特定通常実施権登録制度の施行について
特許庁は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付を2008年10月1日より開始した。
特定通常実施権登録制度とは、特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権における通常実施権の対抗要件に関する特例制度をいい、産業活力再生特別措置法に規定されている。本制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号または実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者の事業活動を保護し、「特定通常実施権許諾契約」(同法2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録原簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるようにするものである(同法58条)。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm
2008年10月1日スーパー早期審査の試行開始
特許庁は2008年10月1日から現行の早期審査よりもさらに早期に審査を行うスーパー早期審査の試行を開始する。
審査スピード
現行の早期審査の場合、一次審査通知までの期間は2007年で約2.2か月である。
これに対し、スーパー早期審査では、一次審査までの期間を1か月以内、出願人(代理人)の応答期間を1か月以内(在外者は2か月以内)、応答から二次審査までの期間を1か月以内とする。
試行段階におけるスーパー早期審査の対象となる出願(要件)
(1)出願審査請求がなされていること
(2)拒絶理由通知、特許査定の謄本、先行技術文献開示義務違反の通知、同一発明かつ同一出願の場合の協議指令のうちいずれも通知等が到達していないこと
(3)現行の早期審査の要件のうち、「実施関連出願に該当するもので、かつ、外国関連出願にも該当する出願」であること
(4)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続きをオンライン手続きとする出願であること
(5)国際出願の国内移行出願ではないこと
スーパー早期審査の対象外として取り扱われる場合
(1)スーパー早期審査の申請以降にオンライン手続き以外の手続きが発生した場合
(2)スーパー早期審査の申請以降に出願人の特許庁に対する手続きに方式不備等があった場合
(3)拒絶理由通知の発送の日から30日以内(在外者は2か月以内)に応答しなかった場合
(4)分割出願について、上申書または早期審査の事情説明書により分割の実体的要件を満たすこと等の説明等がなされていない場合
注意点
(1)スーパー早期審査を申請した場合、スーパー早期審査に付すか否かの選定が行われるため、必ずしも申請をした全ての件についてスーパー早期審査の対象となるわけではない。
(2)拒絶理由通知等に対する応答期間の延長を行うとスーパー早期審査の対象外となる。
(3)包括委任状等、書面での提出が必要な手続きはスーパー早期審査の申請前に行っておく必要がある。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm
ビジネス関連発明の最近の動向について
2008年9月19日、特許庁は「ビジネス関連発明の最近の動向について」を公表した。ビジネス関連発明の審査状況によると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続き、拒絶査定不服審判の段階においても高い割合で拒絶査定がなされている。
【ビジネス関連発明の出願動向】
| 年 | 出願件数 |
| 2000 | 約19600件 |
| 2001 | 約19000件 |
| 2002 | 約13000件 |
| 2003 | 約10000件 |
| 2004 | 約9000件 |
| 2005 | 約8400件 |
| 2006 | 約7000件 |
【ビジネス関連発明の技術分野別出願動向】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願(*1)の技術分野の出願件数はいずれの分野(支払い・決済、金融・保険業、経営、サービス業等)も減少傾向にある。特に電子商取引分野の出願件数の減少が目立つ。
(*1) G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24 – G06F15/30 ; G06F15/42 ;G06F17/60のFI分類が主たる分野として付与された出願をいう
【ビジネス関連発明の出願人グループ別出願件数動向】
2002年~2006年は、出願上位企業及びそれ以外の出願件数ともに減少傾向が続く。
【ビジネス関連発明の審査状況】
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2003~2006年では8%(全分野の平均値は約50%)、2007は15%に留まっている。
拒絶査定となる割合が高いが、拒絶査定不服審判を請求する割合は低い。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm
2008年度法改正に伴う在外者等の審判請求期間の取り扱いについて
特許法等の法改正事項のひとつである拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下決定不服審判(意匠・商標)の審判請求期間について、拒絶査定又は補正却下決定の謄本送達日から30日以内とされていた現行の期間が3か月以内へと拡大変更されている。また、特許の場合には審判請求時の明細書等の補正時期が審判請求と同時の場合にのみ認める旨の改正がなされている。
