弁理士・スタッフ紹介
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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弁理士・スタッフ紹介

「異なる実務のカタログ」の公表

日本、米国、欧州、韓国、中国の各庁の実務内容に対応する法律や審査基準などを対比した「異なる実務のカタログ」が、2012年1月25日に公表された。
クレーム解釈の基礎となる出願および内容、クレーム解釈、先行技術、新規性、進歩性の大項目からなり、各国ごとに英語でまとめられている。
2012年2月中旬に日本語仮訳が公表される予定。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm


審査請求料の納付繰延制度の終了

2009年4月に開始された審査請求料の繰延べ制度が、2012年3月31日をもって終了することを、特許庁は公表した。
理由は、2011年に審査請求料を引き下げたこと、2011年特許法改正により減免の範囲が拡大されること等による。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinobe_syuryo.htm


通常実施権の当然対抗制度の導入に伴う手続等に関する注意点

特許、実用新案、意匠に係る通常実施権の登録がなくとも、権利者等に対抗できる当然対抗制度の導入に伴い、特許庁はその概要等を2012年1月16日に公表した。登録制度の廃止に伴い、登録申請の受付は2012年3月30日(金)までとなる。なお、2012年4月1日以降に申請が却下処分となったものは再申請ができない。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tujou_touzen_chui.htm


特許料等の減免制度改正

特許法等の改正に基づき、減免制度について、減免が認められる期間が拡大し、要件が緩和された。

改正後の減免制度の適用について
審査請求料は、2012年4月1日の施行日以降に納付する案件が対象となる。特許料等は、施行日以降に納付される案件が対象となるが、施行日の前日までに納付期限が到来しているものを施行日後に納付する場合は対象外となる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm


特許・実用新案 審査ハンドブック

特許・実用新案審査ハンドブックが2012年1月11日に更新された。
主な変更点は、審査基準の変更箇所を含む「56.特許権の存続期間の延長」、特許法改正に伴う新規性喪失の例外規定の箇所等の「61.審査一般」、17条の2第4項の要件に関する審査における留意点等の「63.拒絶理由通知」である。

ハンドブックは下記特許庁ホームページより閲覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、2011年4月28日に特許・実用新案審査ハンドブックを更新した。
①ハンドブック「61.04審査用メモ」の審査用メモの位置づけ等の明確化、②「63.09特許法17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」の同項の要件に関する審査の進め方の記載の追加および記載例の修正等、③「91.01特許出願技術動向調査」の調査の趣旨の更新、テーマ一覧の更新、④審査官に関する事項などが新しく更新されている。
ハンドブックは下記特許庁HPより閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm



「特許権の存続期間の延長」、審査基準改訂

特許庁は、2011年12月28日に特許権の存続期間の延長の改訂審査基準を公表した。
最高裁判決と齟齬しないこと、最高裁が判示した先行処分について一貫した説明ができることを基本方針とし、特許法67条の3第1項1号の「特許発明の実施」の新しい捉え方に基づいて「政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かを判断する。
なお、改訂審査基準は、2011年12月28日に係属中の延長登録出願、及び、それ以降に行われた延長登録出願について、2011年12月28日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tokkyoken_encyo_kaitei.htm



特許・実用新案登録無効審判の平均所要日数

2011年12月16日、特許庁は2010年度の口頭審理を実施した事件を下に、特許・実用新案登録無効審判の各審理段階における平均所要日数の概要を公表した。
無効審判請求から審決までは、最短で、約7~8ヶ月(内国者)、約8~9ヶ月(在外者)となっており、弁ばく指令・訂正請求の有無等により期間は変動する。

詳細は下記特許庁ホームページからご参照いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/mukousinpan_days.htm



日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究

2011年12月16日、特許庁は、日中韓特許庁において実施された進歩性に関する事例研究の報告書を公表した。事例研究報告書は、5つのケースについて、発明の概要、三庁の審査結果、比較・議論の三項目から構成されている。
なお、事例研究に先立ち、進歩性の比較研究報告書(英文)が2010年12月に公表されている。

報告書は下記特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm


~・~ 以前の記事 ~・~


2011年1月31日に、特許庁は日中韓特許庁の進歩性に関する法令・審査基準の対比表、その異同に関する比較分析表(進歩性の比較研究報告書)の和訳を公表した。同報告書を通じて日中韓三国の進歩性の考え方を理解できる点で有用な情報である。
なお、日米欧特許庁間においては、2008年から2009年にかけて記載要件、進歩性、新規性についての比較研究が行われていた。

進歩性の比較研究報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm



特許法等の一部を改正する法律、2012年4月1日施行

「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2011年11月29日に閣議決定された。同政令に基づき、2011年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律が、2012年4月1日に施行される。

特許庁ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111129002/20111129002.html


先使用権制度に関する調査研究報告書

特許庁は2011年9月6日に公表した2010年度研究テーマのうち先使用権制度に関する調査研究報告書について、新たに、各国の先使用権の有無、要件等に関する各国ごとの比較表を公表した。
比較表は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm


~・~ 以前の記事 ~・~

特許庁は、2011年9月6日に、2010年度調査研究報告書を公表した。本研究は、世界主要各国の現状制度や動向を調査したものである。
昨年度(2010年)のテーマは、①先使用権制度に関する調査研究報告書、②諸外国における特許権利化後の補正・訂正に関する調査研究報告書、③グレースピリオドに関する調査研究報告書である。

報告書は下記特許庁ホームページから閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm


ビジネス関連発明の最近の動向

2011年10月3日、特許庁はビジネス関連発明の最近の動向を更新した。
特許庁によると、2009年のビジネス関連発明に関する出願件数は減少傾向にある。また、これらの発明が特許になる割合は2007年以降上昇傾向にあるが、他分野の発明と比較すればまだ低い状況である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2010年10月1日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
ビジネス関連発明の出願件数は、2000年をさかいに年々減少している。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007年以降は上昇傾向にあり、2009年は22%(暫定値)となっている。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低いという特徴がある。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2009年10月5日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件
2007約6000件

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%、2008は19%と上昇傾向にある。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

~・~ 以前の記事 ~・~
2008年9月19日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を公表した。ビジネス関連発明の審査状況によると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続き、拒絶査定不服審判の段階においても高い割合で拒絶査定がなされている。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件

【ビジネス関連発明の技術分野別出願動向】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願(*1)の技術分野の出願件数はいずれの分野(支払い・決済、金融・保険業、経営、サービス業等)も減少傾向にある。特に電子商取引分野の出願件数の減少が目立つ。
(*1) G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24 – G06F15/30 ; G06F15/42 ;G06F17/60のFI分類が主たる分野として付与された出願をいう

【ビジネス関連発明の出願人グループ別出願件数動向】
2002年~2006年は、出願上位企業及びそれ以外の出願件数ともに減少傾向が続く。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%に留まっている。
拒絶査定となる割合が高いが、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。




審査基準改訂-「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」

この度、明細書及び特許請求の範囲の記載要件の審査基準改訂に関するパブリックコメントを経て、審査基準が改訂された。特許庁は、これを2011年9月28日に公表した。
今回の改訂内容は、主として、審査基準が不定期に改訂されていたために生じた各要件間の不整合な点を是正すること、厳格な判断や判断のばらつきを是正するために必要な補足・明確化を行った点にある。
改訂審査基準は、2011年10月1日以降の審査に適用される。

審査基準は下記特許庁ホームページにて閲覧できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kisaiyoken_shinsa_kaitei.htm


新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引き(改正法対応版)の公表

特許庁は、2011年9月20日、2011年改正に対応する新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引きに関するパブリックコメントを踏まえ、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願の手引き及びQ&A集を公表した。
同手引きでは、証明する書面の考え方が見直され、客観的証拠資料は、出願日から30日以内に提出した出願人による証明書に記載された事項の範囲内で、後から補充提出することが可能となる。また、販売や新聞等で発明を公開した場合の記載例が追加されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm


特許出願の早期審査・早期審理について

2011年7月28日、特許庁HPの早期審査・審理に関する情報が更新された。2010年度の実績は、早期審査の申請から約1.7ヶ月で審査が行われ、早期審理は申請後、審理可能となってから約3.7ヶ月で審決がでている。また、1986年から2010年までの利用実績も開示されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
2011年2月4日、特許庁HPの早期審査・審理に関する情報が更新された。
2009年度の実績では、早期審査をした場合はその申請日から約1.8ヶ月で審査され、早期審理は審理可能となった日から約3.5ヶ月で審決が発送されている。また、利用件数は約1万件に達しようとしている。
Q&Aによると、早期審理の場合は、拒絶理由に対する応答時に期間延長をすると通常の事件として取り扱われると記載されているのに対し、早期審査の場合は、最初の拒絶理由に対する応答時の期間延長は可能であるが応答期間の延長抑制に努めてほしいという記載にとどまっている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
グリーン関連出願、早期審査・審理の対象へ

