾向にある。また、これらの発明が特許になる割合は2007年以降上昇傾向にあるが、他分野の発明と比較すればまだ低い状況である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2010年10月1日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
ビジネス関連発明の出願件数は、2000年をさかいに年々減少している。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007年以降は上昇傾向にあり、2009年は22%(暫定値)となっている。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低いという特徴がある。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2009年10月5日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件
2007約6000件

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%、2008は19%と上昇傾向にある。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

~・~ 以前の記事 ~・~
2008年9月19日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を公表した。ビジネス関連発明の審査状況によると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続き、拒絶査定不服審判の段階においても高い割合で拒絶査定がなされている。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件

【ビジネス関連発明の技術分野別出願動向】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願(*1)の技術分野の出願件数はいずれの分野(支払い・決済、金融・保険業、経営、サービス業等)も減少傾向にある。特に電子商取引分野の出願件数の減少が目立つ。
(*1) G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24 – G06F15/30 ; G06F15/42 ;G06F17/60のFI分類が主たる分野として付与された出願をいう

【ビジネス関連発明の出願人グループ別出願件数動向】
2002年~2006年は、出願上位企業及びそれ以外の出願件数ともに減少傾向が続く。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%に留まっている。
拒絶査定となる割合が高いが、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。






2014年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト

特許庁は、2014年10月27日に知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストの2014年度版を公表した。
特許、実用新案、意匠、商標制度の概要をはじめ、品種登録制度と特許制度との相違や著作権等を含む知的財産に関する情報が記載されている。また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の説明や早期審査などの各種支援策の概要が記載されている。

同テキストは下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_syosinsya.htm





事業戦略対応まとめ審査の要件緩和

経済産業省は、事業戦略対応まとめ審査ガイドライン改訂版を公表した。事業戦略対応まとめ審査とは、事業に必要な複数の知的財産が事業展開の時期に合わせて同一のタイミングで審査・権利化が可能となる審査手法であり、2013年4月から行われている。
これまでは、同一出願人の出願群でなければ申請することができなかったため、グループ会社など出願群に異なる出願人が含まれる場合は申請することができなかった。今回の改訂により、一定の場合には異なる出願人が含まれていても申請することができるようになった。
また、申請に係る案件の追加や差替えも一定期間認められるなど、ユーザーにより利用しやすく改められた。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141001003/20141001003.html





面接がインドラインの改訂

2014年10月1日、特許庁は面接ガイドラインの改訂版(特・意・商)を公表した。
面接申請をした場合、原則として1回は面接が受諾される。面接記録に記載すべき事項を例示し、必ず記録が作成されることを明確化した。その他、テレビ面接の取り扱いや補正案において拒絶理由が解消したか否かについて出願人への連絡の推奨等について改訂されている。
ガイドラインは2014年10月1日より施行されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_sonota/mensetu_guide_kaitei.htm





特許情報プラットフォームの開始

特許情報に対するユーザーのニーズに応えるため、新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム(英語名:Japan Platform for Patent Information)が、2015年3月23日から開始される。音や色彩等の新しい商標の情報にも対応し、商標や意匠の新たな情報を提供する役割も担う。
なお、2015年3月20日に特許電子図書館(IPDL)は廃止された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform.htm





世界最高品質の審査の実現に向けた特許庁の審査品質管理

世界最高品質の審査の実現に向けて、特許庁より品質ポリシーが策定され、公表されている。
意匠及び商標審査の品質を向上させる観点から、「意匠審査に関する品質ポリシー」及び「商標審査に関する品質ポリシー」が策定された。特許においては、特許審査に関するポリシーの基本原則に沿った品質管理システムを文書化した「特許審査の品質管理に関するマニュアル」も公表されている。
また、外部専門家の知見を活用して世界最高品質の審査実現を目指すため、審査品質管理小委員会が設置された。

上記内容は下記特許庁ホームページにて公表されている。
http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm





PCT国際調査及び予備審査ガイドライン(日本語仮訳)

特許庁は、2014年7月31日、2014年7月1日に発効されたPCT国際調査及び予備審査ガイドラインの日本語仮訳を公表した。原文と相異する場合は原文が優先するが、英語と日本語訳が併記されているので原文をすぐに確認できる。

ガイドラインは下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm





商標審査基準〔改訂第10版一部改正〕の公表

2014年特許法等の一部改正により、地域団体商標の登録主体の拡充が改正され、2014年8月1日に施行された。これに伴い、パブリックコメントを経て、商標審査基準〔改訂第10版一部改正〕が公表された。2014年8月1日より施行されている。

商標審査基準は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm





模倣品・海賊版対策の総合窓口に関する年次報告書(2014年版)

2014年6月25日、この1年に実施した模倣品・海賊版対策等について取りまとめた「模倣品・海賊版対策の総合窓口に関する年次報告」が公表された。
政府と産業界が共同で中国に代表団を派遣し、中国政府に改善を要請したり、税関や警察などの関係機関を対象に真贋判定セミナーを行うなどの活動状況がまとめられている。
地域別ではアジア、特に中国における模倣被害が依然と多い。また、インターネットによる被害率が増加傾向にある。

報告書は下記経済産業省ホームページにて閲覧できます。
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140625002/20140625002.html





特許協力条約に基づく規則の改正に伴う変更

特許協力条約に基づく規則改正が2014年7月1日から施行されるのに伴い、下記の点が変更される。

第一:国際調査報告作成日後に発行された文献又は国際予備審査機関が調査のために利用可能となった文献を発見するための調査(トップアップ調査)を、国際予備審査機関が行う。2014年7月1日以降に予備審査請求がされた国際出願が対象となる。

第二:国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書やこれに対する出願人の非公式コメントが公表される。2014年7月1日以降に出願された国際出願が対象となる。

詳細は下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_kaisei_201406.htm





地域団体商標の登録主体の拡充の施行期日

特許法等改正法のうち、地域団体商標の登録主体の拡充規定(商標法7条の2第1項)の施行期日が2014年8月1日と定められた。また、改正に伴う審査基準の見直しがされており、同日から施行される予定である。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html





インド知財判決・審決分析集

特許庁委託事業としてJETOROより取りまとめられたインド知財判決・審決分析集(2014年第2版)が特許庁より公開された。
インドは主として判例法の国であるため、インドにおける知的財産の運用は成文法からは必ずしも明らかとはいえない。そこで、判決や審決を参考に運用実態を把握することが重要となる。
本知財判決・審決分析集では、主に特許に関する事例を中心に取り上げられている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/india/chizai_shinketsu.pdf





2013年度知的財産国際権利化戦略推進事業報告書

特許庁は、2014年6月6日、一般財団法人知的財産研究所により取りまとめられた「2013年度知的財産国際権利化戦略推進事業報告書」を公表した。
昨今のグローバル企業および技術動向を踏まえ、技術分野を基点とした調査分析を行い、抽出された分野別の知財上の課題に対して検討した結果が報告されている。
報告書は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/kokusai_kenrika/h25.pdf





知的財産に関する日中共同研究報告書

2014年6月6日、特許庁より、「知的財産に関する日中共同研究報告書」が公表された。日本および中国が共同で両国の知的財産戦略および法改正動向などを比較して共同研究された成果の一部の紹介や、同研究に参加された有識者からの論考が取りまとめられている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/nicchu_houkoku.htm





前置審尋の運用に見直しに関するQ&A

2014年4月から開始された前置審尋の運用について、このたび、特許庁よりQ&Aが公表された。対象となる事件、前置報告書の内容確認、上申書、面接希望、その他の項目に分けてまとめられている。運用が改められたばかりのため、疑問点を解決できる資料として有用です。

詳細は下記特許庁ホームページにて閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm





2014年特許法等改正説明会テキストの公表

特許庁は2014年5月28日に特許法等改正説明会テキストを公表した。

特許法、意匠法、商標法、弁理士法、国際出願法の改正概要、施行予定日について図表等を用いてまとめられている。特に、特許異議申し立ては旧制度との差異も記載されており、旧制度との比較ができる有意義な情報が盛り込まれている。
また、改正する法律要綱、法律および理由、新旧対照条文も掲載されている。

説明会テキストは下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_houkaisei/h26text.pdf





「中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド」

特許庁より、「中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド」が公表された。

知って得する3つの支援として、無料相談窓口が全国にあること、料金の支援・低減制度、外国出願費用および模倣品対策の補助金について掲載されている。また、全般の支援策、海外展開の支援策、役立つ情報サイトや各地域での支援が盛り込まれている。ご興味がある方はぜひご一読ください。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chusyo_venture_guide.htm





模倣対策マニュアル・事例集等の公表

2014年4月28日の特許庁ホームページによれば、アジア諸国を中心とした模倣対策マニュアル・事例集等が新たに公表された。
概要は下記のとおりである。

韓国:知的財産権侵害事例判例・事例集 
   韓国冒認商標対応マニュアル
中国:知的財産権侵害事例判例・事例集
台湾:模倣対策マニュアル
  台湾における先使用権と公証制度・中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント
香港:模倣対策マニュアル
インド:模倣対策マニュアル

マニュアル等の資料は下記特許庁ホームページにて参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm





2013年度中小企業等知財支援施策検討分析事業報告書

中小企業・小規模事業者の事業活動の活性化が日本の経済成長のために必要とされている。このような中、知的財産活動は経済のグローバル化の一助として重要な枠割を担う。そこで、十分に知的財産活動の取組に取り組まれていない中小企業・小規模事業者の知的財産活動について多角的な調査・分析を行い、現状および課題を明らかにするための基礎資料が作成され、特許庁により報告書が公表された。

報告書は下記特許庁ホームページにて掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h25_chusho_chizai.htm





特許行政年次報告書2014年版

特許庁は、2014年5月14日に特許行政年次報告書2014年版を公表した。

特許・意匠・商標・審判における取組や出願・登録状況などの主要データが報告されている。また、国内外の知的財産をめぐる環境の変化、日本の国際的な枠組みの中での取組などについてまとめられており、最近の知財情勢を知る上で有用な情報である。
冒頭特集として「これまでの知的財産政策と今後の特許庁の取組」が掲載されており、日本企業によるグローバルな知的財産取得と活用に対する支援の強化、中小・地域企業等への支援の強化、イノベーション促進に資する環境整備が今後の取組として挙げられている。

年次報告書は下記の特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2014_index.htm





特許法等の一部を改正する法律案

2014年5月14日公布された「特許法等の一部を改正する法律案」の内容が特許庁より公表された。概要は下記のとおりである。

特許法:やむを得ない事由が生じた場合の救済措置の拡充
特許異議申し立て制度の創設
意匠法:加入検討中の意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
商標法:色彩・音などの保護対象の追加および出願手続き等の規定整備
    地域団体商標の登録主体の拡充
国際出願法:手数料の納付手続きの簡素化
弁理士法:弁理士の使命の明確化
     意匠法に基づく他国への出願手続き代理

施行日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である。ただし、地域団体商標の登録主体の拡充は公布日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日、意匠法についてはジュネーブ改正協定が日本について効力を生ずる日となる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm





『国際知財制度研究会』報告書(2013年度)

特許庁は、2013年度国際知財制度研究会において検討された事項をまとめた報告書を公表した。
インドおよびカナダの特殊な特許要件の問題、投資仲裁による知財保護可能性について検討されている。また、諸外国における営業秘密保護、模倣に対するアジア各国の知財制度問題や税関における取り締まり、カンボジア・バングラディッシュ・ミャンマーの知財法とTrips協定の整合性等について報告がまとめられている。

報告書は特許庁ホームページにて閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/trips_chousa_houkoku.htm





特許審査基準の概要

特許庁より、特許審査基準のアウトラインが英文で公表された。クレーム要件、明細書要件、単一性、発明、産業上利用可能性、新規性、進歩性、補正等について概要が記載されている。審査基準の概要を把握するために有用な資料です。
なお、審査基準は英語版も公表されています。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/outline_guideline_patents/outline.pdf
特許審査基準(英語)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm




出願の手続に係る情報

特許庁より、出願の手続情報が更新された。事前手続から、特許・実用新案・意匠・商標出願の手続、中間手続き、各種届出、Q&Aまで出願全般にわたる情報が掲載されている。また、様式一覧・手数料等もまとめられており、登録までの詳細な内容を把握することができる。

下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm




知的財産活用に資する大学の組織的取組に関する研究報告書

特許庁は、大学知財研究推進事業で行われた大学等における知的財産に関する諸問題について報告書を公表している。2013年度は、知的財産活用に資する大学の組織的取組に関する研究が行われた。

報告書には、大学における出願状況・国内外特許のライセンス件数の状況、発明発掘から権利移転まで行う大学の体制と外部関与の状況、外部機関の活用に対する課題、職務発明に関する内容等がまとめられている。

詳細は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/daigaku_shien_03.htm#anchor13mitsubishi




特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許庁は、2013年度に実施した産業財産権制度問題調査研究事業において取りまとめられた報告書を公表した。
今回のテーマは、特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件のあり方に関するものや、企業等における職務発明制度の運用に係る課題・解決方法、事業の中での知的財産権の貢献割合に関する研究など10テーマからなり、有用な情報がまとめられている。

詳細は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

2013年4月19日に特許庁は、2012年度に実施した産業財産権制度問題調査研究事業において取りまとめられた報告書を公表した。
11テーマある中のひとつ、「金融機関等から見た企業の知的財産を活用した資金調達に関する調査研究」においては、目に見える資産のみならず人的資産等の企業が潜在的に有する知的資産を把握していくための調査研究報告が掲載されている。同報告書に記載されているように、知的財産権の価値評価が困難であることに鑑み、知的財産を活用した資金調達を行うための基礎資料として参照・活用できる。また、金融機関が知的資産経営の推進を行う際にあまり検討されてこなかった課題・解決の観点についても検討されている。

詳細は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#6009




中小企業に対する外国出願費用の補助について

①中小企業に対する外国出願費用の補助について

特許庁は、日本の中小企業の外国出願を促進するため、外国出願にかかる費用の半額を助成している。
2014年からは、新たに独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が補助事業者となり、中小企業支援センターを含めると、すべての都道府県で支援が受けられる。
海外出願を戦略的に行うための手段として活用していただければ幸いです。

応募資格、選定基準、上限額や支援の流れ等の詳細については下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm



②海外における模倣品対策支援

我が国の中小企業が適切に権利行使する機会を促進するため、特許庁は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外において侵害を受けている中小企業に対し、模倣品の製造元や流通経路の侵害調査、行政摘発などに取り組んでいる。また、費用の一部を補助している。

支援の流れや助成費用の上限額等については下記特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm




特許庁-方式審査便覧の更新

産業競争力強化法の規定に基づく減免対象の拡大に伴い、方式審査便覧が改訂された。2014年4月1日から施行される。

変更箇所は、下記の3項目である。
「07.30 手数料等の減免又は猶予の申請の取扱い(特・実・商)」
「07.32 特許法又は実用新案法の規定による手数料等の減免又は特許料若しくは登録料の減免若しくは猶予について(特・実)」
「07.43 産業競争力強化法の規定による手数料等の軽減について(特)」

方式審査便覧は下記に掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

2013年5月31日に方式審査便覧が改訂された。アジア拠点推進化法及び福島復興再生特別措置法に基づく審査請求料や登録料等の減免に関する事項、判例の趣旨の追加、方式審査基準を明確にするための追記等が行われた。6月1日より施行されている。
方式審査便覧の改訂については下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo_houbin.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁より、2012年6月20日に方式審査便覧が更新された。条文へのリンクが追加され、即座に条文へアクセスでき、より利便性が増した。

