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訂正2008-390055(不明りょうな記載の釈明)


【タイトル】訂正2008-390055(不明りょうな記載の釈明)
【事件番号】訂正2008-390055

【結論】
 特許第3879683号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。

【理由の概要】
 訂正前の請求項1に記載された「・・・前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置させようにしたこと・・・」を、訂正後の請求項1において、「・・・、前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置させたこと・・・」とする訂正事項aは、「させようにした」では意味不明な記載であって、「させた」とすることにより明りょうな記載となるから、訂正事項aは、誤記の訂正であるとの請求人の主張よりも、むしろ不明りょうな記載を訂正するものと認められる。
 したがって、訂正事項aは、不明りょうな記載の釈明を目的とするものと認められる。
さらに、上記訂正事項aは、訂正前の明細書に記載されていた事項に基づいて行われているから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

【審決理由全文】
 審決の理由に係る全文については、こちらをご参照下さい。

【審決要約担当者】弁理士 今野 信二

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