グリーン関連出願が早期審査・審理の対象になったため、早期審査・審理ガイドラインが一部改訂された。また、早期審査・審理のQ&Aにはグリーン関連出願に関するQ&Aが追加された。
 改訂ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
早期審査・審理(特許出願)についてのQ&A
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm


~・~・~(前回の情報)~・~・~
現行の早期審査・審理の対象に、グリーン関連出願が新しく追加された。2009年11月1日から試行が開始される。
グリーン関連出願とは、省エネ、CO2削減等の効果を有するグリーン発明に係る特許出願をいう。
グリーン関連出願の追加に伴い早期審査・審理のガイドラインが一部改訂されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/greensouki.htm
ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/greensouki_guideline.pdf

震災復興支援早期審査・早期審理の開始

特許庁は、2011年7月28日、東日本大震災復興支援の一環として、被災地企業等が早期に権利取得をし、活用できるようにするため、同年8月1日から震災復興支援早期審査・早期審理を開始すると発表した。特定被災地域に住所または居所を有する者で、かつ、地震に起因した被害を受けた者を対象に、1年間実施される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/souki_kaisi.htm

パブリックコメント:新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)

2011年度特許法の改正に基づく新規性喪失の例外の適用対象の拡大に伴い、新規性喪失の例外に関する手引きが一部変更される。特許庁は、同手引き案についてパブリックコメントを受け付けている。募集期間は2011年8月12日まで。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案に対する意見募集

特許庁は、2011年6月22日、記載要件に関する審査基準改定案について、パブリックコメントの募集を開始した。
改訂の基本方針は、不十分な説明箇所の補足・明確化、各要件間での整合性を図ることにある。
趣旨の明確化、最近の判例の追加、事例の充実化等、多岐にわたり改訂されている。
意見提出期間は2011年7月21日までである。

http://www.jpo.go.jp/iken/meisai_tokkyo_kisai.htm

PPH MOTTAINAI試行プログラム

日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン(8カ国)において、特許審査ハイウェイ(PPH)申請の要件を緩和したプログラムが2011年7月15日から1年間試行される。これにより、第一庁の肯定的な審査結果のみならず、前記8カ国のうちいずれかの国で肯定的な審査結果が得られれば、PPHが利用できることになる。

http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110617002/20110617002.html

特許出願技術動向調査報告

2010年度に実施された特許出願技術動向調査、各国・機関における特許出願動向調査の結果が2011年6月15日に公表された。特許出願技術動向調査は、特許情報にもとづいて分析が行われており、研究開発戦略の際の参考情報となる。

http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

2011年6月8日公布、特許法等の一部を改正する法律

特許法等の一部を改正する法律が2011年6月8日に公布された。概要は下記の通りである。

1 実施権発生後の第三者に対し、特許庁への登録なくして対抗できる制度の導入
2 特許を受ける権利を有しない者、または共同出願違反出願をした者が、権利を取得した場合において、特許を受ける権利を有する者が当該権利の移転を請求できる権利の整備
3 中小企業等に対する特許料減免期間の延長および意匠登録料(11年目以降)の見直し等
4 新規性喪失の例外の適用範囲の拡大
5 無効審判での訂正の機会の確保および無効審決に対する取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止
6 無効審決確定後、その効果が第三者へ及ぶという第三者効の見直し

なお、公布の日(2011年6月8日)から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行される。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm

外国産業財産権制度情報

特許庁は、諸外国の法制度の和文、英文の仮訳を随時更新している。法令の名称の前に「*」印がついたため、2011年4月末時点で最新のものかどうかが判断できるようになった。
なお、法令の参照用のために作成された仮訳であるため、法令の最終確認は原文を参照する必要がある点に注意を要する。

各国の法令は下記特許庁ホームページに掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

PCTオンラインドキュメントアップロードサービス

2011年5月24日付け特許庁情報によると、国際出願後、国際事務局(IB)に直接提出可能な書類を直接オンラインにて提出することが可能となった。
本サービスの利用が可能な書類は、国際事務局又は受理官庁としてのWIPOに直接提出できる特定書類に限られる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pctonlineupld.htm

特許庁統計-2010年出願件数及び登録件数について

特許庁は2011年5月20日、2010年度の特許、実用新案、意匠、商標の出願件数及び登録件数を公表した。
出願別にみると、特許出願件数は34万4598件、実用新案登録出願は8679件、意匠登録出願は3万1756件、商標登録出願は11万3519件であった。
一方、登録別にみると、特許登録件数が22万2693件、実用新案登録が8571件、意匠登録が2万7438件、商標登録が9万7780件であった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/2010tourokukensuu.htm

特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いについて

特許庁は、特許権の存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決に従うため、2011年5月16日に同出願に関する審査基準の改訂を検討することを発表した。また、改訂審査基準の公表まで、延長登録出願の審査の着手は原則として行われない。

本件は、医薬品の製造販売の承認を受けるために当該特許発明を実施できなかった期間の延長を求めて特許権の存続期間の延長登録出願をしたところ、当該承認よりも前に、当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品について製造販売の承認がされていることを理由として特許庁が延長を認めない審決をした事案であり、2011年4月28日に最高裁が特許庁の上告を棄却したため、知財高裁による審決取消判決が確定した。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sonzoku_encho.htm

2010年度特許性検討会報告書の公表

特許庁は、2011年5月9日、2010年度特許性検討会報告書を公表した。本年度の対象は、新規性、進歩性、記載要件(明確性要件、実施可能要件、サポート要件)、補正・訂正要件、分割要件となっている。また、機械、化学、電気分野は2件ずつ、バイオ分野においては3件の事例が選定された。
同報告書は特許庁ホームページから閲覧できる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm


(以前の記事)
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2009年度特許性検討会報告書について

2010年5月13日、特許庁審判部は、2009年度特許性検討会報告書を公表した。本報告書では、進歩性・記載要件に加え、コンピュータソフトウェア関連発明における発明の成立性についても検討対象とし、前記3項目に加え、無効審判の審理についても検討結果が示されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

2009年度特許性検討会報告書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h21_houkokusyo.pdf


(以前の記事)
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平成20年度(2008)特許性検討会報告書について
特許庁審判部は、2009年4月30日、進歩性・記載要件の判断についての検討結果報告書を公表した。進歩性について検討を行う進歩性検討会は2006年に設けられ、毎年検討結果報告書が公表されている。本年度より、進歩性に加え、記載要件(明確性要件、実施可能要件、サポート要件)も検討対象とされたことにより、特許性検討会へと改称された。報告書には進歩性・記載要件を含む11の事例について検討結果が掲載されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm
2008年度特許性検討会報告書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h20_houkokusyo.pdf

日本における発明等の産業化に向けた出願行動等に関する調査報告

特許庁は、発明の創造及びその産業化を促進する知的財産システム構築に向けた特許制度や政策策定の検討材料とすることを目的として、早期審査の申し出に関する統計学的分析や未利用特許に関する統計学的分析、企業等の特許戦略の変化に関する分析、審判請求に関する経済学的分析等の8項目の実証分析を行った調査結果を公表した。
同調査結果は下記特許庁HPより閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/hatsumei_chousa_houkoku.htm

産業財産権制度各国比較調査研究報告書について

特許庁は2011年1月21日に2009年度研究テーマの報告書を公表した。
同年の研究テーマは、①コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等の保護、②特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護、③先進国・中進国等による知的財産分野に重点を置いた途上国・中進国等の協力、④ロシア・中南米および中東における知的財産制度とその運用状況の4つである。

①は、米国・欧州・英国・ドイツ・中国・韓国・インド・ロシア・カナダにおけるコンピュータ関連およびビジネス分野等の保護の現状が報告されている。
④は、ロシア・ブラジル・メキシコ・ペルー・チリ・バーレーン・クウェート・オマーン・カタール・サウジアラビア・アラブ首長国連邦の知的財産保護制度、GCC特許庁の特許保護制度等について報告されている。
詳細は下記特許庁ホームページから閲覧できます。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm

パブリックコメント-特許制度に関する法制的な課題について-

特許庁は、「特許制度に関する法制的な課題について」(案)に対する意見募集を開始した。意見募集期間は2011年1月4日まで。
審議会(委員会)において下記内容について議論・検討され、パブリックコメントの結果を踏まえ、一部が2011年度の通常国会に提出される予定。

