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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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国産やまとしじみに中国産しじみを混同させた2条1項13号の刑事事件

【判示事項】
産地偽装行為は商品の原産地、品質等について誤認させる表示に該当すると認定した事件。

【判決要旨】
「本件の中心である産地偽装行為」についてみると、利潤を追求するための自由な営業活動も公正な競争秩序のもとに行われなければならないことは当然であるのに、被告人は、自己のしじみ販売の営業規模を維持・拡大して多くの利益を手に入れるため、中国産しじみを品質が安定しているために需要が大きく高価なα湖産しじみと偽って販売したのであって、これは、同業者間の公平を害するとともに、販売先や消費者を騙す行為として悪質な違反行為といわざるを得ない。しかも、同被告人は、近年社会情勢が変化し、種々の法改正によってこのような産地表示に対する規制が強化され、社会的に産地表示の適正が強く求められるようになってきたことを十分認識しながら、それ以前からの産地偽装を改めることなく、平成13年ころからはむしろ輸入しじみの取扱量を増やし、毎月数十トン単位で出荷する中で本件犯行に及んだのであって、本件は、会社ぐるみの組織的・計画的で常習的な犯行と認められる。一連の産地偽装によって被告会社が得た販売価格の差としての不法な利益は、しじみの価格が産地表示のみではなくその品質にも影響されることから特定するのが困難であるが、関係証拠によれば、計算上の額として数千万円を下らないと認められるし、α湖産しじみと表示したことによって初めて販売が可能になったという面も十分考えられ、実質的な不法な利益はさらに大きいと考えられる。島根県では、α湖産しじみのブランド化を推進していたものであり、本件犯行はそのブランドの信用を傷つけ、α湖産しじみに関連している多くの業者の信用をも失わせることにつながったのであって、被告人の行為が社会全体にもたらした影響は極めて大きいものと言わねばならず、県職員や漁業者、市場関係者等が相応の処罰を求めているのは当然のことといえる。産地偽装の疑いから、県の職員の立入検査があってもこれを拒否し、さらに、刑事手続による強制捜査がなされたにもかかわらず、逮捕される前日まで、ほぼ毎日産地偽装を続けていたという点でも犯情はよくない。これらの事情に照らすと被告人らの刑事責任は軽視できるものではない。

【判決日】平成15年12月2日
【裁判所】松江地裁
【事件番号】平成15年(わ)第116号
【判決要約担当者】弁理士 祐末輝秀
【判決全文URL】なし

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