方式審査便覧は下記特許庁のホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm




期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A

期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&Aが更新され、「1-1-6 改正法の施行日(2012年4月)以降、期間徒過後の手続に関し、救済が認められた事例、認められなかった事例について、それぞれ代表的なものを教えてください。」が追加された。
救済規定の概要、手続、書類、要件等に関するQ&Aが掲載されている。

詳細は特許庁ホームページに公表されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm




発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許庁は、2011年改正前及び改正後の両方について新規性喪失の例外のQ&A集を改訂した。問い合わせの多い事項が追加されている。

「2011年改正後の特許法30条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合」と、「2011年改正前の特許法30条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合」で内容が異なるため、分けて手引き及びQ&A集が掲載されている。利用する際は十分注意する必要がある。

下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm




明細書への登録商標の記載について

特許庁ホームページに掲載されている「明細書への登録商標の記載について」が更新された。

やむを得ず登録商標を明細書等に使用する場合、最初の登録商標の後に登録商標である旨の表示をするよう特許庁から要請があるため、明細書作成時にご留意ください。また、使用頻度の高い登録商標のリストが掲載されていますのでご参照ください。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tourokusyohyo_kisai.htm




審尋の送付運用の変更

特許庁は、2014年4月以降、対象特許出願すべてに審尋を送付してきた従来の運用を改める方針を決定した。

今後は、審理待ち期間の短縮化や出願人の負担軽減のため、審尋が有効な場合についてのみ行われる。そのため、対象案件は、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野の前置報告書が作成された事件となる。なお、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野は当面の間、審尋が送付される。

審判請求人が審尋に対して回答書を出した場合、審判合議体は、前置審査での審査官の見解とともに、審判請求人の反論を参酌して審理・審決を行う。回答書を提出しなくとも、それのみによって不利益に判断されることはない。

詳細は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm




広報誌「とっきょ」平成26年4・5月号

特許庁は、広報誌「とっきょ」平成26年4・5月号を発行した。「とっきょ」は特許庁が定期的に発行する広報誌である。同号の主な記事は下記のとおりである。

特許料・審査請求料の減免制度の拡大
対象事業者の範囲や軽減額が拡大されることが記載されている。2014年4月1日より施行される。

知的財産政策の今後の課題と取組
今後の知的財産政策の主な方向性、具体的な課題と取組について記載されている。

全国ご当地ブランドめぐり
今回は中国地方のブランドとして、広島県の伝統的工芸品である「福山琴」(ふくやまこと)や島根県の海苔「十六島紫菜」(うっぷるいのり)が紹介された。

広報誌「とっきょ」平成26年4・5月号は書き特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm



企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書

特許庁は2014年3月18に「企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」を公表した。
職務発明制度について規定する特許法35条の再改正を主張する産業界の要請が強い中、現行法下での企業等の運用課題を調査し、改正の要否を検討するための資料とすることが目的だ。
企業に対するアンケート調査や、海外の職務発明制度も踏まえ、学識経験者等から構成される委員会で検討された。

報告書は下記特許庁ホームページで閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/syokumu_hatsumei.htm




2013年度模倣被害調査報告書の公表

特許庁は、日本企業等の国内外での模倣被害の実態や対策の実施状況に関する情報を取りまとめた2013年度版模倣被害調査報告書を公表した。
2007年から2011年の5年間で合計出願件数の多かった企業・団体8,081社を対象としたところ、2011年より減少したものの2012年の1社あたりの平均被害額は1億9,000万円、被害総額は1,000億円と、依然として模倣対策が必要な状況である。地域別では中国を含むアジア地域において被害が大きく、アジア地域での対策強化が必要である。

報告書は特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140317001/20140317001.html



2013年度特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書

特許庁は2014年3月11日に「2013年度特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書」を公表した。

国内特許審査の質全般について
「満足」「比較的満足」「普通」の占める割合が92.5%であり、2012年の88.2%と比べ上昇。「満足」「比較的満足」の割合も45%と、2012年の31.6%から上昇。

国際調査報告等の質全般について
「満足」「比較的満足」「普通」の占める割合は94.6%であり、2012年の95.1%に比べやや減少。「満足」「比較的満足」の割合は41.7%と、2012年の35.4%より上昇。

全体として評価が高い一方、審査判断のばらつきや外国特許文献や非特許文献の充実化はなお課題である。

アンケート調査報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h25_shinsa_user.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、特許審査における改善点を明確にし、審査の品質評価のあり方について検討することを目的として、ユーザー675者(出願案件2,765件)を対象にアンケート調査を行い、その報告書を公表した。
特許審査の質全般については、「満足」「比較的満足」「普通」が全体の約9割近くを占めた。他方、審査の質の向上のためには、審査判断のばらつきの低減、進歩性の判断、記載要件の判断、単一性の判断等に課題があることが報告書に記されている。
国際調査報告等の質全般については、「満足」「比較的満足」「普通」が全体の約9割以上を占めているが、外国文献・非特許文献の調査や国際段階と国内段階でのばらつきのない判断が課題となっている。
ユーザーの主な要請として、新規性・進歩性の的確な判断やその記載の充実化、審査判断のばらつきの低減、外国特許文献および非特許文献調査の充実化が掲げられている。

アンケート調査報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/shinsa_user.htm




創造的なデザインの権利保護による日本企業の国際展開支援について

特許庁は、「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」と題する報告書を公表した。

スマートフォンなどのデザインが国内外での競争力の源泉となっている今日、日本企業が、各国で効率的に意匠権を取得するためのシステムを整備するとともに、情報機器などに利用されるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)等の創造的な画像を保護する必要がある。
このような状況の下、ハーグ協定ジュネーブ改正協定・ロカルノ協定加入に向けた対応、画像デザインの保護拡充について問題点や対応等についての報告書がまとめられた。

報告書は下記特許庁ホームーページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/design_chizai.htm




弁理士制度の見直しの方向性について

弁理士制度小委員会が取りまとめた「弁理士制度の見直しの方向性について」と題する報告書が特許庁より公表された。
「第1章イノベーションを支えるための業務基盤等の整備」では、弁理士の社会的使命の明確化、秘匿特権に関する取組、非弁理士による弁理士活動の取り締まり等について問題点、対応の方向性が報告されている。
「第2章視野を広げるためのきめ細かなサービスの提供」では、弁理士業務、小規模特許事務所の在り方等について報告されている。
「第3章グローバルの強さに貢献するための資質の向上」では、弁理士試験の充実化、研修の多様化について報告されている。

報告書は特許庁ホームページにて閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/benrishi_minaoshi.htm




知的財産権活用企業事例集2014

特許庁は、知恵と知財を武器に様々な分野で活躍している全国の中小企業139社の取組事例を紹介した「知的財産権活用企業事例集2014」を公表した。

中小企業が行っている取り組みを広く紹介し、類似の課題に直面した企業が参考にし、また、知財戦略や技術発掘の機会等のきっかけになることを主な目的として発行された。
分野は、「食品・飲料」、「健康食品・医薬品」、「建築・建設・土木」、「建築建設関連製品・用具」、「金型・プレス加工・工業製品」、「化学・プラスチック・材料」、「農業機械・食品機械」、「産業機械・環境関連機器」、「医療機器・医療用具・介護用品」、「製造装置・検査装置」、「IT・電気機器・電子機器・分析機器」、「生活文化用品」に分けられており、参考にしたい企業の取り組みが簡潔にまとめられている。

事例集は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2014.htm




2013年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト <特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続>

特許庁は、2014年1月30日に、PCTに基づく国際出願の手続に関する実務者向けテキスト(2013年度版)を公表した。
受理官庁の手続編と様式編に分かれており、それぞれ有用な情報が詳細に掲載されている。なお、説明会に参加された方は同様のテキストが配布されている。

テキストは下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/h25jitsumu-pct.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は2013年度知的財産権制度説明会実務者向けテキストを公表した。実務者向けテキストには、審査基準及び運用、出願の留意点やPCT制度等について有益な情報が詳細に記載されている。また、中小企業のための特許関連支援策も記載されている。
実務者向けテキストは下記特許庁ホームページにて掲載されています。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h25_jitsumusya_txt.htm




産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置について

2013年12月4日に産業競争力強化法が成立したことに伴い、国内出願又は国際出願を行う場合に、特許料、審査請求料、調査手数料・送付手数料・予備審査手数料の軽減措置が受けられる予定である。
パブリックコメントの募集が2014年1月11日に締め切られ、意見結果を踏まえて、軽減措置について改めて公表される予定である。

詳細は特許庁ホームページから参照できます。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/tokkyo_keigen.htm




韓国との一層の協力について

特許庁と韓国特許庁は2013年12月5日に会合を開催し、下記の合意が得られた。
①特許審査判断の相違の原因を明らかにし相違について協議を行う等の計画を策定すること。
②PPHにおける審査結果の相違を最小限にするための手法の共通化すること。
③日韓における商標分野の類似郡コードの対応関係を示す一覧表を作成すること。

本記事は下記ホームページにて閲覧できます。
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131206002/20131206002.html




商標協力強化の合意-日米欧中韓会合にて

経済産業省は、2013年12月5日・6日に行われた商標担当五庁の会合にて、商標協力の強化の合意が得られたと発表した。
商標分野では、①海外での権利取得のための制度や手続が各国機関により異なるため、ユーザーが必要とする情報を分かりやすく提供する取り組みの合意、②第三者による商標の無断出願や登録対策の取り組みの合意、③各国共通に認められる商品・サービスの表示リストの作成協力について成果が得られた。
意匠分野では、各国で異なる図面要件の比較一覧報告書の公開などについて2014年の会合までに決定される点について合意が得られた。

本記事は下記ホームページにて閲覧できます。
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131206006/20131206006.html




五庁統計報告書2012年版

五庁(日米欧中韓)統計報告書2012年版が特許庁ホームページに公表された。2012年度版はEPOが編集を担当。
報告書は、各庁の施策・基本統計・歳入・職員構成、世界全体の特許に関する統計及びEPOが集計したパテントファミリーの統計、各庁の特許出願・登録統計、PCT出願に関する統計の枠組みから成り、それぞれについて詳細に分けられている。

報告書は下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ip5_statistics-report2012.htm




日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究

2013年11月14日、 特許庁は日中韓特許庁により取りまとめられた「記載要件の比較研究報告書」及びその日本語訳(仮訳)を公表した。
対比表および対比表に基づいて分析された比較分析から構成されている。なお、2010年に進歩性の比較研究報告書、2012年に新規性の比較報告書が公表され、本年度は記載要件の比較研究が取りまとめられた。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


2012年12月28日、特許庁は同年11月27日に公表した「新規性の比較研究報告書」および「新規性の事例研究報告書」の日本語仮訳を公表した。今後は、記載要件について比較研究が行われる予定である。
日本語仮訳は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


中国・韓国特許庁とともに審査実務に関する比較研究を行っている特許庁は、2012年11月7日に「新規性の比較研究報告書」及び「新規性の事例研究報告書」を公表した。進歩性に続き、新規性についての法令・審査基準の比較研究及び事例研究の結果をまとめたものである。
なお、日本語仮訳は後日公表される予定である。

報告書(英語)は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


2011年12月16日、特許庁は、日中韓特許庁において実施された進歩性に関する事例研究の報告書を公表した。事例研究報告書は、5つのケースについて、発明の概要、三庁の審査結果、比較・議論の三項目から構成されている。
なお、事例研究に先立ち、進歩性の比較研究報告書(英文)が2010年12月に公表されている。

報告書は下記特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


2011年1月31日に、特許庁は日中韓特許庁の進歩性に関する法令・審査基準の対比表、その異同に関する比較分析表(進歩性の比較研究報告書)の和訳を公表した。同報告書を通じて日中韓三国の進歩性の考え方を理解できる点で有用な情報である。
なお、日米欧特許庁間においては、2008年から2009年にかけて記載要件、進歩性、新規性についての比較研究が行われていた。

進歩性の比較研究報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm




グローバル特許審査ハイウェイ、2014年1月開始

特許庁は2014年1月よりグローバル特許審査ハイウェイを開始する。
現状では、日本は30か国・地域でPPHを利用できるが、国によって利用できるPPHの種類が異なっているため、出願人にとって分かりにくい状況である。そこで、利用できるPPHの種類を共通化したグローバル特許審査ハイウェイを開始する運びとなった。
日本特許庁は12か国・地域(米国、韓国、英国、デンマーク、フィンランド、ロシア、カナダ、スペイン、北欧特許庁、ノルウェー、ポルトガル、オーストラリア)でグローバル特許審査ハイウェイの開始を合意している。

経済産業省ホームーページ
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131101007/20131101007.html




新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について

特許庁は2013年9月24日に「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」と題する報告書を公表した。概要は下記のとおりである。

1. 新しいタイプの商標の保護
各国の商標保護制度の動向及び日本企業による保護のニーズに基づいて、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音については保護対象とすべきであることが確認されている。におい等については検討が継続される。

2. 地域ブランド保護の拡充
  現行の地域団体商標の登録主体が法人格を有する組合等に限定されているため、地域ブランドの普及に取り組む者が登録主体に該当しない場合は、新たに組合を設立しなければならないなどの問題がある。また、出願できる商標が限定されている。そこで、一定範囲で登録主体の拡大を図る方向で審議される。他方、出願対象の拡大は引き続き検討する必要があるとのことである。また、周知性(自己又はその構成員の業務に係る商品等を表示するものとして需要者に広く認識されていること)の判断が厳格であることについても考慮されることが記載されている。

3. その他
上記以外に、パリ条約6条の3と日本商標法の保護範囲に相違があるため、調整が検討されている。
登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度、普通名称化の防止措置、著名商標の在り方については引き続き検討される。異議申し立て制度は現状維持となる。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/shohyo_bukai_houkoku1.htm




強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて

「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」とする報告書の取りまとめが行われた。2013年9月24日に、取りまとめ報告書を特許庁が公表した。概要は下記のとおりである。

1.強く安定した権利の早期設定の実現に向けた検討
特許権設定登録から1年内に無効審判が請求された件数は減少していること、口頭審理は負担が大きく利用が難しいこと、無効資料を入手してもすぐに無効審判を請求せずに将来のために差し控えるなどの理由で、異議申立に代わる無効審判の機能が十分活用されていない。その結果、瑕疵ある特許権が存続している可能性がある。また、グローバル展開おこなう企業にとって、基礎となる特許の質に懸念があるとグローバル活動に悪影響が及ぶ。このような理由から、強く安定した権利の早期設定が求められている。
対応の方向として、特許付与前の情報提供の機能強化、特許付与後の情報提供・無効審判の機能強化、新たな制度の導入について検討が行われた。

2.ユーザーの利便性向上
特許法条約(PLT)との整合性を図るため、出願審査請求や優先権に関する救済規定を導入する方向で検討される。
また、日本国内外で発生した大規模な地震等の場合、被災者が行う手続きが救済されるよう整備する。
さらに、特許庁とは別にWIPO事務局に納付する必要があるPCT国際出願の所定手数料の納付手続が煩雑になっているため、特許庁に納付できるように整備される方向で検討される。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧可能です。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/tokkyo_bukai_houkoku1.htm