≪活用促進≫
・当然対抗制度の導入
・独占的ライセンス制度の検討
・特許を受ける権利に対する質権設定の検討
≪紛争の効率的・適正な解決≫
・無効審判と侵害訴訟との二ルートで生じるダブルトラックの問題解消の対応
・侵害訴訟の判決確定後に生じ得る再審の制限について
・特許庁と裁判所間のキャッチボール現象の問題点解決
・無効審判の確定審決における第三者効の廃止
・同一人による無効審判の請求回数の維持
・無効審判での請求項ごとの訂正許否判断、審決確定、ならびに訂正審判のための整備
≪権利者保護≫
・差し止め請求権の在り方の継続的検討
・冒認出願等に対する救済措置
・職務発明訴訟における証拠収集・秘密保持のための制度の継続的検討
≪ユーザーの利便性向上≫
・特許法条約(PLT)に準拠した期間徒過に対する救済手続の検討
・簡易出願手続の検討
・新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大
・料金の見直し

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/singikai_ikenbosyu.htm

米欧中韓の統計情報

特許庁は2009年11月29日に主要国の出願・登録件数等の統計を公表した。
特許庁ホームページには、特許(実用新案)・意匠・商標の出願及び登録件数や国籍別出願件数等の統計がグラフ化されている。
下記は特許出願等の傾向である。

米国
2008年特許出願件数は増減がほぼない。
2009年商標出願件数は前年度に比べ減少。

欧州
2009年特許出願件数は2008年度出願件数より減少。

韓国
2009年特許出願件数は2008年度出願件数よりやや減少。
2009年商標出願件数は前年度に比べやや減少。

中国
特許出願件数は毎年増加傾向。
2009年商標出願件数は前年度に大幅増加。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syuyou_toukei_info.htm

ビジネス関連発明の最近の動向について

2010年10月1日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
ビジネス関連発明の出願件数は、2000年をさかいに年々減少している。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007年以降は上昇傾向にあり、2009年は22%(暫定値)となっている。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低いという特徴がある。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm


~・~ 以前の記事 ~・~
2009年10月5日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を更新した。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件
2007約6000件

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%、2008は19%と上昇傾向にある。
他分野に比べ拒絶査定となる割合が高く、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

~・~ 以前の記事 ~・~
2008年9月19日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を公表した。ビジネス関連発明の審査状況によると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続き、拒絶査定不服審判の段階においても高い割合で拒絶査定がなされている。

【ビジネス関連発明の出願動向】
出願件数
2000約19600件
2001約19000件
2002約13000件
2003約10000件
2004約9000件
2005約8400件
2006約7000件

【ビジネス関連発明の技術分野別出願動向】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願(*1)の技術分野の出願件数はいずれの分野(支払い・決済、金融・保険業、経営、サービス業等)も減少傾向にある。特に電子商取引分野の出願件数の減少が目立つ。
(*1) G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24 – G06F15/30 ; G06F15/42 ;G06F17/60のFI分類が主たる分野として付与された出願をいう

【ビジネス関連発明の出願人グループ別出願件数動向】
2002年~2006年は、出願上位企業及びそれ以外の出願件数ともに減少傾向が続く。

【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%に留まっている。
拒絶査定となる割合が高いが、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。

特許行政年次報告書2010年版の公表

特許庁は2010年7月15日に特許行政年次報告書2010年度版を公表した。
統計によると、特許出願件数は約34万8000件と前年度の約39万件に対して激減した。景気後退の影響もあるが、量から質へ転換していることも背景にあると特許庁は分析している。他方、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願件数は増加傾向にある。
意匠・商標登録出願件数はやや減少した。商標については、国際商標登録出願件数が、条約加盟後、初めての減少となった。これに対し、実用新案登録出願はほぼ横ばいである。
特許庁ホームぺージ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2010_index.htm

審判制度に関するQ&A

2010年6月9日、特許庁は審判制度に関する代表的な質問についてQ&A集を公表した。
拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、商標登録取消審判、商標登録異議申立、判定、権利付与後の情報提供について個々にQ&Aが掲載されており、拒絶査定不服審判請求時における明細書等の補正など、実務的に役立つ情報が掲載されている。

特許庁ホームページ(Q&A集)
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm


「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準の改訂について

特許庁は「明細書等の補正(新規事項)」に関する改訂審査基準を公表した。

改訂の趣旨
2008年5月30日知財高裁大合議判決にて「明細書等に記載した事項の範囲」に関する基準が示され、後続判決でも同基準が引用されている現状を踏まえ、同基準を一般的な定義として審査基準に明記する。
なお、改訂後も改定前審査基準に基づく審査実務は変更されない。

概要
「明細書等に記載した事項」の定義
「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容、いわゆる新規事項を含む補正は認められない。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって当初明細書等のすべての記載を統合することによって導かれる技術的事項をいう。このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しない補正は「当初明細書等に記載した事項」の範囲内といえる。
その他、「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型整理、「除くクレーム」とする補正についての整理、改訂前審査基準に示されていない類型における審査基準の適用に関する方策について改訂が行われた。

適用時期
2010年6月1日以降の審査に適用される。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm


意匠権設定状況マップ

日本において意匠登録出願又は意匠権の権利行使をする際の参考情報として、意匠権設定状況マップが特許庁より公開され、炊飯器や携帯電話機等17テーマについて、デザインの形状等がマップ化されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/isyou_map.htm


発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許庁は、2010年3月31日、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人手引き、Q&A集を約4年ぶりに更新した。また、審査ハンドブックの該当部分も更新されている。
従来の情報に加え、疑義が生じやすい部分を補足するとともに、ハイパーリンクが張られ、情報の取得が容易となった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm


特許庁、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕を公表

特許庁は、2010年3月18日に、工業所有権法逐条解説〔第18版〕を特許庁ホームページ上に公表した。
同解説は、特許法、実用新案法、意匠、商標、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について個々の条文の趣旨・目的を明らかにしたものである。
工業所有権法逐条解説〔第18版〕は下記から閲覧できる。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm


審判請求書等の様式作成見本・書き方について

2010年3月15日、特許庁より審判請求書等の様式作成見本・書き方に関する情報が更新された。特許庁ホームページでは下記の審判等に関する見本・記載方法について参照することができる。
・拒絶査定不服審判(特許、意匠、商標、旧実用新案)
・補正却下決定不服審判(意匠、商用、1993年12月31日以前の旧特許及び旧実用新案出・願)無効審判(特許、実用新案、意匠、商標)
・訂正請求(特許、旧実用新案)
・訂正審判(特許、旧実用新案)
・新実用新案登録の訂正(1994年1月1日以降に出願の実用新案登録)
・商標登録取消審判、商標異議申立
・判定(特許、実用新案、意匠、商標)
・再審(特許、実用新案、意匠、商標)

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/sample_bill_sinpan.htm


PCT国際出願関係手続Q&A

PCT国際出願等の国際段階における手続について問答集(Q&A)が特許庁より公表されている(更新日2010年3月1日)。委任状提出の要否や図面に代わる写真提出の可否等の提出書類に関する情報や、優先権の基礎となった日本国内出願が取下げ擬制されないようにするための方法等の出願戦略に役立つ情報が含まれている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm


不服審判請求期間の拡大に関するQ&A

2008年度の特許法改正に基づいて拒絶査定に対する審判請求期間が拡大されている。これに伴い、特許庁は、よくある質問として不服審判請求期間の拡大に関するQ&Aを公表している。2010年2月末にQ&Aに関する情報が更新された。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/qa_huhuku_sinpan.htm


各国産業財産権法概要一覧表

特許庁は、各国における特許・実用新案・意匠・商標制度の概要一覧表を更新した。
特許庁ホームページでは、2010年2月現在の上記一覧表を閲覧することができる。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm
(以前の記事)

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特許庁は、各国における特許・実用新案・意匠・商標制度の概要一覧表を公表した。一覧表は、利用の便宜を図るため、特許行政年次報告書に掲載された情報を更新し(2009年12月現在)、別途公表されたものである。一覧表は下記特許庁ホームページにて公表されている。


PCT出願の国際段階成果物を利用した日米・日欧特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)について

日米特許審査ハイウェイ、日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムにおいて、PCT出願の国際段階での成果物(見解書や国際予備審査報告)を利用するプログラムが2010年1月29日より試行される。試行期間は2年を予定している。
日本国特許庁又は米国特許商標庁又は欧州特許庁が国際調査機関として作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関として作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち最新に発行されたものの中で特許性に関する肯定的な判断がなされた場合、これに基づき米国特許商標庁又は日本国特許庁又は欧州特許庁への審査ハイウェイの申請が可能となる。

