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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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リサイクル・インクカートリッジ事件(特許権の消尽に関する判決)

【判示事項】
 インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権者が譲渡した特許製品の使用済のインクタンク本体を回収して加工、インク充填等を行ってリサイクルされたインクタンクについて、特許権者による権利行使を認めた事例。

【判決要旨】
 特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。しかしながら、特許権者等が譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。
 本件リサイクル品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充しているにとどまらず、使用済みのインクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができるので、リサイクル品については、加工前の特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である。したがって、当該リサイクル品については、特許権の行使が制限される対象となるものではない。

【判決日】平成19年11月8日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成18年(受)第826号
【判決要約担当者】弁理士 植田慎吾

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