産業構造審議会知的財産分科会資料‐「日本再興戦略」等を踏まえた特許行政の課題と取組みについて

特許庁は、2013年9月13日に第1回知的財産分科で配布された資料を公表した。
特許行政に関する資料が目立つ中、特に、資料3「「日本再興戦略」等を踏まえた特許行政の課題と取組みについて 」は、知的財産立国を目指すために取り組んできた内容や実績(審査の迅速化、中小企業支援措置、国際レベルでの制度調和、人材育成など)及び10年間の環境変化(国内外出願件数の推移、主要国・新興国の出願推移、海外での知財訴訟増加など)を踏まえ、日本経済再生に向けた施策概要が掲載されており参考になる。
施策として、審査の迅速化及び質の向上、グローバルな権利保護・取得支援、職務発明制度の見直し、中小企業の国際的知財戦略支援などが盛り込まれている。これに伴い、法改正も検討され、今年2月に挙げられた報告書も公表されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bunkakai_01_paper.htm




意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きの一部改訂

特許庁は、意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きの改訂情報を随時更新している。2013年7月23日に、意匠登録を受けようとする部分の特定方法について、具体的記載例を追加した旨が公表された。

手引きは下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h23_zumen_guideline.htm




2013年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト

特許庁は、2013年7月16日に知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストの2013年度版を公表した。特許、実用新案、意匠、商標制度の概要をはじめ、知的財産に関する情報が分かりやすく説明されている。

同テキストは下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h25_syosinsya.htm




特許の早期審理の運用の明確化

特許庁は、早期審理の対象となった事件が、他の通常事件よりも早期に審決に至るように、下記のように運用を行うことを明確にした。
すなわち、在外者が出願人となる審判請求事件において、早期審理の趣旨に反しないように速やかな対応を要請することとし、早期審理を希望したにもかかわらず、応答期間の延長請求を行った場合は、原則として早期審査の対象外となるというものである。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/patent_meikaku.htm




拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関する運用について

特許庁は、特許出願の場合の拒絶理由通知に対する応答期間の延長について、同日に複数の期間延長請求書を提出する場合の注意点、及び、よくある質問と回答を新しく追加掲載した。期間延長は、審判段階における拒絶理由通知に対する応答期間の延長、審尋に対する応答期間の延長にも適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou.htm




特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインの改訂

2012年11月1日のアジア拠点化推進法の施行に伴い、新たに早期審査・審理の対象となる対象が追加されたため、特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインが改訂された。追加されたアジア拠点化推進法関連出願を加え、6類型の出願が早期審査・審理の対象となる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/azia_kaitei.htm




特許行政年次報告書2013年版

特許庁は、2013年6月25日に特許行政年次報告書2013年版を公表した。
知的財産権に関する主要なデータに加え、企業等の産業競争力強化に向けた今後の知的財産戦略の方向性を示すと共に、知的財産戦略の高度化に資する国内外の施策や情報が紹介されている。
主要な統計では、例えば、権利化前における審査・審判ともにファーストアクションまでの期間が短くなっていること、特許・実用新案・意匠・商標ともに2012年の出願件数が2011年を上回ったことが報告されている。

年次報告書は下記の特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2013_index.htm




「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴(STF)を変更する補正」の審査基準の改訂

「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂案に関するパブリックコメントを経て、このたび審査基準が改訂された。改訂審査基準の対象は、2007年4月1日以降の出願で2013年7月1日以降に審査される案件である。
今回の改訂により審査対象とされる発明の範囲が広がったこと、また、一定の場合に審査対象となる補正後の発明についての補正の制限が緩和された点で、現行の審査基準よりも出願人に有利なものとなっている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatsumei_kaitei.htm




職務発明に関する調査研究報告書

現在では、企業の利益と国際競争力を向上させ、グローバルな事業展開のためにどのように報奨制度の仕組みを構築するかが重要となっている。このように知財戦略の一つとしての発明報奨の側面から、発明者等の確保・管理について調査・議論が行われ、本報告書が公表された。
考察のひとつとして、国内外企業ともに、出願時の報奨や実施前・権利化前の発明に対して報奨を行う企業が多いことが挙げられている。しかし、発明行為に限定せず、広く知財創造活動に対して報奨を行う企業も多く、報奨内容は名誉にかかわるものや昇進など必ずしも金銭に限られないという結果も挙げられている。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/syokumu_hatsumei.htm




IT審判廷の活用について

IT審判廷を活用するにため、IT機器の活用例、利用するための手続、留意事項等が特許庁より公表された。例えば、技術説明の際に大型ディスプレイを使用したり、ソフトウェア関連発明に関するプログラムをラップトップPCで実行できることなどが紹介されている。
IT審判廷の必要性は、出願人からの申し出に基づいて、審判長が判断する。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/itshinpan_katsuyou.htm




口頭審理実務ガイド

特許庁は、2013年6月27日、口頭審理実務ガイドを公表した。過去に蓄積された口頭審理の経験から、準備、進行、実態部分の進め方など口頭審理の考え方を整理してまとめられている。また、参考になる事例も豊富に掲載されている。
また、口頭審理を行うことを決定した場合に、原則として審理事項通知書が当事者に通知される。これにより、主張・立証すべき事項が明確になり審理の充実化を図ることが出来るというメリットがある。なお、口頭審理は原則として自由に傍聴できるものの、物理的な観点から一定の座席数を超えた場合には傍聴できない場合がある。

口頭審理実務ガイドについて
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/koutousinri.htm

口頭審理における「審理事項通知書」の運用について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/koutoushinri_tsuuti.htm

口頭審理・証拠調べの傍聴について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/boucho.htm




インドネシアとの特許審査協力強化

日本特許庁の国際調査報告・予備審査報告の管轄が、2013年6月1日より、インドネシア知的財産権総局(DGIPR)が受理したPCT出願に拡大された。また、同日より、日本とインドネシアとの特許審査ハイウェイ試行プログラムが開始されている。日本とインドネシアの審査協力の一環として開始された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pct_isa_ipea.htm




第6 回日米欧中韓五大特許庁長官会合

2013年6月5日に行われた第6 回五大特許庁長官会合において、下記の意見交換が行われた。
1.五庁それぞれの特許審査情報を各庁の審査官がワンストップで参照可能とするシステムが今年夏に稼働されることが承認された。また、利用拡大のための試行プログラムが開始される。
2.先行技術調査の対象である特許公報データ等の特許情報に関するポリシーについて合意した。
3.五庁におけるPPHの要件の統一、品質向上などについて検討することの合意が得られた。

詳細は下記特許庁ホームページの「プレスリリース第6回五大特許庁長官会合」に掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/godai_patent.htm




2012年度審判実務者研究会報告書

特許庁より2012年度審判実務者研究会報告書が公表された。
昨年度に引き続き、機械、化学、バイオ、電気、意匠、商標の6分野別に、審決・判決の具体的事例に基づき、特許庁や知的財産高等裁判所の判断基準等について研究がされ、13事例に関して研究結果が公表されている。
また、審判実務分科会においては口頭審理の充実化を目的とした議論がなされ、結果が公表されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、2012年5月16日、2011年度の報告書を公表した。特許のみならず、意匠商標事件についても検討結果としたため、審判実務者研究会へと名称が改められた。個別事例の検討や、口頭審理の改善等を公表し、判断基準の客観化、明確化、及び口頭審理の充実化を図ることを目的とする。
2011年度は、新規性、進歩性、記載要件、補正/訂正要件及び分割要件に加え、意匠、商標、口頭審理(審理指揮、当事者の対応等)についてまとめられている。

同報告書は下記特許庁ホームページにて掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm




公報に関するQ&A一覧のお知らせ

特許庁から、公報に関するQ&Aが更新された。1公報の公開時期、2発行、3閲覧・購入、4掲載内容、5インターネット公報、6その他一般事項についてQ&Aが掲載されている。

詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm




特許制度小委員会からの報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」

時代に即した特許制度の整備を図るべく、強く安定した権利を早期に確保することを実現する新たな制度の在り方、及び、ユーザーの利便性の向上に資する手続きの適正化・簡素化を進める措置等についての報告書が公表された。
特許付与後にその見直しをする機会を与えるためのレビュー制度の導入、審査請求期限徒過及び優先権に対する救済制度の導入、PCT出願における各手数料納付先の一つを特許庁にすること等について報告されている。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/h25_2_tokkyo/houkoku.pdf




新しいタイプの商標の制度の在り方

2013年2月に開催された商標制度小委員会審議会を経て、新しいタイプの商標保護等のための商標制度に関する報告書が公表された。
企業の多様なブランドメッセージ発信手段の保護のため、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音を保護対象とすべきとされており、登録要件や権利範囲の特定方法等について報告がされている。また、新たな地域ブランドの保護のため、地域団体商標の登録主体の拡大について報告されている。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/h25_2_shohyo/houkoku.pdf




日本における産業財産権の出願動向等に起因する経済成長に関する分析調査報告

技術革新及び知的財産政策に活用する目的で、特許庁が7つのテーマに分けて行った分析調査報告を公表した。日本企業等が日本国特許庁へ出願する特許出願件数と外国への出願件数の分析、審査着手までの期間が特許の審査結果及び安定性に与える影響、意匠と特許の補完的な利用実態の分析、無効審判における権利の安定性に関する分析結果などがまとめられている。

分析調査報告書は下記特許庁ホームページにて公表されている。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h24_sangyouzaisanken_keizai.htm




知的財産国際権利化戦略推進事業報告

諸外国及び日本の企業の最新の知財戦略を調査・分析した結果報告及び日本企業の国際競争力を強化するための知財戦略の在り方に関する報告書が特許庁より公表された。
テーマは、知財資源の調達戦略、知的財産の権利化デザイン戦略、知的財産の権利化実行戦略、知財創造人財の確保・管理戦略、国際標準化戦略と融合した知財戦略の5テーマから成る。各テーマの調査研究ではアンケート、ヒアリング、海外情報拠点からの情報収集が行われるとともに専門的な検討を行うための会議が行われた。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/kokusai_kenrika.htm




五庁による「審査実務の相違点に関する報告書」(異なる実務のカタログ)

日米欧中韓の五大特許庁の審査官が他庁の審査結果を有用に活用できるよう、特定のテーマを対象に対比・検討報告されてきた。今般、先行技術の開示に関する報告書が英文及び和文仮訳ともに公表され、2012年9月に公表された「審査実務の相違点に関する報告書」より詳細な情報となっている。

詳細は特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

2012年9月5日、「異なる実務のカタログ」の更新に係る情報が特許庁より公表された。
各庁の実務の根拠となる情報源のテーブルが追加され、どの時点の情報であるかが確認できるようになるとともに、下記の改正等の内容が反映されている。
日本特許庁:2012年4月の法改正、審査基準の英訳の見直し
韓国特許庁:2012年3月の法改正、審査指針書
欧州特許庁:2012年6月の審査便覧の改訂

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

「異なる実務のカタログ」-日本語仮訳の公表

2012年1月25日に公表された「異なる実務のカタログ」(Catalogue of Differing Practices)の日本語仮訳が同年2月27日に公表された。なお、原文と相違する場合は、原文が優先する。
仮訳は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

日本、米国、欧州、韓国、中国の各庁の実務内容に対応する法律や審査基準などを対比した「異なる実務のカタログ」が、2012年1月25日に公表された。
クレーム解釈の基礎となる出願および内容、クレーム解釈、先行技術、新規性、進歩性の大項目からなり、各国ごとに英語でまとめられている。
2012年2月中旬に日本語仮訳が公表される予定。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm




産業財産権専門官による中小企業支援活動

特許庁は、2013年4月15日、中小企業を支援するための産業財産権専門官の活動について公表した。具体的には、国内外での権利取得のための支援策の紹介や相談に応じるための企業訪問、初心者の方を対象としたセミナーなど、中小企業が知的財産を戦略的に活用できるように支援している。
訪問エリアや頻度、セミナーの成果など活動情報は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chitekizaisan.htm




新テレビ会議システムを用いた面接

2013年4月1日より、出願人等がパソコンを通じて面接審査に参加できる新たなテレビ会議システムが導入されている。出願人・代理人・審査官を含む最大10拠点からテレビ面接に同時に参加でき、また、参加者間でPDF等の電子データを共有できる。これらにより、一層充実した面接が可能となり、審査の質の向上が期待される。
申し込み手続きについては下記特許庁のホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm
~・~ 以前の記事 ~・~
新テレビ会議システムを用いた面接
2013年4月1日より、特許庁は新しいテレビ会議システムを導入する予定である。具体的には、出願人等が、自身の機器(PC、モバイル端末等)をインターネットに接続して所定のウェブサイトにアクセスすることで、テレビ会議システムを用いた面接を行うことができるというものである。テレビ会議システムを用いた面接は、審査官と出願人等の意思疎通を図り、迅速かつ的確な審査のため1997年7月より実施されていた。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/telesys.htm




事業戦略対応まとめ審査の開始について

特許庁は、企業の事業戦略支援の一環として、事業で活用される知的財産の包括的な権利取得を可能にするサービスを2013年4月から開始した。出願人が希望する時期で審査及び権利化を図ることまで保証されないが、事業戦略に応じて可能な限り配慮される。同審査の対象・要件等も公表されている。

詳細は特許庁ホームページでご閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/matome_sinsa.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

関連出願連携審査の終了と事業戦略対応まとめ審査の開始予定
特許庁は、2012年11月7日に、関連出願連携審査を2012年度で終了することを発表した。同審査は、相互に技術的に密接に関連した関連出願群について、面接等を通じて技術内容を把握した上で、統一した判断基準による一括審査を行う手法である。
特許庁によると、2013年4月より、関連出願連携審査を発展させた「事業戦略対応まとめ審査」の試行を開始する予定である。本審査は、各分野の審査官が連携しながら審査を行い、出願人の望む時期を考慮し、適時に網羅的な特許取得を実現できる審査方法である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sinsa_syuuryou.htm




日本国特許庁によるPCT国際出願の国際調査・国際予備審査の管轄拡大について

新興国等を受理官庁として出願されたPCT出願について、日本特許庁が国際調査報告・予備審査報告を提供できるよう管轄国の拡大を図っている。今般、2013年4月1日以降にマレーシア知的財産公社が受理したPCT出願に対して日本特許庁が国際調査・予備審査報告を行うことが可能となる。管轄国は、日本、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシアとなる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pct_isa_ipea.htm
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130329004/20130329004.html




特許審査ハイウェイの概要・メリット

特許庁は、2013年3月に「特許審査ハイウェイ(PPH)の概要と有効活用について」と題する資料の更新版を公表した。コスト削減や特許率の向上などPPHのメリットや活用事例、申請時の留意点などについてまとめられている。

資料は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/gaiyou.pdf




パブリックコメント-「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂案

特許庁は、2013年3月6日に、「発明の単一性の要件」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂案に関するパブリックコメントの募集を開始した。関連部分である審査の進め方についても募集対象となっている。意見提出期間は2013年4月5日まで。

改定案は下記特許庁ホームページから閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/iken/shinsa_kaitei2536.htm




特許庁、工業所有権法逐条解説〔第19版〕を公表

特許庁は、2013年1月9日に、工業所有権法逐条解説〔第19版〕を特許庁ホームページに公表した。2011年改正事項を追加したものである。同解説は下記から閲覧できる。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm




第30回日米欧三極特許庁長官会合の結果

2012年11月16日に行われた特許庁長官会合において、三極30周年の歴史を振り返るとともに、共通取組の主要成果事項をとりあげた。また、ワークシェアリング取組の推進、PCT制度の最大限活用のための努力の強化、審査品質を評価するための品質メトリクスの重要性の再確認など、三極が相互に協力していくべき諸事項について確認された。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nitibeiou_meeting_30.htm