特許庁ホームページ
PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pct.htm
PCT出願の国際段階成果物を利用した日米特許審査ハイウェイ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm
日欧特許審査ハイウェイ試行プログラム/PCT出願の国際段階成果物を利用した日欧特許審査ハイウェイ試行プログラム
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/nihongo.htm


日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムについて

日本と欧州との特許審査ハイウェイ試行プログラムが2010年1月29日から開始される。試行期間は2年間を予定している。また、PCT出願の国際段階成果物に基づく申請も可能である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/nihongo.htm

(以前の記事)
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日カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
2009年9月25日、特許庁は日本とカナダとの間において、2009年10月1日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_cipo/nihongo.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

日ハンガリー特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
2009年7月1日、特許庁は日本とハンガリーとの間において、2009年8月3日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、第1庁の先行技術調査と審査結果を利用し、各国特許庁における審査負担を軽減し質の向上を図ることを目的としている。
現在、日本は、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポールとの間で審査ハイウェイを施行又は試行している。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_hungary/nihongo.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

日シンガポール特許庁間における特許審査ハイウェイの試行開始の合意について
2009年6月16日、特許庁は日本とシンガポールとの間において、2009年7月1日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始すると発表した。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、第1庁の先行技術調査と審査結果を利用し、各国特許庁における審査負担を軽減し質の向上を図ることを目的としている。
現在、日本は、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリアとの間で審査ハイウェイを施行又は試行している。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/nichi-singapore_highway.htm
特許審査ハイウェイについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm


「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」の改訂について

2009年7月のPCT実施細則改正および2009年10月のWIPO標準ST.25(STANDARD ST.25)改正に対応するため、特許庁は、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」を改訂した。ガイドラインは、2002年の改訂以来7年ぶりの改訂となる。

主な改訂内容は下記のとおりである。
・電子形式の国際出願の場合の配列表に関する補充・補正・訂正方法の一部変更。
・「願書に添付した明細書に記載した配列表」、「願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表」の定義の変更。
・配列表及び磁気ディスク等に記録する配列表の作成・記載方法の修正。
・出願人による問い合わせの多い部分の説明の追加。

ガイドラインは下記に掲載されています。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/enki_amino_guideline.htm


審査実務における三極比較研究

日米欧三極特許庁審査実務に関する比較研究が継続的に行われている。この度、2009年末に公表された「新規性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果」の和文仮訳が公表された。 なお、これまでに、記載要件、進歩性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究が公表されている。 「新規性についての法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果」の日本語版は下記特許庁ホームページから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

~・~・~(前回の情報)~・~・~

2009年11月26日、特許庁は新規性について、三極の法令・審査基準の比較研究、事例研究の結果を公表した。
研究報告書は下記特許庁ホームページに掲載されている。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

~・~・~(前回の情報)~・~・~

特許庁は、「記載要件についての事例研究及び進歩性についての法令・審査基準の比較研究の結果」についての公表に続き、2008年11月26日に進歩性についての事例研究の結果を公表した。
進歩性についての事例研究の結論として、三極特許庁は6つの事例うち5つの事例について見解を共有した。しかし、のこり1事例については、請求項に係る発明について、JPOは新規性はあるが進歩性は無いと判断したのに対し、EPOとUSPTOは新規性が無いと判断した点で異なった。
全体として、請求項に係る発明と引用発明との相違点を認定し、当業者が技術水準を考慮して請求項に係る発明を想到し得たかどうかを判断するという点において、各庁の進歩性を審査する手法は三極で共通している。

現在、下記の比較研究・事例研究の結果が公表されている。
【法令・審査基準の比較研究】
記載要件についての法令・審査基準の比較研究(英文)
進歩性についての法令・審査基準の比較研究(英文)
【事例研究】
記載要件に関する事例研究(英文・和文仮訳)
進歩性に関する事例研究(英文・和文仮訳)

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

「記載要件についての法令・審査基準の比較研究」及び「記載要件についての事例研究」


特許庁は、2008年7月10日に「記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究の結果」の公表に続き、「記載要件についての事例研究及び進歩性についての法令・審査基準の比較研究の結果」を公表した。
 研究目的は「質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件及び進歩性(非自明性)について、三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知する」点にある。
 「法令・審査基準の比較研究」では、三極の法令・審査基準に関する対比表およびその異同を示した分析結果が掲載されている。「事例研究」では、三極特許庁が用意した事例について、記載要件に関して各庁の法令・審査基準等に基づいた分析が行われている。いずれも英語表記により公表されている。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm
The Website of the Trilateral Co-operation: http://www.trilateral.net/projects/legal_issues/20071218/


特許・実用新案審査基準-HTML版

特許・実用新案審査基準(HTML版)が公表された。各条文、判例、審査基準相互間のリンクにより、関連事項の参照が可能となった。なお、PDF版と表記が異なる場合は、PDF版が優先する。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp//shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm


産業上利用可能な発明、医薬発明に関する審査基準改訂

特許庁は2009年10月23日に産業上利用することができる発明、医薬発明に関する改訂審査基準を公表した。適用は、2009年11月1日以降に審査される出願に適用される。

改訂のポイント
産業上利用することができる発明について
「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型では、身体の各器官の構造・機能を測定するなどして人体から各種の資料を収集する方法は、医療目的で人間の病状等の身体状態もしくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこ とが追加された。
また、各種事例が追加されている。

医薬発明について
特定の用法・用量で特定の疾病に適用する医薬用途が、公知の医薬と相違する場合に新規性が認められることとなった。
また、各種事例が追加されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_iyaku_shinsakijunkaitei.htm

以前の記事
特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表
2009年3月18日、特許庁は特許・実用新案の審査基準(最新版)を公表した。
今回の審査基準では、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」が追加された。
この事例集においては、特許出願に際して、出願前に微生物、植物、動物等を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づいて説明されている。
事例集は、下記リンクよりダウンロード可能ですが、ご不明な点があれば当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
特許・実用新案の審査基準の公表


知的財産権制度説明会テキスト2009年度版

特許庁は2009年度知的財産権制度説明会テキストを公表した。初心者向けテキストと実務者向けテキストが公表されており、実務者向けテキストには、直近の法改正の内容、審査基準や審査の運用、PCT制度等について有益な情報が詳細に記載されている。また、初心者用テキストは特許・実用新案・意匠・商標制度が中心に記載されている。

実務者向けテキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h21_jitsumusya_txt.htm
初心者向けテキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h21_syosinsya.htm


スーパー早期審査(試行)、国内移行出願にも適用

スーパー早期審査の試行開始から1年、特許庁は、2009年10月1日より試行対象を拡大し、PCTに基づく国際出願であって日本へ国内移行した出願を対象にすることを発表した。
一次審査までの待ち期間は、スーパー早期審査の申請日又は国際公開日、審査請求日のいずれか遅い方から5カ月経過した日から起算して約2か月、二次審査以降の待ち期間は1か月以内とされており、早期権利化の実現に期待できそうだ。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa_kakudai.htm
スーパー早期審査の試行におけるQ&A
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/super_souki_qa.htm
スーパー早期審査の試行開始について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm

2008年10月1日の記事
特許庁は2008年10月1日から現行の早期審査よりもさらに早期に審査を行うスーパー早期審査の試行を開始し、2009年4月にスーパー早期審査の試行に関するQ&Aを公表した。

審査スピード
現行の早期審査の場合、一次審査通知までの期間は2007年で約2.2か月である。
これに対し、スーパー早期審査では、一次審査までの期間を1か月以内、出願人(代理人)の応答期間を1か月以内(在外者は2か月以内)、応答から二次審査までの期間を1か月以内とする。

試行段階におけるスーパー早期審査の対象となる出願(要件)
(1)出願審査請求がなされていること
(2)拒絶理由通知、特許査定の謄本、先行技術文献開示義務違反の通知、同一発明かつ同一出願の場合の協議指令のうちいずれも通知等が到達していないこと
(3)現行の早期審査の要件のうち、「実施関連出願に該当するもので、かつ、外国関連出願にも該当する出願」であること
(4)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続きをオンライン手続きとする出願であること
(5)国際出願の国内移行出願ではないこと

スーパー早期審査の対象外として取り扱われる場合
(1)スーパー早期審査の申請以降にオンライン手続き以外の手続きが発生した場合
(2)スーパー早期審査の申請以降に出願人の特許庁に対する手続きに方式不備等があった場合
(3)拒絶理由通知の発送の日から30日以内(在外者は2か月以内)に応答しなかった場合
(4)分割出願について、上申書または早期審査の事情説明書により分割の実体的要件を満たすこと等の説明等がなされていない場合