これらの改正に伴い、在外者等に対する各審判請求期間に関する取り扱いが2008年9月17日に特許庁より公表された。改正法の施行日は2008年4月18日から1年を超えない政令で定める日とされている。
上記審判請求期間の延長は、次の場合を除いて、原則としてこれを認めないとされる。
例外は、在外者が特許出願人である場合において、特許出願に関する拒絶査定不服審判を請求する場合であり、審判請求期間および明細書等の補正検討期間の合計を約4か月とする現行制度との均衡を考慮して、3か月の期間に職権による1か月の延長を加えた4か月とされる。

特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/iken/h20_kaisei_sinpan_seikyuu_toriatukai.htm
重点8分野の特許出願状況
特許庁ホームページでは重点8分野の特許出願状況に関する情報が定期的に更新されている。8分野とは、
①ライフサイエンス
②情報通信
③環境
④ナノテクノロジー・材料
⑤エネルギー
⑥ものづくり技術(製造技術)
⑦社会基盤
⑧フロンティア
をいう。2008年8月20日付けの特許庁ホームページにて下記の情報がグラフ・表とともに公表されている。
1日本における重点8分野の年間特許公開/公表・登録状況
他分野と比較して情報通信関連の公開・公表件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
2006年と比較した件数の伸び率でみると、ライフサイエンス関連とナノテクノロジー・材料関連、社会基盤関連が伸びている。
2日本における重点8分野の年間特許登録件数
他分野と比較して情報通信関連の登録件数が多く、ナノテクノロジー・材料関連、ライフサイエンス関連の件数がこれに次いでいる状況である。
2006年と比較した件数の伸び率でみると、全ての分野で前年比増となっている。
上記の他、「日本・米国・欧州・中国・韓国・台湾における重点8分野の月別特許公開/公表件数」や「分野別の年間公開/公表・登録状況」が掲載されている。
詳細は下記特許庁ホームページにてご覧頂けます。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/1402-027.htm
特許・実用新案審査ハンドブックに「発明の単一性の要件」に関する運用を明確化
特許庁は、2008年7月30日、特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)において、審査基準第Ⅰ部第2章の発明の単一性の要件に記載された「審査が実質的に終了している(他の)発明」についての考え方を明確にした。
また、特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件についても特許・実用新案審査ハンドブック(61.03)にその考え方が明確化された。
≪「審査が実質的に終了している(他の)発明」について≫
審査基準には、例外的に単一性の要件を問わずに審査対象とする発明として、「審査対象とした発明を審査した結果、審査が実質的に終了した他の発明」が挙げられている。「審査が実質的に終了している発明」についての明確な定義はないものの、審査基準に掲げられている具体例(31、35、36)に基づきその範囲を明確化した。
具体的には、下記1(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ下記2を満たす発明を「審査が実質的に終了している発明」として取り扱う。
1先行技術との関係についての審査(新規性・進歩性等)が実質的に終了していること
(1)審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明
(2)審査対象として発明に対し、周知・慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって新たな効果を奏するものでないもの(サーチ・審査をすることなく、又は審査対象のサーチ・審査の過程で、周知・慣用技術であることがわかるものに限る)
(3)審査対象とした発明を包含する広い概念の発明であって、審査対象の発明に関する新規性・進歩性等の審査結果に基づき、追加的な審査を実質的に要することなく判断結果が得られるもの
2先行技術との関係以外の審査(記載要件等)が実質的に終了していること
≪特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて複数の発明群が把握される出願についての発明の単一性の要件について≫
検討事例 請求項1:X+Y (請求項1と2:同一の技術的特徴X)
請求項2:X+a (請求項1と3:同一の技術的特徴Y)
請求項3:Y+b
(XY両者とも新規なものであるとの記載が明細書にあり、外形的に「特別な技術的特徴」と認定でき、少なくとも一方は事後的にも「先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴」であることが判明することを前提とする。)
1検討事例において単一性の要件をみたすか。
二以上の発明を含む出願が単一性の要件を満たすためには、その出願の特許請求の範囲に記載したすべての発明が全体として一群の発明を形成している必要がある。
しかし、上記検討事例の請求項1~3に係る発明は、請求項1と2、請求項1と3で異なる発明群を形成しているため、全体として一群の発明を形成しているといえない。
よって単一性の要件を満たさない。
2単一性の要件を満たさない場合、審査対象とする発明群の決定はどのように行うか。