先使用権制度ガイドライン事例集

『先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」』の第6版が特許庁ホームページにて公表された。
ノウハウとして秘匿することを選択した場合に、発明の実施である事業又は準備をしていれば、その後他人が特許権を取得しても実施権が認められる制度(いわゆる先使用権)の情報や、立証手段としての公証制度や電子署名制度の利用方法などが記載されている。書籍としても販売されている。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm




PCT国際調査及び予備審査ガイドライン(日本語仮訳)

2012年11月21日、特許庁は同年7月1日に発行したPCT国債調査及び予備審査ガイドラインの日本語仮訳を公表した。本ガイドラインは主として審査官を対象とし、国際調査及び国際予備審査における共通規則と位置づけられるが、出願人にも有用なものである。なお、本仮訳と原文とが相違する場合は原文が優先する。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm




日中韓特許庁における実用新案に関する比較研究(仮訳の公表)

2012年11月7日の日中韓の実用審査制度比較表を公表に続き、11月27日に特許庁は日本語仮訳を公表した。

比較表(日本語仮訳)は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_jitsuyou.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


特許庁は、2012年11月7日、日中韓の実用審査制度比較表を公表した。それぞれの国が同制度を有するものの、特徴が異なるため各国の制度比較を行ったものである。日本語の仮訳は後日公表される予定である。

比較表(英語)は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_jitsuyou.htm




アジア拠点化推進法に基づく手数料軽減及び早期審査の対象拡大

グローバル企業の活動を促進することにより、新たな事業の創出や就業機会の増大を図るため、2012年11月1日にアジア拠点化推進法が施行された。これにより一定要件を満たす中小企業は、審査請求料及び特許料(1~10年分)の半額軽減が受けられるとともに早期審査・審理の対象となる。

特許庁ホームページ
審査請求料及び特許料の軽減について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/asia_kyoten.htm

早期審査について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/azia_souki.htm




期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A

2011年度の特許法等の改正(2012年4月施行)により、期間徒過の救済規定が新設又は要件の緩和が図られた。これに伴い、特許庁よりガイドラインが公表されていたところ、同ガイドラインに関するQ&Aが2012年10月2日に公表された。

Q&Aは下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm



PCT規則4.18に基づく引用補充手続について

特許庁は、2012年10月1日に、PCT規則4.18に基づく国際出願の要素又は部分を引用に含める手続(引用による補充)の詳細を公表した。
優先権を伴う国際出願について、同出願の要素又は部分が当該国際出願では欠落しているが基礎出願に完全に記載されている場合は、当該欠落箇所を基礎出願から引用により補充受理官庁が認めた場合には、受理官庁が国際出願として提出された書類を最初に受理した日に、当該欠落箇所が当該国際出願に含まれていたものとみなされる。
要件、手続の流れや関連書類等の詳細は、下記特許庁ホームページにて公開されている。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/inyo_hojyu.htm



新興国等知財情報データバンクの開設

特許庁は、2012年9月3日、新興国等の知財情報を集積する新興国等知財情報データバンクを開設した。中国・韓国・台湾等の法令、統計、出願実務、ライセンス、審判・訴訟実務、審決例・判例等の権利の保護や活用に役立つ情報が集約されている。2016年6月30日まで運営される予定である。

新興国等知財情報データバンクのURL:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/titeki_databank.htm




日本特許庁-シンガポール知的財産庁との覚書締結

2012年7月11日、日本特許庁とシンガポール知的財産庁が二国間協力覚書を締結した。
同日のアセアン各国との協力覚書とは別に、シンガポール知的財産庁を受理官庁とするPCT出願の国際調査・予備審査の管轄化、先行文献調査・特許審査の向上、専門家の交流などを盛り込んだ覚書が二国間で締結された。背景には、日本企業が円滑に事情展開を行うためにシンガポールの知財保護環境整備が課題となっていることが挙げられる。

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120712001/20120712001.html




ライフサイエンス分野の審査基準について

特許庁は、2012年7月6日、大学の研究者や特許管理者向けにライフサイエンス分野の審査基準を説明した資料を公表した。
主たる内容は、ライフサイエンス分野の審査基準の説明であるが、特許になる発明、明細書の出願書類、国内及び外国での特許取得手続の概要についても記載されている。図表が用いられており、理解が容易になるように工夫されている。

資料は下記特許庁ホームページにて公開されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/lifescience_kijun.htm




特許行政年次報告書2012年版

特許庁は、2012年6月29日に特許行政年次報告書2012年版を公表した。
日本の知財動向や知財戦略はもちろん、新興国を含む諸外国の動向についても記載されている。2011年の東日本大震災では、日本特許庁をはじめ各国特許庁が期限救済措置等を行ったことは記憶に新しい。2012年度版はこのような復興に向けた取り組みも含まれている。また、各種統計が公表されている。

年次報告書は下記の特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2012_index.htm#toukei_shiryou




2012年知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト

2012年6月19日に、2012年度版知的財産権制度説明会テキストの初心者向けが特許庁より公表された。
特・実・意・商の産業財産権の制度概要をはじめ、情報の利用・活用・支援策等が掲載されている。初心者向けであるが、広範囲にわたって記載されているため、初心者以外でも知識の習得や理解に役立つと推測される。

テキストは下記特許ホームーページにて閲覧・ダウンロードできます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h24_syosinsya.htm




大学等の研究成果を特許出願するために

特許庁は、2012年6月8日に「大学等の研究成果を特許出願するために」と題する刊行物を公表した。 大学の研究者や特許管理者向けに作成されたもので、研究発表に先立つ特許出願の重要性、共同研究及び発明、外国特許取得など、大学の研究成果を保護・活用するための概要がコンパクトに分かりやすくまとめられている。 刊行物は特許庁ホームページからご参照いただけます。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pamphlet_re_ap.htm




審査ハンドブックの更新

2012年5月23日、特許庁は更新した審査ハンドブックを公表した。

ハンドブックによると、下記の点に加え、審査官に関する記載や誤記・不要な記載の削除など形式的な変更が行われている。
・優先審査の趣旨の明確化(ハンドブック32.01)
・審査を一時留保している旨の通知書の記載例の追加(ハンドブック34.01)
・法改正による修正(ハンドブック53.01、63.01、63.10、実用新案技術評価書作成のためのハンドブック(記載例)))
・拒絶理由通に引用する特許明細書等の記載例の追加と修正(ハンドブック63.04)
例:中国特許出願公開第○○○○○○○○○号明細書
中国特許第○○○○○○○○○号明細書
・特許法194条1項に基づく物件提出の指定期間の延長について(ハンドブック67.01)

ハンドブックは下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm




特許庁統計-2011年度出願件数及び登録件数

特許庁は2012年5月15日、2011年度の特許、実用新案、意匠、商標の出願件数及び登録件数を表した。
出願別にみると、特許出願件数は34万2610件、実用新案登録出願は7984件、意匠登録出願は3万805件、商標登録出願は10万8060件であった。
一方、登録別にみると、特許登録件数が23万8323件、実用新案登録が7595件、意匠登録が2万6274件、商標登録が8万9279件であった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/2011syutsugan_kensuu.htm




特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正

2012年7月1日発行予定の特許協力条約(PCT)規則の改正に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が2012年5月10日に公布された。施行日は2012年7月1日である。
PCT規則の改正により、一定の場合に期間が遵守されなかったことによる遅滞が許容される旨が新設される。これに伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律及び命令により日本国特許庁に提出する書面で期間が定められているものを提出する場合において、一定の事由により当該書面を提出期間内に提出できなかった場合、当該事由がなくなった後速やかに所定期間内に当該書面を提出したことを証明する証拠を提出できる旨の規定が設けられ、一定要件の下で提出期間内に提出したものと取り扱われる旨の規定が設けられる。
詳細は下記特許庁ホームページにてご確認いただけます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/kokusaisekou_240510.htm




重要技術分野における日本・外国企業の出願動向調査

特許庁は、グリーンイノベーション関連分野、ライフイノベーション関連分野などの将来性の高い技術テーマについて日米欧中韓での成長可能性を評価する特許出願動向調査の結果、及び、携帯電話機、携帯型電子情報通信端末機について意匠出願動向調査の結果を公表した。
主な概要は下記のとおりである。
・9つの技術テーマのうち8テーマで、日本の特許出願件数が最大を占めた
・東アジア地域の新興企業が急速に技術開発力を伸ばしている
・韓国企業は他国での意匠登録出願を積極的に行っている
・スマートフォン等の携帯型電子情報通信端末機は、各国企業が意匠権を取得している

詳細は下記経済産業省のホームページにて参照できます。
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120425001/20120425001.html





2011年 度産業財産権の出願行動等に関する分析調査報告

特許庁は、技術革新及びその産業化を促進する知的財産システム構築に向けた特許制度や政策策定の検討材料とするための下記7項目にわたる分析、及び知的財産活動調査の有益性を高めるための4つの検討等に関する報告書を公表した。

7つの分析
1. 日本出願人による特許出願に関する統計学的分析
2. 日本出願人による意匠登録出願に関する統計学的分析
3. 新興企業による知的財産戦略に関する分析
4. 特許審査の滞貨発生メカニズムと審査効率の決定要因
5. 日本以外の東アジア地域による特許出願の統計分析
6. 未利用特許と企業の収益性に関する統計学的分析
7. 大学・中小企業の研究結果の所有構造に関する実証分析

4つの検討等
1. 全体推計法に関する検討
2. データ・クリーニングに関する検討
3. 小規模出願者に関する調査対象者抽出手法の見直し
4. 調査精度・回答率向上のための検討

調査報告書は下記特許庁ホームページに公表されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_syutuganbunseki.htm





特許・実用新案審査基準の英語(仮訳)の更新

下記項目について特許・実用新案審査基準の英語翻訳の見直しが行われ、2012年4月25日に特許庁ホームページにて公表された。
「第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性」
「第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2」
「第Ⅱ部 第4章 特許法第39条」
「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」
「第Ⅲ部 第Ⅲ節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」
「第Ⅲ部 第Ⅳ節 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」

審査基準(英語版)は下記特許庁ホームページにて公表されています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e_upadate.htm




2012年4月以降の実施権登録制度の概要

特許庁は、2012年4月3日、2012年4月以降の実施権登録制度の概要を公表した。
2008年の改正により、仮通常・仮専用実施権制度の創設に伴う登録制度の改正がされたが、今般の改正により、仮通常実施権・通常実施権の登録制度が廃止されたことから、2012年4月以降の実施権登録制度の概要がまとめられた。

詳細は下記特許庁ホームページにて参照できます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/h24_4_seidogaiyou.htm




平成23年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方

特許庁は、2012年3月21日に、「平成23年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」を公表した。
審判関連の主な改正は、①無効審判における訂正、②審決および訂正の部分確定、訂正の拒否判断、③無効審判の確定審決の第三者効の廃止、④侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取り扱い、の4点である。改正事項を反映した無効審判・訂正審判の具体的な手続が公表されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h23_jitumu_kanngae.htm



要注意!WIPO事務局以外からの手数料請求

WIPO事務局以外の者からPCT国際出願手続とは無関係の手数料請求が通知されているため、WIPO事務局は出願人・代理人に注意を呼び掛けている。通知には、ユーロ又はドルで、ドイツ又はスイスの住所にチェック及び/又は送金にて支払いを求めるケースが典型的とのことである。

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/warning.pdf



期間徒過後の手続に関する救済規定

2011年特許法等の改正により規定された期間徒過の救済について、ガイドライン・Q&Aが2012年3月1日に特許庁より公表された。
対象は、外国語書面出願(特許)及び外国語特許出願(PCT)の翻訳文提出(特許・実用新案)、特許料/割増特許料の追納等(特許・実用新案・意匠・商標)である。
ガイドラインには、要件、提出書類等について記載されている。

ガイドライン、Q&Aは下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_method.htm




特許料等の減免制度改正

特許庁は、2012年4月1日の改正特許法の施行にあたり、特許料、審査請求料、実用新案登録料、実用新案技術評価請求料の減免内容の一覧を公表した。
施行日以降に適用される個人・法人の場合の減免要件が更新されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_24_4.htm
個人の場合
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/personal24_4.htm
法人の場合
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/corporation24_4.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許法等の改正に基づき、減免制度について、減免が認められる期間が拡大し、要件が緩和された。

改正後の減免制度の適用について
審査請求料は、2012年4月1日の施行日以降に納付する案件が対象となる。特許料等は、施行日以降に納付される案件が対象となるが、施行日の前日までに納付期限が到来しているものを施行日後に納付する場合は対象外となる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm


ブラジル特許制度概要の資料

2012年1月31日に開催されたブラジル特許制度セミナーの配布資料が特許庁より公開された。
当日配布された資料として、①ブラジル特許出願の状況、②ブラジル特許出願手続きの概要、③ブラジル特許実体審査の概要、④ブラジル特許訴訟の概要の4つが掲載されている。
①は日本語、②③④は英語及び日本語仮訳が掲載されている。

資料は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/brazil_seminar.htm

審査請求料の納付繰延制度の終了

2009年4月に開始された審査請求料の繰延べ制度が、2012年3月31日をもって終了することを、特許庁は公表した。
理由は、2011年に審査請求料を引き下げたこと、2011年特許法改正により減免の範囲が拡大されること等による。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinobe_syuryo.htm


通常実施権の当然対抗制度の導入に伴う手続等に関する注意点

特許、実用新案、意匠に係る通常実施権の登録がなくとも、権利者等に対抗できる当然対抗制度の導入に伴い、特許庁はその概要等を2012年1月16日に公表した。登録制度の廃止に伴い、登録申請の受付は2012年3月30日(金)までとなる。なお、2012年4月1日以降に申請が却下処分となったものは再申請ができない。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tujou_touzen_chui.htm


特許・実用新案 審査ハンドブック

特許・実用新案審査ハンドブックが2012年1月11日に更新された。
主な変更点は、審査基準の変更箇所を含む「56.特許権の存続期間の延長」、特許法改正に伴う新規性喪失の例外規定の箇所等の「61.審査一般」、17条の2第4項の要件に関する審査における留意点等の「63.拒絶理由通知」である。

ハンドブックは下記特許庁ホームページより閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、2011年4月28日に特許・実用新案審査ハンドブックを更新した。
①ハンドブック「61.04審査用メモ」の審査用メモの位置づけ等の明確化、②「63.09特許法17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」の同項の要件に関する審査の進め方の記載の追加および記載例の修正等、③「91.01特許出願技術動向調査」の調査の趣旨の更新、テーマ一覧の更新、④審査官に関する事項などが新しく更新されている。
ハンドブックは下記特許庁HPより閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm



「特許権の存続期間の延長」、審査基準改訂

特許庁は、2011年12月28日に特許権の存続期間の延長の改訂審査基準を公表した。
最高裁判決と齟齬しないこと、最高裁が判示した先行処分について一貫した説明ができることを基本方針とし、特許法67条の3第1項1号の「特許発明の実施」の新しい捉え方に基づいて「政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かを判断する。
なお、改訂審査基準は、2011年12月28日に係属中の延長登録出願、及び、それ以降に行われた延長登録出願について、2011年12月28日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tokkyoken_encyo_kaitei.htm