注意点
(1)スーパー早期審査を申請した場合、スーパー早期審査に付すか否かの選定が行われるため、必ずしも申請をした全ての件についてスーパー早期審査の対象となるわけではない。
(2)拒絶理由通知等に対する応答期間の延長を行うとスーパー早期審査の対象外となる。
(3)包括委任状等、書面での提出が必要な手続きはスーパー早期審査の申請前に行っておく必要がある。



重点8分野の特許出願状況

特許庁ホームページでは重点8分野の特許出願状況に関する情報が定期的に更新されている。8分野とは
 ①ライフサイエンス
 ②情報通信
 ③環境
 ④ナノテクノロジー・材料
 ⑤エネルギー
 ⑥ものづくり技術(製造技術)
 ⑦社会基盤
 ⑧フロンティア
をいう。
2009年10月7日付けの特許庁ホームページにて下記の情報がグラフ・表とともに公表されている。
1日本における重点8分野の年間特許公開/公表・登録状況
他分野と比較して情報通信関連の公開・公表件数が多く、ライフサイエンス関連、ナノテクノロジー・材料関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2007年と比較した件数の伸び率でみると、ライフサイエンス関連と社会基盤関連が伸びている。
2日本における重点8分野の年間特許登録件数
  他分野と比較して情報通信関連の登録件数が多く、ライフサイエンス関連、ナノテクノロジー・材料関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2007年と比較した件数の伸び率でみると、社会基盤関連、フロンティア関連が前年比減となっている。他は前年比増となっている。
詳細は下記特許庁ホームページにてご覧頂けます。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/1402-027.htm

以前の記事
2008年8月20日付けの特許庁ホームページにて下記の情報がグラフ・表とともに公表されている。
1日本における重点8分野の年間特許公開/公表・登録状況
他分野と比較して情報通信関連の公開・公表件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2006年と比較した件数の伸び率でみると、ライフサイエンス関連とナノテクノロジー・材料関連、社会基盤関連が伸びている。

2日本における重点8分野の年間特許登録件数
  他分野と比較して情報通信関連の登録件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
 2006年と比較した件数の伸び率でみると、全ての分野で前年比増となっている。

上記の他、「日本・米国・欧州・中国・韓国・台湾における重点8分野の月別特許公開/公表件数」や「分野別の年間公開/公表・登録状況」が掲載されている。


ロシア、PCT規則4.9(b)の適用を撤回

ロシアがPCT規則4.9(b)の適用を撤回する旨の通知を2009年6月5日に国際事務局へ通知していたことが分かった。これにより、同年6月5日以降の国際出願においてロシアの指定を除外することができなくなった。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/russia_shitei_jogai.htm
WIPO PCTニュースレター(英語)
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2009/09/article_0003.html


タイがPCTに加盟


平成21年10月05日
特許業務法人原謙三国際特許事務所
(文責:新 井)

WIPOの発表によれば、タイ王国は去る9月24日にPCT(特許協力条約)への批准手続きを完了し、142番目の加盟国となりました。これを受けて、2009年12月24日以降に出願されるPCT出願からタイ王国への国内段階移行手続が可能となります。以下は、WIPOのホームページからの抜粋文です。

Thailand Accedes to PCT, Geneva, September 24, 2009, PR/2009/609

DG receives Thailand's instrument of accessionThailand’s Deputy Minister of Commerce, Mr. Alondkorn Ponlaboot, on September 24, 2009 deposited his country’s instrument of accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT) with WIPO Director General Francis Gurry. Thailand is the 142nd contracting state of this multilateral pact that facilitates the filing of patents in multiple countries. The treaty will enter into force for Thailand on December 24, 2009.

The accession by Thailand means that in any international application filed on or after December 24, 2009, Thailand (country code: TH) will automatically be designated, and as it will be bound by Chapter II of the Treaty, will automatically be elected in any demand for international preliminary examination filed in respect of an international application filed on or after December 24, 2009. Also, as of that date, nationals and residents of Thailand will themselves be able to file PCT applications.

In a meeting with Mr. Ponlaboot, Mr. Gurry welcomed Thailand’s accession to the PCT which he said was “an extremely important step” that helps make the treaty a “more global and attractive system.”
With the accession of Thailand, the 142 contracting states of the PCT are the following:

以 上


商標審査基準の視覚化・構造化

特許庁は、2009年8月28日、商標審査基準と商標審査便覧との相互リンクを設定し、各項目に対応するハイパーテキスト化を行ったと発表した。また、関連審決・判例の要約が追加され、関連審決・判例へもリンクが設定されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/shouhyou_shinsakijun_shikakuka.htm


トライウェイ試行について

2009年7月30日、特許庁よりトライウェイ試行について情報が更新された。
なお、本試行の参加受付は終了している。参加受付時期は、対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始から1年間)のいずれか早い時点とされていた。

2008年7月28日トライウェイ試行開始
日米欧の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクトであるトライウェイの施行プログラムを2008年7月28日から開始する。
[目的]
第一庁のサーチ結果を第二庁・第三庁が利用することにより、各庁の重複作業を排除し、他方、出願人はほぼ同時期に三庁のサーチ結果を入手し、これを踏まえた各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みの有効性を検証する。
[対象案件]
第一国出願を米国特許商標庁へ行い、後にパリ優先権を主張して欧州特許庁および日本特許庁へ出願を行う案件。
日本特許庁へは早期審査に関する事情説明書の提出および早期審査の申請が必要。
[参加受付終了時期]
対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始から1年間)のいずれか早い時点。

特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/triway.htm(日本語)
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm(英語)
米国特許商標庁
http://www.uspto.gov/web/patents/triwaypilot.html
欧州特許庁
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html


出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について

出願を分割する場合、分割出願を迅速かつ的確に審査する観点から、原出願からの変更箇所を分割出願の明細書等に明示すること、分割の実体要件を満たすこと等の説明を加えた上申書を提出することが求められている。
2009年6月29日、特許庁は、上申書における具体的な説明の仕方、提出時期等について整理し明確化した。

●上申書について説明すべき項目
①原出願からの変更箇所の明示、及び当該変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること
②分割出願に係る発明と他の特許出願(特許法44条2項の規定により当該分割出願と同時にされたこととなっているもの)に係る発明とが同一でないこと
③(分割出願の遡及日が2007年4月1日以降の場合)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること

●上申書の提出時期
審査請求以前

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm


特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

特許協力条約(PCT)に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則が改正されたことに伴い、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則が改正される。
【改正概要】
1. 出願人の抗弁期間の延長
   国際出願日の認定後に、国際出願日の認定要件を満たしていないことを発見した場合、国際出願の取下擬制の決定に先立ち、出願人に抗弁を主張する機会が与えられている。今回の改正により、抗弁提出期間が1ヶ月以内から2ヶ月以内へと延長される。
2. 請求の範囲の補正方法の変更
   特許協力条約34条に基づき請求の範囲を補正する場合、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として提出する旨を規定する。
   また、翻訳文を提出する場合において、補正後の請求の範囲の翻訳文を提出するときは、請求の範囲の全文の翻訳文を提出しなければならない。
3. 配列表を含む国際出願を電子情報処理組織を使用して行った場合の国際出願手数料の計算方法の変更
   電子情報処理組織を使用する場合、当該配列表の用紙枚数は国際出願手数料の計算方法から除外される。
4. 電子情報処理組織を使用して行った国際出願に係る配列表の補正方法の変更
   電子情報処理組織を使用した場合、補正・訂正後の配列表を記録した磁気ディスクを提出することにより配列表を補正・訂正することが認められる。磁気ディスクは補正書又は訂正請求書に添付しなければならない。

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令
【公布日】2009年6月22日
【施行日】2009年7月1日

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_21062235.htm
PCT19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/hosei_1934.htm


産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の改正について

特許庁は、産業活力再生特別措置法及び産業技術力強化法等の一部改正について公表した。改正により、法律の名称が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に変更され、特許料等の軽減措置の対象が拡大される。

【施行日】2009年6月22日

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/sangyousaisei_kaisei.htm
軽減措置対象に関する手続き
①試験研究独立行政法人
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/01.pdf
②公設試験研究機関
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/02.pdf
③試験研究地方独立行政法人
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/sangyousaisei_kaisei/03.pdf


