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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
植物品種登録に関する情報
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外国情報

半導体集積回路は、国境を越えて流通することが少なくありません。そのため、1989年5月26日付で、世界知的所有権機関(WIPO)により「集積回路についての知的所有権に関する条約」(ワシントン条約)が作成されました。このワシントン条約は今のところまだ発効していませんが、一部の規定は知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs)第35条で準用されていますので、原則として全ての世界貿易機関(WTO)加盟国は半導体集積回路の保護義務を負います。

半導体集積回路の登録制度を採用している国は少なくありませんが、そのうちの主な国の状況について簡単にみておきましょう。なお、基本的な保護システムや登録申請書の記載事項・添付書類は、各国における差はほとんどありません。

(1)米国
米国では登録申請は著作権庁に対して行い、半導体集積回路の実物は4個必要です。また、登録申請書において回路配置の独創的な部分の説明が求められます。
登録が認められた半導体集積回路には、「mask work」の文字や下記の符号を使用することができます。また、権利者の名称や略称を記載することもできます。

存続期間は登録日から10年ですが、登録申請書受理日が登録日とされます。また、登録証は登録日から5ヶ月程度で発行されます。

(2)カナダ
カナダでは登録申請は知的財産庁に対して行い、半導体集積回路の実物は4個必要です。また、登録申請書において回路配置の独創的な部分の説明が求められます。
存続期間は出願日から10年です。出願から登録までは2~3週間かかります。また、登録証は登録日から1~2ヶ月程度で発行されます。

(3)ドイツ
ドイツでは登録申請は特許商標庁に対して行い、半導体集積回路の実物は1個必要です。また、登録申請書において回路配置の簡単な説明が求められます。
存続期間は半導体集積回路を最初に譲渡等した日から10年です。出願から登録までは1年2ヶ月ほどかかります。

(4)フランス
フランスでは登録申請は特許庁に対して行い、半導体集積回路の実物は1個必要です。また、登録申請書において回路配置の簡単な説明が求められます。
存続期間は出願日または半導体集積回路を最初に譲渡等した日から10年です。出願から登録までは1~2ヶ月程度かかります。また、登録証は登録日から1~2ヶ月程度で発行されます。

(5)中国
中国では登録申請は国家知識産権局専利局に対して行い、半導体集積回路の実物は4個必要です。また、登録申請書において回路配置の簡単な説明が求められます。
存続期間は出願日または半導体集積回路を最初に譲渡等した日から10年です。出願から登録までは2~3ヶ月程度かかります。

(6)台湾
台湾では登録申請は知的財産局に対して行い、半導体集積回路の実物は4個必要です。また、登録申請書において回路配置の簡単な説明が求められます。
存続期間は出願日または半導体集積回路を最初に譲渡等した日から10年です。出願から登録までは5ヶ月程度かかります。また、登録証は登録日から2ヶ月程度で発行されます。

(7)韓国
韓国では登録申請は知的財産庁に対して行います。法律改正(2007年10月28日施行)により、オンライン申請が可能になりました。なお、改正前のように書面により申請することも可能です。
半導体集積回路の実物を提出するのではなく、図面を配置設計ファイル(ファイル形式はコンピュータで読み取り可能であればよい)の形態で提出します。
また、登録申請書と共に提出する配置設計説明書において配置設計の名称・分類・簡単な説明が求められます。また、委任状に捺印した代表者印の印鑑証明書と申請人の法人国籍証明書(会社登記簿謄本)の提出が必要です。
存続期間は登録日から10年であり、登録申請書受理日が登録日とされます。また、登録証は登録日から2ケ月程度で発行されます。

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