特許・実用新案登録無効審判の平均所要日数

2011年12月16日、特許庁は2010年度の口頭審理を実施した事件を下に、特許・実用新案登録無効審判の各審理段階における平均所要日数の概要を公表した。
無効審判請求から審決までは、最短で、約7~8ヶ月(内国者)、約8~9ヶ月(在外者)となっており、弁ばく指令・訂正請求の有無等により期間は変動する。

詳細は下記特許庁ホームページからご参照いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/mukousinpan_days.htm



特許法等の一部を改正する法律、2012年4月1日施行

「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2011年11月29日に閣議決定された。同政令に基づき、2011年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律が、2012年4月1日に施行される。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111129002/20111129002.html


先使用権制度に関する調査研究報告書

特許庁は2011年9月6日に公表した2010年度研究テーマのうち先使用権制度に関する調査研究報告書について、新たに、各国の先使用権の有無、要件等に関する各国ごとの比較表を公表した。
比較表は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm


~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、2011年9月6日に、2010年度調査研究報告書を公表した。本研究は、世界主要各国の現状制度や動向を調査したものである。
昨年度(2010年)のテーマは、①先使用権制度に関する調査研究報告書、②諸外国における特許権利化後の補正・訂正に関する調査研究報告書、③グレースピリオドに関する調査研究報告書である。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm


審査基準改訂-「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」

この度、明細書及び特許請求の範囲の記載要件の審査基準改訂に関するパブリックコメントを経て、審査基準が改訂された。特許庁は、これを2011年9月28日に公表した。
今回の改訂内容は、主として、審査基準が不定期に改訂されていたために生じた各要件間の不整合な点を是正すること、厳格な判断や判断のばらつきを是正するために必要な補足・明確化を行った点にある。
改訂審査基準は、2011年10月1日以降の審査に適用される。

審査基準は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kisaiyoken_shinsa_kaitei.htm


新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引き(改正法対応版)の公表

特許庁は、2011年9月20日、2011年改正に対応する新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引きに関するパブリックコメントを踏まえ、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引き及びQ&A集を公表した。
同手引きでは、証明する書面の考え方が見直され、客観的証拠資料は、出願日から30日以内に提出した出願人による証明書に記載された事項の範囲内で、後から補充提出することが可能となる。また、販売や新聞等で発明を公開した場合の記載例が追加されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm


特許出願の早期審査・早期審理について

2011年7月28日、特許庁HPの早期審査・審理に関する情報が更新された。2010年度の実績は、早期審査の申請から約1.7ヶ月で審査が行われ、早期審理は申請後、審理可能となってから約3.7ヶ月で審決がでている。また、1986年から2010年までの利用実績も開示されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
2011年2月4日、特許庁HPの早期審査・審理に関する情報が更新された。
2009年度の実績では、早期審査をした場合はその申請日から約1.8ヶ月で審査され、早期審理は審理可能となった日から約3.5ヶ月で審決が発送されている。また、利用件数は約1万件に達しようとしている。
Q&Aによると、早期審理の場合は、拒絶理由に対する応答時に期間延長をすると通常の事件として取り扱われると記載されているのに対し、早期審査の場合は、最初の拒絶理由に対する応答時の期間延長は可能であるが応答期間の延長抑制に努めてほしいという記載にとどまっている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
グリーン関連出願、早期審査・審理の対象へ

グリーン関連出願が早期審査・審理の対象になったため、早期審査・審理ガイドラインが一部改訂された。また、早期審査・審理のQ&Aにはグリーン関連出願に関するQ&Aが追加された。
 改訂ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
早期審査・審理(特許出願)についてのQ&A
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
現行の早期審査・審理の対象に、グリーン関連出願が新しく追加された。2009年11月1日から試行が開始される。
グリーン関連出願とは、省エネ、CO2削減等の効果を有するグリーン発明に係る特許出願をいう。
グリーン関連出願の追加に伴い早期審査・審理のガイドラインが一部改訂されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/greensouki.htm
ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/greensouki_guideline.pdf

震災復興支援早期審査・早期審理の開始

特許庁は、2011年7月28日、東日本大震災復興支援の一環として、被災地企業等が早期に権利取得をし、活用できるようにするため、同年8月1日から震災復興支援早期審査・早期審理を開始すると発表した。特定被災地域に住所または居所を有する者で、かつ、地震に起因した被害を受けた者を対象に、1年間実施される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/souki_kaisi.htm

パブリックコメント:新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)

2011年度特許法の改正に基づく新規性喪失の例外の適用対象の拡大に伴い、新規性喪失の例外に関する手引きが一部変更される。特許庁は、同手引き案についてパブリックコメントを受け付けている。募集期間は2011年8月12日まで。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案に対する意見募集

特許庁は、2011年6月22日、記載要件に関する審査基準改定案について、パブリックコメントの募集を開始した。
改訂の基本方針は、不十分な説明箇所の補足・明確化、各要件間での整合性を図ることにある。
趣旨の明確化、最近の判例の追加、事例の充実化等、多岐にわたり改訂されている。
意見提出期間は2011年7月21日までである。

http://www.jpo.go.jp/iken/meisai_tokkyo_kisai.htm

PPH MOTTAINAI試行プログラム

日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン(8カ国)において、特許審査ハイウェイ(PPH)申請の要件を緩和したプログラムが2011年7月15日から1年間試行される。これにより、第一庁の肯定的な審査結果のみならず、前記8カ国のうちいずれかの国で肯定的な審査結果が得られれば、PPHが利用できることになる。

http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110617002/20110617002.html

特許出願技術動向調査報告

2010年度に実施された特許出願技術動向調査、各国・機関における特許出願動向調査の結果が2011年6月15日に公表された。特許出願技術動向調査は、特許情報にもとづいて分析が行われており、研究開発戦略の際の参考情報となる。

http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

2011年6月8日公布、特許法等の一部を改正する法律

特許法等の一部を改正する法律が2011年6月8日に公布された。概要は下記の通りである。

1 実施権発生後の第三者に対し、特許庁への登録なくして対抗できる制度の導入
2 特許を受ける権利を有しない者、または共同出願違反出願をした者が、権利を取得した場合において、特許を受ける権利を有する者が当該権利の移転を請求できる権利の整備
3 中小企業等に対する特許料減免期間の延長および意匠登録料(11年目以降)の見直し等
4 新規性喪失の例外の適用範囲の拡大
5 無効審判での訂正の機会の確保および無効審決に対する取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止
6 無効審決確定後、その効果が第三者へ及ぶという第三者効の見直し

なお、公布の日(2011年6月8日)から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行される。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm

外国産業財産権制度情報

特許庁は、諸外国の法制度の和文、英文の仮訳を随時更新している。法令の名称の前に「*」印がついたため、2011年4月末時点で最新のものかどうかが判断できるようになった。
なお、法令の参照用のために作成された仮訳であるため、法令の最終確認は原文を参照する必要がある点に注意を要する。

各国の法令は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

PCTオンラインドキュメントアップロードサービス

2011年5月24日付け特許庁情報によると、国際出願後、国際事務局(IB)に直接提出可能な書類を直接オンラインにて提出することが可能となった。
本サービスの利用が可能な書類は、国際事務局又は受理官庁としてのWIPOに直接提出できる特定書類に限られる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pctonlineupld.htm

特許庁統計-2010年出願件数及び登録件数について

特許庁は2011年5月20日、2010年度の特許、実用新案、意匠、商標の出願件数及び登録件数を公表した。
出願別にみると、特許出願件数は34万4598件、実用新案登録出願は8679件、意匠登録出願は3万1756件、商標登録出願は11万3519件であった。
一方、登録別にみると、特許登録件数が22万2693件、実用新案登録が8571件、意匠登録が2万7438件、商標登録が9万7780件であった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/2010tourokukensuu.htm

特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いについて

特許庁は、特許権の存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決に従うため、2011年5月16日に同出願に関する審査基準の改訂を検討することを発表した。また、改訂審査基準の公表まで、延長登録出願の審査の着手は原則として行われない。

本件は、医薬品の製造販売の承認を受けるために当該特許発明を実施できなかった期間の延長を求めて特許権の存続期間の延長登録出願をしたところ、当該承認よりも前に、当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品について製造販売の承認がされていることを理由として特許庁が延長を認めない審決をした事案であり、2011年4月28日に最高裁が特許庁の上告を棄却したため、知財高裁による審決取消判決が確定した。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sonzoku_encho.htm

2010年度特許性検討会報告書の公表

特許庁は、2011年5月9日、2010年度特許性検討会報告書を公表した。本年度の対象は、新規性、進歩性、記載要件(明確性要件、実施可能要件、サポート要件)、補正・訂正要件、分割要件となっている。また、機械、化学、電気分野は2件ずつ、バイオ分野においては3件の事例が選定された。
同報告書は特許庁ホームページから閲覧できる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm


(以前の記事)
----------------------------------
2009年度特許性検討会報告書について

2010年5月13日、特許庁審判部は、2009年度特許性検討会報告書を公表した。本報告書では、進歩性・記載要件に加え、コンピュータソフトウェア関連発明における発明の成立性についても検討対象とし、前記3項目に加え、無効審判の審理についても検討結果が示されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

2009年度特許性検討会報告書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h21_houkokusyo.pdf


(以前の記事)
----------------------------------
平成20年度(2008)特許性検討会報告書について
特許庁審判部は、2009年4月30日、進歩性・記載要件の判断についての検討結果報告書を公表した。進歩性について検討を行う進歩性検討会は2006年に設けられ、毎年検討結果報告書が公表されている。本年度より、進歩性に加え、記載要件(明確性要件、実施可能要件、サポート要件)も検討対象とされたことにより、特許性検討会へと改称された。報告書には進歩性・記載要件を含む11の事例について検討結果が掲載されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm
2008年度特許性検討会報告書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h20_houkokusyo.pdf

日本における発明等の産業化に向けた出願行動等に関する調査報告

特許庁は、発明の創造及びその産業化を促進する知的財産システム構築に向けた特許制度や政策策定の検討材料とすることを目的として、早期審査の申し出に関する統計学的分析や未利用特許に関する統計学的分析、企業等の特許戦略の変化に関する分析、審判請求に関する経済学的分析等の8項目の実証分析を行った調査結果を公表した。
同調査結果は下記特許庁HPより閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/hatsumei_chousa_houkoku.htm

産業財産権制度各国比較調査研究報告書について

特許庁は2011年1月21日に2009年度研究テーマの報告書を公表した。
同年の研究テーマは、①コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等の保護、②特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護、③先進国・中進国等による知的財産分野に重点を置いた途上国・中進国等の協力、④ロシア・中南米および中東における知的財産制度とその運用状況の4つである。

①は、米国・欧州・英国・ドイツ・中国・韓国・インド・ロシア・カナダにおけるコンピュータ関連およびビジネス分野等の保護の現状が報告されている。
④は、ロシア・ブラジル・メキシコ・ペルー・チリ・バーレーン・クウェート・オマーン・カタール・サウジアラビア・アラブ首長国連邦の知的財産保護制度、GCC特許庁の特許保護制度等について報告されている。
詳細は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm

パブリックコメント-特許制度に関する法制的な課題について-

特許庁は、「特許制度に関する法制的な課題について」(案)に対する意見募集を開始した。意見募集期間は2011年1月4日まで。
審議会(委員会)において下記内容について議論・検討され、パブリックコメントの結果を踏まえ、一部が2011年度の通常国会に提出される予定。

≪活用促進≫
・当然対抗制度の導入
・独占的ライセンス制度の検討
・特許を受ける権利に対する質権設定の検討
≪紛争の効率的・適正な解決≫
・無効審判と侵害訴訟との二ルートで生じるダブルトラックの問題解消の対応
・侵害訴訟の判決確定後に生じ得る再審の制限について
・特許庁と裁判所間のキャッチボール現象の問題点解決
・無効審判の確定審決における第三者効の廃止
・同一人による無効審判の請求回数の維持
・無効審判での請求項ごとの訂正許否判断、審決確定、ならびに訂正審判のための整備
≪権利者保護≫
・差し止め請求権の在り方の継続的検討
・冒認出願等に対する救済措置
・職務発明訴訟における証拠収集・秘密保持のための制度の継続的検討
≪ユーザーの利便性向上≫
・特許法条約(PLT)に準拠した期間徒過に対する救済手続の検討
・簡易出願手続の検討
・新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大
・料金の見直し

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/singikai_ikenbosyu.htm

米欧中韓の統計情報

特許庁は2009年11月29日に主要国の出願・登録件数等の統計を公表した。
特許庁ホームページには、特許(実用新案)・意匠・商標の出願及び登録件数や国籍別出願件数等の統計がグラフ化されている。
下記は特許出願等の傾向である。

米国
2008年特許出願件数は増減がほぼない。
2009年商標出願件数は前年度に比べ減少。

欧州
2009年特許出願件数は2008年度出願件数より減少。

韓国
2009年特許出願件数は2008年度出願件数よりやや減少。
2009年商標出願件数は前年度に比べやや減少。

中国
特許出願件数は毎年増加傾向。
2009年商標出願件数は前年度に大幅増加。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syuyou_toukei_info.htm

ビジネス関連発明の最近の動向について

2010年10月1日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
ビジネス関連発明の出願件数は、2000年をさかいに年々減少している。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007年以降は上昇傾向にあり、2009年は22%(暫定値)となっている。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低いという特徴がある。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2009年10月5日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件
2007約6000件

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%、2008は19%と上昇傾向にある。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

~・~ 以前の記事 ~・~
2008年9月19日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を公表した。ビジネス関連発明の審査状況によると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続き、拒絶査定不服審判の段階においても高い割合で拒絶査定がなされている。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件

【ビジネス関連発明の技術分野別出願動向】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願(*1)の技術分野の出願件数はいずれの分野(支払い・決済、金融・保険業、経営、サービス業等)も減少傾向にある。特に電子商取引分野の出願件数の減少が目立つ。
(*1) G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24 – G06F15/30 ; G06F15/42 ;G06F17/60のFI分類が主たる分野として付与された出願をいう

【ビジネス関連発明の出願人グループ別出願件数動向】
2002年~2006年は、出願上位企業及びそれ以外の出願件数ともに減少傾向が続く。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%に留まっている。
拒絶査定となる割合が高いが、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。

特許行政年次報告書2010年版の公表

特許庁は2010年7月15日に特許行政年次報告書2010年度版を公表した。
統計によると、特許出願件数は約34万8000件と前年度の約39万件に対して激減した。景気後退の影響もあるが、量から質へ転換していることも背景にあると特許庁は分析している。他方、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願件数は増加傾向にある。
意匠・商標登録出願件数はやや減少した。商標については、国際商標登録出願件数が、条約加盟後、初めての減少となった。これに対し、実用新案登録出願はほぼ横ばいである。
特許庁ホームぺージ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2010_index.htm

審判制度に関するQ&A

2010年6月9日、特許庁は審判制度に関する代表的な質問についてQ&A集を公表した。
拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、商標登録取消審判、商標登録異議申立、判定、権利付与後の情報提供について個々にQ&Aが掲載されており、拒絶査定不服審判請求時における明細書等の補正など、実務的に役立つ情報が掲載されている。

特許庁ホームページ(Q&A集)
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm


「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準の改訂について

特許庁は「明細書等の補正(新規事項)」に関する改訂審査基準を公表した。

改訂の趣旨
2008年5月30日知財高裁大合議判決にて「明細書等に記載した事項の範囲」に関する基準が示され、後続判決でも同基準が引用されている現状を踏まえ、同基準を一般的な定義として審査基準に明記する。
なお、改訂後も改定前審査基準に基づく審査実務は変更されない。