特許行政年次報告書2009年版の公表

特許庁は2009年6月12日に「産業財産権の現状と課題~イノベーションを促進する知的財産システムの構築に向けて~<特許行政年次報告書2009年度版>」を公表した。
第1部では、日本の特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録傾向、審査・審判の動向、主要国の出願・登録状況等について報告されている。日本への出願件数についてみると、特許等の産業財産権に関する出願が減少傾向にあるのに対し、PCT出願や国際商標登録出願は増加傾向にあり、海外出願に重点が移行している。
第2部は、政府の知的財産に関する取組や、審査・審判に関する取り組みを紹介している。出願人のニーズに応じた特許審査の実現に向けた取り組みのひとつとして特許審査ハイウェイが注目される。2009年4月末時点で日本から米国への申し出が963件、米国から日本への申し出が516件、日本から韓国への申し出が242件、韓国から日本への申し出が52件であり、米・韓国以外もあわせるとハイウェイ利用件数は増加傾向にある。
第3部では、中小企業や大学等が、産業財産権の取得や活用をする際に役立つ支援策が紹介されている。一例として、中小企業に対する専門家の無料相談やIPDL(特許電子図書館)等の産業財産権情報の活用について紹介されている。
第4部では、各国との取り組みや模倣品に対する取組について紹介されている。
特許庁ホームぺージhttp://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2009_index.htm


特許庁統計-2008年出願件数及び登録件数について

特許庁は2009年5月29日、2008年度の特許、実用新案、意匠、商標の出願件数及び登録件数を公表した。
出願別にみると、特許出願件数は39万1002件と2007年に続いて40万件を下回り、実用新案登録出願は9、452件、意匠登録出願は3万3569件、商標登録出願は11万9185件であり、いずれも2007年の出願件数より減った。
一方、登録別にみると、特許登録件数が17万6950件、実用新案登録が8、917件、意匠登録が2万9382件、商標登録が10万243件となり、実用新案を除き、2007年に比べて登録件数が増加した。

過去10年分の出願件数及び登録件数(特許庁ホームページ)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/2008tourokukensuu.htm


知財戦略コンサルティング

特許庁は、支援人材が経営に結びつくための知財戦略コンサルティングを行えるよう、中小企業経営に役立つ10の視点を取りまとめた。
これは、知財活動が経営上の成果に結びついていないなど知財活動の在り方に問題を抱える中小企業が経営上の成果を結びつけるために、経営上の成果に結びつく知財活動を行っている中小企業からのヒアリングを通じてその視点を探り、知財戦略コンサルティングの実践に役立てるものである。
第一部では、中小企業経営に役立つ10の視点として、①事業を強くする知財活動、②会社を元気にする知財活動、③会社の成長に伴う次の知財活動について、視点とともに企業ごとのインタビュー等が掲載されている。第二部では、知財コンサルティングの留意点が掲載されている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/tizai_point.htm
「ココがポイント!知財戦略コンサルティング~中小企業経営に役立つ10の視点~」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/tizai_point/all.pdf


特許庁ビジョンの公表

知的財産をめぐる情勢は国内外を通じて常に変化するため、環境の変化に柔軟に対応できる体制が必要となる。特許庁は、このような環境の変化に柔軟に対応できる組織であるために「特許庁ビジョン」を公表した。
特許庁ビジョンとして、
(1) ユーザーの声に敏感で柔軟な組織を目指すこと、
(2) 国際議論をリードし、グローバルな知財システムの構築に貢献するとともに、質のよいサービスを提供すること、
(3) 柔軟性、グローバルな視点、ユーザーの視点等の行動指針を基に特許庁職員が業務を遂行すること、
が挙げられている。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/tokkyo_vision.htm


特許制度研究会の設置-イノベーションを推進する特許制度の在り方

現行特許法の制定・公布から50年目となる2009年、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許制度研究会が設置された。
同研究会では、プロパテントからプロイノベーションに向けて特許制度の基本設計を見直す時期が到来したため、イノベーションを推進する特許制度の在り方が検討される。
検討項目は、(1)特許権の効力の見直し、(2)特許の活用促進、(3)迅速・効率的な紛争解決、(4)特許の質の向上、(5)迅速・柔軟な審査制度の構築、(6)国際的な制度調和の推進、の6項目である。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm


取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について

特許庁は、特許審査の迅速化を図るための一策として、出願人および出願代理人等に対し、出願人が権利化を望まなくなった出願に対する審査着手を防止するための協力、呼びかけを行った。すなわち、出願の取り下げ・放棄の検討後、その決定および手続きを行うまでに、当該出願について審査官により審査が着手される可能性があるため、このようなすれ違いを防止し、審査の迅速化・効率化を図るというものである。
そこで、取り下げ・放棄の手続きを行うことが決まっている出願について、前記手続きまでに日数を要する場合には、特許庁へその旨の連絡をすることが望まれる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/torisage_houki.htm


意匠、画像登録事例集について

2006年改正により導入された意匠法2条2項(画面デザインの保護)に関する意匠審査基準を理解するために参考となる登録事例を集めた、画像登録事例集が特許庁より公表された。
登録事例は、公報発行日が2008年11月21日から2009年2月2日までの画像を含む意匠である。

登録事例は下記特許庁ホームページからご覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm


ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許データベース運用開始

2009年4月1日にリサーチツール特許データベースの運用が開始された。知的財産のサービスを行う独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する。
本データベースの目的は、大学・企業等が所有するリサーチ―ツール特許およびそのライセンス条件等に関する情報を公開し、リサーチ特許の使用の円滑化を図り、リサーチツール特許に関する紛争を未然に防止することである。
本データベースに登録されている「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野で研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいう。

リサーチツール特許データベース(特許庁)
http://www.ryutu.inpit.go.jp/RTPatents/


特許出願に関する早期審査・早期審理-「早期審査の対象にできない事例」について

2006年6月の「早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂以来、早期審査・早期審理に関するQ&Aについての見直しが行われ、充実化が図られてきた。
このたび、前記Q&Aに「早期審査の対象にできない事例」が新たに追加され、早期審査に関する事情説明書の事情説明欄に記載する「事情」と「先行技術文献の開示と対比説明」に関する事例が掲載された。

事例は下記特許庁ホームページからご覧いただけます。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_shinsa.htm

関連ホームページ
早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
早期審査・早期審理(特許出願)ガイドライン
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf


審査請求料の納付繰延制度について

特許庁は、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急措置として、出願審査請求時に審査請求料の納付を繰り延べることができる繰り延べ制度を発表した。
本制度を利用した場合、出願審査請求書の提出日から1年間の審査請求料の支払猶予期間が与えられる。
2009年4月1日以降に自己の特許出願に対して出願審査請求書を提出する案件が対象となる。ただし、早期審査の申請をする場合や国際調査手数料の一部返還を希望する場合は、早期に審査を行う必要があるため対象外となる。
実施期間は2009年4月1日から2年間を予定している。

特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm


三極統計報告

日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の三極特許庁による三極統計報告書2007年度版が2009年3月23日に特許庁より英語で公表された。
報告書には、出願ルート別世界の特許出願件数や三極特許庁が受理官庁として受理したPCT出願の件数、技術分野別及びハイテク分野の特許出願件数の割合、三極特許庁の特許手続フロー等について記載されている。

―報告書の構成-
第1章 序論
第2章 三極特許庁の活動概要
第3章 世界の特許活動
第4章 三極特許庁の特許活動
第5章 三極特許庁と特許協力条約
第6章 その他の活動

詳細は下記特許庁ホームページにてご参照いただけます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/tsr_information.htm


拒絶査定不服審判請求期間等の拡大について(特許)

2008年改正項目のひとつである拒絶査定不服審判請求期間等の拡大に関する改正法が2009年4月1日に施行されます。
上記請求期間等の拡大に関する概要は下記のとおりです。


1.改正の概要
(1) 拒絶査定不服審判の請求期間が、現行の30日から「3ヶ月に拡大」(在外者の場合は現行の90日から「4ヶ月に拡大」)されました。
(2) 審判請求に伴う特許請求の範囲等の補正が可能な時期(現行:審判請求日から30日以内)が、「審判請求と同時にのみ可能」と変更されました。

 
改正前
改正後
拒絶査定不服審判の請求期間
拒絶査定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内)
拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内(在外者の場合は4ヶ月以内)
特許請求の範囲等の補正が可能な時期
審判請求日から30日以内
審判請求と同時にのみ可能



(3) 上記変更に伴い、以下の点も改正されました。
・ 拒絶査定後の分割出願が可能な時期(現行:最初の拒絶査定の謄本の送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内))を「3ヶ月以内」(在外者の場合は4ヶ月以内)に拡大されました。
・ 意匠の拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、意匠登録出願から特許出願・実用新案登録出願への変更が可能な時期が変更されました。