① 単一性の要件を満たさない場合でも、最初の発明との間で単一性を満たす発明群を、単一性要件以外の要件について審査対象とする(審査基準第Ⅰ部第2章4.1(1))。
上記検討事例では、最初の発明である請求項1に係る発明について先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴を特定する。
② 検討事例のように、最初の発明との間で単一性を満たす複数の発明群がある場合において、XY双方が先行技術に対する貢献度をもたらす可能性の高い技術的特徴である場合に、いずれの発明群を審査対象とするかは審査官の裁量による。
③ 審査官がXを選択した場合、請求項1に係る発明(X+Y)と、Xによって連関する他の発明である請求項2(X+a)を審査対象として選択する。
④ 単一性要件の趣旨からXYの双方を審査対象とはしない。
特許庁ホームページ
「発明の単一性の要件」に関する運用の明確化について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/hatumeinotanitusei.htm
特許・実用新案審査ハンドブック(61.02)(61.03)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/61.pdf
審査基準 第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2.pdf
2008年7月28日トライウェイ試行開始
日米欧の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクトであるトライウェイの施行プログラムを2008年7月28日から開始する。
[目的]
第一庁のサーチ結果を第二庁・第三庁が利用することにより、各庁の重複作業を排除し、他方、出願人はほぼ同時期に三庁のサーチ結果を入手し、これを踏まえた各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みの有効性を検証する。
[対象案件]
第一国出願を米国特許商標庁へ行い、後にパリ優先権を主張して欧州特許庁および日本特許庁へ出願を行う案件。
日本特許庁へは早期審査に関する事情説明書の提出および早期審査の申請が必要。
[参加受付終了時期]
対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始から1年間)のいずれか早い時点。
特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/triway.htm(日本語)
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm(英語)
米国特許商標庁
http://www.uspto.gov/web/patents/triwaypilot.html
欧州特許庁
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html
審査実務に関する三極比較研究について
「記載要件についての法令・審査基準の比較研究」及び「記載要件についての事例研究」
特許庁は、2008年7月10日に「記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究の結果」の公表に続き、「記載要件についての事例研究及び進歩性についての法令・審査基準の比較研究の結果」を公表した。
研究目的は「質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件及び進歩性(非自明性)について、三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知する」点にある。
「法令・審査基準の比較研究」では、三極の法令・審査基準に関する対比表およびその異同を示した分析結果が掲載されている。「事例研究」では、三極特許庁が用意した事例について、記載要件に関して各庁の法令・審査基準等に基づいた分析が行われている。いずれも英語表記により公表されている。
特許庁:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm
The Website of the Trilateral Co-operation:
http://www.trilateral.net/projects/legal_issues/20071218/
前置報告を利用した審尋(前置審尋)について
特許庁は、特許出願に関する拒絶査定不服審判の審理着手時期が2008年10月以降に至る事件について、これまでに事件ごとに前置審尋の要否を判断してきた運用を改め、原則として前置報告書が作成された事件の全件に対して前置審尋を行うことを2008年7月10日に公表した。
前置審尋とは、「審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して反論の機会を与え」、手続保障を図る制度である。これにより審判部において審判請求人の反論を踏まえた充実した審理・判断が期待される。
なお、前置審尋は補正の機会を付与するものではない点、また前置審尋に対する回答書の不提出が審理・判断において審判請求人にとって不利に影響することはない点に留意する必要がある。
特許庁:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm
特許行政年次報告書2008年版の公表
特許庁は2008年6月27日に「産業財産権の現状と課題 ~グローバル化に対応したイノベーションの促進~ <特許行政年次報告書2008年度版>」を公表した。