概要
「明細書等に記載した事項」の定義
「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容、いわゆる新規事項を含む補正は認められない。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって当初明細書等のすべての記載を統合することによって導かれる技術的事項をいう。このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しない補正は「当初明細書等に記載した事項」の範囲内といえる。
その他、「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型整理、「除くクレーム」とする補正についての整理、改訂前審査基準に示されていない類型における審査基準の適用に関する方策について改訂が行われた。

適用時期
2010年6月1日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm


意匠権設定状況マップ

日本において意匠登録出願又は意匠権の権利行使をする際の参考情報として、意匠権設定状況マップが特許庁より公開され、炊飯器や携帯電話機等17テーマについて、デザインの形状等がマップ化されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/isyou_map.htm


発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許庁は、2010年3月31日、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人手引き、Q&A集を約4年ぶりに更新した。また、審査ハンドブックの該当部分も更新されている。
従来の情報に加え、疑義が生じやすい部分を補足するとともに、ハイパーリンクが張られ、情報の取得が容易となった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm


特許庁、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕を公表

特許庁は、2010年3月18日に、工業所有権法逐条解説〔第18版〕を特許庁ホームページ上に公表した。
同解説は、特許法、実用新案法、意匠、商標、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について個々の条文の趣旨・目的を明らかにしたものである。
工業所有権法逐条解説〔第18版〕は下記から閲覧できる。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm


審判請求書等の様式作成見本・書き方について

2010年3月15日、特許庁より審判請求書等の様式作成見本・書き方に関する情報が更新された。特許庁ホームページでは下記の審判等に関する見本・記載方法について参照することができる。
・拒絶査定不服審判(特許、意匠、商標、旧実用新案)
・補正却下決定不服審判(意匠、商用、1993年12月31日以前の旧特許及び旧実用新案出・願)無効審判(特許、実用新案、意匠、商標)
・訂正請求(特許、旧実用新案)
・訂正審判(特許、旧実用新案)
・新実用新案登録の訂正(1994年1月1日以降に出願の実用新案登録)
・商標登録取消審判、商標異議申立
・判定(特許、実用新案、意匠、商標)
・再審(特許、実用新案、意匠、商標)

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/sample_bill_sinpan.htm


PCT国際出願関係手続Q&A

PCT国際出願等の国際段階における手続について問答集(Q&A)が特許庁より公表されている(更新日2010年3月1日)。委任状提出の要否や図面に代わる写真提出の可否等の提出書類に関する情報や、優先権の基礎となった日本国内出願が取下げ擬制されないようにするための方法等の出願戦略に役立つ情報が含まれている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm


不服審判請求期間の拡大に関するQ&A

2008年度の特許法改正に基づいて拒絶査定に対する審判請求期間が拡大されている。これに伴い、特許庁は、よくある質問として不服審判請求期間の拡大に関するQ&Aを公表している。2010年2月末にQ&Aに関する情報が更新された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/qa_huhuku_sinpan.htm


各国産業財産権法概要一覧表

特許庁は、各国における特許・実用新案・意匠・商標制度の概要一覧表を更新した。
特許庁ホームページでは、2010年2月現在の上記一覧表を閲覧することができる。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm
(以前の記事)

----------------------------------
特許庁は、各国における特許・実用新案・意匠・商標制度の概要一覧表を公表した。一覧表は、利用の便宜を図るため、特許行政年次報告書に掲載された情報を更新し(2009年12月現在)、別途公表されたものである。一覧表は下記特許庁ホームページにて公表されている。


PCT出願の国際段階成果物を利用した日米・日欧特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)について

日米特許審査ハイウェイ、日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムにおいて、PCT出願の国際段階での成果物(見解書や国際予備審査報告)を利用するプログラムが2010年1月29日より試行される。試行期間は2年を予定している。
日本国特許庁又は米国特許商標庁又は欧州特許庁が国際調査機関として作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関として作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち最新に発行されたものの中で特許性に関する肯定的な判断がなされた場合、これに基づき米国特許商標庁又は日本国特許庁又は欧州特許庁への審査ハイウェイの申請が可能となる。

特許庁ホームページ
PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pct.htm
PCT出願の国際段階成果物を利用した日米特許審査ハイウェイ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm
日欧特許審査ハイウェイ試行プログラム/PCT出願の国際段階成果物を利用した日欧特許審査ハイウェイ試行プログラム
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/nihongo.htm


日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムについて

日本と欧州との特許審査ハイウェイ試行プログラムが2010年1月29日から開始される。試行期間は2年間を予定している。また、PCT出願の国際段階成果物に基づく申請も可能である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/nihongo.htm

(以前の記事)
----------------------------------------------------------------------
日カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
2009年9月25日、特許庁は日本とカナダとの間において、2009年10月1日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_cipo/nihongo.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

日ハンガリー特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
2009年7月1日、特許庁は日本とハンガリーとの間において、2009年8月3日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、第1庁の先行技術調査と審査結果を利用し、各国特許庁における審査負担を軽減し質の向上を図ることを目的としている。
現在、日本は、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポールとの間で審査ハイウェイを施行又は試行している。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_hungary/nihongo.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

日シンガポール特許庁間における特許審査ハイウェイの試行開始の合意について
2009年6月16日、特許庁は日本とシンガポールとの間において、2009年7月1日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、第1庁の先行技術調査と審査結果を利用し、各国特許庁における審査負担を軽減し質の向上を図ることを目的としている。
現在、日本は、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリアとの間で審査ハイウェイを施行又は試行している。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/nichi-singapore_highway.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm


「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」の改訂について

2009年7月のPCT実施細則改正および2009年10月のWIPO標準ST.25(STANDARD ST.25)改正に対応するため、特許庁は、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」を改訂した。ガイドラインは、2002年の改訂以来7年ぶりの改訂となる。

主な改訂内容は下記のとおりである。
・電子形式の国際出願の場合の配列表に関する補充・補正・訂正方法の一部変更。
・「願書に添付した明細書に記載した配列表」、「願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表」の定義の変更。
・配列表及び磁気ディスク等に記録する配列表の作成・記載方法の修正。
・出願人による問い合わせの多い部分の説明の追加。

ガイドラインは下記に掲載されています。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/enki_amino_guideline.htm


審査実務における三極比較研究

日米欧三極特許庁審査実務に関する比較研究が継続的に行われている。この度、2009年末に公表された「新規性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果」の和文仮訳が公表された。 なお、これまでに、記載要件、進歩性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究が公表されている。 「新規性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果」の日本語版は下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

~・~・~(前回の情報)~・~・~

2009年11月26日、特許庁は新規性について、三極の法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果を公表した。
研究報告書は下記特許庁ホームページに掲載されている。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

~・~・~(前回の情報)~・~・~

特許庁は、「記載要件についての事例研究及び進歩性についての法令・審査基準の比較研究の結果」についての公表に続き、2008年11月26日に進歩性についての事例研究の結果を公表した。
進歩性についての事例研究の結論として、三極特許庁は6つの事例うち5つの事例について見解を共有した。しかし、のこり1事例については、請求項に係る発明について、JPOは新規性はあるが進歩性は無いと判断したのに対し、EPOとUSPTOは新規性が無いと判断した点で異なった。
全体として、請求項に係る発明と引用発明との相違点を認定し、当業者が技術水準を考慮して請求項に係る発明を想到し得たかどうかを判断するという点において、各庁の進歩性を審査する手法は三極で共通している。

現在、下記の比較研究・事例研究の結果が公表されている。
【法令・審査基準の比較研究】
記載要件についての法令・審査基準の比較研究(英文)
進歩性についての法令・審査基準の比較研究(英文)
【事例研究】
記載要件に関する事例研究(英文・和文仮訳)
進歩性に関する事例研究(英文・和文仮訳)

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

「記載要件についての法令・審査基準の比較研究」及び「記載要件についての事例研究」


特許庁は、2008年7月10日に「記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究の結果」の公表に続き、「記載要件についての事例研究及び進歩性についての法令・審査基準の比較研究の結果」を公表した。
 研究目的は「質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件及び進歩性(非自明性)について、三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知する」点にある。
 「法令・審査基準の比較研究」では、三極の法令・審査基準に関する対比表およびその異同を示した分析結果が掲載されている。「事例研究」では、三極特許庁が用意した事例について、記載要件に関して各庁の法令・審査基準等に基づいた分析が行われている。いずれも英語表記により公表されている。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm
The Website of the Trilateral Co-operation: http://www.trilateral.net/projects/legal_issues/20071218/


特許・実用新案審査基準-HTML版

特許・実用新案審査基準(HTML版)が公表された。各条文、判例、審査基準相互間のリンクにより、関連事項の参照が可能となった。なお、PDF版と表記が異なる場合は、PDF版が優先する。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp//shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm


産業上利用可能な発明、医薬発明に関する審査基準改訂

特許庁は2009年10月23日に産業上利用することができる発明、医薬発明に関する改訂審査基準を公表した。適用は、2009年11月1日以降に審査される出願に適用される。

改訂のポイント
産業上利用することができる発明について
「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型では、身体の各器官の構造・機能を測定するなどして人体から各種の資料を収集する方法は、医療目的で人間の病状等の身体状態もしくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこ とが追加された。
また、各種事例が追加されている。

医薬発明について
特定の用法・用量で特定の疾病に適用する医薬用途が、公知の医薬と相違する場合に新規性が認められることとなった。
また、各種事例が追加されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_iyaku_shinsakijunkaitei.htm

以前の記事
特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表
2009年3月18日、特許庁は特許・実用新案の審査基準(最新版)を公表した。
今回の審査基準では、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」が追加された。
この事例集においては、特許出願に際して、出願前に微生物、植物、動物等を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づいて説明されている。
事例集は、下記リンクよりダウンロード可能ですが、ご不明な点があれば”HARAKENZO more にお気軽にお問い合わせ下さい。
特許・実用新案の審査基準の公表


知的財産権制度説明会テキスト2009年度版

特許庁は2009年度知的財産権制度説明会テキストを公表した。初心者向けテキストと実務者向けテキストが公表されており、実務者向けテキストには、直近の法改正の内容、審査基準や審査の運用、PCT制度等について有益な情報が詳細に記載されている。また、初心者用テキストは特許・実用新案・意匠・商標制度が中心に記載されている。

実務者向けテキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h21_jitsumusya_txt.htm
初心者向けテキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h21_syosinsya.htm


スーパー早期審査(試行)、国内移行出願にも適用

スーパー早期審査の試行開始から1年、特許庁は、2009年10月1日より試行対象を拡大し、PCTに基づく国際出願であって日本へ国内移行した出願を対象にすることを発表した。
一次審査までの待ち期間は、スーパー早期審査の申請日又は国際公開日、審査請求日のいずれか遅い方から5カ月経過した日から起算して約2か月、二次審査以降の待ち期間は1か月以内とされており、早期権利化の実現に期待できそうだ。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa_kakudai.htm
スーパー早期審査の試行におけるQ&A
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/super_souki_qa.htm
スーパー早期審査の試行開始について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm

2008年10月1日の記事
特許庁は2008年10月1日から現行の早期審査よりもさらに早期に審査を行うスーパー早期審査の試行を開始し、2009年4月にスーパー早期審査の試行に関するQ&Aを公表した。

審査スピード
現行の早期審査の場合、一次審査通知までの期間は2007年で約2.2か月である。
これに対し、スーパー早期審査では、一次審査までの期間を1か月以内、出願人(代理人)の応答期間を1か月以内(在外者は2か月以内)、応答から二次審査までの期間を1か月以内とする。

試行段階におけるスーパー早期審査の対象となる出願(要件)
(1)出願審査請求がなされていること
(2)拒絶理由通知、特許査定の謄本、先行技術文献開示義務違反の通知、同一発明かつ同一出願の場合の協議指令のうちいずれも通知等が到達していないこと
(3)現行の早期審査の要件のうち、「実施関連出願に該当するもので、かつ、外国関連出願にも該当する出願」であること
(4)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続きをオンライン手続きとする出願であること
(5)国際出願の国内移行出願ではないこと

スーパー早期審査の対象外として取り扱われる場合
(1)スーパー早期審査の申請以降にオンライン手続き以外の手続きが発生した場合
(2)スーパー早期審査の申請以降に出願人の特許庁に対する手続きに方式不備等があった場合
(3)拒絶理由通知の発送の日から30日以内(在外者は2か月以内)に応答しなかった場合
(4)分割出願について、上申書または早期審査の事情説明書により分割の実体的要件を満たすこと等の説明等がなされていない場合

注意点
(1)スーパー早期審査を申請した場合、スーパー早期審査に付すか否かの選定が行われるため、必ずしも申請をした全ての件についてスーパー早期審査の対象となるわけではない。
(2)拒絶理由通知等に対する応答期間の延長を行うとスーパー早期審査の対象外となる。
(3)包括委任状等、書面での提出が必要な手続きはスーパー早期審査の申請前に行っておく必要がある。



重点8分野の特許出願状況

特許庁ホームページでは重点8分野の特許出願状況に関する情報が定期的に更新されている。8分野とは
 ①ライフサイエンス
 ②情報通信
 ③環境
 ④ナノテクノロジー・材料
 ⑤エネルギー
 ⑥ものづくり技術(製造技術)
 ⑦社会基盤
 ⑧フロンティア
をいう。
2009年10月7日付けの特許庁ホームページにて下記の情報がグラフ・表とともに公表されている。
1日本における重点8分野の年間特許公開/公表・登録状況
他分野と比較して情報通信関連の公開・公表件数が多く、ライフサイエンス関連、ナノテクノロジー・材料関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2007年と比較した件数の伸び率でみると、ライフサイエンス関連と社会基盤関連が伸びている。
2日本における重点8分野の年間特許登録件数
  他分野と比較して情報通信関連の登録件数が多く、ライフサイエンス関連、ナノテクノロジー・材料関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2007年と比較した件数の伸び率でみると、社会基盤関連、フロンティア関連が前年比減となっている。他は前年比増となっている。
詳細は下記特許庁ホームページにてご覧頂けます。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/1402-027.htm

以前の記事
2008年8月20日付けの特許庁ホームページにて下記の情報がグラフ・表とともに公表されている。
1日本における重点8分野の年間特許公開/公表・登録状況
他分野と比較して情報通信関連の公開・公表件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2006年と比較した件数の伸び率でみると、ライフサイエンス関連とナノテクノロジー・材料関連、社会基盤関連が伸びている。

2日本における重点8分野の年間特許登録件数
  他分野と比較して情報通信関連の登録件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2006年と比較した件数の伸び率でみると、全ての分野で前年比増となっている。

上記の他、「日本・米国・欧州・中国・韓国・台湾における重点8分野の月別特許公開/公表件数」や「分野別の年間公開/公表・登録状況」が掲載されている。


ロシア、PCT規則4.9(b)の適用を撤回

ロシアがPCT規則4.9(b)の適用を撤回する旨の通知を2009年6月5日に国際事務局へ通知していたことが分かった。これにより、同年6月5日以降の国際出願においてロシアの指定を除外することができなくなった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/russia_shitei_jogai.htm
WIPO PCTニュースレター(英語)
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2009/09/article_0003.html


タイがPCTに加盟


平成21年10月05日
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
(文責:新 井)

WIPOの発表によれば、タイ王国は去る9月24日にPCT(特許協力条約)への批准手続きを完了し、142番目の加盟国となりました。これを受けて、2009年12月24日以降に出願されるPCT出願からタイ王国への国内段階移行手続が可能となります。以下は、WIPOのホームページからの抜粋文です。

Thailand Accedes to PCT, Geneva, September 24, 2009, PR/2009/609

DG receives Thailand's instrument of accessionThailand’s Deputy Minister of Commerce, Mr. Alondkorn Ponlaboot, on September 24, 2009 deposited his country’s instrument of accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT) with WIPO Director General Francis Gurry. Thailand is the 142nd contracting state of this multilateral pact that facilitates the filing of patents in multiple countries. The treaty will enter into force for Thailand on December 24, 2009.