 
改正前
改正後
拒絶査定後の分割出願が可能な時期
最初の拒絶査定の謄本の送達日から30日以内(在外者は90日以内)
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者は4ヶ月以内)
意匠出願から特許出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者は90日以内)又は意匠出願日から3年以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者も同様)又は意匠出願日から3年以内
意匠出願から実用新案登録出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者は90日以内)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者も同様)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内

(4)なお、拒絶査定不服審判の審決に対する知財高裁への出訴期間は改正されず、従来どおり30日(在外者の場合は120日)ですので、ご注意願います。

2.適用開始日
 上記改正は、拒絶査定謄本の送達日が「平成21年4月1日」以降の件に適用されます。



拒絶査定不服審判等の請求期間の拡大について(意匠・商標)

2008年改正項目のひとつである拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求期間の拡大について、改正法が2009年4月1日に施行されます。
上記請求期間の拡大に関する概要は下記のとおりです。
1.改正の概要
(1)拒絶査定不服審判の請求期間が、従来の30日(在外者の場合は90日)から3ヶ月に拡大されました。
 
改正前
改正後
拒絶査定不服審判の請求期間
拒絶査定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日以内)
拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内
※送達日とは、拒絶査定の謄本等を出願人又は代理人が受領した日をいいます。



(2)補正却下決定不服審判の請求期間および補正却下決定に対する新たな意匠出願又は商標出願ができる期間が、従来の30日(在外者の場合は90日)から3月に拡大されました。
 
改正前
改正後
補正却下決定不服審判の請求期間
補正却下決定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)
補正却下決定の謄本送達日から3ヶ月以内
補正却下決定に対する新出願ができる期間
補正却下決定の謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)
補正却下決定の謄本送達日から3ヶ月以内



(3)上記変更に伴い、意匠出願に関する出願変更の期間についても、改正が行われました。

 
改正前
改正後
意匠出願から特許出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)又は意匠出願日から3年以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内又は意匠出願日から3年以内
意匠出願から実用新案登録出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日)又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内又は意匠出願日から9年6ヶ月以内
特許出願から意匠出願への変更可能期間
最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内(在外者の場合は90日
最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内(在外者の場合は4ヶ月)

(4)なお、拒絶査定不服審判の審決に対する知財高裁への出訴期間、拒絶査定不服審判中の補正却下決定に対する知財高裁への出訴期間及び新出願が可能な期間は改正されず、従来どおり30日(在外者の場合は120日)ですので、ご注意願います。


2.適用開始日
 上記改正は、拒絶査定謄本送達日又は補正却下決定謄本送達日が平成21年4月1日以降の件に適用されます。



特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表

2009年3月18日、特許庁は特許・実用新案の審査基準(最新版)を公表した。
今回の審査基準では、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」が追加された。
この事例集においては、特許出願に際して、出願前に微生物、植物、動物等を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づいて説明されている。
事例集は、下記リンクよりダウンロード可能ですが、ご不明な点があれば当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

特許・実用新案の審査基準(最新版)の公表


PCT国際出願(オンライン)における共通出願様式対応について

特許庁への共通出願様式に対応したPCT出願の受付が2009年4月1日から始まる。
なお、国内出願・PCT出願共に共通出願様式による受付は2009年1月1日から始まっているが、PCT出願の場合の共通出願様式に対応したオンライン出願の受付は2009年3月末以降とされていた。


特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct-yousikitaiou.htm




知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例公表

特許庁は知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例を公表した。
本事例は、オープン・イノベーション・モデルを採用している企業の様々な事例を通じて、日本企業の経営戦略としてオープン・イノベーション・モデルの選択を更に加速させるために、知的財産戦略の観点からオープン・イノベーションの先進的な取り組みを整理したものである。
事例では、自社の研究成果に他機関の研究成果を取り入れ、研究開発スピードを向上させた事例等のライセンスインに関する事例、自社の研究成果を他社へも開放してロイヤリティ収入等により利益を図る事例等のライセンスアウトに関する事例などが挙げられている。

事例は下記特許庁ホームページよりダウンロードが可能です。

http://www.jpo.go.jp/sesaku/tokkyosenryaku_openinnovation.htm




特許法施行令等の一部を改正する政令の閣議決定

2008年12月24日、特許庁は「特許法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。
本政令は、「特許法等の一部を改正する法律」により、通常実施権等の情報の一部を非開示とする制度並びに仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度が導入されたことに伴い、非開示とする情報等及び仮通常実施権等に関する登録の手続等を定めるものである。

【公布日】
2008年12月26日
【施行日】
2009年4月1日
【概要】
(1)通常実施権等の非開示事項を、通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)、通常実施権及び仮通常実施権の範囲とする。
(2)仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度の創設。
(3)専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、対価に関する事項を削除する。

特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_seirei.htm




2008年度特許法等の一部を改正する法律の施行期日について

2008年12月24日、特許庁は「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されたと発表した。
【施行期日】
2009年4月1日
【対象】
改正項目のうち、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていた下記の事項。
(1)通常実施権等の登録制度の見直し
(仮専用/仮通常実施権制度の創設及び仮専用/仮通常実施権に係る登録制度の創設並びに通常実施権及び仮通常実施権に係る登録記載事項の開示の制限)
(2)拒絶査定不服審判請求期間の拡大
(3)優先権書類の電子交換の対象国の拡大

特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_kijitu.htm




バイオ燃料法の施行に伴う種苗法施行規則の一部改正)について

2008年12月17日、品種登録ホームページに種苗法施行規則の一部改正(同年10月1日施行)について掲載された。
今回の一部改正は「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(バイオ燃料法)が施行されたことに伴うもので、同ホームページによると、バイオ燃料法に基づく認定研究開発事業計画の成果としての新品種について、出願料及び登録料(1~6年目)がそれぞれ1/4に軽減される。

品種登録ホームページ
【法令改正に関する情報】「バイオ燃料法の施行に伴う種苗法施行規則の一部改正(平成20年9月30日)について」より
http://www.hinsyu.maff.go.jp/




共通出願様式の開始について

特許庁によると、2009年1月1日以降の特許・実用新案登録出願について、日米欧の三極特許庁間で合意された共通出願様式による出願受付が始まる。共通出願様式は三極いずれの特許庁にも出願をすることができる共通の様式であり、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序および明細書等の書類の順序の変更が行われる。
PCT出願については、2009年1月1日から共通出願様式による受付自体は開始されるが、共通出願様式に対応したオンライン出願は2009年3月末以降の受付となる予定である。

共通出願様式については下記日本国特許庁ホームページよりご参照頂けます。
日本国特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kyoutsusyutugan.htm
三極特許庁ホームページ
http://www.trilateral.net/news/20080425/index.php




インターネット出願ソフトによるオンライン情報提供の受付開始について

特許・実用新案登録出願に関する情報提供制度について、従来から認められていた書面による刊行物等提出書の提出方法に加え、平成21年1月1日以降はインターネット出願ソフトからオンライン手続きによる情報提供も可能となる。 目的は、情報提供の数が年々増加している傾向に鑑み、利用の促進を図る点にある。

書面による提出の場合と較べ、即時に審査官に対して情報提供を行うことができる、また、受領書を受け取ることで刊行物等の到達の確認ができるという利点がある。
しかし、添付できるPDFは10ファイルまでという制限がある。

詳細は下記特許庁ホームページにてご覧頂けます。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/internet_syutugan_online_kaisi.htm




特定通常実施権登録制度の施行について

特許庁は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付を2008年10月1日より開始した。
特定通常実施権登録制度とは、特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権における通常実施権の対抗要件に関する特例制度をいい、産業活力再生特別措置法に規定されている。本制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号または実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者の事業活動を保護し、「特定通常実施権許諾契約」(同法2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録原簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるようにするものである(同法58条)。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm



2008年度法改正に伴う在外者等の審判請求期間の取り扱いについて

特許法等の法改正事項のひとつである拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下決定不服審判(意匠・商標)の審判請求期間について、拒絶査定又は補正却下決定の謄本送達日から30日以内とされていた現行の期間が3か月以内へと拡大変更されている。また、特許の場合には審判請求時の明細書等の補正時期が審判請求と同時の場合にのみ認める旨の改正がなされている。
これらの改正に伴い、在外者等に対する各審判請求期間に関する取り扱いが2008年9月17日に特許庁より公表された。改正法の施行日は2008年4月18日から1年を超えない政令で定める日とされている。

 上記審判請求期間の延長は、次の場合を除いて、原則としてこれを認めないとされる。
例外は、在外者が特許出願人である場合において、特許出願に関する拒絶査定不服審判を請求する場合であり、審判請求期間および明細書等の補正検討期間の合計を約4か月とする現行制度との均衡を考慮して、3か月の期間に職権による1か月の延長を加えた4か月とされる。



