特許事務所 EPO・OHIM情報
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
EPO・OHIM
EP/OHIM 知財情報 特許事務所 EPO・OHIM特許商標出願戦略
EPO情報  室長  新井 孝政
OHIM情報 室長  田中 陽介
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EP/OHIM 知財情報


EP情報リンク

(1)EPO が審決ウェブページを更新し、最新の審決について関する情報も併せて公開しています。直近の更新日は、2008年6月5日です。詳しくは、 EPO BOA Webpage: http://www.epo.org/patents/appeals/new.htmlをアクセスください。

(2)The Official Journal 5/2008 が発行されています。詳しくは、http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/2008/05.htmlをアクセスください。


(3)EPCにおけるコンピュータ関連発明に関する論文が発表されています。詳しくは、http://www.aippi.org/enews/2008/edition01/computer_implemented_inventions_japan.htmlをアクセスください。


(4)トライウェイパイロットプログラム
AIPLAは、2008年7月14日に、JPO、EPO、USPTOが、サーチ結果の共有するトライウェイパイロットプログラムに関する合意に至った旨、表明しています。USPTOは、各庁における重複作業を低減し、審査業務の効率化を図ると共に、現行のPatent Prosecution Highway Programを補完するために、7月28日から1年間の予定でトライアル行う予定です。ただし、植物特許、意匠特許、再発行特許出願、再審査出願、および仮出願等は、対象外です。

 米国で出願された後に日本とEPに出願される案件が、今回のトライウェイパイロットプログラムの対象であり、最大100件を予定しており、1技術分野当たり10~15件程度に制限し、分野に偏りがないよう配慮することになっています。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/triway_pilot_07152008.pdfをアクセスください。


(5)UKにおけるコンピュータ関連発明に係るケース
理論的に、コンピュータ関連発明の英国における取り扱いは、2006年にMacrossan/Aerotel事件におけるCourt of Appealによる判決で解決されています。しかし、この判決後、この難しい領域での訴訟事件の数は増加しており、これらの判決においても揺らいでいるのが現状です。以下に幾つかの例を示します。

Symbianケース
これらのケースのうちの1つであるSymbianのケースにおいて、High Court は、UKIPOが行った不特許事由に係る拒絶査定を覆しました。これを不服とし、UKIPOは、Court of Appealに上告しました。2008年の7月のヒアリングが行われ、年内に判決が下される見込みです。

RIM v Vistoケース
RIM v Vistoケースは、多くの点で争われています(たとえば、新規事項の導入、進歩性、記載不備等々)。判事は、進歩性なし等の理由により、本件特許が無効である旨の判断を示しました。Visto特許は、EPOにおいて特許付与され、異議申立手続においても異議なしとの決定が下されました。このようにUKの裁判所とEPOとの間で判断が異なっています。
リンク先:http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/153.html

Autonomyケース
コンピュータプログラムであり情報の提示に過ぎないとの理由で、UKIPOは、「コンピュータ上記動作するウィンドウに関連するコンテンツを探し、その後、上記コンテンツへのリンクを表すアイコンを表示する方法」に係るクレーム発明を拒絶したケースについて、High Courtで争われたケースがあります。更に次のようなケースもあります。すなわち、復号化されていない第三者が発行したカードからのデータに基づいて、該カードを使用してcasino accountへのアクセスを制御するクレーム発明に対して、UKIPOは、ビジネスを行う方法であるとの理由で、拒絶査定を行ったが、この査定は、High Courtによって破棄されました。

UKにおけるコンピュータ関連発明に係るケースの殆どが、UKIPOによる拒絶査定に対する不服審判(ex parte appeal)ですが、裁判所は、当事者系のケースの判断を行う必要があり、これら2種類のケースが実務家の間で関心を呼んでいます。
リンク先:http://www.dyoung.com/newsletters/patentnewsletter0808.htm

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