The accession by Thailand means that in any international application filed on or after December 24, 2009, Thailand (country code: TH) will automatically be designated, and as it will be bound by Chapter II of the Treaty, will automatically be elected in any demand for international preliminary examination filed in respect of an international application filed on or after December 24, 2009. Also, as of that date, nationals and residents of Thailand will themselves be able to file PCT applications.

In a meeting with Mr. Ponlaboot, Mr. Gurry welcomed Thailand’s accession to the PCT which he said was “an extremely important step” that helps make the treaty a “more global and attractive system.”
With the accession of Thailand, the 142 contracting states of the PCT are the following:

以 上


商標審査基準の視覚化・構造化

特許庁は、2009年8月28日、商標審査基準と商標審査便覧との相互リンクを設定し、各項目に対応するハイパーテキスト化を行ったと発表した。また、関連審決・判例の要約が追加され、関連審決・判例へもリンクが設定されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/shouhyou_shinsakijun_shikakuka.htm


トライウェイ試行について

2009年7月30日、特許庁よりトライウェイ試行について情報が更新された。
なお、本試行の参加受付は終了している。参加受付時期は、対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始から1年間)のいずれか早い時点とされていた。

2008年7月28日トライウェイ試行開始
日米欧の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクトであるトライウェイの施行プログラムを2008年7月28日から開始する。
[目的]
第一庁のサーチ結果を第二庁・第三庁が利用することにより、各庁の重複作業を排除し、他方、出願人はほぼ同時期に三庁のサーチ結果を入手し、これを踏まえた各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みの有効性を検証する。
[対象案件]
第一国出願を米国特許商標庁へ行い、後にパリ優先権を主張して欧州特許庁および日本特許庁へ出願を行う案件。
日本特許庁へは早期審査に関する事情説明書の提出および早期審査の申請が必要。
[参加受付終了時期]
対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始から1年間)のいずれか早い時点。

特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/triway.htm(日本語)
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm(英語)
米国特許商標庁
http://www.uspto.gov/web/patents/triwaypilot.html
欧州特許庁
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html


出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について

出願を分割する場合、分割出願を迅速かつ的確に審査する観点から、原出願からの変更箇所を分割出願の明細書等に明示すること、分割の実体要件を満たすこと等の説明を加えた上申書を提出することが求められている。
2009年6月29日、特許庁は、上申書における具体的な説明の仕方、提出時期等について整理し明確化した。

●上申書について説明すべき項目
①原出願からの変更箇所の明示、及び当該変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること
②分割出願に係る発明と他の特許出願(特許法44条2項の規定により当該分割出願と同時にされたこととなっているもの)に係る発明とが同一でないこと
③(分割出願の遡及日が2007年4月1日以降の場合)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること

●上申書の提出時期
審査請求以前

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm


特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

特許協力条約(PCT)に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則が改正されたことに伴い、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則が改正される。
【改正概要】
1. 出願人の抗弁期間の延長
   国際出願日の認定後に、国際出願日の認定要件を満たしていないことを発見した場合、国際出願の取下擬制の決定に先立ち、出願人に抗弁を主張する機会が与えられている。今回の改正により、抗弁提出期間が1ヶ月以内から2ヶ月以内へと延長される。
2. 請求の範囲の補正方法の変更
   特許協力条約34条に基づき請求の範囲を補正する場合、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として提出する旨を規定する。
   また、翻訳文を提出する場合において、補正後の請求の範囲の翻訳文を提出するときは、請求の範囲の全文の翻訳文を提出しなければならない。
3. 配列表を含む国際出願を電子情報処理組織を使用して行った場合の国際出願手数料の計算方法の変更
   電子情報処理組織を使用する場合、当該配列表の用紙枚数は国際出願手数料の計算方法から除外される。
4. 電子情報処理組織を使用して行った国際出願に係る配列表の補正方法の変更
   電子情報処理組織を使用した場合、補正・訂正後の配列表を記録した磁気ディスクを提出することにより配列表を補正・訂正することが認められる。磁気ディスクは補正書又は訂正請求書に添付しなければならない。

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令
【公布日】2009年6月22日
【施行日】2009年7月1日

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_21062235.htm
PCT19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/hosei_1934.htm


産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の改正について

特許庁は、産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の一部改正について公表した。改正により、法律の名称が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に変更され、特許料等の軽減措置の対象が拡大される。

【施行日】2009年6月22日

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/sangyousaisei_kaisei.htm
軽減措置対象に関する手続き
①試験研究独立行政法人
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/01.pdf
②公設試験研究機関
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/02.pdf
③試験研究地方独立行政法人
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/03.pdf


特許行政年次報告書2009年版の公表

特許庁は2009年6月12日に「産業財産権の現状と課題~イノベーションを促進する知的財産システムの構築に向けて~<特許行政年次報告書2009年度版>」を公表した。
第1部では、日本の特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録傾向、審査・審判の動向、主要国の出願・登録状況等について報告されている。日本への出願件数についてみると、特許等の産業財産権に関する出願が減少傾向にあるのに対し、PCT出願や国際商標登録出願は増加傾向にあり、海外出願に重点が移行している。
第2部は、政府の知的財産に関する取組や、審査・審判に関する取り組みを紹介している。出願人のニーズに応じた特許審査の実現に向けた取り組みのひとつとして特許審査ハイウェイが注目される。2009年4月末時点で日本から米国への申し出が963件、米国から日本への申し出が516件、日本から韓国への申し出が242件、韓国から日本への申し出が52件であり、米・韓国以外もあわせるとハイウェイ利用件数は増加傾向にある。
第3部では、中小企業や大学等が、産業財産権の取得や活用をする際に役立つ支援策が紹介されている。一例として、中小企業に対する専門家の無料相談やJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)等の産業財産権情報の活用について紹介されている。
第4部では、各国との取り組みや模倣品に対する取組について紹介されている。
特許庁ホームぺージhttp://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2009_index.htm


特許庁統計-2008年出願件数及び登録件数について

特許庁は2009年5月29日、2008年度の特許、実用新案、意匠、商標の出願件数及び登録件数を公表した。
出願別にみると、特許出願件数は39万1002件と2007年に続いて40万件を下回り、実用新案登録出願は9、452件、意匠登録出願は3万3569件、商標登録出願は11万9185件であり、いずれも2007年の出願件数より減った。
一方、登録別にみると、特許登録件数が17万6950件、実用新案登録が8、917件、意匠登録が2万9382件、商標登録が10万243件となり、実用新案を除き、2007年に比べて登録件数が増加した。

過去10年分の出願件数及び登録件数(特許庁ホームページ)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/2008tourokukensuu.htm


知財戦略コンサルティング

特許庁は、支援人材が経営に結びつくための知財戦略コンサルティングを行えるよう、中小企業経営に役立つ10の視点を取りまとめた。
これは、知財活動が経営上の成果に結びついていないなど知財活動の在り方に問題を抱える中小企業が経営上の成果を結びつけるために、経営上の成果に結びつく知財活動を行っている中小企業からのヒアリングを通じてその視点を探り、知財戦略コンサルティングの実践に役立てるものである。
第一部では、中小企業経営に役立つ10の視点として、①事業を強くする知財活動、②会社を元気にする知財活動、③会社の成長に伴う次の知財活動について、視点とともに企業ごとのインタビュー等が掲載されている。第二部では、知財コンサルティングの留意点が掲載されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/tizai_point.htm
「ココがポイント!知財戦略コンサルティング~中小企業経営に役立つ10の視点~」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/tizai_point/all.pdf


特許庁ビジョンの公表

知的財産をめぐる情勢は国内外を通じて常に変化するため、環境の変化に柔軟に対応できる体制が必要となる。特許庁は、このような環境の変化に柔軟に対応できる組織であるために「特許庁ビジョン」を公表した。
特許庁ビジョンとして、
(1) ユーザーの声に敏感で柔軟な組織を目指すこと、
(2) 国際議論をリードし、グローバルな知財システムの構築に貢献するとともに、質のよいサービスを提供すること、
(3) 柔軟性、グローバルな視点、ユーザーの視点等の行動指針を基に特許庁職員が業務を遂行すること、
が挙げられている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/tokkyo_vision.htm


特許制度研究会の設置-イノベーションを推進する特許制度の在り方

現行特許法の制定・公布から50年目となる2009年、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許制度研究会が設置された。
同研究会では、プロパテントからプロイノベーションに向けて特許制度の基本設計を見直す時期が到来したため、イノベーションを推進する特許制度の在り方が検討される。
検討項目は、(1)特許権の効力の見直し、(2)特許の活用促進、(3)迅速・効率的な紛争解決、(4)特許の質の向上、(5)迅速・柔軟な審査制度の構築、(6)国際的な制度調和の推進、の6項目である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm


取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について

特許庁は、特許審査の迅速化を図るための一策として、出願人および出願代理人等に対し、出願人が権利化を望まなくなった出願に対する審査着手を防止するための協力、呼びかけを行った。すなわち、出願の取り下げ・放棄の検討後、その決定および手続きを行うまでに、当該出願について審査官により審査が着手される可能性があるため、このようなすれ違いを防止し、審査の迅速化・効率化を図るというものである。
そこで、取り下げ・放棄の手続きを行うことが決まっている出願について、前記手続きまでに日数を要する場合には、特許庁へその旨の連絡をすることが望まれる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/torisage_houki.htm


意匠、画像登録事例集について

2006年改正により導入された意匠法2条2項(画面デザインの保護)に関する意匠審査基準を理解するために参考となる登録事例を集めた、画像登録事例集が特許庁より公表された。
登録事例は、公報発行日が2008年11月21日から2009年2月2日までの画像を含む意匠である。

登録事例は下記特許庁ホームページからご覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm


ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許データベース運用開始

2009年4月1日にリサーチツール特許データベースの運用が開始された。知的財産のサービスを行う独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する。
本データベースの目的は、大学・企業等が所有するリサーチ―ツール特許およびそのライセンス条件等に関する情報を公開し、リサーチ特許の使用の円滑化を図り、リサーチツール特許に関する紛争を未然に防止することである。
本データベースに登録されている「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野で研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいう。

リサーチツール特許データベース(特許庁)
http://www.ryutu.inpit.go.jp/RTPatents/


特許出願に関する早期審査・早期審理-「早期審査の対象にできない事例」について

2006年6月の「早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂以来、早期審査・早期審理に関するQ&Aについての見直しが行われ、充実化が図られてきた。
このたび、前記Q&Aに「早期審査の対象にできない事例」が新たに追加され、早期審査に関する事情説明書の事情説明欄に記載する「事情」と「先行技術文献の開示と対比説明」に関する事例が掲載された。

事例は下記特許庁ホームページからご覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm

関連ホームページ
早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
早期審査・早期審理(特許出願)ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf


審査請求料の納付繰延制度について

特許庁は、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急措置として、出願審査請求時に審査請求料の納付を繰り延べることができる繰り延べ制度を発表した。
本制度を利用した場合、出願審査請求書の提出日から1年間の審査請求料の支払猶予期間が与えられる。
2009年4月1日以降に自己の特許出願に対して出願審査請求書を提出する案件が対象となる。ただし、早期審査の申請をする場合や国際調査手数料の一部返還を希望する場合は、早期に審査を行う必要があるため対象外となる。
実施期間は2009年4月1日から2年間を予定している。

特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm


三極統計報告

日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の三極特許庁による三極統計報告書2007年度版が2009年3月23日に特許庁より英語で公表された。
報告書には、出願ルート別世界の特許出願件数や三極特許庁が受理官庁として受理したPCT出願の件数、技術分野別及びハイテク分野の特許出願件数の割合、三極特許庁の特許手続フロー等について記載されている。

―報告書の構成-
第1章 序論
第2章 三極特許庁の活動概要
第3章 世界の特許活動
第4章 三極特許庁の特許活動
第5章 三極特許庁と特許協力条約
第6章 その他の活動

詳細は下記特許庁ホームページにてご参照いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/tsr_information.htm


拒絶査定不服審判請求期間等の拡大について(特許)

2008年改正項目のひとつである拒絶査定不服審判請求期間等の拡大に関する改正法が2009年4月1日に施行されます。
上記請求期間等の拡大に関する概要は下記のとおりです。


1.改正の概要
(1) 拒絶査定不服審判の請求期間が、現行の30日から「3ヶ月に拡大」(在外者の場合は現行の90日から「4ヶ月に拡大」)されました。
(2) 審判請求に伴う特許請求の範囲等の補正が可能な時期(現行:審判請求日から30日以内)が、「審判請求と同時にのみ可能」と変更されました。

 
改正前
改正後
拒絶査定不服審判の請求期間
拒絶査定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内)
拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内(在外者の場合は4ヶ月以内)
特許請求の範囲等の補正が可能な時期
審判請求日から30日以内
審判請求と同時にのみ可能



(3) 上記変更に伴い、以下の点も改正されました。
・ 拒絶査定後の分割出願が可能な時期(現行:最初の拒絶査定の謄本の送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内))を「3ヶ月以内」(在外者の場合は4ヶ月以内)に拡大されました。
・ 意匠の拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、意匠登録出願から特許出願・実用新案登録出願への変更が可能な時期が変更されました。

 
改正前
改正後
拒絶査定後の分割出願が可能な時期
最初の拒絶査定の謄本の送達日から30日以内(在外者は90日以内)
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者は4ヶ月以内)
意匠出願から特許出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者は90日以内)又は意匠出願日から3年以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者も同様)又は意匠出願日から3年以内
意匠出願から実用新案登録出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者は90日以内)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者も同様)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内

(4)なお、拒絶査定不服審判の審決に対する知財高裁への出訴期間は改正されず、従来どおり30日(在外者の場合は120日)ですので、ご注意願います。

2.適用開始日
 上記改正は、拒絶査定謄本の送達日が「平成21年4月1日」以降の件に適用されます。



拒絶査定不服審判等の請求期間の拡大について(意匠・商標)

2008年改正項目のひとつである拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求期間の拡大について、改正法が2009年4月1日に施行されます。
上記請求期間の拡大に関する概要は下記のとおりです。
1.改正の概要
(1)拒絶査定不服審判の請求期間が、従来の30日(在外者の場合は90日)から3ヶ月に拡大されました。
 
改正前
改正後
拒絶査定不服審判の請求期間
拒絶査定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内)
拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内
※送達日とは、拒絶査定の謄本等を出願人又は代理人が受領した日をいいます。



(2)補正却下決定不服審判の請求期間および補正却下決定に対する新たな意匠出願又は商標出願ができる期間が、従来の30日(在外者の場合は90日)から3月に拡大されました。
 