2008年版の主眼は、①「知的財産をめぐる国際的な状況変化や、企業・大学等における知的財産戦略の現状と課題を把握するために必要な情報の収集・分析」をし、②「企業・大学等が戦略的な知的財産管理を推し進め、我が国のイノベーションの促進のために有用な情報を提供すること」にある。
本報告書は、第1部で国内外の出願・登録状況等の産業財産権をめぐる動向、第2部では知的財産推進計画2008や法改正等の知的財産活動に対する政府の取組、第3部では企業・大学等への支援施策、第4部では国際的な動向と取組という4部から成り立っている。
なお、本報告書の全体版に加え、ポイントを示したpdfファイルが特許庁から公表されている。
特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008_index.htm
知的財産推進計画2008年
知的財産戦略本部は2008年6月18日に「-世界を睨んだ知財戦略の強化-」をサブタイトルとする「知的財産推進計画2008年」を決定した。
知的財産推進計画2008年では、重点編と本編とに大きく分けられている。
重点編では、①日本の重点戦略分野の国際競争力の一層の強化、②国際市場への展開の強化、③世界的共通課題やアジアの諸問題への取り組みに対しての我が国のリーダーシップの発揮について取り上げられ、個々の重点項目が挙げられている。
本編では、①基礎研究分野の創造力を強化するなどの知的財産の創造、②先端技術分野の保護や特許権の存続期間延長制度の見直し、グローバル化に対応した国際的な商標制度の構築、模倣品・海賊版対策の強化等に関する知的財産の保護、③オープン・イノベーションに対応した知的財産戦略の促進等の知的財産の戦略的活用や中小・ベンチャー企業への支援、地域におけるイノベーションの加速等の知的財産の活用、④デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国の実現や日本ブランドの戦略等のコンテンツをいかした文化創造国家づくり、⑤人材の育成と国民意識の向上について取り上げられている。
知的財産戦略推進事業局:http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf
2008年度改正特許法等の概要
1. 今回の改正は、利用者のニーズに合致した、より利便性の高い知的財産制度を実現するため、知的財産権の戦略的な活用と適正な保護を図る観点から下記のような改正が行われた。
なお、改正特許法等は、下記の「(4)特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)」および「(5)料金納付の口座振替制度の導入」を除き、施行日は公布日である2008年4月18日から1年以内の政令で定める日から施行される。
(1) 通常実施権等登録制度の見直し(特許・実用新案)
① 特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設
② 通常実施権登録に伴う開示の制限
(2) 拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下不服審判(意匠・商標)の見直し
① 現行の拒絶査定不服審判請求期間(「拒絶査定謄本の送達の日から30日以内」)を「3ヶ月以内」に拡大。
② 特許請求の範囲等の補正可能時期(審判請求の日から30日以内)を審判請求と同時にのみ可能とする。
(3) 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許・実用新案)
優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータを受け入れることを可能とすることとした。
(4) 特許・商標関係料金の引下げ(特許・商標)
特許について、特に10年目以降の特許料を重点的に引下げた。商標について、商標の設定登録料、更新登録料。国際登録に基づく商標権の個別手数料を引き下げた。
なお、料金の引下げについては2008年6月1日より施行されている。
(5) 料金納付の口座振替制度の導入
料金納付について、特許印紙その他の納付方法に加えて、銀行口座からの振替による納付制度を導入する(オンラインによる申請に限る)。施行日は2009年1月1日。
2.その他の主な知的財産関連の法改正
関税定率法等の一部を改正する法律
税関における水際取締りの充実・強化及び税関手続きの簡素化のために、輸入目的以外の目的で本邦に到着した知的財産侵害物品について保税地域におくこと等を禁止し、その違反を罰することとし、知的財産侵害物品に係る差止申立て手続きを簡素化した。
また、2008年4月1日から、いずれかの税関が差止申立書を受理した場合には、すべての税関が受理したものとして取り扱うことにした。
特許庁:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008/honpen/2-06.pdf
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定
「特許法等の一部を改正する法律案」が2008年2月1日に閣議決定された。下記5項目が改正内容に盛り込まれている。『改正法律案については年度内に国会を通過させ、施行は1年を超えない範囲で別途定める』というのが、特許庁の目論見の模様。改正法施行は6月1日と想定(国会通過の時期により変動)。
(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
(5)料金納付の口座振替制度の導入
特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm