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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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脱線防止装置事件(公知技術を除外して技術的範囲を解釈した判例)

【判示事項】
 旧特許法の権利範囲確認審判の審決に対する審決取消請求事件において、特許請求の範囲の技術的範囲を設定する際に、公知技術を参酌し得ることを明らかにした事例である。

【判決要旨】
 権利範囲確認審判においては、特許権が有効に成立していることを前提としているのであるから、その審決に関する訴訟においても、特許の内容が公知であるかどうかを論ずることはできない。
 しかし、いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際して、その当時の技術水準を考えざるを得ないのである。けだし、特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であつた部分は新規な発明とはいえないからである。
 本件の場合も、原判決の認定するところによれば本件特許の出願当時、炭車等の脱線防止装置として、車軸を車体の遊動孔に差し入れ、車体と車軸を固定せしめず、よって脱線を防止することは公知であったというのである。
 しからば、本件特許は、原判決のいうように、その特殊な構造に対して与えられたものと解するよりほかはなく、再訂正(イ)号図面が原判示のような点において本件特許と異なる以上、原判決が、右再訂正(イ)号図面は本件特許権の範囲に属しないとしたのは相当であって、原判決に所論のような違法はない。

【判決日】昭和37年12月7日
【裁判所】最高裁判所第二小法廷
【事件番号】昭和36年(オ)第464号
【判決要約担当者】弁理士 山本 輝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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