改正前
改正後
補正却下決定不服審判の請求期間
補正却下決定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)
補正却下決定の謄本送達日から3ヶ月以内
補正却下決定に対する新出願ができる期間
補正却下決定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)
補正却下決定の謄本送達日から3ヶ月以内



(3)上記変更に伴い、意匠出願に関する出願変更の期間についても、改正が行われました。

 
改正前
改正後
意匠出願から特許出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)又は意匠出願日から3年以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内又は意匠出願日から3年以内
意匠出願から実用新案登録出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
特許出願から意匠出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者の場合は4ヶ月)

(4)なお、拒絶査定不服審判の審決に対する知財高裁への出訴期間、拒絶査定不服審判中の補正却下決定に対する知財高裁への出訴期間及び新出願が可能な期間は改正されず、従来どおり30日(在外者の場合は120日)ですので、ご注意願います。


2.適用開始日
 上記改正は、拒絶査定謄本送達日又は補正却下決定謄本送達日が平成21年4月1日以降の件に適用されます。



特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表

2009年3月18日、特許庁は特許・実用新案の審査基準(最新版)を公表した。
今回の審査基準では、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」が追加された。
この事例集においては、特許出願に際して、出願前に微生物、植物、動物等を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づいて説明されている。
事例集は、下記リンクよりダウンロード可能ですが、ご不明な点があれば”HARAKENZO more にお気軽にお問い合わせ下さい。

特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表


PCT国際出願(オンライン)における共通出願様式対応について

特許庁への共通出願様式に対応したPCT出願の受付が2009年4月1日から始まる。
なお、国内出願・PCT出願共に共通出願様式による受付は2009年1月1日から始まっているが、PCT出願の場合の共通出願様式に対応したオンライン出願の受付は2009年3月末以降とされていた。


特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct-yousikitaiou.htm




知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例公表

特許庁は知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例を公表した。
本事例は、オープン・イノベーション・モデルを採用している企業の様々な事例を通じて、日本企業の経営戦略としてオープン・イノベーション・モデルの選択を更に加速させるために、知的財産戦略の観点からオープン・イノベーションの先進的な取り組みを整理したものである。
事例では、自社の研究成果に他機関の研究成果を取り入れ、研究開発スピードを向上させた事例等のライセンスインに関する事例、自社の研究成果を他社へも開放してロイヤリティ収入等により利益を図る事例等のライセンスアウトに関する事例などが挙げられている。

事例は下記特許庁ホームページよりダウンロードが可能です。

http://www.jpo.go.jp/sesaku/tokkyosenryaku_openinnovation.htm




特許法施行令等の一部を改正する政令の閣議決定

2008年12月24日、特許庁は「特許法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。
本政令は、「特許法等の一部を改正する法律」により、通常実施権等の情報の一部を非開示とする制度並びに仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度が導入されたことに伴い、非開示とする情報等及び仮通常実施権等に関する登録の手続等を定めるものである。

【公布日】
2008年12月26日
【施行日】
2009年4月1日
【概要】
(1)通常実施権等の非開示事項を、通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)、通常実施権及び仮通常実施権の範囲とする。
(2)仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度の創設。
(3)専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、対価に関する事項を削除する。

特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_seirei.htm




2008年度特許法等の一部を改正する法律の施行期日について

2008年12月24日、特許庁は「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されたと発表した。
【施行期日】
2009年4月1日
【対象】
改正項目のうち、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていた下記の事項。
(1)通常実施権等の登録制度の見直し
(仮専用/仮通常実施権制度の創設及び仮専用/仮通常実施権に係る登録制度の創設並びに通常実施権及び仮通常実施権に係る登録記載事項の開示の制限)
(2)拒絶査定不服審判請求期間の拡大
(3)優先権書類の電子交換の対象国の拡大

特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_kijitu.htm




バイオ燃料法の施行に伴う種苗法施行規則の一部改正)について

2008年12月17日、品種登録ホームページに種苗法施行規則の一部改正(同年10月1日施行)について掲載された。
今回の一部改正は「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(バイオ燃料法)が施行されたことに伴うもので、同ホームページによると、バイオ燃料法に基づく認定研究開発事業計画の成果としての新品種について、出願料及び登録料(1~6年目)がそれぞれ1/4に軽減される。

品種登録ホームページ
【法令改正に関する情報】「バイオ燃料法の施行に伴う種苗法施行規則の一部改正(平成20年9月30日)について」より
http://www.hinsyu.maff.go.jp/




共通出願様式の開始について

特許庁によると、2009年1月1日以降の特許・実用新案登録出願について、日米欧の三極特許庁間で合意された共通出願様式による出願受付が始まる。共通出願様式は三極いずれの特許庁にも出願をすることができる共通の様式であり、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序および明細書等の書類の順序の変更が行われる。
PCT出願については、2009年1月1日から共通出願様式による受付自体は開始されるが、共通出願様式に対応したオンライン出願は2009年3月末以降の受付となる予定である。

共通出願様式については下記日本国特許庁ホームページよりご参照頂けます。
日本国特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kyoutsusyutugan.htm
三極特許庁ホームページ
http://www.trilateral.net/news/20080425/index.php




インターネット出願ソフトによるオンライン情報提供の受付開始について

特許・実用新案登録出願に関する情報提供制度について、従来から認められていた書面による刊行物等提出書の提出方法に加え、平成21年1月1日以降はインターネット出願ソフトからオンライン手続きによる情報提供も可能となる。 目的は、情報提供の数が年々増加している傾向に鑑み、利用の促進を図る点にある。

書面による提出の場合と較べ、即時に審査官に対して情報提供を行うことができる、また、受領書を受け取ることで刊行物等の到達の確認ができるという利点がある。
しかし、添付できるPDFは10ファイルまでという制限がある。

詳細は下記特許庁ホームページにてご覧頂けます。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/internet_syutugan_online_kaisi.htm




特定通常実施権登録制度の施行について

特許庁は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付を2008年10月1日より開始した。
特定通常実施権登録制度とは、特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権における通常実施権の対抗要件に関する特例制度をいい、産業活力再生特別措置法に規定されている。本制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号または実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者の事業活動を保護し、「特定通常実施権許諾契約」(同法2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録原簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるようにするものである(同法58条)。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm



2008年度法改正に伴う在外者等の審判請求期間の取り扱いについて

特許法等の法改正事項のひとつである拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下決定不服審判(意匠・商標)の審判請求期間について、拒絶査定又は補正却下決定の謄本送達日から30日以内とされていた現行の期間が3か月以内へと拡大変更されている。また、特許の場合には審判請求時の明細書等の補正時期が審判請求と同時の場合にのみ認める旨の改正がなされている。
これらの改正に伴い、在外者等に対する各審判請求期間に関する取り扱いが2008年9月17日に特許庁より公表された。改正法の施行日は2008年4月18日から1年を超えない政令で定める日とされている。

 上記審判請求期間の延長は、次の場合を除いて、原則としてこれを認めないとされる。
例外は、在外者が特許出願人である場合において、特許出願に関する拒絶査定不服審判を請求する場合であり、審判請求期間および明細書等の補正検討期間の合計を約4か月とする現行制度との均衡を考慮して、3か月の期間に職権による1か月の延長を加えた4か月とされる。



特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/h20_kaisei_sinpan_seikyuu_toriatukai.htm




特許・実用新案審査ハンドブックに「発明の単一性の要件」に関する運用を明確化

特許庁は、2008年7月30日、特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)において、審査基準第Ⅰ部第2章の発明の単一性の要件に記載された「審査が実質的に終了している(他の)発明」についての考え方を明確にした。
また、特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件についても特許・実用新案審査ハンドブック(61.03)にその考え方が明確化された。

≪「審査が実質的に終了している(他の)発明」について≫
審査基準には、例外的に単一性の要件を問わずに審査対象とする発明として、「審査対象とした発明を審査した結果、審査が実質的に終了した他の発明」が挙げられている。「審査が実質的に終了している発明」についての明確な定義はないものの、審査基準に掲げられている具体例(31、35、36)に基づきその範囲を明確化した。
具体的には、下記1(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ下記2を満たす発明を「審査が実質的に終了している発明」として取り扱う。

1先行技術との関係についての審査(新規性・進歩性等)が実質的に終了していること
(1)審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明
(2)審査対象として発明に対し、周知・慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって新たな効果を奏するものでないもの(サーチ・審査をすることなく、又は審査対象のサーチ・審査の過程で、周知・慣用技術であることがわかるものに限る)
(3)審査対象とした発明を包含する広い概念の発明であって、審査対象の発明に関する新規性・進歩性等の審査結果に基づき、追加的な審査を実質的に要することなく判断結果が得られるもの
2先行技術との関係以外の審査(記載要件等)が実質的に終了していること


≪特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件について≫
 検討事例   請求項1:X+Y    (請求項1と2:同一の技術的特徴X)
       請求項2:X+a    (請求項1と3:同一の技術的特徴Y)
        請求項3:Y+b 
(XY両者とも新規なものであるとの記載が明細書にあり、外形的に「特別な技術的特徴」と認定でき、少なくとも一方は事後的にも「先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴」であることが判明することを前提とする。)

1検討事例において単一性の要件をみたすか。
二以上の発明を含む出願が単一性の要件を満たすためには、その出願の特許請求の範囲に記載したすべての発明が全体として一群の発明を形成している必要がある。
しかし、上記検討事例の請求項1~3に係る発明は、請求項1と2、請求項1と3で異なる発明群を形成しているため、全体として一群の発明を形成しているといえない。
よって単一性の要件を満たさない。

2単一性の要件を満たさない場合、審査対象とする発明群の決定はどのように行うか。
①  単一性の要件を満たさない場合でも、最初の発明との間で単一性を満たす発明群を、単一性要件以外の要件について審査対象とする(審査基準第Ⅰ部第2章4.1(1))。
上記検討事例では、最初の発明である請求項1に係る発明について先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴を特定する。
②  検討事例のように、最初の発明との間で単一性を満たす複数の発明群がある場合において、XY双方が先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴である場合に、いずれの発明群を審査対象とするかは審査官の裁量による。
③  審査官がXを選択した場合、請求項1に係る発明(X+Y)と、Xによって連関する他の発明である請求項2(X+a)を審査対象として選択する。
④ 単一性要件の趣旨からXYの双方を審査対象とはしない。

特許庁ホームページ
「発明の単一性の要件」に関する運用の明確化について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/hatumeinotanitusei.htm
特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)(61.03)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/61.pdf
審査基準 第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2.pdf




前置報告を利用した審尋(前置審尋)について

特許庁は、特許出願に関する拒絶査定不服審判の審理着手時期が2008年10月以降に至る事件について、これまでに事件ごとに前置審尋の要否を判断してきた運用を改め、原則として前置報告書が作成された事件の全件に対して前置審尋を行うことを2008年7月10日に公表した。
前置審尋とは、「審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して反論の機会を与え」、手続保障を図る制度である。これにより審判部において審判請求人の反論を踏まえた充実した審理・判断が期待される。
なお、前置審尋は補正の機会を付与するものではない点、また前置審尋に対する回答書の不提出が審理・判断において審判請求人にとって不利に影響することはない点に留意する必要がある。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm




特許行政年次報告書2008年版の公表

特許庁は2008年6月27日に「産業財産権の現状と課題 ~グローバル化に対応したイノベーションの促進~ <特許行政年次報告書2008年度版>」を公表した。
2008年版の主眼は、①「知的財産をめぐる国際的な状況変化や、企業・大学等における知的財産戦略の現状と課題を把握するために必要な情報の収集・分析」をし、②「企業・大学等が戦略的な知的財産管理を推し進め、我が国のイノベーションの促進のために有用な情報を提供すること」にある。
本報告書は、第1部で国内外の出願・登録状況等の産業財産権をめぐる動向、第2部では知的財産推進計画2008や法改正等の知的財産活動に対する政府の取組、第3部では企業・大学等への支援施策、第4部では国際的な動向と取組という4部から成り立っている。
なお、本報告書の全体版に加え、ポイントを示したpdfファイルが特許庁から公表されている。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008_index.htm



知的財産推進計画2008年

知的財産戦略本部は2008年6月18日に「-世界を睨んだ知財戦略の強化-」をサブタイトルとする「知的財産推進計画2008年」を決定した。
知的財産推進計画2008年では、重点編と本編とに大きく分けられている。
重点編では、①日本の重点戦略分野の国際競争力の一層の強化、②国際市場への展開の強化、③世界的共通課題やアジアの諸問題への取り組みに対しての我が国のリーダーシップの発揮について取り上げられ、個々の重点項目が挙げられている。
 本編では、①基礎研究分野の創造力を強化するなどの知的財産の創造、②先端技術分野の保護や特許権の存続期間延長制度の見直し、グローバル化に対応した国際的な商標制度の構築、模倣品・海賊版対策の強化等に関する知的財産の保護、③オープン・イノベーションに対応した知的財産戦略の促進等の知的財産の戦略的活用や中小・ベンチャー企業への支援、地域におけるイノベーションの加速等の知的財産の活用、④デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国の実現や日本ブランドの戦略等のコンテンツをいかした文化創造国家づくり、⑤人材の育成と国民意識の向上について取り上げられている。

知的財産戦略推進事業局:http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf



2008年度改正特許法等の概要

1. 今回の改正は、利用者のニーズに合致した、より利便性の高い知的財産制度を実現するため、知的財産権の戦略的な活用と適正な保護を図る観点から下記のような改正が行われた。
なお、改正特許法等は、下記の「(4)特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)」および「(5)料金納付の口座振替制度の導入」を除き、施行日は公布日である2008年4月18日から1年以内の政令で定める日から施行される。

(1) 通常実施権等登録制度の見直し(特許・実用新案)
① 特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設
② 通常実施権登録に伴う開示の制限
(2) 拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下不服審判(意匠・商標)の見直し
① 現行の拒絶査定不服審判請求期間(「拒絶査定謄本の送達の日から30日以内」)を「3ヶ月以内」に拡大。
② 特許請求の範囲等の補正可能時期(審判請求の日から30日以内)を審判請求と同時にのみ可能とする。
(3) 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許・実用新案)
  優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータを受け入れることを可能とすることとした。
(4) 特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)
特許について、特に10年目以降の特許料を重点的に引下げた。商標について、商標の設定登録料、更新登録料。国際登録に基づく商標権の個別手数料を引き下げた。
なお、料金の引下げについては2008年6月1日より施行されている。
(5)  料金納付の口座振替制度の導入
料金納付について、特許印紙その他の納付方法に加えて、銀行口座からの振替による納付制度を導入する(オンラインによる申請に限る)。施行日は2009年1月1日。

2.その他の主な知的財産関連の法改正
関税定率法等の一部を改正する法律
税関における水際取締りの充実・強化及び税関手続きの簡素化のために、輸入目的以外の目的で本邦に到着した知的財産侵害物品について保税地域におくこと等を禁止し、その違反を罰することとし、知的財産侵害物品に係る差止申立て手続きを簡素化した。
また、2008年4月1日から、いずれかの税関が差止申立書を受理した場合には、すべての税関が受理したものとして取り扱うことにした。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008/honpen/2-06.pdf



「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

「特許法等の一部を改正する法律案」が2008年2月1日に閣議決定された。下記5項目が改正内容に盛り込まれている。『改正法律案については年度内に国会を通過させ、施行は1年を超えない範囲で別途定める』というのが、特許庁の目論見の模様。改正法施行は6月1日と想定(国会通過の時期により変動)。
(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
(5)料金納付の口座振替制度の導入

特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm



このページのトップへ