特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/h20_kaisei_sinpan_seikyuu_toriatukai.htm




特許・実用新案審査ハンドブックに「発明の単一性の要件」に関する運用を明確化

特許庁は、2008年7月30日、特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)において、審査基準第Ⅰ部第2章の発明の単一性の要件に記載された「審査が実質的に終了している(他の)発明」についての考え方を明確にした。
また、特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件についても特許・実用新案審査ハンドブック(61.03)にその考え方が明確化された。

≪「審査が実質的に終了している(他の)発明」について≫
審査基準には、例外的に単一性の要件を問わずに審査対象とする発明として、「審査対象とした発明を審査した結果、審査が実質的に終了した他の発明」が挙げられている。「審査が実質的に終了している発明」についての明確な定義はないものの、審査基準に掲げられている具体例(31、35、36)に基づきその範囲を明確化した。
具体的には、下記1(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ下記2を満たす発明を「審査が実質的に終了している発明」として取り扱う。

1先行技術との関係についての審査(新規性・進歩性等)が実質的に終了していること
(1)審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明
(2)審査対象として発明に対し、周知・慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって新たな効果を奏するものでないもの(サーチ・審査をすることなく、又は審査対象のサーチ・審査の過程で、周知・慣用技術であることがわかるものに限る)
(3)審査対象とした発明を包含する広い概念の発明であって、審査対象の発明に関する新規性・進歩性等の審査結果に基づき、追加的な審査を実質的に要することなく判断結果が得られるもの
2先行技術との関係以外の審査(記載要件等)が実質的に終了していること


≪特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件について≫
 検討事例   請求項1:X+Y    (請求項1と2:同一の技術的特徴X)
       請求項2:X+a    (請求項1と3:同一の技術的特徴Y)
        請求項3:Y+b 
(XY両者とも新規なものであるとの記載が明細書にあり、外形的に「特別な技術的特徴」と認定でき、少なくとも一方は事後的にも「先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴」であることが判明することを前提とする。)

1検討事例において単一性の要件をみたすか。
二以上の発明を含む出願が単一性の要件を満たすためには、その出願の特許請求の範囲に記載したすべての発明が全体として一群の発明を形成している必要がある。
しかし、上記検討事例の請求項1~3に係る発明は、請求項1と2、請求項1と3で異なる発明群を形成しているため、全体として一群の発明を形成しているといえない。
よって単一性の要件を満たさない。

2単一性の要件を満たさない場合、審査対象とする発明群の決定はどのように行うか。
①  単一性の要件を満たさない場合でも、最初の発明との間で単一性を満たす発明群を、単一性要件以外の要件について審査対象とする(審査基準第Ⅰ部第2章4.1(1))。
上記検討事例では、最初の発明である請求項1に係る発明について先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴を特定する。
②  検討事例のように、最初の発明との間で単一性を満たす複数の発明群がある場合において、XY双方が先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴である場合に、いずれの発明群を審査対象とするかは審査官の裁量による。
③  審査官がXを選択した場合、請求項1に係る発明(X+Y)と、Xによって連関する他の発明である請求項2(X+a)を審査対象として選択する。
④ 単一性要件の趣旨からXYの双方を審査対象とはしない。

特許庁ホームページ
「発明の単一性の要件」に関する運用の明確化について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/hatumeinotanitusei.htm
特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)(61.03)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/61.pdf
審査基準 第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2.pdf




前置報告を利用した審尋(前置審尋)について

特許庁は、特許出願に関する拒絶査定不服審判の審理着手時期が2008年10月以降に至る事件について、これまでに事件ごとに前置審尋の要否を判断してきた運用を改め、原則として前置報告書が作成された事件の全件に対して前置審尋を行うことを2008年7月10日に公表した。
前置審尋とは、「審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して反論の機会を与え」、手続保障を図る制度である。これにより審判部において審判請求人の反論を踏まえた充実した審理・判断が期待される。
なお、前置審尋は補正の機会を付与するものではない点、また前置審尋に対する回答書の不提出が審理・判断において審判請求人にとって不利に影響することはない点に留意する必要がある。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm




特許行政年次報告書2008年版の公表

特許庁は2008年6月27日に「産業財産権の現状と課題 ~グローバル化に対応したイノベーションの促進~ <特許行政年次報告書2008年度版>」を公表した。
2008年版の主眼は、①「知的財産をめぐる国際的な状況変化や、企業・大学等における知的財産戦略の現状と課題を把握するために必要な情報の収集・分析」をし、②「企業・大学等が戦略的な知的財産管理を推し進め、我が国のイノベーションの促進のために有用な情報を提供すること」にある。
本報告書は、第1部で国内外の出願・登録状況等の産業財産権をめぐる動向、第2部では知的財産推進計画2008や法改正等の知的財産活動に対する政府の取組、第3部では企業・大学等への支援施策、第4部では国際的な動向と取組という4部から成り立っている。
なお、本報告書の全体版に加え、ポイントを示したpdfファイルが特許庁から公表されている。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008_index.htm



知的財産推進計画2008年

知的財産戦略本部は2008年6月18日に「-世界を睨んだ知財戦略の強化-」をサブタイトルとする「知的財産推進計画2008年」を決定した。
知的財産推進計画2008年では、重点編と本編とに大きく分けられている。
重点編では、①日本の重点戦略分野の国際競争力の一層の強化、②国際市場への展開の強化、③世界的共通課題やアジアの諸問題への取り組みに対しての我が国のリーダーシップの発揮について取り上げられ、個々の重点項目が挙げられている。
 本編では、①基礎研究分野の創造力を強化するなどの知的財産の創造、②先端技術分野の保護や特許権の存続期間延長制度の見直し、グローバル化に対応した国際的な商標制度の構築、模倣品・海賊版対策の強化等に関する知的財産の保護、③オープン・イノベーションに対応した知的財産戦略の促進等の知的財産の戦略的活用や中小・ベンチャー企業への支援、地域におけるイノベーションの加速等の知的財産の活用、④デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国の実現や日本ブランドの戦略等のコンテンツをいかした文化創造国家づくり、⑤人材の育成と国民意識の向上について取り上げられている。

知的財産戦略推進事業局:http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf



2008年度改正特許法等の概要

1. 今回の改正は、利用者のニーズに合致した、より利便性の高い知的財産制度を実現するため、知的財産権の戦略的な活用と適正な保護を図る観点から下記のような改正が行われた。
なお、改正特許法等は、下記の「(4)特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)」および「(5)料金納付の口座振替制度の導入」を除き、施行日は公布日である2008年4月18日から1年以内の政令で定める日から施行される。

(1) 通常実施権等登録制度の見直し(特許・実用新案)
① 特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設
② 通常実施権登録に伴う開示の制限
(2) 拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下不服審判(意匠・商標)の見直し
① 現行の拒絶査定不服審判請求期間(「拒絶査定謄本の送達の日から30日以内」)を「3ヶ月以内」に拡大。
② 特許請求の範囲等の補正可能時期(審判請求の日から30日以内)を審判請求と同時にのみ可能とする。
(3) 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許・実用新案)
  優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータを受け入れることを可能とすることとした。
(4) 特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)
特許について、特に10年目以降の特許料を重点的に引下げた。商標について、商標の設定登録料、更新登録料。国際登録に基づく商標権の個別手数料を引き下げた。
なお、料金の引下げについては2008年6月1日より施行されている。
(5)  料金納付の口座振替制度の導入
料金納付について、特許印紙その他の納付方法に加えて、銀行口座からの振替による納付制度を導入する(オンラインによる申請に限る)。施行日は2009年1月1日。

2.その他の主な知的財産関連の法改正
関税定率法等の一部を改正する法律
税関における水際取締りの充実・強化及び税関手続きの簡素化のために、輸入目的以外の目的で本邦に到着した知的財産侵害物品について保税地域におくこと等を禁止し、その違反を罰することとし、知的財産侵害物品に係る差止申立て手続きを簡素化した。
また、2008年4月1日から、いずれかの税関が差止申立書を受理した場合には、すべての税関が受理したものとして取り扱うことにした。

特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008/honpen/2-06.pdf



「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

「特許法等の一部を改正する法律案」が2008年2月1日に閣議決定された。下記5項目が改正内容に盛り込まれている。『改正法律案については年度内に国会を通過させ、施行は1年を超えない範囲で別途定める』というのが、特許庁の目論見の模様。改正法施行は6月1日と想定(国会通過の時期により変動)。
(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
(5)料金納付の口座振替制度の導入

特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm



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